退職勧奨とは何かを知りたいと悩んでいませんか?
退職勧奨という言葉を日常で聞いたことがなく、イメージが湧かないという方も多いですよね。
退職勧奨とは、会社が労働者に対して自主的に退職するように促すことをいいます。
労働者が退職することを承諾している点において、会社が一方的に行う解雇とは区別されます。
会社から紛争リスクを回避するために、いきなり解雇するのではなく、一度退職勧奨を行う傾向にあります。
労働者は一度退職勧奨に応じてしまうと、後から、これを争いたいと考えても難しいことが多いです。
その場で退職届にサインするように求められても、必ず、一度持ち帰り専門家に相談するようにしましょう。
実は、私が多くの退職勧奨の相談を受ける中でも、その場で退職届にサインをしてしまったという方が後を絶たず、もう少し早く相談してほしかったと感じることがよくあります。
この記事をとおして、退職勧奨がどのようなものかを正しく理解していただければと思います。
今回は、退職勧奨とは何か、その意味や解雇との違いを具体例とともに分かりやすく解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、退職勧奨がどのようなものかよくわかるはずです。
目次
退職勧奨とは?意味と読み方
退職勧奨とは、会社が労働者に対して自主的に退職するように促すことをいいます。
わかりやすくいうと、会社が労働者に対して退職してくださいとお願いするものです。
退職勧奨の読み方は、「たいしょくかんしょう」です。
退職勧奨は、会社からのお願いにすぎないので、これに応じるかどうかは労働者の自由です。
例えば、よくある退職勧奨では、ある日、突然、人事から面談室に呼ばれたり、オンラインミーティングの予定を入れられたりします。
そして、その中で、人事から、「貴方をこの会社で雇い続けることは難しい」、「他の会社の方があなたにあっていると思う」、「退職してもらえないか」という話がされるのです。
会社から「退職勧奨です」と明言されることもありますが、明言されず退職以外の選択肢がないかのような言い方をされることもあるので注意しましょう。
退職勧奨と解雇や退職強要の違い
退職勧奨を理解するうえで、退職勧奨や退職強要との違いを知ることが大切です。
退職勧奨とこれらの意味を混同していると、請求できるとも思っていた権利が実は存在しなかったということもあり得、大きな不利益を被ってしまいます。
以下では、次の順番で説明していきます。
・退職勧奨と解雇の違い
・退職勧奨と退職強要の違い
退職勧奨と解雇の違い
退職勧奨と解雇は、労働者の承諾を得ようとしているか否かという点で異なります。
退職勧奨は、会社が労働者に退職を承諾してもらおうとするものです。
解雇は、会社が労働者の承諾なしに一方的に退職させるものです。
解雇は労働者の承諾がいらない代わりに、厳格な条件が必要とされています。
解雇の条件については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨と退職強要の違い
退職勧奨と退職強要は、退職を承諾することを強制されているかどうかという点が異なります。
退職強要も、広い意味では退職勧奨に含まれますが、労働者の自由な意思を妨げている点において違法となります。
そのため、適法な退職勧奨と区別して、違法な退職勧奨については退職強要という言葉が使われることがあります。
退職強要については、以下の記事で詳しく解説しています。
会社が退職勧奨をする理由・目的
会社がいきなり解雇をせずに退職勧奨をする目的は、紛争リスクを回避する点にあります。
解雇には厳格な条件があり、紛争となると、不当解雇として無効となる可能性があります。
解雇が無効となった場合には、会社は、労働者が復職するリスク、解雇日から復職日までの賃金を遡って支払うリスクを負うことになります。
例えば、解雇の有効性が1年6か月間争われて、その後に解雇が無効と判断された場合には、会社は後から労働者が働いていなかった1年6か月分の賃金を支払わなければならないことがあるのです。
月給30万円の労働者だと仮定しても1年6か月分となると540万円となります。
そのため、会社は、解雇をして紛争となることを回避したいと考え、まずは穏当な退職勧奨を行います。
労働者が退職勧奨に応じるメリットとデメリット
労働者が退職勧奨に応じるメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。
メリット1:経歴が傷つかない
退職勧奨に応じるメリットの1つ目は、経歴が傷つくリスクを避けることができます。
退職勧奨に応じれば、話し合いにより退職したとのことになり、解雇により退職したことにはならないためです。
例えば、解雇された後に就職活動を行おうとすると採用面接の際に、前職の退職理由を聞かれて困ることがあります。
ただし、解雇された場合でも、最終的には解雇を撤回したうえで合意により退職するとの和解が成立することがほとんどですので、このメリットを過度に重視する必要はありません。
メリット2:退職条件を交渉できる
退職勧奨に応じるメリットの2つ目は、退職条件を交渉できることです。
納得できない条件であれば退職を断ればいいためです。
例えば、以下のような条件を交渉できます。
条件1:特別退職金
条件2:在籍期間延長+就労免除(ガーデンリーブ)
条件3:会社都合退職
条件4:年次有給休暇の買取
条件5:再就職支援(アウトプレースメント)
退職勧奨と退職条件の交渉については以下の記事で詳しく解説しています。
デメリット1:退職後籍を失う
退職勧奨に応じることのデメリットの1つ目は、退職後籍を失うことです。
どこかの企業に所属していない状況で転職活動を行うことは、在籍しながらの転職活動に比べて難易度があります。
通常であれば転職先が決まってから、前職に退職を告げますので、既に退職済みとなると、採用者の目も厳しくなり、退職した理由を質問されることになります。
また、在籍期間が短いような方の場合にも、やはり転職活動において、採用者の目は厳しくなるでしょう。最低でも1年程度は在籍期間がほしいところです。
デメリット2:退職後給与をもらえなくなる
退職勧奨に応じることのデメリットの2つ目は、退職後給与をもらえなくなることです。
当然ですが退職した後は、その会社からは給与をもらうことができなくなります。
どのように生活を維持していくか十分に考えることなく退職してしまうと困ることになります。
退職勧奨に応じる前に「転職活動の見通し」や「失業保険の受給の可否や期間」などを踏まえて、無理のない計画を立てる必要があります。
デメリット3:一度応じると争うのが難しい
退職勧奨に応じることのデメリットの3つ目は、一度応じると争うのが難しいことです。
解雇と異なり、労働者が承諾して退職する以上、厳格な条件は不要であるためです。
退職届や退職合意書にサインをしてしまうと、これを覆すのは容易ではないと考えた方がいいでしょう。
勘違いの場合や脅された場合、騙された場合などには、取り消せることもありますが、立証は容易ではありません。
なお、退職届や退職合意書にサインしなくても、口頭により退職を承諾したとされることもあるので注意しましょう。
退職の撤回や取り消しについては、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨の具体例(会話例付き)
退職勧奨のイメージが湧かない方もいるでしょうから、会話形式で具体例を説明していきます。
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退職勧奨をされてもその場では退職届にサインしない
退職勧奨をされてもその場では、退職届にサインをしてはいけません。
冷静な判断を出来ないことが多く、退職という重要な事項については慎重に検討するべきだからです。
一度、退職届にサインしたあとに、実は不満があったなどと言うことは簡単なことではありません。
私が相談を受ける中でも、安易に退職届にサインしてしまい、後悔している方をたくさん見てきています。
例えば、退職届や退職合意書への署名押印を求められても、「専門家に相談したいので、一度持ち帰らせていただきます。」とだけ回答するようにしましょう。
退職勧奨をされたらどうすればいいかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨された場合のNG行動と正しい対処法は、以下の動画でも詳しく解説しています。
退職勧奨は会社都合!会社が自己都合にしたがる理由
退職勧奨により退職する場合には、会社都合退職となります。
ハローワークインターネットサービスの特定受給資格者の範囲にも、「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」が掲げられています。
出典:ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 (mhlw.go.jp)
離職票上は、離職理由欄の4⑶の「希望退職の募集又は退職勧奨」の①「事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの」又は②「その他」にチェックされることになります。
もしも、違う部分にチェックされていたら異議を出すようにしましょう。
会社が自己都合にしたがる理由は、会社都合退職とすると一部の助成金を受給することができなくなってしまうためであることが多いです。
退職勧奨により退職した場合には、会社都合となることについては以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨とお金(特別退職金)
退職勧奨の場合には、特別退職金等の金銭的な補償がされることがあります。
労働者は退職に納得できない場合にはこれに応じないことができるところ、退職に応じない理由が生活の不安等にあることが多いためです。
会社は、特別退職金を支給することによって、労働者に退職に応じるように説得しようとするのです。
特別退職金の相場は賃金の3か月分から6か月分程度とされることが多いですが、決まりはなく外資系企業などでは1年分以上の支給がされることもあります。
具体的には交渉力については以下のような要素で決まってきます。
視点1:解雇するだけの理由があるか
視点2:勤続年数がどの程度か
視点3:残業代等の未払い賃金があるか
視点4:外資系企業本土の慣習
視点5:外国本社の意思が強固か
視点6:業務に応じることが可能か
視点7:貯金がどの程度あるか
視点8:今後の再就職等が決まっているか
退職勧奨と特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。
特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。
退職勧奨対応はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
退職勧奨対応については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
解雇された場合の見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。
リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。
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まとめ
以上のとおり、今回は、退職勧奨とは何か、その意味や解雇との違いを具体例とともに分かりやすく解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・退職勧奨とは、会社が労働者に対して自主的に退職するように促すことをいいます。
・退職勧奨と解雇は、労働者の承諾を得ようとしているか否かという点で異なります。退職勧奨と退職強要は、退職を承諾することを強制されているかどうかという点が異なります。
・会社がいきなり解雇をせずに退職勧奨をする目的は、紛争リスクを回避する点にあります。
・労働者が退職勧奨に応じるメリットは、経歴が傷つかないこと、退職条件を交渉できることです。デメリットは、退職後席を失うこと、退職後給与をもらえなくなること、一度応じると争うのが難しいことです。
・退職勧奨をされてもその場では、退職届にサインをしてはいけません。
・退職勧奨により退職する場合には、会社都合退職となります。
・退職勧奨の場合には、特別退職金等の金銭的な補償がされることがあります。
この記事が退職勧奨とは何かを知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。