スラップ訴訟の事例としてどのようなものがあるか知りたいと悩んでいませんか?
スラップ訴訟という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、実際にどのような事例でスラップ訴訟が議論されているのか分からない方も多いですよね。
スラップ訴訟に関する事例について、判例や報じられている主要なものを整理すると、以下のようになります。
【スラップ訴訟が問題となった判例】
【スラップ訴訟が報じられている事例】
スラップ訴訟については、日本ではまだまだ発展途上の議論であり、このような実際の事例をおっていくことで、裁判所の考え方の傾向を掴み、対策を検討していく必要があります。
昨今、スラップ訴訟に対する社会的な関心が高まっており、ニュースやテレビ番組でも「スラップ訴訟」という単語を聞くことが増えてきました。
実は、日本では未だにスラップ訴訟に関する事例等を体系的に整理した書籍等は少なく、正確な情報を集めることが簡単ではありません。
この記事をとおして、是非、現在の日本におけるスラップ訴訟の事例や動向を知っていただければと思います。
今回は、スラップ訴訟の事例(判例)5つを整理したうえで、最新事例の動向とおすすめのブログ2選を紹介していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、スラップ訴訟について、どのような事例があるかよくわかるはずです。
スラップ訴訟については、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次
スラップ訴訟が問題となった事例(判例)5つを整理
判例は、訴訟の提起が不当訴訟として違法となるのは、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」と判示しています(最高三小判昭和63年1月26日最高裁判所民事判例集42巻1号1頁)。
そして、当該判例は、このような不当訴訟となるケースの例示として、「①当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係…が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、②提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど」を挙げています(①②は執筆者による加筆)。
スラップ訴訟に関する事例は、上記のような判例の判断枠踏みに照らして、争われていくことになります。
例えば、スラップ訴訟に関する主要な判例5つを整理すると以下のとおりです。
それでは、各事例について順番に説明していきます。
幸福の科学事件|東京地判平成13年6月29日判タ1139号184頁
【事例】
宗教法人の元信者が高額の献金を強制されたとして損害賠償請求訴訟(献金訴訟)を提起し、提訴記者会見や消費者セミナーにおける報告を行いました。
これに対して、宗教法人側は名誉棄損を理由に8億円の損害賠償請求訴訟を提起しました。
元信者は不当訴訟により損害を被ったとして、800万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。
宗教法人側の8億円の請求→棄却
まず、宗教法人側の元信者に対する8億円の名誉棄損を理由とする損害賠償請求については、記者会見等で摘示された事実の真実性は否定されました。
しかし、献金を強制させられたと信じたこと及び宗教法人関係者による嫌がらせがあったと信じたことにはいずれも相当の理由があったとして、真実相当性が認められて請求は棄却されました。
元信者の800万円の請求→100万円認容
次に、元信者の宗教法人に対する不当訴訟を理由とする800万円の損害賠償請求については、以下の事実が認定されました。
・宗教法人の代表者が同教団に敵対する者に対する攻撃ないしは威嚇の手段として訴訟を用いるとの意図を有していたこと
・本訴の請求額が従来のこの種の訴訟における請求額の実情を考慮したとしても不相当に高額であること
・本訴が献金訴訟の提起からわずか2週間程度の短期間で提起されていること
そのうえで、裁判所は、宗教法人は、主に批判的言論を威嚇する目的をもって、7億円の請求額が到底認容されないことを認識した上で、あえて本訴を提起したものであって、このような訴え提起の目的及び態様は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、違法なものといわざるをえないとしました。
最終的に元信者の宗教法人に対する慰謝料請求について、100万円が認容されました。
同裁判例は、昭和63年判例が示した、①当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係…が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、②提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなどの例示に捉われずに判断しており、新たなアプローチとして評価できます。
武富士事件|東京地判平成17年3月30日判時1896号49頁
【事例】
消費者金融業者が、弁護士複数名が出版し、出版社から出版された書籍の記述が、同社の名誉を棄損するとして、5500万円の損害賠償と出版差止を求める訴訟を提起しました。
これに対して、弁護士及び出版社側が不当訴訟であるとして、750万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。
消費者金融業者の5500万円の損害賠償請求→棄却
まず、消費者金融業者の5500万円の名誉棄損を理由とする損害賠償請求については、問題とされた31箇所の記述のうち、その大部分については真実であると認めることができるとされました。
さらに、真実であるとまでは認めることができない一部分についても、積極的に事実に反すると認められるわけではなく、それのみでは消費者金融業者の社会的評価を低下させるものとは認め難く、不法行為の成立が否定されるか、少なくとも真実であると信じるについて相当の理由はこれを優に認めることができるとされました。
そのため、消費者金融業者の弁護士及び出社社に対する請求は棄却されました。
弁護士及び出版社側の750万円の損害賠償請求→120万円認容
次に、弁護士及び出版社側の消費者金融業者に対する750万円の損害賠償請求については、消費者金融業者は、各記述の大部分が真実であり、事実に反すると明らかに認められ部分は存在しないこと等を既にされた確定判決の内容や行政当局への申立てに伴う調査によって、あらかじめ認識し、又は容易に認識することが可能であったとされました。
それにもかかわらず、本件書籍出版の直後に出版社と執筆者のうち3名の弁護士を被告として訴えを提起したのは、明らかに不相当な行為であり、本件は、そのような提訴のあり方を自戒すべき事案であったことは疑いがないとされました。
そのため、消費者金融業者による提訴は、請求が認容される余地のないことを知悉しながら、あえて、批判的言論を抑圧する目的で行われたものであり、裁判制度の趣旨目的に照らして不相当なものというべきであり、違法な提訴であると認められると判示しました。
最終的に弁護士及び出版社側の消費者金融業者に対する損害賠償請求について、それぞれ120万円が認容されました。
黒瀬町事件|高知地判平成24年7月31日判タ1385巻181頁
【事例】
町議会議員らが私的に発行する広報誌において、入札手続に不正があったとする内容の記事を掲載しました。
町は、記事の内容が名誉棄損に当たるとして、町議会議員らに対して、130万円の損害賠償請求及び謝罪文の掲載を求めて訴訟を提起しました。
町議会議員らは、不当訴訟であるとして37万円ずつの損害賠償請求訴訟を提起しました。
町の130万円の損害賠償請求→棄却
町の町議会議員に対する名誉棄損を理由とする130万円の損害賠償請求については、本件記事は、社会通念上町政批判として許容される範囲を逸脱するものではないことが明らかであるとしました。
そのうえで、住民自治の理念に照らして、町執行部は町議会議員らの批判を甘受するなどの責任を負うべきであるとしました。
そのため、被告らが本件記事を掲載したことは、原告の名誉等を毀損するものとはいえず、不法行為には当たらないとして、町の130万円の請求は棄却されました。
町議会議員の37万円ずつの損害賠償請求→11万円ずつ認容
町議会議員の町に対する37万円ずつの損害賠償請求については、以下の事実が認定されました。
・町執行部は、町議会議員が、町議会で再三にわたり、本件入札について、町の職員が探していた業者と落札した業者が一致すると指摘して質問等をしたのに対し、この指摘に反論することは容易であったと考えられるにもかかわらず、反論をすることはなく、この指摘を明確に否定することもしなかったこと
・本件記事は、町政や町民に対し、ほとんど影響を及ぼさなかったのであるから、本件記事の掲載から約1年が経過した本訴の提起(平成23年2月)の時点で、本件記事の存在や内容を覚えている町民は、町議会議員らや町議会の関係者以外にはごく少数であったと考えられること
・町は、本件記事に対し、反論があれば言論をもってこれに対抗すべきであり、その手段としては、町議会における討論だけでなく、町の広報を利用することなどが考えられるが、町においてこのような訴訟の代替手段を真剣に検討した形跡もないこと
そして、町が、あえて本訴の提起に踏み切った背景には、事実誤認を認めて謝罪しない町議会議員らに対する制裁目的があったものと認めることができるとしました。
そのため、本訴の提起は、裁判制度の目的に照らして著しく相当性を欠く場合に当たり、被告らに対する違法な行為というべきであるとして、慰謝料10万円及び弁護士費用1万円の11万円ずつを認容しました。
N国事件|千葉松戸支令和元年9月19日判例時報2437号78頁
【事例】
立川市議会議員がインターネットの記事(当該市に居住実態がない立候補者であって公職選挙法に違反した立候補者であることを意味する記述を含む記事)で名誉を傷つけられたとして、フリージャーナリストに対して、慰謝料200万円を求める損害賠償請求訴訟を提起しました。
これに対して、フリージャーナリストは、不当訴訟であるとして、慰謝料等122万7160円余りの損害賠償請求訴訟を提起しました。
市議会議員側の200万円の請求→棄却
市議会議員側のフリージャーナリストに対する200万円の請求については、以下の事実が認定されました。
・当該市議会議員は、市議会選挙告示の3か月前頃以降も、生活の実態は、東京都D区のEのマンションであるかのような発言を繰り返し、その一方で、各動画の視聴者は、当該市議会議員に対しA市における居住実態があるのか尋ねる書込みをしていたこと
・当該市議会議員は、本訴請求に係る訴え提起後も、本件裁判資料を持参しなかったり、被告提出の証拠を確認しないと陳述するなど、訴訟遂行に意欲的ではないこと
・当該市議会議員は、フリージャーナリストから第2回、第3回口頭弁論期日において、居住実態等に係る求釈明を受けても、住民票を提出する以上の釈明には応じなかったこと
・第2回、第3回口頭弁論期日の傍聴席にいたGは、市議会議員に対し、本件訴訟はスラップ訴訟であって、勝ち負けは問題ではなく、フリージャーナリストに経済的打撃を与えることが目的といった趣旨の説明をする動画を作成し、公開していること
・当該市議会議員は、第3回口頭弁論期日の後、本件放棄書を当裁判所に対し提出したが、フリージャーナリストが反訴を提起するや、弁護士に相談するとして、以後の口頭弁論期日において本件放棄書を陳述しなかったこと
・当該市議会議員は、第5回口頭弁論期日までに弁護士を選任することなく、同期日には、本件裁判資料を持参することなく出頭したこと
そのうえで、裁判所は、本件記述の真実性の立証を待つまでもなく、フリージャーナリストが、当該市議会議員にA市における居住実態がほとんどないと認識したことには相当な理由があったものと認められるとして、請求を棄却しました。
フリージャーナリスト側の請求→78万5600円認容
フリージャーナリスト側の市議会議員に対する122万7160円の請求については、上記の認定事実等から、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認めざるを得ないとしました。
最終的にフリージャーナリスト側の市議会議員に対する請求について、78万5600円が認容されました。
~控訴審:東京高判令和2年3月4日D1-Law.com判例体系~
上記判決につき、市議会議員側が控訴しました。
控訴審でも市議会議員側の請求は棄却されました。
これに対して、フリージャーナリスト側は、附帯控訴をして請求を拡張しました。そうしたところ、控訴審に対応するために弁護士に支払うこととなった着手金と実費15万円、報酬金8万円の合計23万円についても、損害と認められました。
そのため、控訴審では、フリージャーナリスト側の請求は、94万5600円が認容されました。
DHC事件|東京地判令和元年10月4日裁判所ウェブサイト
【事例】
化粧品会社及び同社の会長は、同会長が政治家に8億円の資金の貸し付けがなされたことを批判するブログ記事を書いた弁護士に対して2000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました(前訴)。
その後、この請求は6000万円に拡張されています。
化粧品会社の請求の上記請求については、平成27年9月2日に東京地方裁判所において請求棄却の判決がなされました。
控訴審(東京高判平成28年1月28日)、上告審(最決平成28年10月4日)も、化粧品会社の請求を認めませんでした。
これに対して、今度は、弁護士側が化粧品会社に対して、不当訴訟であるとして、600万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。
裁判所は、化粧品会社等が前件訴訟の提起等を行うに当たり、化粧品会社等にとっては、本件各記述が意見ないし論評であることについても、また、本件各記述が公正な論評の法理により違法性を欠くことについても、容易に認識可能であったということができるとしました。
そのため、化粧品会社等の請求は、請求が認容される見込みがないことを通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したものとして、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものということができ、違法行為と認められるとしました。
最終的に100万円の慰謝料と10万円の弁護士費用の合計110万円の損害賠償を認容しました。
この裁判例については、以下の裁判所ウェブサイトから全文を読むことができます。
裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
~控訴審:東京高判令和2年3月18日消費者法ニュース124号342頁~
上記判決につき、化粧品会社側が控訴しました。
控訴審でも、弁護士側の請求は認容されました。
控訴審では、弁護士側も附帯控訴を行い、化粧品会社等に対する請求については165万円が認容されました。
~上告審:最決令和3年1月14日D1-Law.com判例体系~
上記控訴審判決につき、化粧品会社側が上告しましたが、上告は棄却されました。
スラップ訴訟性が争われていると報じられた最新事例と動向
上記の裁判例以外にも、スラップ訴訟性が争われていると報じられた事例は、数多く存在しています。
例えば、以下のような事例です。
最新事例1:旧統一教会が民放4社や出演者に計9900万円を請求したとされる事例
最新事例2:日本維新の会前代表が水道橋博士氏に550万円を請求したとされる事例
最新事例3:自民党の参院議員が青山学院大学教授に150万円を請求したとされる事例
それでは各事例について順番に説明していきます。
旧統一教会が民放4社や出演者に計9900万円を請求したとされる事例
旧統一教会(世界平和統一家庭連合)が民放4社(読売テレビ・TBSテレビ・日本テレビ・TBSラジオ)と出演者(紀藤正樹・本村健太郎・八代英輝・有田芳生)に対して、名誉を棄損されたとして9900万円の損害賠償を請求したと報じられました。
これについて、例えば、読売テレビと紀藤弁護士は、言論封殺を目的とした『スラップ訴訟』だ」として、請求棄却を求めたと報じられています。
教団側は「精神的被害を受けたと信者から相談があり、吟味した上で提訴した。スラップ(どう喝)訴訟ではない」とコメントしていると報じられています。
更に、2023年5月には旧統一教会の友好団体である「世界平和女性連合」(WFWP)が全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)の声明で名誉を傷つけられたとして、全国弁連の弁護士7人に対して、3300万円の損害賠償を請求したとの報道もされています。
これまでの報道に関しては以下のリンクに整理しております。
紀藤弁護士「提訴は言論封殺」 旧統一教会訴訟、審理始まる―東京地裁:時事ドットコム (jiji.com)
教団の提訴「スラップ」 テレビ発言で紀藤弁護士側 – 産経ニュース (sankei.com)
「ミヤネ屋」「ひるおび」出演の弁護士3人を提訴 旧統一教会 – 産経ニュース (sankei.com)
【2022年9月29日提訴:被告読売テレビ・本村健太郎[請求額2200万円]】
本村健太郎弁護士、旧統一教会からの提訴に「訴状が届き次第、検討した上で、適切に対応して参ります」― スポニチ Sponichi Annex 芸能
【2022年9月29日提訴:被告TBSテレビ・八代英輝[請求額2200万円]】
旧統一教会の請求棄却 TV番組での弁護士発言めぐる訴訟 東京地裁:朝日新聞デジタル (asahi.com)
旧統一教会の請求退ける TBS「ひるおび」の発言に「違法性なし」 東京地裁:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)
【2022年10月27日提訴:被告日本テレビ・有田芳生[請求額2200万円]】
“統一教会”が訴えた裁判 日本テレビ側など争う姿勢(日テレNEWS) – Yahoo!ニュース
【2022年10月27日提訴:被告TBSラジオ・紀藤正樹[請求額1100万円]】
紀藤正樹弁護士「エイト凄い」旧統一教会から2度目の提訴には「統一教会の二枚舌にはあきれます」:中日スポーツ・東京中日スポーツ (chunichi.co.jp)
【2023年7月3日提訴:被告全国弁連の弁護士7人[3300万円]】
旧統一教会の友好団体、霊感商法対策の弁護士らを提訴:朝日新聞デジタル (asahi.com)
【その他】
旧統一教会による紀藤弁護士ら提訴は「スラップ訴訟だ」 弁護士グループが声明発表「言論封殺、メディアの萎縮を狙うもの」 – 弁護士ドットコム (bengo4.com)
統一教会がスラップ連発~問われる日本の民主主義 – 社民党 SDP Japan
日本維新の会前代表が水道橋博士氏に550万円を請求したとされる事例
日本維新の会前代表の松井一郎氏は、元参議院議員の水道橋博士氏に対して、ツイッターの投稿により名誉を棄損されたとして、550万円の損害賠償を請求したと報じられました。
これに対して、水道橋博士氏は、スラップ訴訟だと反論しました。
第1審の大阪地方裁判所は、水道橋博士氏のスラップ訴訟との反論を認めず、松井一郎氏の請求を110万円の限度で認容しました。
水道橋博士氏は控訴して争うとの意向を示しています。
この事例に関する報道については、以下のリンクから読むことができます。
水道橋博士氏の投稿は松井一郎氏への「名誉毀損」110万円賠償命令 大阪地裁 – 産経ニュース (sankei.com)
自民党の参院議員が青山学院大学教授に150万円を請求したとされる事例
自民党の世耕弘成参議院議員は、青山学院大学の中野昌弘教授に対して、ツイッターの投稿により名誉を棄損されたとして、150万円の損害賠償を請求しました。
これに対して、中野氏は、世耕氏に対して、嫌がらせ目的のスラップ訴訟であるとして、150万円の損害賠償を求めて反訴しました。
この訴訟は2023年3月17日東京地方裁判所で和解が成立したと報じられました。
この事例に関する報道については、以下のリンクから読むことができます。
「嫌がらせ目的のスラップ訴訟だ」 自民・世耕議員の提訴に青学大・中野昌宏教授が反訴:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)
「嫌がらせ目的のスラップ訴訟だ」世耕議員から名誉毀損で訴えられた青学教授が反訴 – 弁護士ドットコム (bengo4.com)
ツイート投稿者を「いきなり提訴」した世耕議員を裁判所が批判、名誉毀損訴訟が異例の和解 – 弁護士ドットコム (bengo4.com)
スラップ訴訟事例に直面した方のおすすめブログ2選
スラップ訴訟事例に直面した方自身が書いているブログを読むことで、当事者の立場になった際の状況などを具体的に知ることができます。
例えば、スラップ訴訟事例に直面した方のブログとしては、以下の2つがおすすめです。
ブログ1:澤藤統一郎の憲法日記
ブログ2:ケアワーカーズユニオン山紀会支部のブログ
それでは順番に紹介していきます。
澤藤統一郎の憲法日記
おススメのブログの1つ目は、「澤藤統一郎の憲法日記 » DHCスラップ訴訟 (article9.jp)」です。
澤藤先生は、DHC事件の当事者であり、実際に6600万円を請求され被告になり、棄却判決を獲得するまでの状況がよくわかります。
また、その後、反対に損害賠償を請求して認容される過程などについても迫真的に書かれています。
スラップ訴訟の事例を知りたい方は是非一読ください。
ケアワーカーズユニオン山紀会支部のブログ
おススメのブログの2つ目は、「組合側の勝利和解!!組合活動へのスラップ訴訟等が全面取り下げ!! | ケアワーカーズユニオン山紀会支部のブログ (ameblo.jp)」です。
労働組合として行った活動に対して、会社側が組合員を被告として、損害賠償を請求した事案について書かれています。
実際に労働問題を扱っていると会社側から報復的な損害賠償を請求されるケースがよくあります。
労働者が会社からの訴訟提起に対して、対応する状況が分かりやすく書かれていますので、是非、読んでみてください。
スラップ訴訟への対応はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
スラップ訴訟への対応は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
スラップ訴訟への対応は専門性が高く、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
請求に事実上又は法律上の根拠があるか否か分析したうえで、適切に反論を講じていく必要があり、請求が拡大されることを防ぐために防御を図っていく必要もあります。
リバティ・ベル法律事務所では、スラップ訴訟への対応に注力しており、日々、知識やノウハウを蓄積して、最高の弁護を目指しております。
スラップ訴訟への対応については、相談者の負担を軽減するため、初回相談無料としておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
以上のとおり、今回は、スラップ訴訟の事例(判例)5つを整理したうえで、最新事例の動向とおすすめのブログ2選を紹介しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
【スラップ訴訟が問題となった判例】
【スラップ訴訟が報じられている事例】
この記事がスラップ訴訟に関する事例を知りたいと考えている方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。