労働一般

休憩時間-休憩時間の長さや付与に関するルール-

 労働基準法では、一定時間の労働が行われた場合には、労働者に休憩時間を与えることが義務付けられています。では、使用者は、労働者に対して、どの程度の長さの休憩時間を与える必要があり、これをどのように付与する義務があるのでしょうか。今回は、休憩時間について解説します。

休憩時間とは

 休憩時間とは、労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間をいいます

休憩時間の長さ

 休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分8時間を超える場合においては少なくとも1時間を与えなければならないとされています(労働基準法34条1項)。
 8時間労働の場合には、休憩は45分で足りることになります。もっとも、実際には、所定労働時間を8時間としつつ、就業規則等において休憩時間を1時間と定めている会社が多数です

労働基準法34条1項
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」

休憩時間の位置

 休憩時間は、「労働時間の途中」に与えなければならないとされているのみで、どの段階で与えるかについて特定されていません。途中のどの段階で与えてもよく、分割して小刻みに与えることも可能です。
 また、休憩時間の位置を一定にする必要もありません
 もっとも、実際には、就業規則の絶対的記載事項として休憩時間を規定していますので、休憩時間の位置は一定になることが多く、どの段階で与えるかについてもこれにより規定されることになります。

一斉付与

 休憩時間は、事業場において一斉に与える必要があります。もっとも、事業場の労使協定がある場合は、この限りではありません。

労働基準法34条2項
「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」

休憩時間自由利用の原則

 休憩時間自由利用の原則とは、使用者に対し休憩時間中の労働者の行動に制約を加えることを禁止した原則です。そのため、休憩時間中の外出も原則として自由です
 もっとも、事業場内で休憩する場合には、事業場の規律保持や施設管理上の制約に服します。

【最三判昭52.12.13民集31巻7号974頁[電電公社目黒電報電話局事件]】
 同判例は、休憩時間に休憩室や食堂で、上司からの反戦プレートの取り外し命令に抗議する数十枚を他の職員に配布した事案において、
 休憩時間中であっても従業員は、「使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制」に服するし、また「労務提供とそれに直接付随する職場規律…以外の企業秩序維持の要請に基づく規律」にも服すると判示しました。

労働基準法34条3項
「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」

休憩時間を付与しなかった場合

債務不履行

 使用者が、労働基準法または労働協約ないし就業規則の休憩時間の付与をしなかった場合には、労働者は、債務不履行を理由に精神的損害について慰謝料請求をすることができる場合があります

【最三判昭54.11.13判タ402号64頁[住友化学工業事件]】
 昼の休憩時間の食事以外作業現場から離れることを禁じ、半ば使用者の指揮命令権の拘束下にある場合には、休憩を与える債務の不完全な履行になるとしたうえで、この場合に、労働者は債務不履行を理由に精神的損害について慰謝料請求をなすことはできるが、同じ理由で賃金相当額の損害賠償請求をなすことはできないとしました。

割増賃金(残業代)

 休憩時間を与えなかった場合や休憩時間に労働から解放しなかった場合、これにより、法定労働時間を超えて労働することになれば、割増賃金が発生することになります。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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