65歳を迎えて高年齢求職者給付金について知りたいと悩んでいませんか?
これまでの仕事を退職したものの、今後の生活に不安があるという方も多いですよね。
高年齢求職者給付金いうのは、簡単に言うと、65歳以降の失業保険です。
通常の失業保険の基本手当は65歳以降に失業した場合にはもらえないので、その代わりに高年齢求職者給付金というものがあります。
支給金額は、通常の失業保険の基本手当よりも少ないですが一括で支払ってもらうことができます。
ただし、高年齢求職者給付金には、支給条件や申請期限がありますので十分に注意が必要です
65歳で退職した場合には、早めに離職票をもってハローワークに行き、手続きをするようにしましょう。
今回は、高年齢求職者給付金がどのようなものかを説明したうえで、計算方法や支給手続き解説します。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、高年齢求職者給付金についてよくわかるはずです。
目次
高年齢求職者給付金とは|65歳以降の失業保険
高年齢求職者給付金とは、高年齢被保険者であった方が失業した場合に支給される手当をいいます。
簡単に言うと、高年齢求職者給付金というのは65歳以降の失業手当です。
65歳以降では、通常の失業保険の基本手当を受けることはできません。その代わりに、高年齢求職者給付金があるのです。
例えば、あなたが65歳の誕生日を迎えて定年退職した場合又は嘱託社員としての期間が満了した場合等に、一定の条件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することができます。
そのため、65歳以降に退職する方は、高年齢求職者給付金を受給することができるかどうか一緒に確認していきましょう。
高年齢求職者給付金をもらえる条件
高年齢求職者給付金をもらうには、いくつかの条件を満たしている必要があります。
具体的には、高年齢求職者給付金をもらえる条件は以下の3つです。
条件1:離職時に雇用保険に加入している65歳以上の者であること
条件2:離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
条件3:失業の状態にあること
各条件について順番に説明していきます。
条件1:離職時に雇用保険に加入している65歳以上の者であること
高年齢求職者給付金を受給するには、離職時に雇用保険に加入している65歳以上の者であることが必要となります。
65歳までに離職した場合には通常の失業保険の基本手当を受給することができるためです。
例えば、「65歳で定年退職した方」や「65歳で嘱託期間が満了した方」が高年齢求職者給付金の支給の対象となります。
ただし、65歳の誕生日の前日に65歳に達したものとみなされることになってますので、高年齢求職者給付金ではなく、失業保険の基本手当を受給したいと考えている方は注意が必要です。
条件2:離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
高年齢求職者給付金を受給するには、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要となります。
ただし、賃金支払基礎日数が11日未満の月については、1か月とカウントすることはできません。
なお、離職の日が令和2年8月1日以降であって、離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が6か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。
条件3:失業の状態にあること
高年齢求職者給付金を受給するには、失業の状態にあることが必要です。
失業の状態とは、以下のいずれも満たす方をいいます。
①就職したいという意思があって
②いつでも就職できる能力があるにもかかわらず
③職業に就くことができず
④積極的に求職活動を行っている状態にある
以下の方は、就労する意思や能力がないものと判断されますので、高年齢求職者給付金を受給することはできません。
①家事に専念する方
②昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められるなど、学業に専念する方
③家業に従事し職業に就くことができない方
④自営を開始、または自営準備に専念する方(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります)
⑤次の就職が決まっている方
⑥雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
⑦自分の名義で事業を営んでいる方
⑧会社の役員などに就任している方(就任の予定や名義だけの役員も含む)
⑨就職・就労中の方(試用期間を含む)
⑩パート、アルバイト中の方(週あたりの労働時間が20時間以上)
⑪同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方
高年齢求職者給付金の金額の計算方法や上限額
高年齢求職者給付金の金額は、以下の方法により計算します。
基本手当日額
基本手当日額については、65歳以上の方は、29歳以下の方と同様に以下の表に従い計算することになります(令和2年8月1日現在)。
(参考:厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和 2 年8 月 1 日から~)
なお、基本手当日額は、ハローワークの求職の申し込み後に行われる説明会で交付される雇用保険受給資格者証にも記載されていますので確認してみてください。
支給日数
支給日数は、雇用保険の被保険者期間に応じて以下のとおりとされています。
計算例
【例】
これまで20年間勤務し、同様の期間雇用保険被保険者であった方が、65歳を迎え定年退職し、賃金日額が8000円であったケースにつき、高年齢求職者給付金がいくらになるかを計算してみましょう。
【基本手当日額】
0.8×8000円-0.3{(8000円-5030円)/7360円}×8000円
=6400円-0.3(2970円/7360円)×8000円
=6400円-968円
【支給日数】
【支給金額】
高年齢求職者給付金のもらい方|ハローワークでの手続きと必要書類
高年齢求職者給付金をもらうためには、あなたの住所を管轄するハローワークに以下の書類を持参のうえ赴き、求職の申し込みの手続きなどを行います。
1.離職票-1、離職票-2
2.マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①個人番号および②身元(実在)確認書類。
①個人番号確認書類(いずれか1種類):通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
②身元(実在)確認書類:(1)のうちいずれか1種類。(1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可)
(1)運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
3.写真2枚(最近の写真、正面上半身、タテ3.0㎝×ヨコ2.5㎝。)
※本手続及び認定日にマイナンバーカードを提示する場合には顔写真を省略することが可能です。
4.本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部の金融機関を除く)
具体的には、以下の流れにより受給することになります。
高年齢求職者給付金の申請に期限はある?離職の日から1年の受給期限
高年齢求職者給付金の受給期限は、離職の日から1年です。
受給期限(離職の日から1年)を経過後に失業が認定されても、高年齢求職者給付金は受給できません。
また、失業の認定の日から受給期限(離職の日から1年)までの日数が、支給日数を下回る場合には、残りの日数に相当する分は支給されないことになりますので、支給金額が減ってしまいます。
通常の失業保険の基本手当では、一定の求職活動を行うことができない期間がある場合には、受給期限の延長申請をできる制度があります。
しかし、高年齢求職者給付金には、受給期限の延長制度はありません。
そのため、高年齢求職者給付金は離職してからすぐに申請するようにしましょう。
高年齢求職者給付金と失業保険(基本手当)の6つの違いを比較
このように、高年齢求職者給付金は、失業保険の基本手当と似ていますが、いくつか違いがあります。
具体的には違いを比較してみると以下のとおりです。
高年齢求職者給付金のよくある質問6つ
高年齢求職者給付金についてよくある質問としては以下の6つがあります。
Q1:高年齢求職者給付金の確定申告や税金は?
Q2:高年齢求職者給付金をもらう場合アルバイトしてもいい?
Q3:高年齢求職者給付金は同じ会社に再就職する場合もらえる?
Q4:高年齢求職者給付金は年金と併給できる?
Q5:70歳定年の会社で定年前に退職した場合も受給できる?
Q6:高年齢求職者給付金は何度でももらえる?
それでは順番に説明していきます。
Q1:高年齢求職者給付金の確定申告や税金は?
高年齢求職者給付金について、確定申告の必要はありません。
高年齢求職者給付金は非課税であるためです。
Q2:高年齢求職者給付金をもらう場合アルバイトしてもいい?
高年齢求職者給付金をもらう場合でも、最初の7日日間の待期期間経過後は、週20時間未満の範囲でパートやアルバイトをすることができます。
また、失業認定日後であれば、週20時間を超えて働くこともできます。
Q3:高年齢求職者給付金は同じ会社に再就職する場合もらえる?
同じ会社に再就職する場合について、以下の2つのパターンに分けて説明します。
パターン1:失業認定日後から同じ会社で働いている場合
パターン2:失業認定日の時点で同じ会社で働いている場合
パターン1:失業認定日後から同じ会社で働いている場合
失業認定日よりも後に同じ会社に再就職することは禁止されておらず、この場合でも、原則として、高年齢求職者給付金は支給されます。
ただし、以下の方に該当すると判断されるような場合には、高年齢求職者給付金は支給されません。
・「次の就職が決まっている方」
・「同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方」
パターン2:失業認定日の時点で同じ会社で働いている場合
失業認定日の時点で同じ会社で働いている場合でも、以下の2つ条件をいずれも満たす場合には、高年齢求職者給付金受給できる可能性があります。
条件1:週あたりの労働時間が20時間未満であること
条件2:週当たりの労働時間が20時間を超える他の会社を探していること
Q4:高年齢求職者給付金は年金と併給できる?
高年齢求職者給付金と年金については、両方同時に受給(併給)することができます。
高年齢求職者給付金と年金については、併給調整がないためです。
これに対して、失業保険の基本手当については、高年齢求職者給付金を受給する場合には、ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます。
失業保険の基本手当と年金については、併給調整があるためです。
Q5:70歳定年の会社で定年前に退職した場合も受給できる?
高年齢求職者給付金については、70歳定年の会社で定年前に退職した場合も受給することができます。
なぜなら、高年齢求職者給付金については、定年以外の事由により退職した場合でも、65歳以降に失業状態になれば支給の対象となるためです。
Q6:高年齢求職者給付金は何度でももらえる?
高年齢求職者給付金については、条件を満たす場合には何度でももらうことができます。
特に、年齢の上限や回数の制限は定められていないためです。
例えば、65歳で一度高年齢求職者給付金をもらい、その後に就職して、再度80歳で失業した場合にも高年齢求職者給付金をもらうことができます。
まとめ
以上のとおり、今回は、高年齢求職者給付金がどのようなものかを説明したうえで、計算方法や支給手続き解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・高年齢求職者給付金とは、高年齢被保険者であった方が失業した場合に支給される手当をいいます。
・高年齢求職者給付金をもらうには、以下の条件を満たしている必要があります。
条件1:離職時に雇用保険に加入している65歳以上の者であること
条件2:離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
条件3:失業の状態にあること
・高年齢求職者給付金の金額は、基本手当日額の30日~50日分です
・高年齢求職者給付金をもらうためには、あなたの住所を管轄するハローワークに必要書類を持参のうえ赴き、求職の申し込みの手続きなどを行います。
・高年齢求職者給付金の受給期限は、離職の日から1年です。
この記事が高年齢求職者給付金について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。