労働一般

事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した被用者の使用者に対する求償請求

 被用者は、事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合、その一部を使用者に対して求償することはできるのでしょうか。
 今回は、事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した被用者の使用者に対する求償請求について解説します。

事業の執行について第三者に損害を加えた場合の責任

 被用者は、事業の執行について、故意又は過失によって、第三者の権利又は法律上保護される利益を侵害し、これによって、損害を与えた場合には、当該第三者に対して損害を賠償する義務を負うことになります(民法709条)。
 また、この場合には、使用者も、第三者に対して、損害を賠償する義務を負っています(民法715条1項)。もっとも、使用者は、第三者に損害を賠償した場合には、被用者に対して、求償権を行使できます(民法715条3項)
 典型的なケースは、例えば、事業の執行において、被用者が交通事故を起こしたような場合などです。

民法709条(不法行為による損害賠償)
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
民法715条(使用者等の責任)
1「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」
2「使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。」
3「前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。」

使用者から被用者への求償請求の制限

 使用者が第三者に対して損害を賠償した場合でも、被用者に対して、常にその全額を求償できるわけではありません。
 使用者は、被用者により経済的利益を得ているため、これにより生じる危険も負担すべきとされています(報償責任の原則)。そのため、使用者の被用者に対する求償権は、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ」行使できるとされており、制限されています(最判昭51.7.8民集30巻7号689頁[茨木石炭商事事件])。
 使用者から被用者への求償権の行使について、裁判例の傾向は、被用者に重大な過失までない場合には求償権を認めないことが多く(福岡高那覇支判平13.12.6労判825号72頁[M運輸事件]、東京高判平14.5.23労判834号56頁[つばさ証券事件])、重大な過失があっても、悪質な不正行為を除き、宥恕すべき事情や会社側の非を考慮して求償権の行使を4分の1や2分の1に軽減しています(東京地判平15.10.29労判867号46頁[N興業事件]、東京地判平15.12.12労判870号42頁[株式会社G事件])。

使用者から労働者に対する損害賠償請求-労働者は損害賠償義務を負うのか-労働者は、使用者に対して、業務を行う中で発生した損害を賠償する義務を負うのでしょうか。今回は、使用者から労働者に対する損害賠償請求について解説します。...

被用者から使用者への求償請求の可否

 では、被用者は、第三者に損害を賠償した場合に、その一部を使用者に対して求償請求することはできるのでしょうか。このように、被用者が使用者に対して求償請求することを逆求償と呼ぶことがあります。
 これについて、裁判例には、肯定説と否定説がありました。

【千葉地判平19.11.30先物取引裁判例集50号368頁】(否定)
 「このうち,同イ及びウについては,別手続において」G社「の従業員に対する不法行為責任が認められた場合に,実際に損害を賠償した当該従業員から」G社「に求償されるおそれがあることを前提とした反論であると思われる。しかしながら,そのような従業員から使用者へのいわゆる逆求償が認められるかについては法的論争があり,むしろ原則的には否定的に解されていると思われるところ(最高裁判所昭和51年7月8日第一小法廷判決・民集30巻7号689頁参照),仮に,前掲最判の指摘する損害の公平な分担との観点から,従業員が支払った損害賠償額の一定部分を使用者に負担させるのが相当と認められる場合には,たとえ和解条項と矛盾する結果となったとしても,これを」G社「に負担させるのがむしろ正義にかなうことであると解されるから,原告らの前記主張は理由がないというべきである。」

【佐賀地判平27.9.11判時2293号112頁[信州フーズ事件]】(肯定)
 「被用者がその事業の執行につき第三者に対して加害行為を行ったことにより被用者(民法七〇九条)及び使用者(民法七一五条)が損害賠償責任を負担した場合、当該被用者の責任と使用者の責任とは不真正連帯責任の関係にあるといえる。そして、使用者が責任を負う理由としては、被用者・使用者間には雇用契約が存在しており,使用者は被用者の活動によって自己の活動領域を拡張しているという関係に立つこと(いわゆる報償責任)から、被用者がその事業の執行について他人に損害を与えた場合には、被用者及び使用の損害賠償債務については自ずと負担部分が存在することになり、一方が自己負担部分を超えて相手方に損害を賠償したときは、その者は、自己の負担部分を超えた部分について他方に対し求償することができると解するのが相当である。」
 「上記前提事実及び認定事実によれば、控訴人は長野県内に本店を置く企業であるところ、被控訴人は、九州地方でのエリアマネージャーとして雇用されており、控訴人の事業拡大を担う立場として業務を行っていたこと、被控訴人の業務は、九州地方における取引先の開拓や野菜の運搬などであり、その性質上、事故発生の危険性を内包する長距離の自動車運転を予定するものであったこと、被控訴人は、本件事故発生時を含む雇用期間中を通して取引先開拓を試みるなどし、本件事故発生前後の平成二五年四月及び五月においても少なくとも八日間を除き控訴人の業務について稼働するなど、相応の態度で業務に取り組んでおり、その業務量も少なくなかったこと、本件事故における被控訴人の過失の内容は、車両後退時の後方確認不十分であり、自動車運転に伴って通常予想される事故の範囲を超えるものではないこと等の事情が認められ、これらを総合すると、本件事故における…損害賠償責任について、控訴人と被控訴人の各負担部分は七対三と認めるのが相当であり、…損害額全額の賠償をした被控訴人は、その七割について控訴人に対し求償することができる。」

 このような状況で、最高裁は、被用者から使用者に対する逆求償を肯定する判決を出しました(最判令2.2.28裁判所ウェブサイト[福山通運事件])。被用者から使用者に対して求償できる金額については、使用者から被用者への求償権の行使が制限される金額と同一になるものと考えられます。

【最判令2.2.28裁判所ウェブサイト[福山通運事件]】
 「民法715条1項が規定する使用者責任は,使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや,自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し,損害の公平な分担という見地から,その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである(最高裁昭和30年(オ)第199号同32年4月30日第三小法廷判決・民集11巻4号646頁,最高裁昭和60年(オ)第1145号同63年7月1日第二小法廷判決・民集42巻6号451頁参照)。このような使用者責任の趣旨からすれば,使用者は,その事業の執行により損害を被った 第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず,被用者との関係においても,損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである。」
 「また,使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には,使用者は,その事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,被用者に対して求償することができると解すべきところ(最高裁昭和49年(オ)第1073号同51年7月8日第一小法廷判決・民集30巻7号689頁),上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで,使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。」
 「以上によれば,被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,上記諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができるものと解すべきである。」

ABOUT ME
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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