労働一般

労働審判は会社にダメージなし?紛争解決に有効な3つの理由を解説

労働審判は会社にダメージなし?

労働審判が本当に紛争解決に役立つのか疑問に感じていませんか?

会社に交渉やあっせんを求めても、無視されたり十分に歩みよってきてもらえなかったりした方も多いでしょうから、不安ですよね。

まず、労働審判は会社にダメージを与えることを目的とした制度ではありません。もしも、そのような意図で利用しようとしていたのであればやめた方がいいでしょう。

一方で、労働審判は、紛争解決を目的として利用する場合にはとても有効な制度です。

迅速、かつ、適正な条件により、解決することが期待できます。

その理由は、以下の3つです。

理由1:主張と証拠に基づいて法律関係を審理される
理由2:調停が成立しなければ審判がされる
理由3:期日の回数が決まっている

あっせんにおける解決金の平均額と比較してみると、8倍以上の金額となっており労働審判の有効性は明らかです。

労働審判を上手に活用するには、労働審判がどのような制度なのか特徴を理解したうえで、会社側の視点についても知っておくことが大切です

今回は、労働審判がなぜ紛争解決に有効なのかを制度の特徴から説明したうえで、会社側視点での考え方や影響もわかりやすく説明していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、より上手に労働審判を紛争解決に活用できるようになるはずです。

労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

裁判実務がわかる簡単実践記事とは

 

 

 

 

 

労働審判制度の目的|迅速に適正かつ円満な解決を目指す手続

労働審判とは、全3回までの期日で話し合いによる解決を目指す手続きです。話し合いによる解決が難しい場合には、労働審判委員会により審判が下されます。

労働審判のイメージ労働審判法では、「紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的」(労働審判法1条)とするとされています。

このような制度目的であるため、迅速、かつ、適正な金額で解決をしたいという方にとっては、労働審判はとても有効な制度となっています。

これに対して、話し合いをするつもりはなく、裁判所による判断をもらって法的な権利を実現していくことを主な目的としている場合には、労働審判は向いていません

そのため、労働審判を利用するかどうか悩んでいる場合には、このような労働審判の制度目的を理解した上で、検討を行うべきでしょう。

労働審判が紛争解決に有効な3つの理由

労働審判は、労働者が紛争解決に向けて積極的な場合には、迅速に適正な金額での解決ができるように工夫されて設計されています。

実際、労働審判は、開始当時の予測を大きく上回る利用がされており、弁護士が労働事件を解決する際にもかなりの頻度でこの制度を使っていきます

労働審判が紛争解決に有効な理由を3つが挙げると以下のとおりです。

理由1:主張と証拠に基づいて法律関係が審理される
理由2:調停が成立しなければ審判がされる
理由3:期日の回数が決まっている

それでは、これらの理由について一つずつ説明していきます。

理由1:主張と証拠に基づいて法律関係が審理される

労働審判が紛争解決に有効な理由の1つ目は、主張と証拠に基づいて法律関係が審理されることです。

労働審判は、裁判所において労働審判委員会において審理されます。

労働審判委員会とは、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員(専門的な知識を有する専門員)2名の合計3名で構成されています。

労働審判委員会とは申立書や答弁書、補充書面と証拠が提出され、通常、第1回期日の前半で当事者からのヒアリングが行われます。

労働審判の期日これにより、労働審判委員会は、あなたが申し立てている権利について、法的にどのような判断になるのかの心証を形成するのです。

そして、労働審判委員会は、その心証を踏まえて、労働者と会社に紛争の解決を促していきます。

訴訟外の交渉やあっせんでは、主張や証拠を踏まえて十分な審理がされませんので、労働者の意向と会社の意向が平行線となりがちです

しかし、労働審判では、労働審判委員会が審理した結果に基づいて双方を説得します

例えば、「その争点については、証拠が少ないので会社側の主張は厳しいとの心証です」などといったやり取りが行われます。

そのため、労働審判では、訴訟外の交渉やあっせんに比べて、適正な金額により解決できる可能性が格段に高いのです。

理由2:調停が成立しなければ審判がされる

労働審判が紛争解決に有効な理由の2つ目は、調停が成立しなければ審判がされることです。

労働審判では、第1次的には調停を目指していきますが、調停が難しい場合には労働審判委員会により審判が下されることになります。

そして、労働審判により下される審判は、後述する通り異議を述べることができますが、権利関係を審理した上でなされる判断ですので、訴訟の判決になった場合にもおおよそ同じような判断が下される可能性が高いことになります

そのため、会社は、労働審判委員会から心証を開示されて説得された場合には、譲歩しないと心証どおりの判断がなされることから、労働者の提案に歩み寄らざるを得ないのです。

このことからも、労働審判では、適正な金額による解決がしやすくなっています。

理由3:期日の回数が決まっている

労働審判では、全3回までの期日で解決することとなっています。

そして、第1回の期日は申立から40日以内に行われることとなっており、主張や証拠は第2回期日が終了するまでに提出しなければならないとされています。

このようなルールがあるため、通常、第1回期日の前半1時間程度で事実関係の審理を行ってしまい、後は具体的な解決に向けての話合いとなります。

そのため、かなりスピーディーに手続きが行われることになり、迅速な解決が可能となっています。

 

 

あっせん・労働審判・訴訟の解決金の比較

「あっせん」と「労働審判」と「訴訟」の解決金を比較すると、それぞれに差が見られます。

JILPTの調査結果によると、あっせんにおける解決金額の分布は以下のとおりです。平均値は27万9681円、中央値は15万6400円とされています。

あっせん 解決金 相場出典:JILPT「労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析」労働政策研究報告書No.174(2015)

これに対して、労働審判における解決金額の分布は以下のとおりです。平均値は229万7119円、中央値は110万円とされています。
JILPT 労働審判 解決金 相場 (1)出典:JILPT「労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析」労働政策研究報告書No.174(2015)

最後に訴訟の和解における解決金額の分布は以下のとおりです。平均値は450万7660円、中央値は230万1357円とされています。
訴訟上の和解 解決金 相場出典:JILPT「労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析」労働政策研究報告書No.174(2015)

まず、あっせんの平均解決金額は労働審判に比べて8倍以上低くなっています。これは、あっせんの手続きが権利関係に関する心証形成の審理を行うことなく、迅速に金銭的な解決を図るための手続きとして利用されるためです。また、手続きが簡易であり、本人で行うことも容易であるため、請求金額が低い事件において用いられやすい傾向にあることも理由でしょう。

また、労働審判も適正な金額による解決を期待できるとはいえ、平均解決金額は訴訟に比べて2倍近く低くなっています。これは、①労働審判では、早期解決のために労働者も一定程度譲歩する場合があること、②不当解雇などの事案では解決までの期間が長期化するほどバックペイの金額が高額化すること、③請求金額が大きい事件では長期化してもそれに見合う金額が得られることが多いため訴訟まで発展しがちであることなどがその理由でしょう。

労働審判申立後の会社側の動き

会社側では、労働審判申し立てが行われた後、通常、以下のような動きをしています。

動き1:裁判所から申立書・証拠一式・呼出状の受領
動き2:顧問弁護士へ報告
動き3:顧問弁護士との打ち合わせ
動き4:答弁書の作成および証拠の整理

労働審判申立後の会社の動き2

動き1:裁判所から申立書・証拠一式・呼出状の受領

労働審判を申し立てると、裁判所から補正や日程調整の連絡があります。そして、これらが完了すると、申立書・証拠一式・呼出状が会社に郵送されることになります。

呼出状(労働審判)
通常、会社側は、この呼出状を受け取ることで、労働審判が申し立てられたことを知ることになります

ただし、労働審判では、円滑に期日を調整するため、会社側に代理人が就いていることが明らかなケースでは、呼出状送付前に事実上会社側の代理人に日程の確認を行うことがあります。

動き2:顧問弁護士への報告

会社は、通常、呼出状を受け取ると、顧問弁護士へ相談ないし報告をすることになります。

労働審判では、弁護士が代理人になることができますので、会社側は顧問弁護士が代理人として書類の作成を行うケースがほとんどです

また、労働審判当日にも、通常、顧問弁護士が同行することになります。

動き3:顧問弁護士との打ち合わせ

会社は、労働審判の申し立てがあったことを弁護士に報告した後、早々に打ち合わせの日程を調整します。

そして、弁護士事務所において打ち合わせを行うのが通常です。

打ち合わせの内容は、主に、申立書の内容についての事実と会社の反論の確認です。これをもとに答弁書を作成していくことになるためです

また、顧問弁護士は、会社に労働審判の手続きの流れや注意点を助言します。

併せて、見通しや相場観を伝えた上で、会社がどのような解決を望んでいるのかを聞き取ります

動き4:答弁書の作成および証拠の整理

会社側の顧問弁護士は、会社との打ち合わせが終了すると、答弁書の作成や証拠の整理を行います。

会社側は答弁書の作成と証拠の整理をする期間が2~3週間程度しかないこと多いので、かなり時間的にタイトなスケジュールとなります

場合によっては、この期間に会社の従業員が弁護士事務所に呼ばれるなどして、事実のヒアリングが行われて、陳述書が作成されます。

この期間、労働者側は特に行うことはありませんので待機していることになります。会社から提出された答弁書を確認次第、労働者側でも当日の打ち合わせや補充書面の作成を行います。

 

 

労働審判を申し立てられた会社は何を考える?

労働者としては、労働審判を申し立てられた会社が何を考えているのかが気になるところですよね。

これまでの交渉において、無視されたり十分に歩み寄ってきてもらえなかったりした方であれば、尚更でしょう。

労働審判を申し立てられた場合に会社が考えていることの一例をあげると以下のような内容です。

・判決になった場合の見通し
・和解の可能性
・他の従業員に波及するリスク

判決になった場合の見通し

会社は、労働審判を申し立てられると、訴訟になるリスクも具体的に想定されてきますので、最終的に訴訟に至って判決になった場合のリスクを分析します

申立書と証拠を見れば、労働者の請求がどの程度理由があるのかをおおよそ判断することができるためです。

これにより、どの程度防御に力を入れる必要があるのか、どのような反論の証拠を集めればいいのかを決めていきます。

和解の可能性

労働審判を申し立てられた会社は、通常、和解をするべきかどうか、どのような条件であれば和解をするかについて、本腰を入れて検討し始めます

訴訟外の交渉の段階では、労働者がどの程度本気で手続きをするつもりなのかも不明ですし、どのような証拠があって請求しているのか判然としないところがあり、かなり強気の姿勢を示してくる会社も多いでしょう。

しかし、実際には、会社側も、訴訟の判決まで行くのは避けたいと考えていることがほとんどです。

例えば、不当解雇のケースであれば、解雇の条件はかなり厳格であり無効とされる可能性も十分に想定されます。そして、会社は、訴訟で敗訴すれば、解決までにかかった期間の賃金を後から支払わなければならず、更に労働者が会社に復職することになります。訴訟の解決には1年以上かかることが多いですから数百万円の支払いが必要となり、更に目的だった労働者の退職も実現しないことになるのです。

例えば、残業代のケースであれば、訴訟の判決では、未払いの法定残業代と同額の付加金を命じることができるとされており、実際に支払わなければならない金額と併せて2倍の金額の支払いを命じられるリスクがあります。更に、既に労働者が退職している場合には、遅延損害金の利率は年14.6%となりますので、未払い残業代の金額によっては、訴訟の判決の時点で遅延損害金が100万円を超えていることもあります。

労働審判で和解が成立しなければ、訴訟に移行する可能性があります。

そのため、打ち合わせの段階で、顧問弁護士からも、当日までに和解の条件について検討するように促されることが多いのです。

他の従業員に波及するリスク

労働審判を申し立てられた会社は、他の従業員に波及するリスクを考えることもあります。

つまり、中小企業などで、コンプライアンスがしっかりしていないと、申し立てられた事件と同様の法的リスクを大量に抱え込んでいる場合があります

残業代事件などがその典型です。一人の従業員が残業代請求の獲得に成功すると、その情報は社内で瞬く間に広がります。

そして、次々に他の従業員からも残業代請求を行われることになるのです。

実際、そのような状況に陥っている企業もたくさんあります。

このようなリスクを気にする会社であっても、その対応は一様ではありません。
簡単に支払いに応じては容易に多額の支払いを受けられるとの印象を与えてしまうと考えて徹底抗戦の構えに出てくるケース、②和解した上で守秘義務条項を入れて他の従業員に知られないようにしようとするケースなどがあります。

いずれにせよ労働審判で、和解が成立する場合には、会社から守秘義務条項を入れてほしいと言われることが多いので、そのことは知っておいた方がいいでしょう。

会社によっては、他の従業員との接触を禁止する条項を入れることを求めてくることもあります。

ケース別!労働審判の会社への影響

労働審判が会社にどのような影響を与えるのかをケース別でみていきましょう。

以下の3つのケースについて順番に説明していきます。

ケース1:調停が成立したケース
ケース2:審判で会社が負けたケース
ケース3:会社が労働審判に出頭しないケース

ケース1:調停が成立したケース

労働審判で調停が成立すると、裁判で和解したのと同じ効力があります(労働審判法29条、民事調停法16条)。

そして、裁判での和解は、確定判決と同じ効力があるとされています(民事訴訟法267条)。

つまり、調停が成立した後は、争いを蒸し返すことができず(民事訴訟法114条)、解決金等の支払いがされない場合には差し押さえなどによる強制的な措置が可能となります(民事執行法22条)。

そのため、労働審判で調停が成立すると、紛争は解決することになり、万が一、会社が約束を守らない場合には約束を実現するための措置を講じることができるのです。

したがって、調停が成立した後、ほとんどの会社は約束した内容どおりに解決金の支払いを行います。

労働審判法29条(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
2「民事調停法…第十六条…の規定は、労働審判事件について準用する。…」
民事調停法16条(調停の成立・効力)
「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。」
労働審判規則22条(調停)
2「裁判所書記官は、前項の調停において当事者間に合意が成立したときは、当該合意の内容並びに当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名を、調書に記載しなければならない。」
民事訴訟法267条(和解調書等の効力)
「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」
民事訴訟法114条(既判力の範囲)
「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」
民事執行法22条(債務名義)
「強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。」
一「確定判決」

ケース2:審判で会社が負けたケース

労働審判で調停が成立せず、労働審判委員会による審判が下された場合において、会社が負けたケースでは、2週間以内に異議が出されることがあります(労働審判法21条1項)。

適法な異議が出された場合には、審判はその効力を失うことになります(労働審判法21条3項)。そして、訴訟に移行します(労働審判法22条1項)。より正確に言うと、当初から訴訟提起していたものと擬制されます。

これに対して、労働審判に異議が出されない場合には、裁判上の和解と同一の効力があることになります(労働審判法22条4項)。つまり、争いを蒸し返すことはできず、審判の内容を守らないと強制的な措置が可能となります。

審判

労働審判法21条(異議の申立て等)
1「当事者は、労働審判に対し、前条第四項の規定による審判書の送達又は同条第六項の規定による労働審判の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。」
3「適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失う。」
4「適法な異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。」
労働審判法第22条(訴え提起の擬制)
1「労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。…」

ケース3:会社が労働審判に出頭しないケース

会社は、労働審判を欠席すると、5万円以下の過料に処される可能性があります(労働審判法31条)。

また、期日に労働者の側からだけ事実関係のヒアリングが行われ、会社に不利な労働審判がくだされる可能性があります

労働審判法31条(不出頭に対する制裁)
「労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。」

 

 

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まとめ

以上のとおり、今回は、労働審判がなぜ紛争解決に有効なのかを制度の特徴から説明したうえで、会社側視点での考え方や影響もわかりやすく説明しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・労働審判は、迅速に適正かつ円満な解決を目指す手続です。

・労働審判が紛争解決に有効な理由を3つが挙げると以下のとおりです。
理由1:主張と証拠に基づいて法律関係が審理される
理由2:調停が成立しなければ審判がされる
理由3:期日の回数が決まっている

・解決金額の平均を比較すると、労働審判はあっせんの8倍程度、訴訟は労働審判の2倍程度となっています。

・会社側では、労働審判申し立てが行われた後、通常、以下のような動きをしています。
動き1:裁判所から申立書・証拠一式・呼出状の受領
動き2:顧問弁護士へ報告
動き3:顧問弁護士との打ち合わせ
動き4:答弁書の作成および証拠の整理

・労働審判を申し立てられた場合に会社が考えていることの一例をあげると以下のような内容です。
①判決になった場合の見通し
②和解の可能性
③他の従業員に波及するリスク

・ケース別の労働審判の会社への影響を整理すると以下のとおりです。
【調停成立】
裁判上の和解と同一の効力
【審判で会社が負けた】
適法な異議あり→訴訟に移行
適法な異議なし→裁判上の和解と同一の効力
【会社が労働審判に不出頭】
5万円の過料+会社に不利な審判となる可能性

この記事が労働審判により本当に紛争を解決できるのか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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