未払残業代・給料請求

残業130時間は違法?異常な生活と本当の給料(残業代)金額を解説

長時間残業で心身ともに疲弊してしまい悩んでいませんか?

月の残業時間が130時間を超えてしまうと、体調も悪くなってしまい、プライベートを楽しむこともできず辛いですよね。

結論から言うと、130時間の残業は違法です。

なぜなら、法律上許容される残業時間は36協定を締結しても、月100時間未満だからです。

そのため、残業130時間が常態化している場合には、労働基準法に違反しています。

また、月に130時間の残業をしている場合には、会社に対して、高額の残業代を請求できる可能性があります

実は、長時間の残業にもかかわらず、法律上は成り立たないような言いわけをして十分な残業代を支払っていない会社が多いのです。

例えば、基礎賃金が30万円の方の場合につき平均所定労働時間を160時間と仮定すると、3年間で、

1096万8750円

もの残業代が発生することになります。

この記事をとおして、130時間残業が常態化している場合の対処法を知っていただければと思います。

今回は、130時間の残業の違法性や健康被害、実際の想定残業代などについても解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、法律上の考え方や、対処法がわかるはずです。

1章 残業130時間の一日の生活は異常

月130時間の残業をした場合の一日の生活は、異常です

月22日出勤する方ですと、月130時間の残業をする場合には、平日は毎日

130時間÷22日=5時間55分程度

の残業をすることになります。

ここでは、この1日の残業時間を、以下の2つに分けて説明していきます。

・平均残業時間
・1日の生活スケジュール

1-1 平均残業時間

一昨年1月から12月までの日本の残業時間の平均は、約24時間になっています。

(データ出典:⽇本の残業時間 定点観測 OpenWork 働きがい研究所 (vorkers.com))

そのため、月の残業時間130時間は平均残業時間の約5倍であり、世間一般と比べても、常軌を逸していることがわかります

1-2 1日の生活スケジュール

前述した通り、月の残業130時間というのは、1日に換算すると5時間55分程度です

これを基に1日のタイムスケジュールの例を見てみると、以下の通りになります。

家に帰る時間は23時過ぎと夜遅く、睡眠時間も5時間ほどしか確保できません。

これでは疲労やストレスが溜まったまま次の日の仕事に行くことになり、満足に力を発揮できません。また、この生活スタイルでは、プライベートを充実させることも難しいです。

そのため、月130時間の残業は労働者に大きな負担となります

2章 月130時間の残業は違法

月130時間の残業を労働者に命じることは違法です。

労働基準法において、残業についてのルールが明確に定められています。そのため、労働基準法に反するような残業を命じることは違法となります。

2-1 残業の上限規制

企業が従業員に対して残業を求める場合、労働者の代表者と一緒に「36協定」を結ぶ必要があります

36協定とは、残業を行う際に必要な規定を定めた合意です。

そして、この36協定が存在する場合でも、月間の残業時間は基本的に45時間までとされています。

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4「……限度時間は、一箇月について四十五時間…とする。」

ただし、例外的に通常予見不能な業務量の大増加などが発生した場合、月間45時間を超える残業を命じることができます。しかし、その場合でも、月間の残業時間は100時間までが上限とされています

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
6「…当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)…を定めることができる。」

よって、企業が労働者に対して月間130時間の残業を命じることは法律に違反することになります。

2-2 月間130時間の残業が違法とならない職業

もっとも、以下の職業では、月間130時間の残業が違法とならないことがあります

・建設業に従事する人
・自動車ドライバー
・医師

これらの職業の人々に対しては、2024年3月31日まで、残業時間の上限規制の適用が延期されています。

したがって、月間130時間の残業を命じた場合でも、例外的に違法とはなりません。

2-3 残業130時間を超える場合の会社の責任

労働者が月に130時間以上の残業をした際には、企業には以下の二つの責任が求められることがあります

・刑事責任
・民事責任

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

・刑事責任

企業が労働者に130時間を超える残業を命じた場合、特別な協定の適用がない限り、最大で6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

・民事責任

また、企業は、労働者に130時間を超える残業をさせた場合、残業代の支払い義務に加えて、損害賠償義務も負うことがあります。

企業には労働者の安全と健康を守る義務があり、労働者の健康状態が悪化したときに適切な対策を講じない場合、過失が認められる可能性があります。

実際、判例には、恒常的に著しく長時間にわたり業務に従事していること及びその健康状態が悪化していることを上司らが認識しながら、その負担を軽減させるための措置を採らなかったことにつき過失があるとして、労働者が自殺したことについて会社の損害賠償責任を認めたものがあります(最二判平12.3.24民集54巻3号1155頁[電通事件])。

したがって、労働者は、130時間を超える残業をした結果、健康に問題が生じた場合、企業が安全や健康を確保する義務に違反したとして、損害賠償を求めることが可能です

3章 残業130時間に潜む健康被害・過労死の危険

月130時間以上の残業が続くと、健康に対する深刻な影響や命に関わるリスクが出てきます。具体的には、以下のことが考えられます。

①心臓や脳の疾患による過労死
②うつ病や適応障害などによる過労自殺

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

3-1 心臓・脳の疾患 – 過労死

月130時間以上の残業が続けば、臓や脳の疾患が発生し、それが原因で命を落とす可能性があります

これは、過度の仕事によるストレスが血管の損傷を引き起こし、病状を悪化させるからです。

行政は、過労死の一つの目安として、「発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」という基準を示しています。

そのため、130時間以上の残業は、心臓・脳の疾患のリスクが高まると言えます。

3-2 うつ病・適応障害等-過労自殺

月に130時間以上の残業を行うと、うつ病や適応障害などの精神的な疾患が生じ、それにより自殺する可能性も高まります

その理由は、月に130時間以上も残業をすると、労働者に多大な精神的なストレスがかかるからです。

行政は、精神的なストレスが「強」と判断される状況の一つとして、「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」という事例を示しています。

従って、月に130時間以上の残業は、うつ病や適応障害のリスクが増大すると考えられます。

4章 残業130時間の残業代はいくら

月130時間を超える残業をした場合には、請求できる残業代も高額になる可能性が高いです

なぜなら、残業代の金額は残業時間数に比例するためです

残業代の計算方法は以下のとおりです。

基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間数

基礎賃金は、残業代の計算の基礎となる賃金のことをいいます。

基礎賃金=基本給というわけではないため注意が必要です。

所定労働時間は、会社において決められた労働時間になります。

割増率は、法定時間外労働は1.25倍、22時~5時の深夜労働は0.25倍をさらに追加、法定休日労働は1.35倍です。

残業代の詳しい計算に関しては、以下の記事で詳しく説明しています。

会社の計算は正確?5ステップで簡単にできる残業代の正しい計算方法残業代の計算方法は、労働基準法で決められていますので、会社がこれよりも不利益な計算ルールを定めても無効です。今回は、残業代を計算する方法を5つのステップで誰でも分かるように簡単に説明します。...

また、年間休日日数は125日程度(土日、祝日、年末年始、夏季5日が休み)で、月平均所定労働時間は160時間として計算します。

それでは、以下の月収における残業代を計算していきましょう。

月給25万円
月給30万円
月給35万円

・月給25万円の

月給25万円の場合には、130時間の残業(法定時間外労働)をした場合の3年分の残業代金額は、
基礎賃金25万円÷月平均所定労働時間160時間×割増率1.25×130時間×36か月=

914万

程度となります。

・月給30万円の場合

月給30万円の場合には、130時間の残業(法定時間外労働)をした場合の3年分の残業代金額は、
基礎賃金30万円÷月平均所定労働時間160時間×割増率1.25×130時間×36か月=
                                                  1096万円
程度となります。

・月給35万円の場合

月給35万円の場合には、130時間の残業(法定時間外労働)をした場合の3年分の残業代金額は、
基礎賃金35万円÷月平均所定労働時間160時間×割増率1.25×130時間×36か月=
                                                   1279万円
程度となります。

4-3 残業代早見表

1か月の残業時間が130時間よりも少ない場合や多い場合の残業代金額が気になる方は、以下の残業代早見表をご確認ください

※この表の残業代の金額は、1ヶ月のおおよその残業時間をもとに、残業代の金額を概算したものです。具体的事案により金額は異なります。あくまでも参考にとどめてください
※月平均所定労働時間は160時間としています。休日が年間125日程度の場合を前提としています。概ね、土日、祝日、夏季5日、年末年始(12月29日~1月4日)を休日とした場合です。(休日数は年により異なります)
※この表の残業代の金額は3年分(36ヶ月分)です。
※上記の残業代は、法定時間外割増賃金(割増率1.25)に限定しています。遅延損害金や付加金は含まれていません。請求できる具体的な金額は、所定時間外労働や所定休日労働、深夜労働により、異なります。
※上記の残業代は、これまでに使用者からの支払いがない場合を前提としています。

5章 長時間のみなし残業代は無効の可能性

さらに、月130時間の残業が恒常化している会社では、みなし残業代の制度を悪用している会社も多くあります

みなし残業代については以下の記事で解説しているため、是非一読してください。

みなし残業(固定残業代)が違法となる
みなし残業(固定残業代)が違法となる5つのケースと重要判例3選みなし残業には厳格なルールがありますので、条件が守られていない場合には違法となることがあります。今回は、みなし残業(固定残業代)が違法となる5つのケースと重要判例3選について解説します。...

6章 残業130時間の方が残業代を請求する4つのステップ

未払いの残業代を請求するためには、手順を踏む必要があります。

必要な手順は以下の通りです。

STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟

それでは順番に説明していきます

6-1 STEP1:通知書の送付

残業代を請求するためのSTEPの1つ目は、通知書の送付です

まず、内容証明郵便を利用して、会社に通知書を送付します

理由は以下の2つです。

・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため

具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。

                 御通知
〇〇会社代表取締役〇〇殿
令和〇年〇月〇日

私は、貴社に対して、令和〇年〇月分から令和〇年〇月分までの割増賃金を含む未払賃金すべて及びこれに対する各支払い日の翌日からの遅延損害金の支払いを請求いたします。
つきましては、正確な賃金額を把握するため、①貴社と私との間の労働条件のわかる資料(雇用契約書、労働条件通知書等)、②就業規則、賃金規程、③36協定、④労働時間の分かる資料(タイムカード等)、⑤私の給与・役職に就いての変動に関する書面、⑥給与明細を以下の住所までお送りいただきたく存じます。
以上につき2週間以内にご回答ください。
よろしくお願いいたします。

                                                                    住  所
                                                                    氏  名       

※御通知のダウンロードはこちら
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表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

6-2 STEP2:残業代の計算

残業代を請求するためのSTEPの2つ目は、残業代の計算です

会社から提供された資料を基に、残業代を計算します。

もし提供されない場合は、自分で記録したタイムカードの写真など出退勤の時刻がわかるものを基に計算します。

残業代の計算方法に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

会社の計算は正確?5ステップで簡単にできる残業代の正しい計算方法残業代の計算方法は、労働基準法で決められていますので、会社がこれよりも不利益な計算ルールを定めても無効です。今回は、残業代を計算する方法を5つのステップで誰でも分かるように簡単に説明します。...

6-3 STEP3

残業代を請求するためのSTEPの3つ目は、交渉です

まずは、計算した具体的な金額を会社に対して請求します。

その後、会社からは通常、計算方法に関する何らかの反論があります

会社との間で争いになっている箇所については、裁判例や法律に基づいて説得的な主張を行っていきます。

6-4 STEP4 労働審判・訴訟

残業代を請求するためのSTEPの4つ目は、労働審判・訴訟です

交渉が決裂した場合、労働審判や訴訟の手続きを進めることになります。

労働審判は、最大3回までの期日で裁判官を交えた話し合いが行われ、調停による解決を目指します。調停が成立しない場合、裁判所により一時的な判断が下されます。

一方、訴訟では期日の回数に特に制限はありませんが、通常は1か月に1回程度の期日が設定され、当事者が交互に主張を行います。

訴訟手続きは解決までに約1年程度かかる場合があります。

7章 残業代を減らす4つの方法

残業130時間は大きな負担となるため、体調への影響等が出ている場合には早期に対処していく必要があります

具体的な対処法は以下の通りです。

対処法1:上司に相談する
対処法2:残業を拒否する
対処法3:労働基準監督署に相談する
対処法4:転職する

それでは順番に説明していきます。

7-1 上司に相談する

残業を減らすための対処法の1つ目は、上司に相談することです

長時間の残業が辛いと感じた場合、まずは上司に対して率直に残業の削減を要望することが重要です。

その際には、具体的に以下のような内容を説明することが効果的です。

・先月の残業時間
・体調不良の場合の症状
・睡眠時間やプライベートへの影響

これらの具体的な説明をすることで、上司が適切な配慮をする必要性や緊急性を理解しやすくなります。

会社は労働者の健康や安全に配慮する義務を負っているため、このような相談に対して何らかの対応をする可能性が高いです。

7-2 対処法2:残業を拒否する

残業代を減らすための対処法の2つ目は、残業を拒否することです

先述の通り、月に130時間の残業は違法です。

労働者は、このような長時間の残業を拒否することを検討できます。また、サービス残業を強要されている場合も同様です。

残業を拒否する方法については、以下の記事で詳しく説明されています。

残業拒否したらクビになる?拒否できる6つの場合と上手に断る方法会社から残業を命じられても拒否できる場合があります。今回は、残業を拒否できる場合や上手に残業を断る方法、残業拒否を理由とするクビや懲戒が許されない場合について解説します。...

7-3 対処法3:労働基準監督署に相談する

残業を減らすための対処法の3つ目は、労働基準監督署に相談することです

労働基準監督署に相談することで、その会社に対して労働基準法違反の事実があるか調査を行い、その結果に基づいて指導してもらうことができます。

月に130時間の残業が常態化するような状況は違法であり、労働基準法の上限規制に違反する明確な違法行為です。そのため、労働基準監督署に相談することを検討できます。

しかし、労働基準監督署は人手不足であり、全ての事案に対応することが難しい現状があります。そのため、緊急性の高い事案を優先して調査する傾向があります。匿名での相談や電話相談だけでは、緊急性の低い事案として扱われる可能性もあります。

労働基準監督署に対応してもらう可能性を高めるためには、直接労働基準監督署に行き、自分の名前と会社を伝えて相談することが有効です

自分の名前が会社に伝わらないようにしたい場合は、その旨を伝えて配慮してもらうこともできます。

7-4 対処法4:転職する

残業を減らすための対処法の4つ目は、転職することです

これは、残業を減らすうえでは最も有効な手段になります。

具体的な転職するための手順は、以下の3つです。

手順1:証拠を集める
手順2:退職届を出す
手順3:残業の少ない会社に転職する

それでは、順番に解説していきます。

7-4-1 手順1:証拠を集める

転職する手順の1つ目は、証拠を集めることです

残業代請求だけでなく、失業保険を受給する際や健康被害が生じた場合に備えて、長時間の残業をしていたことを証明できる必要があります。

しかし、130時間の残業が常態化するのは違法であり、違法行為をしている会社では証拠が残らないようにしている可能性も考えられます

退職前に残業時間を証明できるような証拠を残しておく必要があります。最も明確な証拠はタイムカードですが、それがない場合は入退館記録や業務メール、日報など、第三者が確認して働いていたことがわかる証拠を集めましょう

それでも証拠がない場合は、各日の業務開始時間、休憩時間、業務終了時間、業務内容などを細かくメモしておくことも有効です。

7-4-2 手順2:退職届を出す

転職する手順の2つ目は、退職届を出すことです

職届は、退職予定日の2週間前までに提出する必要があります。

提出方法は手渡しでも内容証明郵便でも構いませんが、手渡しする場合はコピーを取っておくことが重要です。

退職届には、以下の内容を記載して提出しましょう

・退職する意思と退職の日付
・離職票の交付請求
・退職する理由(必須ではありません)
・有給休暇の取得申請(必須ではありません)

例えば以下のような内容を記載します。

退職届

〇〇会社代表取締役 〇〇 〇〇殿

令和〇年〇月〇日

 この度、私は、貴社において●●時間を超えて残業を行う月が続いたため、令和〇年〇月〇日をもって、貴社を退職させていただきます。
 つきましては、令和〇年〇月〇日より令和〇年〇月〇迄の、貴社所定就労日〇〇日間について年次有給休暇を取得させていただきます。
 なお、失業保険を受給するのに必要となりますので、退職後は速やかに下記住所まで離職票を送付してくださいますようお願い申し上げます。

                                                        住 所
                                                        署 名         

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表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

7-4-3 手順3:残業の少ない会社に転職する

転職する手順の3つ目は、残業の少ない会社に転職することです

残業の少ない会社に転職するために確認すべきポイントは、以下の4つです。

・長時間分の固定残業代がないか
・タイムカードがあるか
・業務量と比較して人員が少なすぎないか
・写真数に対して採用人数が多すぎないか

これらのポイントを抑えることで、長時間の残業やサービス残業を前提とした会社に気付く可能性が高まります。

したがって、転職先を探す際にはこれらのポイントに留意することが重要です。

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9章 まとめ

今回は、残業130時間の危険性と対処法について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると、以下の通りです。

平均残業時間は約24時間であり、月130時間の残業は平均を大幅に超えています。

・月130時間の残業をしていると、帰宅は23時頃となり、プライベートや家族との時間を取ることは困難となります。

・月130時間の残業は違法です。

・残業130時間に潜む健康被害・過労死の危険があります。

・残業130時間が常態化している場合の請求できる残業代は、月給別で以下の通りです。
・月給25万円の場合 残業代914万
・月給30万円の場合 残業代1096万円
・月給35万円の場合 残業代1279万円 

・長時間のみなし残業代は、無効の可能性がある

・残業130時間の方が残業代を請求するステップは、以下の4つです。
STEP1:通知書の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判・訴訟

・残業を減らす対処法は、以下の4つです。
対処法1:上司に相談する
対処法2:残業を拒否する
対処法3:労働基準監督署に相談する
対処法4:転職する

この記事が異常な長時間残業に苦しんでいる人の助けになれば幸いです

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