名ばかり管理職であることに不満を感じており、違法な職場環境をどこかに通報(相談)したいと悩んでいませんか?
職場環境のことは、内部の方には相談しにくいですよね。
とくに、役職をつけられてしまっていると、相談を受ける側となることが多く、自分は誰に相談すればいいのかわからないという方もいるはずです。
結論としては、名ばかり管理職の通報(相談)先としては、例えば以下の3つがあります。
相談先1:弁護士
相談先2:労基署
相談先3:労働組合
この中でも、とくにおすすめの通報(相談)先は、弁護士です。
なぜなら、名ばかり管理職の問題については、労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかが争点となり、裁判所により法的な判断をしてもらわないと決着がつかないことが多いためです。
例えば、労基署に名ばかり管理職であると相談に行っても、会社側は管理監督者として扱っている旨を説明することが通常です。
この場合、労基法違反があったとまでは認定しづらく、中々動いてもらえないことも珍しくありません。
そのため、名ばかり管理職の問題については、通常の未払い残業代の問題とは異なりますので、裁判を見据えてしっかりと証拠を確保したうえで、交渉していくべきなのです。
実は、日本で管理職とされている方の多くは名ばかり管理職に過ぎないというのが現状です。一緒にどのように対処してけばいいのか確認していきましょう。
今回は、名ばかり管理職の通報(相談)先と労基署が動かない理由について解説していきます。
具体的には以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、名ばかり管理職であることをどこに通報すればいいかがよくわかるはずです。
名ばかり管理職の通報先については、以下の動画でも詳しく解説しています。
管理職の残業代については、以下の動画でも分かりやすく解説しています。
目次
通報すべき?名ばかり管理職とは何かチェックシートで確認
名ばかり管理職とは、労働基準法上の管理監督者に該当しないにもかかわらず、管理職として労働時間や休日、休憩に関する労基法上の規定が守られていない方のことをいいます。
わかりやすくいうと、法律上の管理職としての条件を満たしていないのに、会社からは管理職として取り扱われている方のことです。
労働基準法上の管理監督者に該当すると労働時間や休日に関する規定が適用されなくなる結果、時間外残業代や休日残業代の支払いが不要となります。
そのため、会社は、労働者が一定以上の役職になると管理職として取り扱おうとするのです。
具体的には、労働基準法上の管理監督者に該当するには以下の3つの条件を満たしている必要があります。
条件1:経営者との一体性
条件2:労働時間の裁量
条件3:対価の正当性
例えば、それぞれの条件で考慮される要素につき以下チェックシートにまとめていますので、是非確認してみてください。
①経営者との一体性
☑経営会議に参加しているかどうか
☑経営会議に参加している場合には発言力
☑従業員の採用や配置についての決定権の有無
☑職務内容がマネージャー業務か現場業務課か
②労働時間の裁量
☑タイムカード登用により出退勤の管理がされているか
☑遅刻や欠勤等をした場合に給料が控除されるか
☑業務予定や結果の報告が求められているか
☑休日を自由に決められるか
③対価の正当性
☑その残業時間に比較して支給されている給料が著しく少ないか
☑他の労働者に比べて優遇されているといえるか
管理監督者と名ばかり管理職の判断方法については以下の記事で詳しく解説しています。
管理監督者とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
厳密にいうと、あなたが名ばかり管理職であっても、そのこと自体が直ちに労働基準法違反とされるわけではありません。
労働基準法上に規定されている、管理監督者の条文は以下のものです。
労働基準法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」
二 「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者…」
管理監督者ではなく、名ばかり管理職である場合には、直ちに違法となるのではなく、労働時間や休憩及び休日に関する規定が適用されることになります。
その結果、労働基準法上の労働時間や休憩、休日に関する規定を遵守していなかったり、残業代に関する規定を遵守していなかったりする場合には、これらの規定に違反したことが違法となるのです。
労働基準法第32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」労働基準法第34条(休憩)
1「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」労働基準法第35条(休日)
1「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
1「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
名ばかり管理職が通報(相談)することによるメリット2つ
自分が名ばかり管理職であると感じた場合には、これを通報(相談)することが考えられます。
名ばかり管理職が通報(相談)することにより、以下のようなメリットを得ることができる可能性があるためです。
メリット1:未払い残業代を支払ってもらえる
メリット2:将来のサービス残業を予防できる
それでは、各メリットについて順番に説明していきます。
メリット1:未払い残業代を支払ってもらえる
あなたが名ばかり管理職であることを通報(相談)するメリットの1つ目は、未払い残業代を支払ってもらえることです。
なぜなら、あなたが労働基準法の管理監督者に該当しないことが明らかになれば、会社はこれまでのあなたの時間外残業代や休日残業代につき、時効(各給料日から3年)にかかっていない範囲で遡って支払う義務が生じるためです。
例えば、あなたが令和3年12月に係長に昇格し、それ以降管理監督者として扱われて、残業代が支払われていなかったとしましょう。
その後、令和6年12月に未払いの残業代を請求した場合には、令和3年12月分~令和6年11月分(現在)までの未払い残業代を支払うように求めていくことができるのです。
そのため、名ばかり管理職であることを通報(相談)することにより、これまで未払いとなっていた残業代を取り戻すことができる可能性があります。
メリット2:将来のサービス残業を予防できる
あなたが名ばかり管理職であることを通報(相談)するメリットの2つ目は、将来のサービス残業を予防できることです。
まず、会社はあなたから残業代請求を受けると支払い金額を減らすために、残業時間が少なくなるように配慮する傾向にあるためです。
また、あなたが名ばかり管理職に過ぎないことが明確になれば、その少なくなった残業時間部分についても、時間外残業代や休日残業代を支払ってもらえます。
そのため、あなたが名ばかり管理職であることを通報(相談)することで、将来のサービス残業の予防にもなるのです。
名ばかり管理職の通報(相談)先3つ
とはいっても、これまで職場環境について、どこかに通報(相談)したことがない方も多いはずです。
実は、労働問題については、複数の相談機関があり、相談内容によって適切な相談先は異なります。
名ばかり管理職についての通報(相談)先としては、例えば以下の3つが想定されます。
相談先1:弁護士
相談先2:労基署
相談先3:労働組合
それでは、各通報(相談)先について順番に説明していきます。
相談先1:弁護士
名ばかり管理職であることの通報(相談)先の1つ目は、弁護士です。
弁護士は法律の専門家です。
紛争について、法律知識を用いて、交渉をしたり、裁判所を用いたりして、解決していきます。
そして、会社側が任意に未払い残業代の支払いに応じないような場合には、裁判所の判決等に基づいて、会社の財産を差し押さえるなどして強制的に回収することも可能です。
そのため、紛争を解決の実効性が高いものといえます。
ただし、弁護士に依頼する場合には、通常有料となりますので、料金体系を確認したうえで依頼するといいでしょう。
相談先2:労基署
名ばかり管理職であることの通報(相談)先の2つ目は、労基署です。
労基署は、労基法違反等を監督する行政機関です。
例えば、自分は実際は名ばかり管理職に過ぎないのに、時間外手当や休日手当が支払われていないので、労基法違反があると通報(相談)することになります。
労基署が通報(相談)を受けた場合にこれを解決する方法は、調査や指導です。
会社の状況をヒアリングしたり、業務状況がわかる資料の提出を求めたりして調査して、労基法違反が認められればこれを是正するように指導します。
ただし、労基署の是正指導には強制力がないので、会社がこれに応じない場合に、強制的に会社の財産を差し押さえることはできません。
労基署へ通報したとしても、原則として、労基署は、あなたの名前を勝手に会社に伝えることはしません。
ただし、通報のタイミングや内容次第では、会社が誰が通報したのかを把握できてしまうことがあります。
とくに、名ばかり管理職であることの通報(相談)となると、通報する人は限られているでしょうし、誰について調査するかにより、おおよその見当がついてしまいます。
そのため、労基署からあなたが通報したことが漏れることは通常ないですが、会社にあなたが通報したと把握されるリスクはある点に注意が必要です。
労基署への通報がバレるかについては以下の記事でも詳しく解説しています。
相談先3:労働組合
名ばかり管理職であることの通報(相談)先の3つ目は、労働組合です。
労働組合は、労働条件等の改善を交渉する団体です。
会社に対して要求事項を掲げて団体交渉を行うことにより解決を図ります。また、会社側が要求に応じない場合には争議行為といって、ストライキなどの手段を行うこともあります。
もっとも、会社の財産を差し押さえるなどの強制的な手続きを代理することはできません。
加入する際の「加入金」や毎月発生する「組合費」、紛争を解決した場合に納める「カンパ」と言われる費用などがかかります。
また、通常、労働組合との関係については、特定の労働問題が解決した場合でも脱退するまでは継続することになります。
名ばかり管理職は弁護士への相談がオススメ! 労基署が動かない理由
名ばかり管理職の通報(相談)先は、弁護士がオススメです。
なぜなら、労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかというのは、法的判断を伴う事項であるためです。
通常の未払い残業代の問題であれば労働時間から一定程度残業代の金額を計算することが可能ですので、労基署に相談すれば動いてもらえることもあります。
これに対して、管理監督者の問題になると、法的判断になるので裁判所で解決するようにと言われてしまい、動いてもらえないことがほとんどです。
「管理監督者」か「名ばかり管理職」かというのは、先ほど見た3つの要素から判断するべき事項となるため、一義的に労基法に違反していると判断しにくいのです。
また、労働組合をとおして団体交渉により、名ばかり管理職であると主張して未払い残業代を支払うように求めても、双方の主張が平行線となりがちです。
そのため、未払い残業代について、とくに名ばかり管理職の問題は、弁護士に相談するのがオススメです。
ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働問題については専門性が高い分野になりますので、労働問題とくに残業代問題に注力している弁護士を探すのがいいでしょう。
なお、労働基準監督署に動いてもらえないケースについては以下の記事で詳しく解説しています。
労働基準監督署が動いてくれないケースについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
名ばかり管理職が通報(相談)する際のポイント3つ
名ばかり管理職が通報(相談)しようとする場合には、いくつかのポイントがあります。
これらのポイントをおさえずに、通報(相談)しようとしても、失敗に終わってしまうことがあります。
具体的には、以下の3つのポイントが重要となります。
ポイント1:的確な証拠を集める
ポイント2:最初から弁護士に任せる
ポイント3:早めに相談する
それでは、各ポイントについて順番に説明していきます。
ポイント1:的確な証拠を集める
名ばかり管理職が通報(相談)しようとする際のポイントの1つ目は、的確な証拠を集めることです。
会社はあなたの役職の業務内容やあなたのこれまでの発言、労働時間、出勤日数、賃金額等について、豊富な証拠を持っています。
そして、会社は、あなたが管理監督者であることを証明するためにこれらの証拠のうち会社に有利なものだけを提出してきます。
これに対して、労働者側としても、自分が実際には十分な権原を有していなかったことについて反論をしていくために準備をしておく必要があるのです。
具体的には、名ばかり管理職であることを認めてもらうために集めておいていただきたい証拠は以下の通りです。
名ばかり管理職としての証拠としては、例えば以下のものがあります。
①始業時間や終業時間、休日を指示されている書面、メール、LINE、チャット
→始業時間や終業時間、休日を指示されていれば、労働時間の裁量があったとはいえないため重要な証拠となります。
②営業ノルマなどを課せられている書面、メール、LINE、チャット
→営業ノルマなどを課されている場合には、実際の職務内容が経営者とは異なることになるため重要な証拠となります。
③経営会議に出席している場合にはその発言内容や会議内容の議事録又は議事録がない場合はメモ
→経営会議でどの程度発言力があるかは、経営に関与しているかどうかを示す重要な証拠となります。
④新人の採用や従業員の人事がどのように決まっているかが分かる書面、メール、LINE、チャット
→採用や人事に関与しておらず、社長が独断で決めているような場合には、経営者との一体性がないことを示す重要な証拠となります。
⑤店舗の経営方針、業務内容等を指示されている書面、メール、LINE、チャット
→経営方針や業務内容の決定に関与しておらず、社長が独断で決めているような場合には、経営者との一体性を示す重要な証拠となります。
ポイント2:最初から弁護士に任せる
名ばかり管理職が通報(相談)しようとする際のポイントの2つ目は、最初から弁護士に任せることです。
なぜなら、あなたが自分で請求した金額や労基署に相談しながら計算方法は、あなたに有利であるとは限らないためです。
残業代の計算方法については、事案ごとにいくつかの計算方法が想定され、残業代を請求していく際にあなたにとって有利な金額になるように計算して請求するべきです。
しかし、既に、あなたや労基署が一度残業代の計算方法を示してしまっていると、基礎賃金や月平均所定労働時間、割増率、残業時間等について、交渉を行いにくくなることがあります。
そのため、名ばかり管理職の方は未払い残業代を請求しようとする場合には、途中から弁護士に任せるのではなく、最初から任せてしまうことがおすすめです。
ポイント3:早めに相談する
名ばかり管理職が通報(相談)しようとする際のポイントの3つ目は、早めに相談することです。
なぜなら、残業代については時効があり、給料日から3年が経過した部分から順次消滅していくためです。
名ばかり管理職の方の場合には、1円も時間外手当や休日手当を支給してもらえていない状況となりますので、たとえ1か月分であっても、その金額は小さなものではありません。
また、退職した後に弁護士に相談しようとすると、証拠の収集が困難となってしまっていることも多く、やはり交渉に影響してしまうことがあります。
確かに、日常的に弁護士に相談することは多くないでしょうから、相談してもいいのかどうか悩んでしまう方も多いでしょう。
しかし、相談したとしても、弁護士は守秘義務を負っていますので、直ちにそのことが会社に知られるわけではありません。
まずは早めに弁護士に相談して証拠の集め方、会社に請求するタイミング等につき助言してもらうのがオススメです。
管理職の残業代請求はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
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まとめ
以上のとおり、今回は、名ばかり管理職の通報(相談)先と労基署が動かない理由について解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・以下の条件を満たしていない場合には、労働基準法上の管理監督者に該当せず、名ばかり管理職となります。
条件1:経営者との一体性
条件2:労働時間の裁量
条件3:対価の正当性
・名ばかり管理職が通報(相談)することにより、以下のようなメリットを得られる可能性があります。
メリット1:未払い残業代を支払ってもらえる
メリット2:将来のサービス残業を予防できる
・名ばかり管理職についての通報(相談)先としては、例えば以下の3つが想定されますが、法的判断を伴うため弁護士がオススメです。
相談先1:弁護士
相談先2:労基署
相談先3:労働組合
・名ばかり管理職であることを通報(相談)する際には以下の3つのポイントをおさえることが重要です。
ポイント1:的確な証拠を集める
ポイント2:最初から弁護士に任せる
ポイント3:早めに相談する
この記事が名ばかり管理職であることを通報(相談)したいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。