severance payがどのようなものかわからず悩んでいませんか?
聞きなれない単語に戸惑ってしまい、会社からの提案が妥当なものなのかどうかもよくわからないですよね。
severance payとは、退職勧奨時ないし解雇時の特別退職金のことです。読み方はセヴェランスペイです。
外資系企業(とくに米国系)からの退職勧奨の際によく使われる単語です。
会社にseverance payを支払う法的義務はありませんが、退職に納得してもらう目的、及び、会社の評判を下げない目的で支払われます。
リストラなど労働者に落ち度なく解雇されるケース、及び、労働者のパフォーマンス不足により解雇されるケース、いずれにおいても支給が提案されることがあります。
severance payの相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。
会社側から第1案として「勤続年数×1ヶ月分」程度のseverance payが提案されることが多く、そこから増額できるかどうかは、交渉力によるところが大きいです。
severance payについては、交渉次第で金額を増額することができる場合も多いですが、その交渉の方法にはいくつか注意すべき点があります。
交渉の方法を誤ってしまうと、交渉自体が不可能となってしまったり、大きな不利益を被ってしまったりすることがあるのです。
実は、私が外資系労働者から日々相談を受ける中でも、severance payの意味を十分に理解せずに自分で退職条件を交渉している人が多く、もっと早く相談してほしかったと感じることが多いです。
この記事をとおして、severance payがどのようなものか正しく理解していただき、退職条件について後悔する方が少しでも減れば幸いです。
今回は、severance payとは何かについて、その意味を説明したうえで、交渉上の注意点3つと条項例を日本語訳付きで解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、severance payがどのようなものかについてよくわかるはずです。
外資系企業における退職勧奨のパッケージについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次
severance payとは?|意味は特別退職金
severance payとは、退職勧奨時ないし解雇時の特別退職金のことです。読み方はセヴェランスペイです。special retirement allowanceと表現されることもあります。
その会社に退職金の制度がない場合、又は、ある場合であっても通常の退職金とは別に支給されるものです。
会社は、法的に、severance payの支払い義務を負っているわけではありません。
しかし、会社が退職を条件としてseverance payの支払いを提案してくることがあり、労働者がこれに同意した場合に支給を受けることができます。
より具体的に説明すると、severance payは、severance packageの一部を構成するものです。
外資系企業は、退職勧奨をする際にseparation agreement(退職合意書)を交付します。
その中に、通常、「severance package」という項目があり、退職の際に会社から労働者に支給される金銭が列挙されています。
例えば、severance packageとしては、以下のようなものが挙げられていることが通常です。
・severance pay(特別退職金)
・payments in lieu of notice(解雇予告手当)
・encashment of annual leave(年次有給休暇の買取)
severance payは、severance packageの中でも占める割合が大きく、労働者が安心して退職するためにも、とくに重要度の高い要素となります。
特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。
会社がseverance payを支給する目的
会社が法律上severance payの支払い義務を負っていないにもかかわらず、これを支払うのには目的があります。
例えば、会社がseverance payを支払う目的は、以下の2つです。
目的1:退職に納得してもらう目的
目的2:会社の評判を下げない目的
それでは、それぞれの目的について順番に説明していきます。
目的1:退職に納得してもらう目的
会社がseverance payを支払う目的の1つ目は、退職に納得してもらう目的です。
会社が労働者の同意なく一方的に解雇すると、その後に、不当解雇であると言われて紛争化するリスクがあります。
そして、当該紛争において会社側が敗訴することになれば、経済的にも大きな損失となるリスクがあります。
とくに、日本の法律では、解雇については厳格な規制があり、不当解雇であるとされた場合には、解雇時から遡って争っていた期間の賃金を支払わなければなりません。
これをバックペイと言い、例えばあなたの賃金が月額100万円の場合において、1年半解雇を争い、不当解雇であると認定された場合には、1800万円程度のバックペイの支払いリスクがあることになります。
そのため、会社は、このような紛争リスクを避けるために、労働者に退職に合意してもらうために、severance payを提案するのです。
不当解雇の裁判については以下の記事で詳しく解説しています。
目的2:会社の評判を下げない目的
会社がseverance payを支払う目的の2つ目は、会社の評判を下げない目的です。
会社側が一方的に労働者を解雇し、生活の補償もしないということになれば、労働者を使い捨てているとの非難を免れません。
とくに、近年の大規模なレイオフは、労働者に落ち度がなく、経営を合理化するために人員を削減するというものです。
労働者が生活に困らないよう十分なサポートをしなければ、世間や会社で働く従業員たちからの理解は得られないでしょう。
そのため、大企業などでは、レイオフを行う際に手厚い補償を行い、当該補償についても公にすることで、会社の評判を維持しようとする傾向にあります。
レイオフとは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
レイオフの補償については以下の記事で詳しく解説しています。
severance payが支給されるケース2つ
severance payは、労働者が退職したくないにもかかわらず、会社側が当該労働者に退職してもらう場合に支払いが提案されるものです。
労働者側から一身上の都合により自主退職を申し出るような場合には、通常、提案されません。
例えば、会社からseverance payが支給されるのは以下のようなケースです。
ケース1:リストラなど労働者に落ち度なく解雇されるケース
ケース2:労働者のパフォーマンス不足により解雇されるケース
それでは、各ケースについて順番に説明していきます。
ケース1:リストラなど労働者に落ち度なく解雇されるケース
severance payが支給されるケースの1つ目は、リストラなど労働者に落ち度なく解雇されるケースです。
例えば、ある日、会社から面談室に呼ばれて、人員削減を行うことに決定したが、あなたがその対象に選ばれたと宣告されます。
そして、その場でseparation agreementを提示され、期限を切られていつまで回答するようにと申し向けられます。
リストラの場合には、労働者に落ち度がないため、その分severance payの金額も高額になる傾向にあります。
外資系企業のリストラについては、以下の記事で詳しく解説しています。
リストラについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
ケース2:労働者のパフォーマンス不足により解雇されるケース
severance payが支給されるケースの2つ目は、労働者のパフォーマンス不足により解雇されるケースです。
例えば、会社から、PIPを行われ、それを達成できないような場合に、separation agreementを交付され、自ら退職に応じるように申し向けられます。
労働者自身に落ち度があるとして、会社側の提案される金額は、リストラの場合よりも少ないことが多いです。
外資系企業のPIPについては以下の記事で詳しく解説しています。
severance payの相場は賃金の3か月分~1年6か月分
severance payの相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。
もっとも、severance payについては、法律上のルールがあるわけではありませんので、その金額についても決まりがあるわけではありません。
会社側から第1案として「勤続年数×1ヶ月分」程度のseverance payが提案されることが多く、そこから増額できるかどうかは、交渉力によるところが大きいです。
例えば、severance payを交渉する際には、以下のような視点から金額が決まっていくことになります。
視点1:解雇するだけの理由があるか
視点2:勤続年数がどの程度か
視点3:残業代等の未払い賃金があるか
視点4:外資系企業本土の慣習
視点5:外国本社の意思が強固か
視点6:業務に応じることが可能か
視点7:貯金がどの程度あるか
視点8:今後の再就職等が決まっているか
とくに重要なのは、視点1の解雇する理由があるか否か、及び、視点6の業務に応じることが可能か、視点8の今後の再就職等が決まっているかどうかです。
severance payの金額を交渉し、交渉が決裂した場合には、会社から解雇されるパターン、退職勧奨が撤回されるパターンがあります。
これらいずれのパターンになってもとくにリスクがない場合には、納得できない条件で退職に応じる動機付けが乏しくなり、強気で交渉できることになりますので、金額は高額になります。
反対に、いずれかのパターンになったら困る場合には、リスクヘッジの観点から譲歩して退職に応じることも検討すべきことになりますので、金額は低額になります。
severance payの相場や金額の決まり方については、以下の記事で詳しく解説しています。
severance payを交渉する際の注意点3つ
severance payについては、交渉次第で金額を増額することができる場合も多いですが、その交渉の方法にはいくつか注意すべき点があります。
交渉の方法を誤ってしまうと、交渉自体が不可能となってしまったり、大きな不利益を被ってしまったりすることがあるのです。
具体的には、severance payを交渉する際には、以下の3つの点に注意する必要があります。
注意点1:書面にサインしなくても口頭や態度でも退職は成立する
注意点2:納得できる金額が提案された後にそれ以外の条件を協議する
注意点3:増額交渉により解雇や撤回のリスクがある
それでは、これらの注意点について1つずつ順番に説明していきます。
退職勧奨された場合のNG行動と正しい対処法は、以下の動画でも詳しく解説しています。
注意点1:書面にサインしなくても口頭や態度でも退職は成立する
severance payを交渉する際の注意点の1つ目は、書面にサインしなくても口頭や態度でも退職は成立することです。
separation agreementは合意があったことの証拠にすぎず、退職に当たり必須のものではありません。
そのため、口頭で退職に同意する発言をしたり、退職を前提とする行動をしたりすることにより、退職に合意したと認定されることがあります。
そして、severance payは労働者に退職してもらうために支払うものであり、退職することが確定した労働者には支払われません。
従って、迂闊な行動をして退職したものと扱われてしまうと、severance payの支給を受けることや交渉をすることが不可能となります。
例えば、文句を言わず引継ぎを開始したり、有給の消化に入ったり、貸与物を変換したり、離職票を請求したりすることにより、退職を認めていたという認定になるリスクがあります。
また、退職には応じるが、退職金を交渉したいとの言い方だと、退職自体には合意していたものとして、交渉が決裂した場合に金銭的な請求をすることができなくなるリスクがあります。
従って、退職条件に納得できない間は、退職を認める発言や退職を前提とする行動をしないように注意が必要です。
注意点2:納得できる金額が提案された後にそれ以外の条件を協議する
severance payを交渉する際の注意点の2つ目は、納得できる金額が提案された後にそれ以外の条件を協議することです。
基本的に交渉する際には先に会社から支給される大まかな金額を決めることになります。
例えば、労働者から何月何日での退職にしてほしいなどと申し出たり、会社都合退職にしてほしいと申し出たりすると、その後、severance payの金額につき交渉が決裂した場合にも、退職手続きを進められてしまうことがあります。
そのため、退職日や退職理由などについては、納得できる金額が提案された後に協議していくようにしましょう。
退職勧奨と会社都合退職については、以下の記事で詳しく解説しています。
会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。
注意点3:増額交渉により解雇や撤回のリスクがある
severance payを交渉する際の注意点の3つ目は、増額交渉により解雇や撤回のリスクがあることです。
増額の交渉を行い交渉が決裂すると、会社から、それならあなたの同意はいらないので、一方的に解雇しますと言い渡されることがあります。
そのため、解雇の条件が揃っているか否かを慎重に検討したうえで交渉を行う必要があります。
また、増額の交渉が決裂すると、会社から、そんなに退職したくないなら退職勧奨を撤回すると言われることがあります。
撤回された場合には、会社から提案されていたseverance payをもらうことはできず、あなたの権利はこれからも働き続けてお給料をもらう権利となりますので、このような結果になっても問題ないかにつき事前に検討しておく必要があります。
severance payの条項例|英文と日本語訳
severance payの支給を受ける際には、その旨をseparation agreementにしっかりと明記してもらいましょう。
口頭での約束ですと双方の認識が不明確となりがちですし、万が一支給を受けることができなかった場合に合意の立証が困難となりがちです。
例えば、severance payの支給については、separation agreementに以下のような条項を入れることが通常です。
The Company shall pay ●●●yen(equal to __ months’ base salary) as a severance payment to the Employee by 15th April,2023.
(日本語訳:当社は、2023年4月15日までに従業員に対し、退職金として●●●円(基本給の_ヶ月分)を支払うものとする。)
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まとめ
以上のとおり、今回は、severance payとは何かについて、その意味を説明したうえで、交渉上の注意点3つと条項例を日本語訳付きで解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・severance payとは、退職勧奨時ないし解雇時の特別退職金のことです。
・会社がseverance payを支払う目的は、以下の2つです。
目的1:退職に納得してもらう目的
目的2:会社の評判を下げない目的
・会社からseverance payが支給されるのは以下のようなケースです。
ケース1:リストラなど労働者に落ち度なく解雇されるケース
ケース2:労働者のパフォーマンス不足により解雇されるケース
・severance payの相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。
・severance payを交渉する際には、以下の3つの点に注意する必要があります。
注意点1:書面にサインしなくても口頭や態度でも退職は成立する
注意点2:納得できる金額が提案された後にそれ以外の条件を協議する
注意点3:増額交渉により解雇や撤回のリスクがある
この記事がseverance payがどのようなものか分からず悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。