未払残業代・給料請求

残業時間の端数切捨て

 残業時間の端数時間を切り捨てることは、許されるのでしょうか。例えば、会社が、労働者の残業時間が30分未満の場合には、残業代は発生しないものとすることができるのかが問題となります。

行政解釈

 行政解釈上では、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは、常に労働者に不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、労働基準法24条及び37条違反としては取り扱わないとされています(昭63・3・14基発150号)。
 そのため、行政手続上は、このような取り扱いをしても、労働基準法違反の事実があるものとは取り扱われません。

裁判実務

 もっとも、裁判実務においては、法定労働時間を超える労働は、厳密には1分でも割増賃金の支払いを要するとされています。
 そのため、労働者の同意がない限りは、端数についても、残業代の支払いをする必要があることになります。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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