「営業職として働いているものの、会社から残業代が支払われない」との悩みを抱えていませんか。
営業職であっても、残業をすれば、当然、残業代をもらう権利があります。
しかし、営業職については「労働時間の把握が難しい」ことがあり、また「成果が重視される」ことが多いため、残業代の支払いをしていない会社も多いの現状です。
例えば、会社のよく使う言い分としては、以下の4つがあります。
・外回りには事業場外労働のみなし時間制がとられているとの言い分
・みなし残業代を支払っているとの言い分
・営業手当を支払っているとの言い分
・歩合給制がとられているとの言い分
このような言い分については、「認められる場合」と「認められない場合」がありますので、自分の身を守るためには、これらの制度をよく理解しておく必要があります。
また、営業職の方が、実際に会社に対する残業代請求を成功させたい場合には、
となります。
営業職の方は、会社の外で働くことが多いという性質上、労働時間が争いとなる可能性が高く、また会社が他の労働者とは異なるルールを設けていることがあるためです。
今回は、営業職の方の残業代について、営業手当やみなし残業を中心とした基本的事項と請求前にしておくべき準備について解説します。
具体的には以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、営業職の方の残業代についての悩みが解消するはずですよ。
目次
営業職も残業代を請求できる!「残業代が出ないのが当たり前」は誤り
営業職であっても、残業をすれば、当然、残業代をもらう権利があります。
労働基準法上、労働者が法定時間外や法定休日、深夜に残業をした場合には、会社は割増賃金を支払わなければならないとされているためです。
これは、一般の労働者であっても、営業職であっても、同様です。
しかし、会社によっては、営業職については「労働時間の把握が難しい」ことや「成果が重視される」ことを理由に、残業代の支払いを怠っていることがあります。
そのため、営業職の方も実際には残業代請求をできるのに、残業代が出ないのが当たり前と誤解されているのです。
ただし、次に説明するとおり、営業職の業務の性質から、会社ごとに「言い分」がある可能性もあるため注意が必要です。
会社が営業職に残業代を支払わない4つの言い分
会社が営業職に残業代を支払わない場合の言い分としては、例えば以下の4つがあります。
・外回りには事業場外労働のみなし時間制がとられているとの言い分
・みなし残業代を支払っているとの言い分
・営業手当を支払っているとの言い分
・歩合給制がとられているとの言い分
しかし、いずれの言い分についても、当然に残業代の支払いを免れるものではありません。
以下では、会社の言い分が認められるのかについて、順番に説明していきます。
外回りについて事業場外労働のみなし時間制がとられているとの言い分
会社が営業職に対して、残業代を支払わない言い分の1つ目は、
です。
事業場外労働のみなし時間制とは、会社の外での業務について、労働時間を算定することが難しい場合に、一定の労働時間業務をしたものとみなす制度です。
営業職の事業場外労働のみなし時間制については、以下の2つのポイントがあります。
ポイント1:労働時間を算定し難い場合にのみ採用できる
ポイント2:通常必要とされる時間労働したとされる場合がある
順に説明します。
事業場外労働のみなし時間制については、以下の記事で詳しく説明しています。
ポイント1:労働時間を算定しがたい場合にのみ採用できる
事業場外労働のみなし時間制のポイントの1つ目は、
ことです。
事業場外労働のみなし時間制は、どのような場合にも採用できるわけではありません。法律上、「労働時間を算定し難いとき」に限定されています。
営業職であっても、直ちに労働時間を算定し難いときに当たるわけではありません。
外回りであっても、例えば、以下の場合には、労働時間の算定が可能と言えるでしょう。
☑何人かのグループで外回りに従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
☑外回りの際に、無線や携帯電話等によって随時会社の指示を受けながら労働している場合
☑会社内において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、会社外で指示どおりに業務に従事し、その後会社に戻る場合
実際、ほとんどの裁判例では、営業職に対して、事業場外労働のみなし時間制の適用を否定しています。
そのため、上記のいずれかに該当する場合には、事業場外労働のみなし時間制の条件を備えていない可能性がありますので、弁護士に相談してみましょう。
営業職について、事業場外労働のみなし時間制の適用を認めた裁判例は、少なくとも最近のものとしてはないと言われています。
例えば、近年において、営業職に対して、事業場外労働のみなし時間制の適用を否定した裁判例には、以下のものがあります。
ポイント2:通常必要とされる時間労働したとされる場合がある
事業場外労働のみなし時間制のポイントの2つ目は、
ことです。
事業場外労働のみなし時間制が採用されている場合には、原則として、所定労働時間分の労働したものとみなされます。
ただし、例外的に、その仕事を行うのに、「通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合」には、通常必要とされる時間労働したものとみなすとされています。
例えば、その業務をするのに、通常9時間程度かかる場合には、9時間労働したものとみなされることになります。
そのため、事業場外労働のみなし時間制が適用される場合であっても、その業務量によっては残業代を請求できる可能性があります。
みなし残業代が支給されているとの言い分
会社が営業職に対して、残業代を支払わない言い分の2つ目は、
です。
みなし残業代とは、実際に残業をするかどうかにかかわらず、一定の金額を残業代として支給するものです。
みなし残業代については、以下の3つのポイントがあります。
・雇用契約書や就業規則等の根拠が必要
・みなし残業代の金額が明確であることが必要
・みなし残業代が想定する時間を超えて残業をした場合には差額の支払いが必要
みなし残業代に関する基本的な事項については以下の記事で詳しく説明しています。
雇用契約書や就業規則等の根拠が必要
営業職に対して、みなし残業代を支払っているといえるためには、
です。
会社は、労働者の労働条件を勝手に決めることはできないためです。
例えば、会社が基本給の中にみなし残業代が含まれていると勝手に考えているだけで、労働者にはそれを伝えていないような場合には、みなし残業代の支払いがされているとは認められません。
みなし残業代の金額が明確であることが必要
営業職に対して、みなし残業代を支払っているといえるためには、
です。
みなし残業代の金額が分からなければ、十分な残業代が支払われているかどうかを判断することができないためです。
例えば、雇用契約書に「基本給(みなし残業代含む)」と記載されているだけでは、基本給の内いくらがみなし残業代なのかが分からないため、みなし残業代の支払いをしているとはいえません。
みなし残業代が想定する時間を超えて残業をした場合には差額の支払いが必要
営業職に対して、みなし残業代を支払っている場合でも、
です。
みなし残業代は、会社の事務処理を簡便化して、労働者の賃金額を安定化させることを目的とするものであり、「一定の金額で何時間でも残業を命じることができるという制度ではない」ためです。
例えば、会社が労働者に対して30時間分の残業についてみなし残業代を支給しているケースでは、営業職の方が30時間を超えて残業をすれば、会社はその差額を支払う必要があります。
営業手当を支払っているとの言い分
会社が営業職に対して、残業代を支払わない言い分の3つ目は、
です。
会社としては、「営業手当を残業代の代わりに支払っている」との意味で、このような言い分を述べることがあります。
つまり、これは営業手当がみなし残業代にあたるとの言い分です。
そのため、先ほど、「みなし残業代」のところで述べた以下の3つのポイントが同様に妥当します。
・雇用契約書や就業規則等の根拠が必要
・みなし残業代の金額が明確であることが必要
・みなし残業代が想定する時間を超えて残業をした場合には差額の支払いが必要
特に、みなし残業代の名称が「営業手当」とされている場合には、営業手当の中に残業代以外の業務内容に対する対価が含まれているのではないかも問題となります。
営業手当に残業代以外の性質が含まれている場合には、その内いくらがみなし残業代金額なのかが不明確になり、みなし残業代の支払として認められない可能性があるためです。
営業手当に残業代以外の性質が含まれているかについては、営業手当の金額がどのような要素をもとに決められているかを確認する必要があります。
歩合給制がとられているとの言い分
会社が営業職に対して、残業代を支払わない言い分の4つ目は、
です。
歩合給制がとられているとの言い分には、以下の2種類があります。
・完全出来高払制(フルコミッション)を採用しているとの言い分
・歩合給に残業代が含まれているとの言い分
完全出来高払制(フルコミッション)を採用しているとの言い分
会社は、完全出来高払制(フルコミッション)を採用しているため残業代を支給しないとの言い分を述べることがあります。
例えば、会社が、賃金は成果に対して支給しているのであり、時間に対して支給しているのではないと言ってくる場合です。
しかし、完全出来高払制(フルコミッション)を採用しているとの言い分は認められません。
労働基準法上、出来高払制のもとでも、労働時間に応じ一定額の賃金を支給しなければならないとされており、完全出来高払制(フルコミッション)を採用することはできないためです。
労働基準法第27条(出来高払制の保障給)
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」
また、残業をした場合には、計算方法は異なりますが、歩合部分についても残業代は発生します。
そのため、このような会社の言い分は認められないのです。
歩合給に残業代が含まれているとの言い分
会社は、歩合給に残業代が含まれているので残業代を支給しないとの言い分を述べることがあります。
つまり、これは歩合給にみなし残業代が含まれているとの言い分です。
そのため、先ほど、「みなし残業代」のところで述べた以下の3つのポイントが同様に妥当します。
・雇用契約書や就業規則等の根拠が必要
・みなし残業代の金額が明確であることが必要
・みなし残業代が想定する時間を超えて残業をした場合には差額の支払いが必要
したがって、例えば、歩合給の内いくらが残業代なのかが不明な場合には、このような会社の言い分は認められないことになります。
営業職が残業代を請求できる可能性がある4つの時間
営業職の方が実は残業代を請求できる可能性がある時間として、以下の4つがあります。
・自宅で営業の準備をした時間
・接待の時間
・外回り後の時間
・顧客先への移動時間
労働時間とは、会社の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
そのため、実際に顧客と話していない時間やデスクワークをしていない時間であっても、労働時間に当たりえるのです。
それでは、これらの時間について順番に見ていきましょう。
自宅で営業の準備をした時間
営業職の方が残業代を請求できる可能性がある時間の1つ目は、
です。
自宅で仕事をする場合であっても、会社の指揮命令下にあれば、これは労働時間に当たるため残業代が発生する可能性があります。
ただし、自宅で営業の準備をした時間が労働時間に当たるというためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
①会社の明示又は黙示の指示があること
②業務時間とプライベート時間を区別していること
①について、会社が明確に家で営業の準備をするようにと発言したことまでは必要ありませんが、少なくとも会社が家で営業の準備をしていることを知っていたのに異議を唱えなかったというような事情が必要となります。
②について、家で仕事をしていると、家事などの時間が混在しがちなので、このようなプライベートの時間と区別して、業務をした時間を記録しておく必要があります。
自宅における残業については、以下の記事で詳しく説明しています。
接待の時間
営業職の方が残業代を請求できる可能性がある時間の2つ目は、
です。
営業職の方ですと、顧客と食事に行くなどの接待が必要となることもあるでしょう。
接待の時間については、参加が強制されているような場合には、労働時間となる可能性があります。
ただし、接待の時間については必ず労働時間に当たるというわけではなく、自由参加であるような場合や業務との関連性が薄い場合には、労働時間とならないこともあります。
外回り後のデスクワークの時間
営業職の方が残業代を請求できる可能性がある時間の3つ目は、
です。
外回り営業をした後に会社に戻り、報告書や日報の作成、顧客や上司にメールの送付を行うような時間についても、労働時間に該当します。
そのため、この時間についても残業代が発生する可能性があります。
顧客先への移動時間
営業職の方が残業代を請求できる可能性がある時間の4つ目は、
です。
営業で外回りをする場合に、顧客先のもとへ移動するパターンとしては、以下の3つが想定されます。
パターン1:会社から顧客先へ移動する場合
パターン2:ある顧客先のもとから別の顧客先へ移動する場合
パターン3:自宅から顧客先へ直行する場合
このうち「パターン1:会社から顧客先へ移動する場合」、「パターン2:ある顧客先のもとから別の顧客先へ移動する場合」については、原則として、労働時間に当たります。
なぜなら、これらの移動時間は、通常は移動に努めることが求められており、業務から離脱して、労働者が自由に利用することができないためです。
これに対して、「パターン3:自宅から顧客先へ直行する場合」については、原則として、労働時間に当たりません。
なぜなら、自宅から会社に行く時間や顧客先へ直行する時間については、労働力を提供する準備のための行為であり、その移動時間については労働者が自由に利用することが保障されているためです。
営業職の残業代の計算方法
営業職の残業代の計算方法は、「固定給のみの場合」と「歩合給がある場合」で異なります。
それぞれについて説明します。
残業代の計算方法について、より詳しい説明は以下の記事をお読みください。
固定給のみの場合
支払われている給与の種類が固定給のみの場合には、残業代は以下の方法により計算します。
基礎賃金とは、残業代の計算の基礎となる賃金です。家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く賃金の合計額です。
所定労働時間とは、会社が決めた労働時間のことで、基礎賃金を1時間あたりの賃金に引き直すものです。
割増率は、法定時間外残業は1.25倍、法定休日残業は1.35倍、深夜残業は0.25倍です。
残業時間は、法定時間外や法定休日、深夜に働いた時間です。
例えば、1か月の法定時間外残業が50時間、所定労働時間が160時間、月給が35万円の方ですと、1か月あたり、
=13万6719円
の残業代が発生することになります。
残業代の時効期間は2年ですから(2020年4月1日以降に発生するものは3年)、2年分を基準にすると、
=328万1256円
となります。
歩合給がある場合
歩合給がある場合には、残業代は以下の計算式で計算することになります。
歩合給がある場合には、以下の2つのことに注意する必要があります。
まず、1つ目の注意点は、基礎賃金を割る時間が「固定部分」と「歩合部分」で異なることです。
固定部分については、所定労働時間で割り、1時間当たりの賃金を算定します。固定給については、所定労働時間分の労働に対して支払われるものだからです。
歩合部分については、総労働時間で割り、1時間当たりの賃金を算定します。歩合給は、労働者が実際に労働した時間の出来高に対して支払われるものだからです。
次に、2つ目の注意点は、固定部分と歩合部分の割増率が違うことです。
固定部分の割増率は、以下のとおりとなります。
法定時間外労働 1.25倍
法定休日労働 1.35倍
深夜労働 0.25倍
これに対して、歩合部分の割増率は以下のとおりとなります。
法定時間外労働 0.25倍
法定休日労働 0.35倍
深夜労働 0.25倍
例えば、基本給月25万円、歩合給月10万円、月平均所定労働時間160時間、総労働時間210時間、法定時間外労働50時間の場合の残業代を計算してみましょう。
固定給部分については、1か月あたりの残業代は、
=9万7656円
となります。
歩合給部分については、1か月当たりの残業代は、
=5952円
となります。
そのため、1か月あたりの残業代は、合計
=10万3608円
となります。
残業代の時効期間は2年ですから(2020年4月1日以降に発生するものは3年)、2年分を基準にすると、
=248万6592円
となります。
営業職が残業代請求をする前の3つの準備
営業職の方が、実際に、会社に対する残業代請求を成功させたい場合には、
となります。
営業職の方は、会社の外で働くことが多いという性質上、労働時間が争いとなる可能性が高く、また会社が他の労働者とは異なるルールを設けていることがあるためです。
具体的には、以下の3つの準備をしておくべきです。
準備1:労働条件を確認しておく
準備2:労働時間の証拠を集める
準備3:会社に業務内容の報告を行うようにする
それでは説明しておきます。
準備1:労働条件を確認しておく
営業職が残業代請求をする前の準備の1つ目は、
ことです。
先ほど見たように、営業職の場合には、会社が以下のようなルールを雇用契約書や就業規則等で定めていることがあります。
・事業場外労働のみなし時間制
・みなし残業代制
・営業手当の支払い
・歩合給制
まず、「事業場外労働のみなし時間制」が定められていた場合には、以下のように対処しましょう。
・直行直帰は避ける
・外回りをする場合には、外回り前に訪問先と訪問時間の予定を、外回り後に訪問内容と訪問に要した時間を会社に報告するようにする
・携帯電話により会社にこまめに指示を仰ぐ
このような対処をすることにより、営業職の労働時間を算定し得たものとして、事業外労働のみなし時間制を適用できないと裁判所に判断してもらえる可能性が高まるためです。
次に、「みなし残業代制」や「営業手当の支払い」、「歩合給制」が定められていた場合には、以下の点を確認するようにしましょう。
・みなし残業代の金額又は営業手当や歩合給に含まれる残業代の金額が不明確でないか
・みなし残業代の金額又は営業手当や歩合給に含まれる残業代の金額に相当する時間を超えて残業をしていないか
これらの場合には、会社が残業代の支払い義務を負っている可能性が高いためです。
準備2:労働時間の証拠を集める
営業職が残業代請求をする前の準備の2つ目は、
ことです。
営業職は外回りが多く、タイムカードに正確な労働時間が反映されていない場合があります。
このような場合には、労働者自身においても労働時間に関する証拠を準備しておかなければ、残業時間を立証することができなくなってしまいます。
そのため、営業職の方が残業代を請求する場合には、外回りなどタイムカードに労働時間が正確に反映されていない日について労働時間をメモしておくようにしましょう。
例えば、以下のようなメモを作成するのがいいでしょう。
準備3:会社に業務内容の報告を行うようにする
営業職が残業代請求をする前の準備の3つ目は、
ことです。
営業職の行為が労働時間に該当するというためには、これが会社からの指揮命令のもと行われていたといえる必要があります。
しかし、会社が知らないところで営業の準備や接待をしたり、営業先の会社を訪問したりしても、会社からはそのような指示はしていないと反論されることがあります。
そのため、会社にどのような業務を行う予定なのか、どのような業務を行ったのかについて報告するようにしましょう。
会社がこのような報告を受けながら特に異議を述べない場合には、黙示の指示があったものと推認する重要な事実となります。
営業職の残業代請求は弁護士に依頼すべき
残業代請求をする場合には、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
その理由は、以下の3つです。
①煩雑な手続きを丸投げできる!
②正当な残業代を回収できる可能性が高まる!
③会社と直接やりとりをせずに済む!
煩雑な手続きを丸投げできる!
弁護士に依頼すれば、
することができます。
残業代を請求する場合には、以下の作業が必要になります。
・証拠の収集
・残業代の計算
・交渉や裁判手続
例えば、残業代請求については、2年分を請求しようとすると700日以上の残業時間を計算したうえで、その他の労働条件についても正確に把握する必要があり、慣れていないと大きな負担となります。
交渉や裁判も専門性の高い手続きであり、自分自身で行う場合の負担は大きなものです。
そのため、残業代を請求する場合には、弁護士に依頼して、これらの手続き丸投げしてしまうことがおすすめなのです。
正当な残業代を回収できる可能性が高まる
弁護士に依頼すれば、
というメリットがあります。
営業職の残業代請求については、先ほど見たように、以下のような言い分が会社から主張されます。
・外回りには事業場外労働のみなし時間制がとられているとの言い分
・みなし残業代を支払っているとの言い分
・営業手当を支払っているとの言い分
・歩合給制がとられているとの言い分
このような場合に、正当な残業代を取り戻すためには、法律や裁判例に基づいて、説得的に主張を行う必要があります。
また、場合によっては、裁判手続きなどの法的な手続きを進める必要が出る場合もあります。
そのため、より正当な残業代を回収できる可能性を高めるためには、法律の専門家である弁護士に依頼することがおすすめです。
会社と直接やりとりをせずに済む!
弁護士に依頼すれば、あなたは
残業代の請求をすることができます。
会社の上司や社長との間で、残業を払ってほしいと直接やりとりをすることに心理的な抵抗やストレスとを感じてしまう方もいますよね。
弁護士に依頼すれば、このようなやり取りは全て弁護士が行いますので、あなたは会社と直接残業代についてやり取りをする必要はありません。
労働審判などの手続きを取れば、場合によっては、数時間程度、会社の方と同席する必要が生じる可能性もありますが、その場合でも、裁判官や弁護士が同席しています。
そのため、会社とのやり取りに抵抗やストレスを感じる場合には、弁護士に依頼してしまうことがおすすめです。
まとめ
以上のとおり、今回は、営業職の方の残業代について、営業手当やみなし残業を中心とした基本的事項と請求前にしておくべき準備について解説しました。
この記事の要点をまとめると以下のとおりです。
・営業職も残業代を請求できる。
・事業場外労働のみなし時間制については、労働時間を算定し難い場合にのみ採用することができ、多くの裁判例では営業職への適用を否定している。
・営業手当がみなし残業代に当たるためには、「雇用契約書や就業規則等の根拠」及び「営業手当に残業代以外の性質が含まれていないこと」が必要となる。仮に、営業手当がみなし残業代に当たる場合でも、想定する時間を超えて残業をした場合には差額の支払いを請求できる。
・営業職の方が会社に対する残業代請求を成功させるためには、事前準備が非常に重要であり、具体的には、①準備1:労働条件を確認しておくこと、②準備2:労働時間の証拠を集めること、③準備3:会社に業務内容の報告を行うようにすることの3つを行うべきである。
この記事が残業代に悩んでいる営業職の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
不動産営業の実態については、不動産WEB相談室の以下の記事でも、解説されていますので参考にしてみてください。