労働一般

不正競争防止法-営業秘密と民事責任-

 労働者が使用者の営業秘密につき不正に取得したり、不正に利用したりした場合には、不正競争防止法により民事・刑事上の責任を負う場合があります。それでは、不正競争防止法で保護される「営業秘密」とはどのようなものなのでしょうか。また、不正競争防止法ではどのような類型の行為が禁止されているのでしょうか。
 今回は、不正競争防止法について、保護の対象とされている営業秘密と民事責任について解説します。

不正競争防止法とは

 不正競争防止法とは、「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的」とする法律です(不正競争防止法1条)。
 企業の秘密については、労働者の秘密保持義務によっても保護されることになりますが、秘密保持義務については、契約当事者以外の第三者に対する拘束力はなく、また、損害賠償額の推定その他不正競争防止法に定める立証活動等の特別な規定の適用がありません。
 これに対して、不正競争防止法では、「営業秘密」に関して、個別の行為類型に該当する場合には、使用者は契約当事者以外の第三者に対しても営業秘密侵害を主張することができ損害賠償額の推定その他不正競争防止法に定める立証活動等に関する特別な規定が適用されることになります。

営業秘密該当性

総論

 不正競争防止法の保護を受けるには「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)に該当する必要があります。
 具体的には、「営業秘密」に該当するには、以下の3要件を満たす必要あるとされています。

①秘密として管理されていること(秘密管理性
②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性
③公然と知られていないものであること(非公知性

の3要件を満たす必要があります。

①秘密として管理されていること(秘密管理性)

 裁判例では、秘密管理性の判断にあたって、以下の2つの要素が考慮されています。

(ⅰ)当該情報にアクセスできるものが制限されていること(アクセス制限
(ⅱ)当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることが認識できること(客観的認識可能性

 両者は、秘密管理性の有無を判断する重要なファクターですが、それぞれ別個独立した要件ではなく、「アクセス制限」は「認識可能性」担保する1つの手段であるとされています(東京高判平29.3.21高等裁判所刑事判例集70巻1号10頁[ベネッセ顧客情報漏えい事件])。従って、情報にアクセスした者が秘密であると認識できる場合に、十分なアクセス制限がないことのみを根拠に秘密管理性が否定されることはありません。
 (ⅰ)アクセス制限の具体例としては、ⓐ対象となる情報へのアクセスにパスワード等が要求されている、ⓑ当該情報が暗号化されている、ⓒ当該情報がインターネット等のネットワークに接続されていないパソコンその他隔離された場所で保管されている、ⓓ使用後に回収・廃棄・処分が行われている、ⓔ当該情報を閲覧・複製・持ち出しできる者が限定されている、などが挙げられます。。
 (ⅱ)客観的認識可能性の具体例としては、ⓐ対象となる情報が記載・記録されている媒体に「マル秘」などと表示されている、ⓑ就業規則・秘密管理規程・誓約書などにおいて営業秘密となる文書がリスト化されている、ⓒ定期的な研修等において営業秘密に該当する情報や取扱いについて注意喚起がされている、などが挙げられます。

②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)

 有用」とは、「財やサービスの生産、販売、研究開発に役立つなど事業活動にとって有用な情報」であることが必要です東京地判平14.2.14最高裁HP)。有用かどうかは、客観的に判断されます。
 過去に失敗した実験データ等についても、当該情報を利用して不必要な研究開発費用の投資を回避・節約できる等の意味で有用性が認められる場合には、「有用」性が肯定されます。
 他方で、企業の脱税や有害物質の垂れ流し等、反社会的な行為は、「正当な事業活動」とは考えられないため、そのような情報は「有用」性が否定されます。
 そのため、「有用」性の要件は、公序良俗に反する内容の情報など、秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報を営業秘密の範囲から除外した上で、広い意味で、商業的価値が認められる情報を保護しています。

③公然と知られていないものであること(非公知性)

 公然と知られていない」とは、当該営業秘密が一般的に知られた状態になっていない状態、又は容易に知ることができない状態をいいます。具体的には、当該情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない等、営業秘密保有者の管理下以外では一般的に入手することができない状態です。
 当該情報が実は外国の刊行物に過去に記載されていたような状況であっても、当該情報の管理地においてその事実が知られておらず。その取得に時間的・資金的に相当のコストを要する場合には、非公知性は認められます。
 また、営業秘密は様々な知見を組み合わせて一つの情報を構成していることが通常です。ある情報の断片が様々な刊行物に掲載されており、その断片を集めてきた場合。当該営業秘密たる情報に近い情報が再構成され得るからといって、そのことをもって直ちに非公知性が否定されるわけではありません。どの情報をどう組み合わせる自体に有用性があり営業秘密たり得るためです。そのため、複数の情報の総体としての情報について、非公知性は、組み合わせの容易性、取得に要する時間や資金等のコスト等を考慮し、営業秘密保有者の管理下以外で一般的に入手できるかどうかによって判断することになります。

規制される行為類型

総論

 不正競争防止法は、2条1項4号から10号までの7つの類型に該当する行為を営業秘密侵害行為として定めています。
 4号、5号、6号の行為は、不正取得者の営業秘密侵害行為の類型です。
 7号、8号、9号の行為は、正当取得者の営業秘密侵害行為の類型です。
 10号は、営業秘密侵害品の譲渡や輸出入等を営業秘密侵害としています。
 以下では、各行為類型について説明します。

経済産業省 不正競争防止法の概要

4号類型

 以下の行為を不正競争行為と定めています。

①窃取、詐欺、脅迫等の不正の手段により、保有者から営業秘密を取得する行為
②不正に取得した後でその営業秘密を使用・開示する行為

 例えば、情報管理室の捜査担当者の虚偽の事実を述べて顧客情報を印刷させて取得した行為(東京地判平成11.7.23判時1694号138頁)、印刷機等の設計図の電子データを無断で複製し、これを使用・開示する行為(大阪地判平15.2.27最高裁HP[セラミックコンデンサー]事件)等がこれにあたります。

不正競争防止法2条1項4号
「窃取、詐欺、脅迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の物に示すことを含む。以下同じ。)」

5号類型

 以下の行為を不正競争行為と定めています。

①不正取得行為が介在したことを知りながら、又は重大な過失により知らないで営業秘密を取得する行為
②その取得した営業秘密を使用・開示する行為

 例えば、産業スパイが、会社の機密文書を窃取した従業者から、それが営業秘密であると知って、当該機密文書を受け取る行為等がこれに当たるとされます。

不正競争防止法2条1項5号
「その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為」

6号類型

 以下の行為を不正競争行為と定めています。

営業秘密を取得した後に、不正取得行為が介在したことを知り、又は重大な過失により知らないで、その取得した営業秘密を使用・開示する行為

 例えば、営業秘密を取得した後に、その営業秘密に関する産業スパイ事件が大々的に報道されて営業秘密不正取得行為が介在していた事実を知りながら、営業秘密を使用又は開示する行為がこれに当たります。

不正競争防止法2条1項6号
「その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為」

7号類型

 以下の行為を不正競争行為と定めています。

保有者から営業秘密を示された者が、不正の利益を得る目的、又は保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用または開示する行為

 例えば、学習器具並びに出版物の製作及び販売等を営業目的とする株式会社の代表取締役が、在職中に、従業者に依頼して顧客情報をフロッピーディスクにコピーさせた上、従業者からそれを受け取って自宅に持ち帰り、退職後に不正の利益を得る目的等で当該顧客情報を用いて転職先企業において販売を開始する行為がこれに当たります(東京地判平16.5.14最高裁HP[作務衣販売顧客情報事件])。

不正競争防止法2条1項7号
「営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」

8号類型

 以下の行為を不正競争行為と定めています。

①不正開示行為(7号の不正開示行為もしくは守秘義務違反)があったこと若しくは不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得した行為
②その取得した営業秘密を使用もしくは開示する行為

 例えば、人材派遣事業等を主たる営業目的とする株式会社の従業者から、当該会社が保有する派遣スタッフの管理名簿等の不正開示を受け、そのことを知りながら当該名簿等を使用して勧誘等をする行為等(東京地判平14.12.26最高裁HP[ハンドハンズ事件])がこれに当たります。

不正競争防止法2条1項8号
「その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であることもしくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為」

9号類型

 以下の行為を不正競争行為と定めています。

営業秘密を取得した後に、不正開示行為があったこと若しくは不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

 例えば、営業秘密を取得した後に、営業秘密保有者から警告を受けて営業秘密不正開示行為が介在していた事実を知りながら、営業秘密を使用又は開示する行為がこれに当たります。

不正競争防止法2条1項9号
「その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこともしくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為」

10号類型

 以下の行為を不正競争行為と定めています。

営業秘密の不正使用行為(4号から9号までの行為のうち、技術上の秘密を使用する行為)により生じた物(営業秘密侵害品)であることを知って、又は重大な過失により知らないで譲り受けた者が当該営業秘密侵害品を譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

 例えば、ある薬の組成物質の配合割合に関する営業秘密をを用いて作られた薬や、ある車の組立技術に関する営業秘密を用いて作られた車が、営業秘密侵害品に当たるとされています。

不正競争防止法2条1項10号
「第4号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引き渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。)」

不正競争防止法違反の場合の効果

差止請求

 「不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者」は、その侵害の停止又は予防の請求並びに「侵害の行為を組成した物」(侵害の行為により生じた物を含む)の廃棄「侵害の行為に供した設備」の除却「その他の侵害の停止又は予防に必要な行為」を請求することができます(不正競争防止法3条)。
 「侵害の行為を組成した物」とは、他人の商品等表示の付された看板、営業秘密が記録された物件媒体等をいいます。
 「侵害の行為により生じた物」とは、営業秘密や限定提供データを用いて製造された製品等をいいます。
 「侵害の行為に供した設備」とは。他人の商品形態を模倣するための製造機械や営業秘密を使用するための装置等をいいます。
 「その他の侵害の停止又は予防に必要な行為」には、営業秘密を内容とする電子データの消去等が含まれます(大阪地判平29.10.19最高裁HP[アルミナ長繊維事件])。

不正競争防止法3条(差止請求権)
1「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」
2「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。」

損害賠償請求

 不正競争防止法は、不正競争による営業上の利益の侵害が不法行為(民法709条)の要件を充足することを確認的に規定しています(不正競争防止法4条)。そのため、不正競争行為により営業上の利益を侵害された場合には、損害賠償を請求することができます
 本条の規定は、民法709条の請求を排除するものではないため、同一の社会的事実に該当する行為であっても、当事者は、民法709条の損害賠償請求を行うことも、不正競争防止法代4条の損害賠償請求を行うことも可能とされています。
 そして、損害賠償請求をするに当たっては、一定の「不正競争」行為類型について、以下のような損害額の推定等の規定が置かれています。

⑴ 侵害者が譲渡した物の数量に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じた額を被侵害者の損害の額とすることができる(不正競争防止法5条1項)。
⑵ 侵害者が侵害の行為により受けた利益の額を損害の額と推定する(不正競争防止法5条2項)。
⑶ 使用許諾料相当額を損害の額として請求できる(不正競争防止法5条3項)。

不正競争防止法4条(損害賠償)
「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第15条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。」

その他

 その他にも、不正競争防止法は、侵害行為による損害の計算をするために必要な書類の提出命令(不正競争防止法7条)、損害計算のための鑑定(不正競争防止法8条)、立証が困難な場合における相当な損害額の認定(不正競争防止法9条)、当事者等、訴訟代理人又は保佐人に対する秘密保持命令(不正競争防止法10条)、当事者尋問等の公開停止(不正競争防止法13条)につき規定しています。

消滅時効

差止請求

 差止請求権については、「侵害され、又は侵害されるおそれ…を知った時から3年間行わない時」には、時効により消滅することになります。
 また、「その行為の開始の時から20年を経過した時」も時効により消滅することになります。

不正競争防止法15条(消滅時効)
1「第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」
一「その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。」
二「その行為の開始の時から二十年を経過したとき。」
2「前項の規定は、第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。この場合において、前項第一号中『営業秘密保有者』とあるのは、『限定提供データ保有者』と読み替えるものとする。」

<10年から20年への改正>
 不正競争防止法15条による「行為の開始の時から20年」の期間制限は、従前は、「行為の開始の時から10年」の期間制限でした。契約上の守秘義務の履行請求権の消滅時効が10年であったこととのバランスを考慮したものとされています。
 しかし、侵害発生時点から長期間が経過している場合であっても被害者救済を図る必要がある事例が生じていることや、10年を超えてもなお、ある営業秘密が企業の事業活動の基幹であり続けるケースも見受けられるようになったことから、平成27年改正により、「20年」へと延長されました。
 ただし、期間の延長の施行日である平成27年7月10日において、既に10年の期間が経過している場合には、改正による期間の延長は認められないとされています(改正法附則3条)。

<除斥期間から消滅時効への改正>
 従前は、不正競争防止法15条に規定されている20年の期間は除斥期間とされていました。しかし、民法改正に伴う平成29年改正により、不正競争防止法15条も改正され、20年の期間は消滅時効と明示されることになりました。

旧不正競争防止法第15条(消滅時効)
「第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その行為の開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。」

損害賠償請求権

 不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求権については、差止請求権が「消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない」と規定されています。当該期間を経過した不正使用行為について差止請求が認められないにもかかわらず、損害賠償請求については使用が継続する限り請求されることにならないようにするためと説明されます。
 そのため、不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求についても、「侵害され、又は侵害されるおそれ…を知った時から3年」若しくは「その行為の開始の時から20年」を経過した場合には、請求できないことになります
 ただし、不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求権ができなくなっても、不正使用状況が民法709条の要件に該当する場合には民法に基づく請求をすることはできます。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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