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外資系でも退職金をもらえる可能性あり!退職金の相場と増額方法3つ

外資系でも退職金をもらえる可能性あり!退職金の相場と増額方法3つ

外資系企業に勤めているものの、退職金をもらえるかどうか不安との悩みを抱えていませんか?

外資系企業は高収入ではありますが、入れ替わりが激しく働き続けることができるとは限らないため、退職することになった場合の生活が不安ですよね。

結論から言うと、外資系企業でも退職金をもらえる可能性があります

ただし、勤続年数に応じて当然に発生する通常の退職金は、日本企業に比べて存在しないことが多い傾向にあります。

また、そもそも外資系企業では長期間同一の会社で働き続けることが少ないため、退職金制度があっても十分な退職金が支給されないことがあります。

他方で、外資系企業では、解雇や会社都合退職の際に、会社から提案される特別退職金の金額は、日本企業よりも高額となる傾向にあります

外資系企業を退職した後の生活で困らないためには、このような外資系企業の特徴をよく理解したうえで、対策を講じていく必要があります。

今回は、外資系企業における退職金の種類や相場と増額方法についてわかりやすく解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば外資系企業の退職金についてよくわかるはずです。

外資系企業の退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。

 

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外資系でも退職金をもらえる可能性がある|外資系の退職金の種類

外資系企業に勤めている方であっても、退職金をもらえる可能性があります

退職金については、日本企業と外資系企業のいずれも、法律の規定では、支給義務が定められているわけではありません

退職金は、「退職金規程などにより退職金の支払いが会社で定められている場合」や「労働者と会社との間で支払いが合意された場合」に、支給されることになります。

例えば、外資系企業であっても、以下の2種類の退職金が支給される可能性があります。

・通常の退職金
・特別退職金

外資系企業の退職金の種類

それでは、それぞれの退職金について順番に説明していきます。

通常の退職金

外資系でももらえる可能性のある退職金の1つ目は、通常の退職金です。

通常の退職金とは、会社に退職金規程等がある場合に支給されるものであり、支給基準なども規程に記載されています。

最も多い算定方法は、退職時の基本給に「勤続年数」や「退職事由」により決められた割合を乗じることにより、退職金額を算出するものです。

ただし、外資系企業では、日本企業に比べて、通常の退職金をもらえないことが多いと言われています。これについては、次の章で詳しく説明します。

通常の退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。

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特別退職金

外資系でももらえる可能性のある退職金の2つ目は、特別退職金です。

特別退職金とは、労働者が会社の求めに応じて退職する場合に上乗せされる退職金です。

外資系企業ではパッケージと呼ばれることがあります。

外国本社の文化にもよりますが、特別退職金の支給については、外資系企業の方が、日本企業よりも理解があるように感じます

特別退職金とは何かについては以下の記事で詳しく解説しています。

特別退職金とは?相場は3か月分~6ヶ月分!交渉手順と税金や会計処理
特別退職金とは?相場は3か月分~6ヶ月分!交渉手順と税金や会計処理特別退職金とは、退職に応じる代わりに通常の退職金に割り増して支給される退職金のことです。今回は、特別退職金とは何かその意味を説明したうえで、相場や交渉手順、税金・会計処理の取り扱いを解説します。...

特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。

外資系の退職金の相場

外資系企業では退職金について、どの程度の金額をもらうことができるのかについて、相場を見ていきましょう。

外資系における通常の退職金の相場

通常の退職金については、外資系企業に限定した相場金額についての調査結果などは見当たりません

外資系企業では、定年退職まで勤めることが稀であること、そもそも退職金制度自体がないこともあることから、支給金額の調査が困難であるためと考えられます。

外資系企業に限定せずに、厚生労働省による「平成30年就労条件総合調査 結果の概況」により公開されている「退職者1人平均退職給付額(勤続20年以上かつ45歳以上の退職者)をみると、「大学・大学院卒(管理・事務・技術職)」の「1人平均退職給付額」は、「定年」の場合「1,983万円」、「会社都合」の場合「2,156万円」、「自己都合」の場合「1,519万円」、「早期優遇」の場合「2,326万円」となっています。

(出典:厚生労働省 平成30年就労条件総合調査 結果の概況)

外資系における特別退職金の相場

外資系における特別退職金の相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。

外資系の特別退職金の金額を決める視点の一部を紹介すると以下の8つです。

視点1:解雇するだけの理由があるか
視点2:勤続年数がどの程度か
視点3:残業代等の未払い賃金があるか
視点4:外資系企業本土の慣習
視点5:外国本社の意思が強固か
視点6:業務に応じることが可能か
視点7:貯金がどの程度あるか
視点8:今後の再就職等が決まっているか

パッケージの視点1 パッケージの視点2

これに対して、日本企業における特別退職金の相場は、賃金の3か月分~6か月分程度であり、外資系企業に比べて金額が低廉となりがちです。

これについては、日系企業と外資系企業の特別退職金についての考え方の違いによるところが大きいように感じます。

日本企業は、基本的に再就職までに必要な期間の補償として特別退職金が提案される傾向にあります

これに対して、外資系業では、再就職までに必要な期間の補償としての意味合いの他にも、これまでの企業への貢献に対する報償としての意味合いも含まれている傾向にあります

外資系における特別退職金の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

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外資系では退職金をもらえないと言われる4つの原因

外資系企業では、退職金をもらえないとの話を聞いたことがある方も多いですよね。

ここでいう「退職金をもらえない」というのは、日本企業に比べて、通常の退職金が支給されることが少ないとの意味で用いられます

外資系企業では退職金をもらえないと言われる原因には、以下の4つがあります。

原因1:雇用制度の違い
原因2:勤続年数が短い
原因3:給料が高い
原因4:老後資産への考え方の違い

外資系企業に退職金がない原因

原因1:雇用制度の違い

外資系企業では退職金をもらえないと言われる原因の1つ目は、雇用制度の違いです。

日本では終身雇用制度を採用している会社が多いので、定年退職まで労働者が一つの会社で働き続ける傾向にあります

退職金については、一定期間以上勤務しないと支給されなかったり、一定期間以上勤務すると有利に算定してもらえたりする制度になっていることがよくあります。

これにより、労働者が同一の会社で長期間働き続ける動機付けとなるのです。

これに対して、外資系企業では、積極的に人員の整理が行われるため、一つの会社で働き続けるということが少なく、短期間にいくつもの会社を転々とすることも珍しくありません

そのため、外資系企業の雇用制度には通常の退職金制度は相性が悪いのです。

原因2:勤続年数が短い

外資系企業では退職金をもらえないと言われる原因の2つ目は、勤続年数が短いことです。

退職金については、支給基準として、勤続年数が定められている場合がよくあります

例えば、勤続年数が3年未満の従業員の自己都合退職では、退職金の支給金額が0円とされているようなケースがよくあります。

前記のように外資系企業では、1つの企業で長く勤務を続けることが少ない為、例えば、1年~2年で退職するような場合には、退職金制度があっても支給基準を満たさないことになります。

原因3:給料が高い

外資系企業では退職金をもらえないと言われる原因の3つ目は、給料が高いことです。

日系企業における退職金については、賃金の後払いとしての性質があると言われています

つまり、これまで働いてきた労働の対価の一部を毎月のお給料としては支給せずにとっておき、最後にまとめて支給するという性質があるのです。

これに対して、外資系企業では、賃金の一部を退職時にまとめて支払うのではなく、毎月のお給料として支払います

そのため、外資系企業では、毎月のお給料が高い代わりに、退職金が支給されないことが多いのです。

原因4:老後資産への考え方の違い

外資系企業では退職金をもらえないと言われる原因の4つ目は、老後資産への考え方の違いです。

日本では、定年まで一つの会社で働き退職金をもらって老後資産に充てるという方が多い傾向にあります

これに対して、例えば、アメリカでは、有価証券からの利息や配当を老後の生活資金に充てるという意識が日本に比べて強いという調査結果があります日興コーディアル証券株式会社:「リタイア後の生活費と資産運用」日米比較意識調査参照)。

つまり、高額な給与の一部を自分で運用して、老後に備えることになります。

外資系における退職金の増額方法

外資系における退職金を増額するためには、一般的な退職金の計算方法を知ることが有用です。

退職金の計算方法として用いられることが多い方法として、基本給連動型というものがあります。

基本給連動型は、基本給に退職金支給率及び退職事由係数を乗じることにより、退職金額を算出する方法です。

基本給連動型の計算式

例えば、退職金支給率については、退職金規程おいて、以下のように規定されています(これは退職金支給率に退職事由係数を既に乗じた状態で規定しているものです。)

退職金 基本給連動型

このような一般的な退職金の計算式を前提にすると、退職金の増額方法としては、例えば、以下の3つがあります。

方法1:査定で良い評価を得て基本給を上げてもらう
方法2:長期間勤続する
方法3:会社都合での退職に応じる

外資系企業の退職金を増額する方法

方法1:査定で良い評価を得て基本給を上げてもらう

退職金を増額する方法の1つ目は、査定で良い評価を得て基本給を上げてもらうことです。

退職金については、退職時の基本給を基準にして計算されることが多いので、基本給の金額が高くなればその分、退職金の金額も高くなります

例えば、通常の退職金において、支給率が10とされるケースでは、基本給が40万円の場合には退職金は400万円、基本給が30万円の場合には退職金は300万円となり、100万円以上の差があることになります。

また、特別退職金については、賃金額をベースに「賃金の●か月分」というように提案されますので、賃金額が上がれば退職金の金額も上昇することになります。

方法2:長期間勤続する

退職金を増額する方法の2つ目は、長期間勤続することです。

通常の退職金については、勤続年数が長くなればなるほど、支給率も高くなる傾向にあります。特に、定年退職間際まで働くと上昇する支給率の割合も大幅に増加します。

特別退職金についても、外資系企業においては、これまで勤続した年数を企業への貢献度として考慮する傾向にありますので、長期間勤続すると提案される金額も大きくなる傾向にあります

方法3:会社都合での退職に応じる

退職金を増額する方法の3つ目は、会社都合での退職に応じることです。

通常の退職金については、退職事由により、支給率が区別されている傾向にあります

例えば、同様に15年間勤務した従業員であっても、会社都合退職の場合には支給率は「4.0」、自己都合退職の場合には支給率は「3.0」というように、会社都合退職の方が優遇されることが多いのです。

そのため、退職金を増額した場合には、自己都合退職は避けた方がいいでしょう。

~未払い残業代を請求できることもある~

退職金ではありませんが、外資系企業に勤めている方の中には未払い残業代がある方もいます

外資系企業によっては、実際には管理職といないような方にも、役職を与えて管理監督者として扱っていることがあります。

しかし、実際に残業代を支給する必要ない管理監督者に該当するための条件は厳格ですので、形式的に役職をつけただけですと、残業代の支払いをしなければならないのです

残業代については、退職後であっても請求することができますので、もしもこれまで残業代が支払われてこなかったのであれば、併せて請求することを検討してもいいでしょう。

管理職であっても残業代を請求できるケースについては以下の記事で詳しく解説しています。

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おおよその未払い残業代金額については、以下の残業代チェッカーを使って登録不要・無料で簡単に確認できますので、利用してみてください。

外資系の残業代については、以下の動画でも詳しく解説しています。

 

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外資系に勤めながら老後資金を確保する方法

外資系に勤めている人は、老後資金をどのように確保するか悩みますよね。

外資系に勤めながら老後資金を確保する方法としては、例えば以下の3つがあります。

方法1:企業型確定拠出年金の利用
方法2:資産運用
方法3:貯蓄

それでは、各方法について順番に解説していきます。

方法1:企業型確定拠出年金の利用

外資系に勤めながら老後資金を確保する方法の1つ目は、企業型確定拠出年金の利用です。

確定拠出年金は、拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。

企業型確定拠出年金とは、企業が掛け金を拠出して、従業員が運用します。企業型DCと呼ばれることもあります。

企業型の確定拠出年金であれば、退職金と異なり、転職した場合であっても、積み立てた資産を持ち越すことができます

(出典:厚生労働省 確定拠出年金制度の概要)

また、転職先が企業型確定拠出年金制度を導入していない場合であっても、積み上げた資産を個人型のiDeCoに移換することが可能です。

そのため、もしも、あなたの会社で企業型確定拠出年金制度の利用を選択することが可能である場合には、活用してみるのも手でしょう。

方法2:資産運用

外資系に勤めながら老後資金を確保する方法の2つ目は、資産運用です。

外資系企業に勤めている方は、退職金がない代わりに賃金額が高額なことが多いので、その一部を運用して老後の資産形成を行うということ考えられます。

労度の生活資金を貯める目的の場合には、できるだけリスクを抑えなから増やしていくというバランス型投資信託が好まれる傾向にあります

一つのファンドの中で分散投資がされていますので、一種類の投資信託を購入するだけで、様々な地域・種類の資産へ投資することができ、リスクを分散することができます。

現在は、NISA口座を利用して定年前から毎月3万円程度、資産運用をしている方が増え始めています。

NISAとは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる制度です。

通常は、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。

セカンドライフ資金 : 金融庁 (fsa.go.jp)

方法3:貯蓄

外資系に勤めながら老後資金を確保する方法の3つ目は、貯蓄です。

貯蓄は、資産運用と異なり元本割れのリスクがないというメリットがありますので、運用に自信がない方は貯蓄しておくという方法も考えられるでしょう。

ただし、物価の大幅な上昇などがあると、貯蓄の実質的な価値は下がってしまうことに注意が必要です。

退職金を考えると外資系企業は損なのか?

先ほど見たように、日系企業では勤続20年以上かつ45歳以上の退職者では退職金の平均は2000万円前後となっています。

しかし、中小企業などであれば、退職金は1000万円前後のことが多いでしょう

また、退職金については、「会社の資産状況が悪化するリスク」や「定年まで勤められない場合に支給金額が低下してしまうリスク」もあります

これに対して、外資系企業であっても、お給料の金額にもよるでしょうが、余剰部分を運用に回すことで、日系企業と同等の老後資産を構築することは可能でしょう

そのため、退職金がないからと言って、一概に外資系企業が損ということはできません

 

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外資系企業の特別退職金(パッケージ)交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

外資系企業との特別退職金の交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません

解雇された場合の見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、外資系企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。

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外資系企業で働く労働者に関するリバティ・ベル法律事務所の解決実績の一部は以下のページで紹介しています。

解決事例 | 外資系労働者特設サイトbyリバティ・ベル法律事務所 (libertybell-tokusetu.com)

また、特別退職金の交渉を含む退職勧奨対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。

初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、外資系企業における退職金の種類や相場と増額方法についてわかりやすく解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・外資系企業に勤めている方であっても、退職金をもらえる可能性があります。

・外資系における特別退職金の相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。

・外資系企業では退職金をもらえないと言われる原因には、以下の4つがあります。
原因1:雇用制度の違い
原因2:勤続年数が短い
原因3:給料が高い
原因4:老後資産への考え方の違い

・退職金の増額方法としては、例えば、以下の3つがあります。
方法1:査定で良い評価を得て基本給を上げてもらう
方法2:長期間勤続する
方法3:会社都合での退職に応じる

・外資系に勤めながら老後資金を確保する方法としては、例えば以下の3つがあります。
方法1:企業型確定拠出年金の利用
方法2:資産運用
方法3:貯蓄

この記事が外資系企業では退職金がもらえるか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
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