不当解雇・退職扱い

違法な退職強要とは?3つの事例とパワハラや強要罪との関係を解説

会社から退職するように強要されて悩んでいませんか?

結論から言うと、退職強要は違法です。パワハラや強要罪に該当する場合もありますし、慰謝料の対象となることもあります

会社は、あなたに対して退職を求める場合には、あなたの意思を尊重しなければなりません。

あなたの意思に反して一方的に退職をさせる場合には、「解雇」という手段を取る必要があります。

退職強要に該当するのは、例えば以下の3つの事例です。

事例1:断っているのに何度も退職するように言ってくる事例
事例2:暴言や暴力を伴う事例
事例3:遠方への異動や給料の引き下げなど不利益な措置を講じられる事例

会社からの退職強要をなくすためには、これに適切に対処することが重要です。退職強要は、その対処によっては、後から争うことが難しくなってしまうこともあるので注意が必要です。

実際、「退職を強要されて退職届を出してしまったが、強要された証拠は残っていない」という方の相談をよく受けますが、もっと早く相談をいただければ良かったと悔しい思いをします

今回は、「退職強要に該当する事例」と「退職強要を撲滅する方法」について、詳しく解説します。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、あなたが退職強要にどう対処していけばいいのかがわかるはずです。

 

 

退職強要とは|退職勧奨との違い

退職強要とは、会社が労働者の意思に反して、自主的に退職することを強制することです。

これに対して、退職勧奨とは、会社が労働者に対して、退職するように促す行為です。

退職勧奨は、社会的相当性を逸脱した態様により、半強制的ないし執拗な態様で行われた場合には、労働者の意思を尊重していないものとして、退職強要となります

退職勧奨と退職強要[表]

退職勧奨とは何かについては以下の記事で詳しく解説しています。

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退職強要は違法

退職強要は、違法です。

退職勧奨自体は、これを禁止する法律はありませんので、直ちに違法とはいえません。しかし、退職勧奨は、あくまでも会社が労働者に対して退職をお願いするものです

そのため、労働者の自由な意思を無視して退職を強要することは、違法とされているのです。

例えば、裁判例も、会社は、退職勧奨に際して、「労働者の自発的な退職意思を形成する本来の目的実現のために社会通念上相当と認められる限度を超えて、当該労働者に対して不当な心理的圧力を加えたり、又は、その名誉感情を不当に害するような言辞を用いたりすることによって、その自由な退職意思の形成を妨げるに足りる不当な行為ないし言動をすることは許され」ないとしています。
(参照:東京地判平成23年12月28日労経速2133号3頁[日本アイ・ビー・エム事件])

また、退職強要は、違法となるだけではなく、「犯罪(強要罪)」や「パワハラ」となることもあります。

それぞれについて説明します。

退職強要は犯罪(強要罪)にもなり得る

退職強要は、犯罪にもなり得ます

刑法は、脅迫や暴行により義務のないことを行わせる行為を犯罪としているためです。

刑法223条(強要)
1「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」

労働者は、退職勧奨に応じる義務はありません。会社が退職勧奨を拒否した場合の不利益を殊更に強調して退職を強制した場合には、脅迫により義務のないことを行わせたとされる可能性があります。

そのため、退職強要は犯罪(強要罪)となるケースがあるのです。

退職強要はパワハラにもなり得る

退職強要は、パワハラにもなり得ます

パワハラとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものをいいます。

例えば、以下のような行為はパワハラに該当するとされています。

Ex1 人格を否定するような言動
Ex2 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返す行為
Ex3 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返す行為
Ex4 相手方の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の当事者宛てに送信する行為

会社は、パワハラにより就業環境が害されることのないよう労働者からの相談に応じなければならないとされています(労働施策総合推進法30条の2第1項)。

ただし、退職強要の場合には会社に相談しても問題が解決する可能性は低いので、後述する外部の窓口に相談するべきでしょう。

 

退職強要に当たる3つの事例と判例

退職強要に当たる事例としては、主に以下の3つの事例があります。

事例1:断っているのに何度も退職するように言ってくる事例
事例2:暴言や暴力を伴う事例
事例3:遠方への異動や給料の引き下げなど不利益な措置を講じられる事例


各事例について順番に説明していきます。

事例1:断っているのに何度も退職するように言ってくる事例

退職強要に当たる事例の1つ目は、断っているのに何度も退職するように言ってくる事例です。

労働者が退職しない意思を明示しているにもかかわらず、1時間以上に及ぶ面談が繰り返される場合には退職強要と認定される可能性があります。

例えば、以下のような判例があります。

~エム・シー・アンド・ピー事件~

裁判例には、会社が解雇の可能性を示唆しているところ、本人がこれに応じない旨述べても繰り返し退職勧奨していること、労働者が業務量を調整してもらえれば働けると述べても応じなかったこと、第2回の面談は約1時間、第3回面談は約2時間と長時間に及んでいることを考慮し、違法性を認めたものがあります。
(参照:京都地判平26年2月27日労判1092号6頁[エム・シー・アンド・ピー事件])

事例2:暴言や暴力を伴う事例

退職強要に当たる事例の2つ目は、暴言や暴力を伴う事例です。

暴言や暴力が伴う場合には、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱していることは明らかです。

例えば、以下のような判例があります。

~エール・フランス事件~

複数の上役から暴力を伴ういじめが頻繁に繰り返され、無意味な仕事の割り当てによる嫌がらせや孤立させる行為がなされた事案について、社会的相当性を超えて違法とされています。

(参照:東京高判平成8年3月27日労判706号69頁[エール・フランス事件])

事例3:遠方への異動や給料の引き下げなど不利益な措置を講じられる事例

退職強要に当たる事例の3つ目は、遠方への異動や給料の引き下げなど不利益な措置を講じられる事例です。

遠方への異動や給料の引き下げは、これらが直ちに違法となるわけではなく、本来、会社は根拠があればこれらの措置を適法に行える場合があります。

しかし、これらの措置を退職させるための手段として行うことは許されません。退職させることを目的として、これらの措置が行われた場合には濫用とされる可能性が高いです

また、退職するか否かについての労働者の意思を害しているので、退職強要にあたることになります。

例えば、以下のような判例があります。

~新和産業事件~

社長が気に入らない課長に対して営業成績が悪いことを理由に退職勧奨を繰り返した後、倉庫係へ降格・配転した(給料は半分程度)事案について、当該降格・配転は退職誘導という不当な動機で通常受忍し難い不利益を与えるもので権利濫用であり、違法とされています。

(参照:大阪高判平成25年4月25日労判1076号19頁[新和産業事件])

~兵庫県商工会連合会事件~

執拗な退職勧奨、嫌がらせの転籍、定年1年前に片道2時間半の通勤を要する勤務先への5年間の出向などを行った事案について、違法とされています。

(参照:神戸地姫路支判平成24年10月29日労判1066号28頁[兵庫県商工会連合会事件])

給料を引き下げられた場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

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~退職条件について会社が勝手に決める場合~

退職条件について会社が勝手に決めてあなたの意思を無視する場合にも、退職強要に当たり得ます

なぜなら、あなたは退職条件について納得できなければ退職する義務は全くないためです。

あなたがその条件では退職できないと言っているにもかかわらず会社がこれを無視することは許されません。

例えば、あなたが会社都合退職でなければ応じることができないと言っているにもかかわらず、会社が勝手に自己都合退職として扱うことは許されないのです

ただし、あなたがどのような条件を希望していたのかについては、後から説明することは難しいので、退職に応じる場合には必ず、合意書で退職の条件を明確にするようにしましょう。

退職強要を撲滅する3つの手順

会社からの退職強要を撲滅するには、適切に対処する必要があります。

もしも、あなたが退職強要に対して不明確な対応をすると、会社は促し続ければ辞めてもらえると考えて、繰り返し退職を強要してきます

退職強要を撲滅するためのポイントは、あなたが退職に応じる意思がないことを明確に示すことです。

退職強要を撲滅したいと考えた場合には、以下の手順で試してみてください。

手順1:口頭で拒絶の意思を示す
手順2:通知書で拒絶の意思を示す
手順3:差し止めの仮処分を申し立てる

それでは、各手順について説明していきます。

手順1:口頭で拒絶の意思を示す

退職強要を撲滅する手順の1つ目は、口頭で拒絶の意思を示すことです。

まず行うべきなのは、面談において、「退職に応じる意思は一切ありません。」と明確に示すことです。

会社は、通常、顧問弁護士から、退職勧奨は労働者の意思を尊重して行わなければならないと助言されています。

そのため、あなたが明確に拒絶する意思を示した場合には、通常の会社は退職勧奨を終了してくれます。

万が一、30分以上にわたり面談を終了してもらえない場合には、「退職勧奨に応じるつもりはないので退席させてください」と伝えましょう

別の日に改めて面談が行われた場合には、「何度説得されても退職する意思はないので、これ以上の退職勧奨はやめてください。」と伝えましょう

手順2:通知書で拒絶の意思を示す

退職強要を撲滅する手順の2つ目は、通知書で拒絶の意思を示すことです。

口頭で拒絶の意思を明確に伝えても会社が退職強要をやめない場合に、書面によりあなたの意思を明確に伝えましょう。

具体的には、内容証明郵便に配達証明を付けて、以下のような通知書を送付しましょう

御通知(退職勧奨 拒否)※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

内容証明郵便とは、送付した文書の内容や差出人及び名宛人を証明することができる郵便です。

配達証明とは、会社に通知書が届いたことやその日付を証明するものです。

会社側は労働者から内容証明郵便が届けば、それを顧問弁護士に相談することが多いです。そのため、顧問弁護士から退職強要はやめるように助言してもらえる可能性があります

また、仮に退職強要がとまらない場合であっても、あなたが退職に応じない意思を書面で示しておくことで、これを証拠とすることができます

手順3:差し止めの仮処分を申し立てる

退職強要を撲滅する手順の3つ目は、差し止めの仮処分を申し立てることです。

通常、この段階まで進むことは少ないですが、通知書を送付しても退職勧奨がとまらない場合には、裁判所を利用する方法があります。

ただし、自分だけでその手続きを行う難易度は高いので、一度、申立を行う前に弁護士に相談してみるのがいいでしょう。

退職強要を拒否する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職強要をされた場合の慰謝料

あなたが会社から退職を強要された場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料というのは、あなたが退職を強要されたことによる精神的苦痛を填補するためのものです。

退職強要による慰謝料が認められる場合の相場は、20万~100万円程度といわれています。

ただし、その金額は事案により大きく異なりますので、100万円を超える慰謝料が認められる事案もあります

退職強要についての慰謝料は、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職強要の相談先3つ

退職強要に悩んでいる場合には誰かに相談することがおすすめです。

退職強要の相談先としては、主に以下の3つがあります。

・弁護士
・労働組合
・労働局

それぞれの特徴を整理すると以下のとおりです。

これらの特徴を踏まえた上で、あなたにおすすめの相談先をまとめると以下のとおりです。
あなたにおすすめの相談窓口(退職勧奨)

これに対して、労働基準監督署に相談することはおすすめしません。労働基準監督署は、労働基準法違反について扱う機関です。しかし、退職勧奨に関するルールは、労働基準法に規定されているわけではありません。そのため、労働基準監督署に相談しても動いてもらえないことが多いのです。

退職勧奨の相談先については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職強要を争った後も働き続ける人はいるの?

退職強要を争うと会社との関係も険悪になってしまいますので、その会社で働き続ける人がどのくらいいるのか気になる方もいるでしょう。

退職強要をされた場合であっても、あなたがその会社を辞める義務はありませんので、その会社で働き続けることができます。

しかし、実際には、退職強要を争う場合であっても、最終的には退職を前提とした和解が成立することが多い傾向にあります

つまり、一定の特別退職金や解決金を支払ってもらい、それを再就職までの生活費に充てることで、今の会社を退職することが多いのです

これは会社が一定の金額を支払ってでも退職してほしいと考える反面、労働者としても生活が確保できればその会社で積極的に働き続けたいとまでは考えないことが多いためです。

ただし、繰り返しになりますが、あなたがその会社で働き続けたいという場合には、退職に応じる必要はありません。

「条件次第で退職勧奨に応じるのか」、「働き続けることを目的として断固退職を拒否するのか」については、弁護士に相談するなどしてよく検討しておくといいでしょう

退職強要をされた場合の選択肢については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職強要をされたら弁護士の初回無料相談を利用しよう!

退職強要をされた場合には、弁護士の初回無料相談を利用することがおすすめです。

退職強要について、どのように対処していくかについては、法的な見通しも踏まえて判断するべきだからです。

また、弁護士に依頼した場合には、あなたの代わりに、会社に対して、通知書を送付してもらうこともできます。

その場合、以後のやり取りを弁護士に丸投げしてしまうことができますので、あなたは会社と慣れないやり取りをする負担から解放されることになります。

初回無料相談を利用すれば費用をかけずに相談できますので、これを利用するデメリットは特にありません。

そのため、退職強をされた場合には、弁護士の初回無料相談を利用することがおすすめなのです。

 

まとめ

以上のとおり、今回は、「退職強要に該当する事例」と「退職強要を撲滅する方法」について、詳しく解説しました。

この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。

・退職強要とは、会社が労働者の意思に反して、自主的に退職することを強制することです。

・退職強要は、違法です。また、違法となるだけではなく、「犯罪(強要罪)」や「パワハラ」となることもあります。

・退職強要に当たる事例としては、主に①断っているのに何度も退職するように言ってくる事例、②暴言や暴力を伴う事例、③遠方への異動や給料の引き下げなど不利益な措置を講じられる事例の3つがあります。

・退職強要を撲滅したいと考えた場合には、①口頭で拒絶の意思を示す、②通知書で拒絶の意思を示す、③差し止めの仮処分を申し立てる、の順で試してみてください。

この記事が退職強要に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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