会社から辞めさせられそうになっていて困っていませんか?
退職を迫られると会社で働きにくくなってしまい、このままだとどうなってしまうのかと不安になってしまいますよね。
会社が労働者を辞めさせる退職勧奨の手口は巧妙化しており、一度目を付けられると様々な方法で退職を迫られることになります。
会社が労働者を自主的にやめさせようとする理由は、一方的に解雇を行う紛争化するリスクがあるためです。
会社から辞めさせられそうになった場合には、焦らずに冷静に対処しましょう。
適切に対処していくことで、生活やキャリアを守るために必要な補償を得ることができる場合もあります。
実は、会社から退職を迫られて、焦って、すぐに退職に応じるような発言をしてしまうケースが後を絶ちません。
一度、退職に応じる旨の発言をしてしまうと、仮に退職届にサインをする前であっても、その後のリカバリーが困難になってしまうことがあります。
この記事をとおして、会社から退職を迫られた場合の正しい対処法を知っていただければ幸いです。
今回は、会社が労働者を辞めさせる退職勧奨の手口5つを紹介したうえで、後悔しない対処法4つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、会社から辞めさせられそうになったら、どうすればいいのかがよくわかるはずです。
会社が労働者を辞めさせる手口については、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次
会社が労働者を辞めさせる退職勧奨の手口5つ
会社が労働者を辞めさせる退職勧奨の手口は巧妙化しており、一度目をつけられると、様々な方法で退職を迫られることになります。
とくに外資系企業などは、労働者を自主的に辞めさせるための退職勧奨までのフローが構築されていることも珍しくありません。
外資系をクビになる前兆については、以下の記事で詳しく解説しています。
例えば、会社が労働者を辞めさせる退職勧奨の手口としては、以下の5つがあります。
手口1:業務改善指導を繰り返す
手口2:嫌がらせをする
手口3:降格する
手口4:面談で退職を勧める
手口5:労働者に有利な退職条件を提示する
それでは、これらの手口について順番に紹介していきます。
手口1:業務改善指導を繰り返す
会社が労働者を辞めさせる手口の1つ目は、業務改善指導を繰り返すことです。
会社側は、辞めさせようとする労働者に対して、業務改善指導を繰り返すことで、退職に追い込もうとすることがあります。
仮に労働者が業務改善指導を受けて退職しない場合でも、改善の機会を与えたことを解雇の理由としようとするのです。
労働者は、会社から業務改善指導を繰り返されることで、働き続けるモチベーションを失っていくことになります。
手口2:嫌がらせをする
会社が労働者を辞めさせる手口の2つ目は、嫌がらせをすることです。
話しかけてもそっけない態度をとられたり、自分だけミーテイングに招待されなかったりすることがあります。
それでも労働者が退職に応じないと自宅待機を命じられ、アカウントへのアクセス権をはく奪され、レポートラインからも外されるという事態になることもあります。
労働者としては、自分の仕事がなくなってしまうと、この会社で働き続けることはできないのではないかと感じ、転職活動を始めてしまう方もいるのです。
手口3:降格する
会社が労働者を辞めさせる手口の3つ目は、降格することです。
会社は労働者が退職しない場合に役職を下げたり、ポジションを変えたりして、降格をしてくることがあります。
労働者としては、降格されると賃金が大幅に下がってしまうことになり、転職活動も行いづらくなってしまいます。
そうすると、降格される前に退職したほうがいいのではないかと感じた、退職に応じてしまう方がいるのです。
手口4:面談で退職を勧める
会社が労働者を辞めさせる手口の4つ目は、面談で退職を勧めることです。
ある日、人事から理由を告げずに面談を設定されることになります。
そして、その面談の中で、あなたの雇用をこれ以上継続することはできないため、退職してほしいという話をされるのです。
会社側は、退職する以外の選択肢はないという雰囲気を出してきますので、労働者が退職を断ることはできないと勘違いしてしまうことがあるのです。
退職勧奨の面談の具体例は以下の記事でも紹介しています。
手口5:労働者に有利な退職条件を提示する
会社が労働者を辞めさせる手口の5つ目は、労働者に有利な退職条件を提示することです。
会社は、労働者が中々退職に応じないと、最終的に労働者に有利な退職条件を提示してくることがあります。
労働者が退職に応じない理由としては、生活やキャリアに原因があることが多いため、これらの原因を取り除くことで退職に応じるように説得しようとしてくるのです。
例えば、よくあるのが条件の記載された退職合意書などを提示され、サインを求められるケースです。
会社が労働者を自主的に辞めさせる理由
会社が労働者を自主的にやめさせようとする理由は、一方的に解雇を行う紛争化するリスクがあるためです。
会社が労働者の同意がないのに、一方的に労働者を退職させようとする場合には、「解雇」として、労働法上の解雇法理の規制を受けます。
つまり、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と言えない場合には、解雇は濫用として無効となり、会社は高額なバックペイの支払い命じられるリスクがあります。
バックペイについては、以下の動画で詳しく解説しています。
一方で、労働者自身が退職を承諾して辞める場合には、合意退職として解雇とは区別されます。
あとから、不当な解雇だと言って争おうとしても、労働者自身が承諾している以上、労働法における解雇法理の規制が及ばないことになるのです。
そのため、会社は紛争化を避けるため、どうにかして労働者に退職を承諾させようとするのです。
会社から辞めさせられそうな場合の対処法4つ
会社から辞めさせられそうになった場合には、焦らずに冷静に対処しましょう。
焦って対処すると会社の思うつぼになってしまいます。
会社の手口を知ったうえで、自身の生活やキャリアを守りましょう。
具体的には、会社から辞めさせられそうな場合には、以下の方法で対処しましょう。
対処法1:安易に退職届や退職合意書にサインしない
対処法2:退職を認める発言をしない
対処法3:退職条件を交渉する
対処法4:弁護士に相談する
それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。
対処法1:安易に退職届や退職合意書にサインしない
会社から辞めさせられそうな場合の対処法の1つ目は、安易に退職届や退職合意書にサインしないことです。
一度、退職届や退職合意書にサインをしてしまうと、後から、撤回することは容易ではありません。
また、会社側は、労働者からサインを獲得すれば、その時点で目的を達成しますので、霊公は退職条件等の交渉にも応じてもらえなくなってしまいます。
そのため、会社から辞めるように迫られたとしても、安易に退職届や退職合意しぃにサインしないことが大切なのです。
対処法2:退職を認める発言をしない
会社から辞めさせられそうな場合の対処法の2つ目は、退職を認める発言をしないことです。
退職については、退職届や退職合意書にサインせずとも、口頭でも成立することになります。
また、労働者が退職すること自体については異存がいない旨の発言をした場合には、その労働者の働き続ける意思が弱いことが会社にもわかることになります。
そうすると、労働者は、待っていれば労働者は自分から退職することが明らかで以上、有利な退職条件の提示等も行われなくなってしまうのです。
対処法3:退職条件を交渉する
会社から辞めさせられそうな場合の対処法の3つ目は、退職条件を交渉することです。
労働者が条件次第で退職してもいいと考えている場合には、退職条件の交渉を行うことになります。
すぐに退職するとキャリアにブランクが空いてしまいますし、退職日以降は給与も支払ってもらうことができなくなってしまうためです。
対処法4:弁護士に相談する
会社から辞めさせられそうな場合の対処法の4つ目は、弁護士に相談することです。
退職勧奨について、どのように対応していくかは、リスクや見通しを分析したうえで、慎重に検討する必要があります。
事情によっては、会社側の言い分に説得力があり、退職勧奨を拒否し続けることが労働者にとってリスクとなる場合もあります。
退職勧奨後の様々な可能性を分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、どのように対処することが正解なのかを弁護士に相談しましょう。
会社を辞める際に獲得すべき退職条件4つ
会社から辞めるように言われた場合には、適切に対処していくことで、生活やキャリアを守るために必要な補償を得ることができる場合もあります。
例えば、労働者が辞めるように言われた際に獲得すべき退職条件としては、以下の4つがあります。
条件1:特別退職金
条件2:ガーデンリーブ
条件3:有給買取
条件4:会社都合退職
退職条件の交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。
それでは、これらの条件について順番に説明していきます。
条件1:特別退職金
獲得すべき退職条件の1つ目は、特別退職金です。
特別退職金とは、労働者に退職に応じてもらうために、通常の退職金とは別に支給される退職金のことです。
退職金制度がないような会社でもこれが支給されることがあります。
特別退職金の相場は賃金の3か月分~6か月分程度です。
しかし、外資系企業などでは、勤続年数が長い方に対して、賃金の1分~1年6か月分程度の特別退職金が支給されることもあります。
特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。
特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。
条件2:ガーデンリーブ
獲得すべき退職条件の2つ目は、ガーデンリーブです。
ガーデンリーブというのは、退職日までの間、就労を免除したうえで、賃金の支給をしてもらうことができる期間のことです。
転職の便宜のために、交渉次第でこのような条件を付与してもらえることがあります。
キャリアを守りたい方としては獲得しておきたい条件です。
ガーデンリーブについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ガーデンリーブについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
条件3:有給買い取り
獲得すべき退職条件の3つ目は、有給の買い取りです。
退職することになる場合には、残りの有給日数を消化することができなくなってしまいますので、これを買い取るように交渉できることがあります。
有給休暇については、原則として買い取りを禁じられていますが、退職時に残有給日数に相当する手当を支給することは例外的に適法とされているためです。
退職時の有給の買い取りについては以下の記事で詳しく解説しています。
退職時の有給の買い取りについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
条件4:会社都合退職
獲得すべき退職条件の4つ目は、会社都合退職です。
退職勧奨により退職した場合には、会社都合退職として取り扱われることとされています。
会社都合退職の場合には、失業保険や国民健康保険等について、有利に取り扱ってもらうことになります。
そのため、当然のことではありますが、一通り退職条件が整った後に、会社都合として処理することを確認しておくこととなります。
退職勧奨と会社都合退職については、以下の記事で詳しく解説しています。
会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。
https://youtu.be/E15Fn2MTEOI
退職勧奨対応はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
退職勧奨対応については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
解雇された場合の見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。
リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。
以下のページでリバティ・ベル法律事務所の実績の一部を公開していますので読んでみてください。
解決事例 | 外資系労働者特設サイトbyリバティ・ベル法律事務所 (libertybell-tokusetu.com)
また、退職勧奨対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
以上のとおり、今回は、会社が労働者を辞めさせる退職勧奨の手口5つを紹介したうえで、後悔しない対処法4つを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・会社が労働者を辞めさせる退職勧奨の手口としては、以下の5つがあります。
手口1:業務改善指導を繰り返す
手口2:嫌がらせをする
手口3:降格する
手口4:面談で退職を勧める
手口5:労働者に有利な退職条件を提示する
・会社が労働者を自主的にやめさせようとする理由は、一方的に解雇を行う紛争化するリスクがあるためです。
・会社から辞めさせられそうな場合には、以下の方法で対処しましょう。
対処法1:安易に退職届や退職合意書にサインしない
対処法2:退職を認める発言をしない
対処法3:退職条件を交渉する
対処法4:弁護士に相談する
労働者が辞めるように言われた際に獲得すべき退職条件としては、以下の4つがあります。
条件1:特別退職金
条件2:ガーデンリーブ
条件3:有給買取
条件4:会社都合退職
この記事が会社から辞めさせられそうになって困っている方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。