「離職票をもらったはずなのに見当たらない」そのような悩みを抱えていませんか。
離職票は、失業保険を受給するために必要な大切な書類であり、場合によっては再就職先から提出を求められることがあります。
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しかし、離職票をなくしてしまった場合でも焦る必要はありません。
なぜなら、離職票は再発行することができるからです。
もっとも、離職票の再発行を円滑に行うためには最低限知っておかなければならないことがいくつかあります。
今回は、離職票の再発行を円滑に行うために知っておくべきことを解説します。
目次
離職票は再発行できる
退職者が、離職票を滅失し又は損傷した場合には、再発行を申請することができます。
雇用保険法施行規則17条4項も、「離職票を滅失し、又は損傷した者は、…離職票の再交付を申請することができる」と規定しています。
そのため、離職票をなくしてしまった場合でも悲観する必要はありません。
離職票の再発行はハローワークで行う
離職の再発行は、ハローワークに申請をして行います。
では、どこのハローワークに再発行を申請すればいいのでしょうか。
これについては、会社を管轄しているハローワークに再発行を申請するのが通常です。雇用保険法施行規則17条4項も、必要書類を「当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる」としています。
離職票の管理をしているのは、会社を管轄するハローワークです。そのため、会社を管轄するハローワークに離職票を提出することが、再発行をスムーズに進める方法となります。
もっとも、会社の管轄ではない最寄りのハローワークでも離職票の再発行を受けつけてもらうことができます。そのため、退職後に会社から離れた場所に引っ越してしまった場合には、最寄りのハローワークで手続きを行うことも考えられます。
離職票の再発行を事業主にお願いできる?
では、離職票の再発行を事業主にお願いすることはできるのでしょうか。
前提として、離職票の再発行を行うのはハローワークであり、事業主ではありません。そのため、事業主に離職票の再発行をしてもらうことはできません。
もっとも、事業主も、退職者と同様、ハローワークで離職票の再発行手続を行うことができます。
そのため、退職者は、事業主にハローワークで再発行の手続を行うことをお願いすることはできます。
もっとも、事業主が協力してくれない場合には、自分でハローワークにおいて手続を行った方が早いでしょう。
離職票の再発行の手続きには必要な書類がある
必要書類
雇用保険法施行規則17条4項は、離職票の再発行の申請は、「申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し」行うとしています。
また、雇用保険法施行規則17条5項は、「離職票を損傷したことにより…再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない」としています。
そのため、離職票の再発行のために必要な書類は以下のとおりとなります。
⑴ 雇用保険被保険者離職票再交付申請書
⑵ 運転免許証その他の身分証明書(顔写真付きのもの)
⑶ (損傷の場合は)損傷した離職票
また、直接ハローワークに行き手続きをする場合には、以下のものも持参しましょう
⑴ 印鑑
⑵ 雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証には、被保険者番号や資格取得年月日が記載されているため、申請書を記入する際の便宜となります。
離職票の再発行を求める申請書に記載すべき事項
では、再発行の申請書には、どのようなことを記載すればよいのでしょうか。
雇用保険法施行規則17条4項は、申請書に①「申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日」、②「離職前の事業所の名称及び所在地」、③「滅失又は損傷の理由」を記載するものとしています。
(出典:ハローワークインターネットサービス 雇用保険被保険者離職票再交付申請書)
離職票の再発行は郵送でもできる
離職票の再発行の申請は郵送により行うこともできます。
この場合は、上記必要書類に加えて、返信用封筒が必要となります。
返信用封筒に離職票の返送先の住所と宛名を記載した上で、切手を貼り同封します。
郵送先は、会社を管轄するハローワークとするのがいいでしょう。
離職票の再発行は電子申請によることもできる
離職票の再発行は電子申請による届出も可能とされています。
電子申請は、電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用して行います。申請書に必要事項を記入の上、これをスキャンしてアップロードのうえ送信します。
身分証明書は、電子証明書を用いることができます。
電子申請のメリットとしては、曜日や時間を問わずに用いることができる点が挙げられます。
詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください。
離職票の再発行は即日できる?再発行までの時間
では、離職票の再発行にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
会社を管轄しているハローワークに出向いて手続きを行う場合には、即日に離職票を再発行してもらうことも可能です。
これに対して、会社の管轄外のハローワークで手続を行う場合や郵送などにより手続きを行う場合には、離職票を受け取るまでに1週間前後の期間を要します。
離職票の再発行に期限はない
離職票の再発行を行うのに期限はありません。
しかし、失業保険を受給できる期間は、原則として、離職日の翌日から1年以内の失業している日とされています。
そのため、離職票の再発行をすることができても、失業保険を受給できる期間が経過してしまっていると、これを受給できない可能性がありますので注意が必要です。
なくしてしまった離職票はどうなる?
では、離職票を再発行した場合、なくしてしまった離職票はどうなってしまうのでしょうか。再発行後になくしてしまった離職票が見つかった場合にはこれを使うことはできるのでしょうか。
これについて、雇用保険法施行規則17条7項は、「離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う」としています。
そのため、離職票を再発行した場合には、なくしてしまっていた離職票については、もう使うことはできなくなります。
また、再発行された離職票には、「再交付の旨及び再交付の年月日」が記載されることになります(雇用保険法施行規則17条6項)。