不当解雇・退職扱い

外資系でよくある5つのパワハラ|自己退職に追い込む手口への対処法

外資系でよくある5つのパワハラ|自己退職に追い込む手口への対処法

外資系企業に勤めているもののパワハラが酷くて悩んでいませんか?

外資系企業は、成果を出す従業員に対してはとても優しいですが、人員削減の対象として目をつけられてしまうと途端に態度が一変してしまうことがあります。

外資系企業のパワハラの特徴は、日系企業と比べて、その従業員を自己退職に追い込む目的で行われていることが多い点にあります

日系企業では、特定の上司が従業員の育成のために厳しく接しているケース、上司の性格に問題があるケースなどが多いですが、外資系企業では企業から排除しようと会社単位で陰湿な態様をされてしまうことが多いのです。

例えば、外資系でよくあるパワハラとしては、以下の5つがあります。

パワハラ1:理不尽な評価を繰り返される
パワハラ2:ミーティングで辛辣な発言をされる
パワハラ3:PIPで過大な目標を課される
パワハラ4:退職勧奨を繰り返される
パワハラ5:自宅待機を命じられる

労働者によっては、自分の能力に疑問を感じてしまい、退職届を出してしまう方もいるでしょう。

しかし、外資系企業から自己退職に追い込まされそうになったとしても、安易に退職届を記載してはいけません

一度、退職届を書いてしまうと簡単にこれを撤回することはできませんし、退職の条件を交渉することもできなくなります。

退職した後にパワハラの慰謝料を請求しようとしても、現状の日本の裁判所では慰謝料の金額はとても低廉であることを知っておいたいただく必要があります

この記事をとおして、外資系企業のパワハラから自分を守るための方法を知っていただければと思います。

今回は、外資系でよくある4つのパワハラと自己退職に追い込む手口への対処法について解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば外資系企業からパワハラをされた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

 

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外資系は日系よりパワハラの悩みが3倍

外資系企業では、日本企業にはびこる精神論や根性論とは異なり、成果主義であり合理性が重視されるため、パワハラも少ないのではないかと考えている方もいますよね。

実は、外資系企業では、日系企業よりも、パワハラに悩んでいる方の割合が3倍以上も多いのです。

例えば、ピースマインド株式会社の調査によると、日系企業ではハラスメント問題の相談の割合は4%程度にとどまっておりますが、外資系企業では13%となっております。

(出典:ピースマインド株式会社 【図4】外資系企業と日系企業の「職場」に関する相談内容と割合)

ただし、外資系企業で行われるパワハラについては、日本企業とは異なる特徴がありますので、対応や相談先も異なってくる点に注意が必要です。

外資系のパワハラは自己退職に追い込むため?外資系のパワハラの特徴

日系企業のパワハラと外資系企業のパワハラ外資系において、パワハラが行われる原因の多くは、労働者を自己退職に追い込むためです。

日系企業では、終身雇用制度のもと会社も労働者を育成しようとしますので、いわゆる愛の鞭として、厳しく接していることもあります。

これに対して、外資系企業では、会社に貢献できない者は切り捨てられることが多く、会社としても即戦力を求めており、労働者を育成するという考え方が希薄です。

しかし、日本においては、外資系企業といえども、労働者を簡単にクビにすることは許されておらず、一方的に解雇を言い渡すと法的な紛争になるリスクがあります。

そこで、外資系企業は、労働者を退職させるために解雇を言い渡すのではなく、自己退職に追い込む、つまり、労働者に自ら退職届を書かせようとします。

そのため、外資系企業におけるパワハラは、根性論や精神論などにより労働者に負担をかけるという方向のものではなく、自信の喪失や職場環境からの孤立を助長し労働者に負担をかけるという方向のものとなりがちです

外資系企業でも安易に労働者をクビにできないことは以下の記事で詳しく解説しています。

外資系企業でもクビは認められにくい!よくある4つの誤解を簡単に解消我が国では終身雇用制の下、解雇が行われることは多くありませんが、外資系の企業の場合には日本企業と比較して頻繁に退職勧奨が行われたり、解雇が行われたりする傾向にあります。今回は、外資系企業における解雇について解説します。...

 

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外資系でよくある5つのパワハラ

それでは実際に外資系でよくあるパワハラを紹介していきます。

外資系でよくあるパワハラとしては、以下の5つがあります。

パワハラ1:理不尽な評価を繰り返される
パワハラ2:ミーティングで辛辣な発言をされる
パワハラ3:PIPで過大な目標を課される
パワハラ4:退職勧奨を繰り返される
パワハラ5:自宅待機を命じられる

外資系企業の5つのパワハラ

各類型について順番に説明していきます。

パワハラ1:理不尽な評価を繰り返される

外資系でよくあるパワハラの1つ目は、理不尽な評価を繰り返されることです。

外資系企業では、定期的にABCDなどの評価をされることがあります。

しかし、その評価方法が必ずしも公正とはいえないことがあり、他のチームメンバーの成果や他のチームの成果が評価に大きくかかわるようなこともあります

また、どう改善すれば成果を出せるのかが不明なこともあります。

このように外資系企業では、自分の力ではどうにもならない事項を原因として、理不尽な評価を繰り返されることがあるのです。

パワハラ2:ミーティングで辛辣な発言をされる

外資系でよくあるパワハラの2つ目は、ミーティングで辛辣な発言をされることです。

外資系企業では、定期的に上司と1対1のミーティングが行われ、業務の進行状況や達成目標の共有などが行われることがよくあります。

しかし、会社との関係が悪くなってくると、ミーティングでのフィードバックで辛辣なことを言われるようになります

例えば、「本当にやる気があるのか?」、「全然仕事ができていないじゃないか」などの発言をされるようなケースです。

パワハラ3:PIPで過大な目標を課される

外資系でよくあるパワハラの3つ目は、PIPで過大な目標を課されることです。

外資系企業は、退職させようとしている労働者に対して、退職勧奨や解雇の前にPIPという業務改善プログラムを行うことがよくあります。

これを達成することができないと、業務改善の機会を与えたがこれを達成することができなかったとして、不利な証拠として使われるのです。

PIPは適正な目標が設定されていれば労働者にとっても有用な制度ですが、過大な目標を課されることが非常に多くなっています

外資系のPIPについては以下の記事で詳しく解説しています。

外資系企業のPIPとは?未達の末路と6つの対処法を弁護士が解説
外資系企業のPIPとは?未達の末路と6つの対処法を弁護士が解説PIPとは、業務改善プログラムのことをいいます。近年、外資系企業において、達成不可能な課題を課して、これを達成できなかったことを理由に退職に追い込むなどの事例が見受けられます。今回は、外資系企業のPIPとは何かを説明したうえで、未達の場合にどうなるのか、及び、PIPを行われてしまった場合の対処法を解説します。...

パワハラ4:退職勧奨を繰り返される

外資系でよくあるパワハラの4つ目は、退職勧奨を繰り返されることです。

会社から1週間に一度くらい面談に呼ばれ、退職を勧められたり、再就職の状況を尋ねられたりするようになります。

口調などは穏やかな形で行われることが多いですが、本社や人事部の複数の方から圧迫面接のようかたちで長時間説得をされることがあり、労働者側も疲弊していってしまいます

退職勧奨された場合のNG行動と正しい対処法は、以下の動画でも詳しく解説しています。

パワハラ5:自宅待機を命じられる

外資系でよくあるパワハラの5つ目は、自宅待機を命じられることです。

労働者が退職に応じないでいると、自宅待機を命じられて、職場環境から孤立させられて、復帰しにくい心理状態にされることがあります

更に、会社によっては、自宅待機期間中については賃金の60%しか支払わないなどの対応をして、生活にも支障が生じることがあります。

自宅待機を命じられた場合の給料については、以下の記事で詳しく解説しています。

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外資系の行き過ぎた退職強要は違法になる|慰謝料の相場は20万円~100万円程度

外資系の行き過ぎた退職強要行為は、法律上も違法になります

なぜなら、労働者は退職勧奨に応じる義務はありませんので、会社が退職を促す場合には、労働者の自由な意思を尊重する形で行わなければならないためです。

例えば、あなたが労働者に嫌がらせをしたり、不利益な取り扱いをしたりして、強制的に退職させることは許されないのです。

日本アイ・ビー・エム事件(東京地判平成23年12月28日労経速2133号3頁)でも、退職勧奨について、「労働者の自発的な退職意思を形成する本来の目的実現のために社会通念上相当と認められる限度を超えて、当該労働者に対して不当な圧力を加えたり、又は、その名誉感情を不当に害するような言辞を用いたりすることによって、その自由な退職意思の形成を妨げるに足りる不当な行為ないし言動をすることは許されず、そのようなことがされた退職勧奨行為は、もはや、その限度を超えた違法なものとして不法行為を構成することとなる。」と判示されています。

ただし、仮に、外資系の行き過ぎた退職強要行為が違法になったとしても、現行の裁判例の傾向からは、認められる慰謝料の金額は20万円~100万円程度であり、決して高くありません

退職勧奨 慰謝料 裁判例

そのため、外資系から行き過ぎた退職強要を受けた場合でも、慰謝料に期待して安易に退職に応じてしまうというのは非常にリスクが高いのです

退職勧奨が違法になるケースや慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

退職勧奨が違法になる4つのケース!慰謝料の相場と増額する方法退職勧奨に応じるかどうかは、労働者の自由であるため、労働者の意思を妨げるような退職勧奨は違法になります。今回は、退職勧奨が違法になるケースと慰謝料の相場について解説していきます。...

 

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外資系でパワハラを受けた場合の対処法

あなたが外資系からパワハラを受けた場合には、正しい方法により対処していただくことが大切です。

具体的には、外資系企業からパワハラを受けた場合の対処法は以下の4つです。

方法1:退職すると安易に口にしない
方法2:パワハラの証拠を集める
方法3:安易に診断書を提出しない
方法4:書面でパワハラをやめるように警告する

外資系企業のパワハラへの対処法

それでは各方法について順番に説明していきます。

方法1:退職すると安易に口にしない

外資系からパワハラを受けた場合の対処法の1つ目は、退職するとは安易に口にしないことです。

外資系におけるパワハラは自己退職に追い込むために行われていることが多くあります。

しかし、このような追い込みを受けても労働者が退職に応じない場合には、パワハラ的な退職の強要ではなく、パッケージ(特別退職金)の提示などに方向性が切り替わることがあります

これに対して、一度、退職するという言葉を口にしてしまうと、退職を前提に手続きを進められていってしまい、パッケージ(特別退職金)の提案なども行われません

外資系の退職勧奨やパッケージ交渉の流れの例
労働者の働く意思が希薄化している状況では、会社側も退職の条件を提示する動機が乏しくなるためです。

また、退職すると口にするだけではなく退職届に署名押印までしてしまうと、それ以降、会社と退職条件等の交渉を行うことはほぼ不可能となってしまいます。

そのため、次の再就職先が確保できていない状況で、退職に応じると安易に口にしてしまうと、再就職までの生計を維持することも難しくなってしまいますので、注意しましょう。

外資系企業のパッケージについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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外資系企業における退職勧奨のパッケージについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

外資系企業の転職については、以下の記事で詳しく解説されています。

外資系に転職したい!転職の実情と必見の転職サイト3つを簡単に解説 – ベスキャリ|転職エージェント比較サイト (bescaree.com)

方法2:パワハラの証拠を集める

外資系からパワハラを受けた場合の対処法の2つ目は、パワハラの証拠を集めることです。

その理由は以下の2つです。

理由1:外資系業の退職強要が違法であることを説明するため
理由2:解雇するだけの理由がないことを説明するため

まず、理由1ですが、ミーティングや退職勧奨時の発言等については、「言った言わない」になることが多く、細かい言い方やニュアンスなどについては主観も関わってくるため、証拠が大切となります。

次に、理由2ですが、会社側は、低い成績評価やミーティングの議事録、PIPの未達成などを、能力が不足していて改善の余地がない証拠として提出してきます。そのため、あなたの能力が不足していたわけではないことをしめすための証拠や上司がどのように業務の改善を指導していたかの証拠が大切となります。

そのため、具体的には、以下のような証拠を集めておくといいでしょう。

・ミーティングやフィードバック、退職勧奨の録音
・業務改善や退職勧奨に関するメールのやり取り
・成果を出すことができなかった事情を説明する資料、又は、十分な成果を出していることを裏付ける資料

退職勧奨の録音については、以下の記事で詳しく解説しています。

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方法3:診断書の提出はリスクを知ったうえで行う

外資系からパワハラを受けた場合の対処法の3つ目は、診断書の提出はリスクを知った上で行うことです。

確かに、診断書でうつ病や適応障害などの精神疾患の認定がされている場合には、あなたの受けた精神的苦痛の大きさを証明するための1つの材料となります。

しかし、前記のようにそもそも退職強要による慰謝料金額の相場はとても低廉な金額となっています。診断書を提出したとしても、この金額が劇的に上昇するといわけではありません。

これに対して、診断書を提出してしまったことにより、不利益を被ってしまうケースもあります。

例えば、診断書に「業務の遂行が困難であり、1ヶ月間の自宅療養を要する」などと記載されているケースです。

このような場合には、会社は、就業規則に基づいて休職命令を出してきますが、その期間は無給との対応をとられることがよくあります

そして、うつ病や適応障害は、退職強要行為とは関係ない私傷病に過ぎないとして、会社から労災の申請や休業期間中の損害の賠償をしてもらえないことが多くなっています

労災については、自分で申請することもできますが、精神疾患の労災の認定は長期間を要し、かつ、認定率は低いため、労災と認めてもらうハードルは高くなっています。

更に、復職したいと考えて復職可能との診断書を提出しても、産業医からは復職困難と言われることもあり、休職期間満了による自動退職として処理されてしまうこともあります。

そのため、業務の遂行が困難との診断書の提出する際には、休職を命じられて無給となるリスクがあることを覚悟しておくべきです。

方法4:書面でパワハラをやめるように警告する

外資系からパワハラを受けた場合の対処法の4つ目は、書面でパワハラをやめるように警告することです。

外資系から退職勧奨を受けたり、自宅待機を命じられたりした場合には、これをやめるように警告する書面を送付するのが効果的です

書面を送付する際には、証拠とするために、発言の内容や態様を具体的に記載したうえで、内容証明郵便で送付するのが良いでしょう。

ただし、退職勧奨を受けたり、自宅待機を命じられたりする段階に至っている場合には、書面を送付する前に、一度弁護士に相談した方が良いでしょう

外資系の退職強要型のパワハラの相談先

外資系の退職強要型のパワハラの相談先は、弁護士がおすすめです。

一般に、ハラスメント問題の相談先については、「社内通報窓口」「労働組合」「人権相談」「労働局」「弁護士」があります。

ハラスメント問題等の相談先

しかし、退職強要型については社内通報窓口に通報したところで、会社自体が主体となって行っているものであるため解決は図れません

また、外資系企業については労働組合自体が少なくなっております

加えて、退職勧奨が相当性を逸脱しているかについては法的な評価が関わってくるため労働局からの助言や指導も期待が難しい状況となります

そのため、外資系の退職強方のパワハラについては、弁護士に相談するのがおすすめです。

 

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外資系からの退職強要はリバティ・ベル法律事務所へ相談

外資系企業からの退職強要については、是非、リバティ・ベル法律事務所にご相談ください。

この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません

解雇された場合の見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、外資系企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。

リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉についても圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています

外資系企業で働く労働者に関するリバティ・ベル法律事務所の解決実績の一部は以下のページで紹介しています。

解決事例 | 外資系労働者特設サイトbyリバティ・ベル法律事務所 (libertybell-tokusetu.com)

また、退職強要事件への対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。

初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、外資系でよくある4つのパワハラと自己退職に追い込む手口への対処法について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・外資系企業では、日系企業よりも、パワハラに悩んでいる方の割合が3倍以上も多くなっています。

・外資系において、パワハラが行われる原因の多くは、労働者を自己退職に追い込むためです。

・外資系でよくあるパワハラとしては、以下の5つがあります。
パワハラ1:理不尽な評価を繰り返される
パワハラ2:ミーティングで辛辣な発言をされる
パワハラ3:PIPで過大な目標を課される
パワハラ4:退職勧奨を繰り返される
パワハラ5:自宅待機を命じられる

・外資系の行き過ぎた退職強要行為は法律上も違法になりますことがありますが、慰謝料の相場は20万円~100万円程度にとどまっています。

・外資系企業からパワハラを受けた場合の対処法は以下の4つです。
方法1:退職すると安易に口にしない
方法2:パワハラの証拠を集める
方法3:安易に診断書を提出しない
方法4:書面でパワハラをやめるように警告する

・外資系の退職強要型のパワハラの相談先は、弁護士がおすすめです。

この記事が外資系企業からパワハラを受けていて困っている方の助けになれば幸いです。

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神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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