高年齢雇用継続給付金という名前を聞いたことがあるけど、どのようなものかよくわからないと悩んでいませんか?
60歳で定年を迎えてしまい、その後、嘱託社員として再雇用される場合でも、通常お給料が大きく下がってしまいますので、生活が不安ですよね。
高年齢雇用継続給付金というのは、簡単にいうと、60歳以降に少なくなってしまったお給料の一部を補てんする制度です。
60歳以降に、60歳になった時点の賃金月額の75%未満になっている場合に支給されます。
例えば、60歳になった時点の賃金月額が30万円だった方の賃金月額が20万円に減少したケースですと、その月の高年齢雇用継続給付金の支給額は1万6340円となります。
定年後再雇用で賃金が大きく減少してしまうように感じるかもしれませんが、高年齢雇用継続給付金を受給することで、これを一定程度緩和することができるのです。
ただし、高年齢雇用継続給付金を受給するためには一定の条件を満たす必要があります。
また、高年齢雇用継続給付金を受給するにはいくつかの注意点があります。
実は、高年齢雇用継続給付金を受給することにより損をしてしまう場合もあるのです。
今回は、高年齢雇用継続給付金とは何かを説明したうえで、計算方法や申請方法をわかりやすく解説していきます。
具体的には以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば高年齢雇用継続給付金についてよくわかるはずです。
目次
高年齢雇用継続給付金とは|2つの種類
高年齢雇用継続給付金とは、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付金です。
簡単にいうと、60歳以降に少なくなってしまったお給料の一部を補てんする制度です。
高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。
高年齢雇用継続給付金には、以下の2種類があります。
種類1:高年齢雇用継続基本給付金
種類2:高年齢再就職給付金
それでは、それぞれについて順番に説明していきます。
種類1:高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金とは、基本手当を受給していない方を対象とする給付金です。
具体的には、60歳になった時点における賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります
①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
②被保険者であった期間(基本手当を受給したことがある方は受給後の期間に限る)が5年以上あること
種類2:高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金とは、基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金です。
具体的には、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。
①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
②基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること
③再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
④1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと
⑤同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
高年齢雇用継続給付金の支給条件
高年齢雇用継続給付金の支給を受けるための条件は、以下の5つです。
条件1:支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
条件2:支給対象月中に支払われた賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること
条件3:支給対象月中に支払われた賃金額が支給限度額未満であること
条件4:申請後算出された基本給付金の額が最低限度額を超えていること
条件5:支給対象月の全期間にわたって育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと
高年齢雇用継続給付金の支給を受ける月ごとにこれらの条件を満たしている必要があります。
条件1:支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
条件の1つ目は、支給対象月の初日から末日までの間について、雇用保険の被保険者であることです。
支給対象月というのは、一般被保険者として雇用されている各月(暦月のことで、その月の初日から末日まで継続して被保険者であった月に限ります)のことをいいます。
例えば、月の途中で退職してしまった場合には、高年齢雇用継続給付は受けることができないことになります。
条件2:支給対象月中に支払われた賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること
条件の2つ目は、支給対象月中に支払われた賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していることです。
例えば、60歳到達時の賃金月額が30万円であった方が支給対象月において26万円の賃金の支払いを受けた場合には、従前の86.67%となりますので、高年齢雇用継続給付金の支給を受けることはできません。
また、ある月では60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下している場合であっても、他の月では75%以上であった場合には、その75%以上であった月については高年齢雇用継続給付金の支給を受けることはできません。
条件3:支給対象月中に支払われた賃金額が支給限度額未満であること
条件の3つ目は、支給対象月中に支払われた賃金額が支給限度額未満であることです。
支給限度額は、令和3年8月1日時点において360,584円とされています。支給限度額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに変動します。
例えば、60歳以降において、36万1000円の賃金の支払いを受けた月については、高年齢雇用継続給付金の支給を受けることはできません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月に支払われた賃金額」が支給額となります。
条件4:申請後算出された基本給付金の額が最低限度額を超えていること
条件の4つ目は、申請後算出された基本給付金の額が最低限度額を超えていることです。
最低限度額は、令和3年8月1日時点において2,061円とされています。
例えば、高年齢雇用継続給付として算定された金額が2,060円である場合には、支給がされないことになります。
条件5:支給対象月の全期間にわたって育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと
条件の5つ目は、支給対象月の全期間にわたって育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないことです。
支給対象月の初日から末日まで引き続いて、育児休業給付または介護休業給付の対象となる休業をした月は、高年齢雇用継続給付の支給を受けることができません。
ただし、月の一部のみ育児休業給付または介護休業給付の対象となる休業をしたに過ぎない場合には、高年齢雇用継続給付の支給対象となります。
高年齢雇用継続給付の支給期間
高年齢雇用継続給付の支給期間は、60歳到達日の属する月から、65歳に到達する日の属する月までの間です。
ただし、高年齢再就職給付金については、上記に加えて、以下の制限があります。
【再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上のとき】
再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで
【再就職をした日の前日における基本手当の支給日数が100日以上200日未満のとき】
再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで
高年齢雇用継続給付金の支給金額の計算方法や上限
高年齢雇用継続給付金の支給金額については、以下の式により計算します。
-183/280×支給対象月に支払われた賃金+137.25/280×60歳到達時賃金月額
※60歳到達時賃金月額の上限額は473,100円です。上限額を超える場合には473,100円として計算します。
※60歳到達時賃金月額の下限額は77,310円です。下限額を下回る場合には77,310円として計算します。
例えば、60歳到達時の賃金月額が30万円である場合において、支給対象月に支払われた賃金が20万円のときは、高年齢雇用継続給付金の金額は以下のとおりとなります。
=-13万0714.2856円+14万7053.5713円
=1万6339.2857円(≒1万6340円)
また、支給対象月に支払われた賃金額に以下の低下率に応じた支給率を乗じることによっても、高年齢雇用継続給付金の金額を算定することができます。
高年齢雇用継続給付金の申請方法や添付書類
高年齢雇用継続給付金の支給申請を希望する場合には、会社をとおしてハローワークに手続きを行う必要があります。
以下では、
・高年齢雇用継続基本給付金
・高年齢再就職給付金
のそれぞれについて、申請の手続きを説明します。
高年齢雇用継続基本給付金支給の申請手続き
高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続きの流れは、以下のとおりです。
手順1
労働者が会社に受給資格確認票・(初回)支給申請書を提出する
手順2
会社がハローワークに受給資格確認票・(初回)支給申請書【賃金証明書】を提出する
手順3
ハローワークが会社に受給資格確認通知書・支給(不支給)決定通知書、支給申請書(2回目分)を交付する
手順4
会社が労働者に受給資格確認通知書・支給(不支給)決定通知書、支給申請書(2回目分)を交付する
手順5
労働者に雇用継続基本給付金が振り込まれる
~申請の際の提出書類と添付書類~
高年齢雇用継続基本給付金の申請の際の提出書類と添付書類は以下のとおりです。
【提出書類】
①高年齢雇用継続給付支給申請書
②払渡希望金融機関指定届
【添付書類】
①雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書[初回申請時]
②高年齢雇用継続給付受給資格確認票[初回申請時]
③支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し)
高年齢再就職給付金の申請手続き
高年齢再就職給付金の支給申請手続きの流れは、以下のとおりです。
手順1
労働者が会社に受給資格確認票・(初回)支給申請書を提出する
手順2
会社がハローワークに受給資格確認票・(初回)支給申請書を提出する
手順3
ハローワークが会社に受給資格確認通知書・支給申請書を交付する
手順4
会社が労働者に受給資格確認通知書・支給申請書を交付する
手順5
労働者が会社に支給申請書を提出する
手順6
会社がハローワークに支給申請書を提出する
手順7
ハローワークが会社に支給(不支給)決定通知書、支給申請書(次回分)を交付する
手順8
会社が労働者に支給(不支給)決定通知書、支給申請書(次回分)を交付する
手順9
労働者に高年齢再就職給付金が振り込まれる
~申請の際の提出書類と添付書類~
高年齢再就職給付金の申請の際の提出書類と添付書類は以下のとおりです。
<受給資格確認手続き>
【提出書類】
①高年齢雇用継続給付受給資格確認票
②払渡希望金融機関指定届
※高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書にあるものを使用する。
<支給申請手続き>
【提出書類】
高年齢雇用継続給付支給申請書
【添付書類】
支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し)
高年齢雇用継続給付金の申請期限
高年齢雇用継続給付金の申請期限は、初回の支給申請と2回目以降の支給申請でそれぞれ異なります。
初回の支給申請については、最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月)の初日から起算して4か月以内に提出することになっています。
2回目以降の支給申請については、管轄公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日に提出することになっています。
上記期限を徒過してしまうと、原則として、給付を受けることができません。
もしも、期限を徒過してしまった場合には、ハローワークに早急に相談しましょう。
高年齢雇用継続給付金を申請する場合の注意点2つ
高年齢雇用継続給付金については、基本的には労働者にとってメリットのある制度です。
しかし、場合によっては、損をしてしまうことや支給を受けられないことがあります。
高年齢雇用継続給付金を申請する場合には、以下の2つの点に注意するようにしましょう。
注意点1:年金が減額されることがある
注意点2:再就職手当と高年齢再就職給付金は併用できない
それぞれの注意点について説明していきます。
注意点1:年金が減額されることがある
高年齢雇用継続給付金を申請する場合の注意点の1つ目は、年金が減額されることがある点です。
特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給を受けている場合には、これに加えて高年齢雇用継続給付金の支給を受ける期間については、年金が減額されてしまうことがあります。
具体的には、60歳到達時の賃金月額に対する標準報酬月額の割合に応じて、以下のとおり年金の一部が停止されることになります。
注意点2:再就職手当と高年齢再就職給付金は併給できない
高年齢雇用継続給付金を申請する場合の注意点の2つ目は、再就職手当と高年齢再就職給付金は併用できない点です。
再就職手当と高年齢再就職給付金は、両方同時にもらうことができません。
そのため、どちらの支給要件も満たしている場合には、いずれの給付を受けるか慎重に選ぶことになります。
高年齢雇用継続給付金のよくある質問5つ
高年齢雇用継続給付金について、よくある質問として、以下の5つがあります。
Q1:高年齢雇用継続給付金の振込日はいつ?(いつ振り込まれる?)
Q2:高年齢雇用継続給付金は廃止されるの?
Q3:定年後再雇用を拒否された場合はどうなる?
Q4:高年齢雇用継続給付金は転職した場合ももらえる?
Q5:高年齢雇用継続給付金に税金はかかる?
それでは、順番にこれらの疑問を解消していきましょう。
Q1:高年齢雇用継続給付金の振込日はいつ?(いつ振り込まれる?)
高年齢雇用継続給付金の振込日は、概ね支給決定日から1週間程度です。
高年齢雇用継続給付支給決定通知書をご確認ください。
Q2:高年齢雇用継続給付金は廃止されるの?
高年齢雇用継続給付金については、令和7年(2025年)度に60歳に到達する方から段階的に給付の縮減を行い、最終的には廃止される見通しとなっています。
Q3:定年後再雇用を拒否された場合はどうなる?
定年後再雇用を拒否された場合には、高年齢雇用継続給付金を受給するためには、再雇用拒否が不当であることを認めてもらうか、又は、他の会社に就職する必要があります。
60歳定年制の会社は、原則として、希望者全員を65歳まで再雇用する義務があります。
そのため、解雇するだけの正当な理由がないような場合には定年後再雇用拒否は不当とされる傾向にあります。
もしも、不当な定年後再雇用を拒否されたことにより、高年齢雇用継続給付金の支給を受けることができなかった月がある場合には、会社に対して、損害賠償を請求することを検討することになります。
定年後再雇用拒否については以下の記事で詳しく解説しています。
Q4:高年齢雇用継続給付金は転職した場合ももらえる?
高年齢雇用継続給付金については、他の会社に転職した場合であっても、条件を満たせば支給を受けることができます。
ただし、再就職するまでの期間が1年以上空いてしまった場合には、「被保険者であった期間が5年間」あるかどうかの判断において、前職の被保険者期間を通算できなくなります。
そのため、再就職するまでの期間が1年以上空いてしまうと高年齢雇用継続給付金を受給できなくなってしまう可能性があることに注意が必要です。
Q5:高年齢雇用継続給付金に税金はかかる?
高年齢雇用継続給付金は、基本給付金及び再就職給付金のいずれについても課税の対象とはなりません。
まとめ
以上のとおり、今回は、高年齢雇用継続給付金とは何かを説明したうえで、計算方法や申請方法をわかりやすく解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・高年齢雇用継続給付金というのは、簡単にいうと、60歳以降に少なくなってしまったお給料の一部を補てんする制度です。
・高年齢雇用継続給付金の支給を受けるための条件は、以下の5つです。
条件1:支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
条件2:支給対象月中に支払われた賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること
条件3:支給対象月中に支払われた賃金額が支給限度額未満であること
条件4:申請後算出された基本給付金の額が最低限度額を超えていること
条件5:支給対象月の全期間にわたって育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと
・高年齢雇用継続給付金の支給金額については、以下の式により計算します。
-183/280×支給対象月に支払われた賃金+137.25/280×60歳到達時賃金月額
・高年齢雇用継続給付金を申請する場合には、以下の2つの点に注意するようにしましょう。
注意点1:年金が減額されることがある
注意点2:再就職手当と高年齢再就職給付金は併用できない
この記事が嘱託社員として再雇用された後のお給料が下がってしまい困っている方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。