未払残業代・給料請求

みなし残業とは?みなし労働時間制とみなし残業代の意味や違いを解説

みなし残業とは?

みなし残業がどのような制度なのか知りたいと悩んでいませんか?

みなし残業と言う言葉を聞いたことがある方は多いでしょうが、実際に、法律上「みなし残業」のルールがどのようになっているのかまでは、知らない方が多いですよね。

実は、みなし残業という言葉は、人によって異なる意味で使われていることがあります。

法律上も、みなし残業という言葉が明確に定義されているわけではありません。

一般的に、みなし残業という言葉は、法律上の以下のような概念を指す言葉として用いられます

・みなし労働時間制
・みなし残業代(固定残業代)

「みなし労働時間制」と「みなし残業代」は、全く異なる概念ですので、みなし残業の意味を知るためには、これらを区別して考えることが重要です。

実際、多くの会社は、みなし残業の法律上の意味や条件を十分に理解せず運用していることが多く、残業代について違法な取り扱いをしていることもあるのです

今回は、みなし残業について、みなし労働時間制みなし残業代の意味を説明した上で、これらのメリットやデメリット、法律上の条件を解説していきます

「みなし労働時間制」や「みなし残業代」と聞くこと、「難しそう…」と感じしまう方もいるかもしれませんが、本記事では、

初心者向けに誰でもわかりやすいように

説明していくので、ご安心ください。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、みなし残業の法律上の意味が明確になるはずです。

 

 

 

みなし残業の意味

一般的に、みなし残業という言葉は、法律上の以下のような概念を指す言葉として用いられます。

・みなし労働時間制
・みなし残業代(固定残業代)

みなし残業

いずれの意味を指しているかについては、その場面や人によって違うことがあります

みなし残業の意味を理解するには、それぞれがどのような制度なのかを理解することが大切です。

以下では、「みなし労働時間制」と「みなし残業代(固定残業代)」の意味について説明していきます。

みなし労働時間制の意味

みなし労働時間制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ決められた時間分労働したとみなす制度です。

みなし労働時間制の例

みなし労働時間制の種類には、例えば以下の2つがあります。

・事業場外のみなし労働時間制
・裁量労働制

事業場外のみなし労働時間制

事業場外のみなし労働時間制とは、労働者が事業場外で業務に従事した場合について、その労働時間を算定し難いときは、一定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度です。

労働者が事業場の外で行う労働については、会社の具体的な指揮監督が及ばないことがあるので、労働時間を算定し難いときに、労働時間の算定義務を免除しているのです。

例えば、外回りの多い営業職の方などにこの制度が取られていることが多くあります。

事業場外のみなし労働時間制については、以下の記事で詳しく解説しています。

5分で分かる事業場外労働のみなし時間制事業場外労働のみなし時間制とは、労働者が事業場外で業務に従事した場合について、その労働時間を算定し難いときは、一定の労働時間業務に従事したものとみなす制度です。今回は、事業場外労働のみなし時間制について解説します。...

裁量労働制

裁量労働制とは、専門的・裁量的業務に従事している労働者について、一定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度です。

業務遂行の実態や能力発揮の視点から柔軟な働き方を可能とするためです。

例えば、研究開発の業務や事業の運営に関する事項の企画等の業務について、このような制度が取られていることがあります。

裁量労働制については、以下の記事で詳しく解説しています。

裁量労働制は残業代が出ない?
裁量労働制は残業代が出ない?残業代ゼロが違法な3つの例と計算方法裁量労働制のもとでも、残業代を請求できる可能性があります。今回は、裁量労働制について、その意味や条件などの基本的な知識を説明した上で、残業代が出る3つのケースと正確な残業代の計算方法について解説します。...

みなし残業代の意味

みなし残業代とは、実際に残業をしたかどうかにかかわらず、一定の金額を残業の対価として交付するものです。固定残業代と言われることもあります。

みなし残業代は、あなたが残業をしていない場合でも、支払われるものです。

みなし残業代の種類には、以下の2つがあります。

・基本給組み込み型
・定額手当型

みなし残業代の種類

みなし残業代については、以下の記事で詳しく解説しています。

固定残業代とは?すぐ分かる意味・違法性・会社の狙い3つ固定残業代は、労働者が固定残業代金額を超える残業をしたのにその差額を支払わない場合や固定残業代が条件を満たしていない場合には違法となります。今回は、固定残業代とは何かについて解説します。...

みなし残業のメリット・デメリット

みなし残業については、それぞれメリットとデメリットがあります。

以下では、制度ごとに労働者と会社のメリットやデメリットを整理していきます。

みなし残業のメリットとデメリット

みなし労働時間制

まず、みなし労働時間制のメリットとデメリットを見ていきましょう。

みなし労働時間制のメリットとデメリット

それでは、メリットについて説明します。

労働者側のメリットは、柔軟な働き方が可能となることです。例えば、労働者は、時間に縛られず、始業や終業、休憩の時間を自分で決めることができます。実際に働いた時間が少なくても、一定の時間働いたものとみなしてもらうことができます。

会社側のメリットは、労働時間の算定を免除されることです。また、裁量労働制については、労働時間ではなく結果に応じた評価が可能となり、業務遂行の実態に即した賃金制度の構築も可能となります。

次にデメリットについて説明します。

労働者側のデメリットとしては、長時間残業をしても評価されないことです。例えば、会社から命じられた業務を行うのに「10時間かかった場合」でも、「6時間かかった場合」でも、同じく8時間働いたものとみなされるのです。そのため、業務遂行に長時間を要する場合には、その労働時間を十分に評価してもらうことができません。

会社側のデメリットとしては、トラブルが生じがちなことです。みなし労働時間制を導入する条件や残業代の計算について適切に運用されていないことも多く、トラブルとなりがちです。

みなし残業代

次に、みなし残業代のメリットとデメリットを見ていきましょう。

みなし残業代のメリットとデメリット

それでは、メリットについて説明します。

労働者側のメリットとしては、毎月安定して残業代がもらえることです。労働者は、仮に残業時間が0時間の月であったとしても、みなし残業代をもらうことができます。そのため、安定して残業代をもらうことが可能となります。なお、労働者は、みなし残業代が想定している以上の時間残業をした場合には、その差額を支払ってもらうことができます。

会社側のメリットとしては、煩雑な残業代の計算を軽減できることです。残業代は、裁判実務上1分単位で支払わなければならないとされています。しかし、毎月1分単位で残業代を計算するのは、会社側としても多くの労力がかかります。そのため、残業時間がみなし残業代の想定する時間の範囲内である限りは、残業代の計算をすることを不要として、煩雑な残業代の計算を軽減できるのです。

次に、デメリットについて説明します。

労働者側のデメリットとしては、会社が制度を悪用する可能性があることです。会社側は、みなし残業代の法律上の条件や意味を無視して、独自のルールのもとで悪用することがあります。このような場合には、実際に労働者がもらえる残業代が本来よりも少なくなってしまいデメリットとなることがあります。

会社側のデメリットとしては、みなし残業代には、法律上の厳格な条件がありますので、慎重に制度を整えたうえで行わないとトラブルが生じがちであることです。

 

みなし残業の違法性

みなし残業は、法律の条件を満たして行われている限り、直ちに違法となるものではありません

ただし、法律の条件を満たしていないにもかかわらず、これらの制度を導入しているとして、残業代の支払いを拒んでいる場合には、違法となります

「みなし労働時間制」と「みなし残業代」がそれぞれ違法となるケースを見ていきましょう。

みなし労働時間制が違法となるケース

みなし労働時間制が違法となるケースについては、事業場外のみなし労働時間制と裁量労働制で異なりますので区別して説明していきます。

事業場外のみなし労働時間制

事業場外のみなし労働時間制を適用する条件としては、以下の2つがあります。

①「労働者が…事業場外で業務に従事した場合」
②その事業場外での「労働時間を算定し難いとき」

「事業場外で業務に従事した」とは、自己の本来の所属事業場の労働管理組織から離脱した場所状況の下で、他のいかなる労働時間管理組織からの具体的かつ継続的指揮命令を受けることなく行う労務提供行為をいいます。

「労働時間を算定し難いとき」については、例えば以下のようなケースではこれに該当しないとされています。

例1 メンバーの中に労働時間の管理をする者がいるケース
例2 無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働しているケース
例3 訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示通りに業務に従事し、その事業場に戻るケース

裁量労働制

裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。

それぞれ、適用の対象となる方が限定されていますので、誰にでも適用できる制度ではありません。

専門業務型裁量労働制を適用できるのは、以下のいずれかの業務です。

①新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
②情報処理システムの分析又は設計の業務
③新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法第2条第28号に規定する放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
⑥広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
⑦事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
⑧建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
⑨ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑩有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
⑪金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
⑫学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
⑬公認会計士の業務
⑭弁護士の業務
⑮建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
⑯不動産鑑定士の業務
⑰弁理士の業務
⑱税理士の業務
⑲中小企業診断士の業務

企画業務型裁量労働制については、以下の事項全てに当てはまる業務である必要があります。

①「事業の運営に関する事項について」の業務であること
②「企画、立案、調査及び分析の業務」であること
③「当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある」業務であること
④「当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする」業務であること

裁量労働制については、以下の記事で詳しく解説しています。

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みなし残業代が違法となるケース

みなし残業代については、例えば、以下のケースは違法となる可能性があります。

個別の合意又は周知がない場合
☑基本給にみなし残業代が含まれている場合で、みなし残業代の金額が不明である場合
☑役職手当などの名称で支給されている場合で、その手当に残業代以外の性質が含まれている場合
☑みなし残業代が想定している残業時間が月45時間を大きく上回っている場合
☑みなし残業代が想定する時間を超えて残業をしたのに差額が支払われない場合

みなし残業代については、以下の記事で詳しく解説しています。

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みなし残業を利用したブラック企業の手口

みなし残業については、本来、労働者にもメリットのある制度ですが、これが悪用されると、労働者が残業に対して十分な対価を得られなくなってしまいます。

みなし残業を利用したブラック企業の手口には、以下のようなものがあります。

手口1:みなし残業代を超える残業をしても差額を支払わない
手口2:みなし残業代の金額を不明確にする
手口3:労働者に説明せずに特定の手当をみなし残業代として扱う
手口4:みなし残業代の想定する残業時間を長時間に設定する
手口5:労働時間を把握できるのに事業場外のみなし労働時間制を適用する

それでは順番に紹介していきます。

みなし残業代を超える残業をしても差額を支払わない

みなし残業を利用したブラック企業の手口の1つ目は、みなし残業代を超える残業しても差額を支払わないことです。

みなし残業代は、想定されている時間を超えて残業が行われた場合には、その差額を支払わなければいけない制度です

会社は、みなし残業代を支払っている場合でも、その金額が法律で定められた残業代に足りない場合には、その清算をする必要があるのです。

しかし、ブラック企業では、労働者が、何時間残業をしても、みなし残業代を超える残業代を支払わないことがあります。

みなし残業代の金額を不明確にする

みなし残業を利用したブラック企業の手口の2つ目は、みなし残業代の金額を不明確にすることです。

みなし残業代の金額がわからなければ、労働者は実際に働いた時間分の残業代がみなし残業代の金額を超えているかがわからず、差額を請求することができなくなってしまいます

ブラック企業は、例えば、「基本給25万円(みなし残業代含む)」などと記載して、労働者が何時間残業をしても、「みなし残業代を払っているからそれ以上は払わない」と言ってくるのです。

しかし、みなし残業代がいくら支払われているのかが明確でない場合には、みなし残業代は条件を満たさずに無効となります

そのため、実は、あなたのみなし残業代の金額が不明確である場合には、みなし残業代を基本給などの基礎賃金と同様のものとして、会社に対して、別途残業代を請求することができるのです。

労働者に説明せずに特定の手当をみなし残業代として扱う

みなし残業を利用したブラック企業の手口の3つ目は、労働者に説明せずに特定の手当をみなし残業代として扱うことです。

例えば、会社は、残業代を請求されてから、突然「営業手当はみなし残業代として支給しているんだ」などと労働者に説明することがあります。

ただし、みなし残業代については、会社が思っているだけではなく、雇用契約や就業規則などにより労働条件になっていなければ認められません

ブラック企業では、労働者に伝えずに就業規則にみなし残業代の条項などを設けていることもありますので注意が必要です。

もしも、気になる場合には、社長に就業規則を確認したい旨を伝えてみましょう。これを拒まれた場合には、周知されていない証拠として残しておくのがいいでしょう。

みなし残業代の想定する残業時間を長時間に設定する

みなし残業を利用したブラック企業の手口の4つ目は、みなし残業代の想定する残業時間を長時間に設定することです。

みなし残業代については、その想定する時間を超えない範囲における残業については、別途の残業代を支払うことを要しません。

そのため、ブラック企業では、みなし残業代の想定する残業時間を著しく長い時間に設定するなどして、別途の残業代が発生しないようにすることがあります。

ただし、みなし残業代の想定する残業時間が長すぎる場合には、公序良俗に反して無効となることがあります

例えば、月45時間を大きく超えるような残業時間が想定されている場合には、無効となる可能性があるでしょう。

労働時間を把握できるのに事業場外のみなし労働時間制を適用する

みなし残業を利用したブラック企業の手口の5つ目は、労働時間を把握できるのに事業場外のみなし労働時間制を適用することです。

事業場外のみなし労働時間制を採用できるのは、先ほど説明したように労働時間を算定し難いときです

労働者が会社の外で働いている場合であっても、必ずしも事業場外のみなし労働時間制を採用できるとは限りません。

実際には、労働時間を把握することができるのに、事業場外のみなし労働時間制を採用している会社があるので注意が必要です。

 

みなし残業が悪用されている場合には弁護士に相談

みなし残業が悪用されている場合には、弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談すれば、会社のみなし残業制度が法律上の条件を満たしているかどうかや正確な残業代を計算する方法について助言してもらうことができます。

弁護士に依頼すれば、会社に対して、みなし残業代制度が条件を満たしていないことを説得的に説明してもらうことができますし、正確な残業代の計算も丸投げしてしまうことができます

初回無料相談を利用すれば費用をかけずに相談することができますので、これを利用するデメリットは特にありません。

そのため、みなし残業が悪用されている場合には、弁護士に相談することがおすすめなのです。

まとめ

以上のとおり、今回は、みなし残業について、みなし労働時間制とみなし残業代の意味を説明した上で、これらのメリットやデメリット、法律上の条件を解説しました。

この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。

一般的に、みなし残業という言葉は、法律上の以下のような概念を指す言葉として用いられます。

・みなし労働時間制
・みなし残業代(固定残業代)

みなし労働時間制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ決められた時間分労働したとみなす制度です。

事業場外のみなし労働時間制とは、労働者が事業場外で業務に従事した場合について、その労働時間を算定し難いときは、一定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度です。

裁量労働制とは、専門的・裁量的業務に従事している労働者について、一定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度です。

みなし残業代とは、実際に残業をしたかどうかにかかわらず、一定の金額を残業の対価として交付するものです。

みなし残業のメリットとデメリットは以下のとおりです。

みなし残業のメリットとデメリット

みなし残業は、それ自体が直ちに違法となるわけではありませんが、法律の条件を満たしていない場合には、違法となることがあります。

この記事が「みなし残業」が何か知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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