不当解雇・退職扱い

【保存版】不当解雇を争う流れ-弁護士が不当解雇を争う全手順を解説-

 会社から突然解雇された場合は、どうすればいいのでしょうか。
 解雇により労働者の生活は一変してしまいます。解雇が許される場合は、法律上かなり厳格に解釈されています。
 もっとも、解雇が容易には認められないとしても、それを争う方法を知らなければ、自分の権利を守ることはできません。
 そこで、今回は、不当解雇を争う手順について解説します。

解決までの流れ

 解雇を争い解決するまでの流れを簡単に図式解すると以下のとおりです。

手順1:解雇理由証明書の交付を求める

 労働者
 労働者
まず、解雇を争うには何をすればいいですか。
弁護士
弁護士
解雇を争うには、自分がなぜ解雇されたのかを知る必要があります。そのために使用者に対して解雇理由証明書の交付を求めることになります。
 労働者
 労働者
解雇理由証明書というのは何ですか。
弁護士
弁護士
解雇理由証明書というのは、その名称のとおり、解雇された理由が記載された文書です。労働基準法上、労働者が請求した場合には、遅滞なくこれを交付しなければならないとされています。解雇予告期間中は労働基準法22条2項に基づき、解雇後は労働基準法22条1項に基づき請求します。

労働基準法22条(退職時等の証明書)
1「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」
2「労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。」

  労働者
  労働者
分かりました。どのように請求すればいいですか。
弁護士
弁護士
文書で請求を求めるのがいいでしょう。例えば、以下のような文書を使用者に対して送付することが考えられます。
  労働者
  労働者
分かりました。やってみます。
弁護士
弁護士
「解雇理由」については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当する事実が存在することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないとされています(平成15年10月22日基発1022001号)。そのため、就業規則の条項や該当するに至った事実関係が記載されていない場合には、解雇理由証明書の記載として不十分ですので、再度これらを記入したものの交付を求めるべきでしょう
労働者
労働者
他に何か気を付けるべき点はありますか。
弁護士
弁護士
就業規則や給与規程等の労働条件が分かる資料が手元にない場合には、これらも併せて請求しておくといいでしょう。解雇理由で就業規則の条項が示されても、手元にこれがないと確認することができませんので。
  労働者
  労働者
分かりました。
解雇理由証明書をくれない場合の請求の仕方 -4つのステップと例文を紹介【ひな型付き】-解雇に納得できない場合には、まず何故解雇されたのかを知る必要があります。労働者が解雇された理由を知るための手段として解雇理由証明書があります。今回は、解雇理由証明書について解説します。...

手順2:解雇が不当かを検討する

労働者
労働者
解雇理由証明書が交付されたらどうすればいいですか。
弁護士
弁護士
解雇理由が明らかになりましたら、解雇が不当かどうかを検討します。まずは、解雇の種類を確認してください。普通解雇、懲戒解雇、整理解雇などがあります。
  労働者
  労働者
なるほど。種類が分かったらどうすればいいですか。
弁護士
弁護士
具体的な解雇の理由を確認します。就業規則の条項や該当するに至った事実関係を確かめてください。
 労働者
 労働者
分かりました。解雇理由が分かったらどのように有効性を判断することになりますか。
弁護士
弁護士
確認することは多いですが、主に「客観的に合理的な理由を欠き社会通常相当性を欠く」かどうかを確認します。このような場合には、解雇権濫用法理や懲戒権濫用法理により解雇は無効となるためです。具体的には、以下の記事を確認してください。
不当解雇とは?判断基準や違法性を3つのケースでわかりやすく解説不当解雇とは、法律や就業規則等の条件を満たしていない解雇のことをいいます。今回は、不当解雇とは何かについて、その判断基準や違法性を3つのケースで解説していきます。...

手順3:解雇の撤回を求める・就労の意思を示す

 労働者
 労働者
検討の結果、不当な解雇である場合にはどうすればいいですか。
弁護士
弁護士
解雇が不当であることが明らかになった場合には、使用者に対して、解雇の撤回を求め、また就労の意思を示すべきでしょう。また、併せて、解雇後の賃金も請求するのが通常です。
 労働者
 労働者
解雇後でも、賃金の請求をできるのですか。
弁護士
弁護士
解雇が無効である場合に労働者が会社で働くことができないのは、会社の責めに帰すべき事由によるものです。この場合は、民法536条2項により、会社に対して、解雇後の賃金の請求をすることができます。

民法536条(債務者の危険負担等)
2「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。…」

  労働者
  労働者
なるほど。では、就労の意思というのは何ですか。
弁護士
弁護士
解雇無効を理由として解雇後の賃金請求をする場合には、履行の意思と能力が客観的に認められることが必要とされています。そのため、解雇後に労働者が就労の意思、つまり働く意思を失ってしまった場合には、それ以降の賃金は請求できなくなってしまうのです。就労の意思を明示することまでは必要とされていませんが、後日、争いとなることを避けるために、就労の意思があることを明確に示しておいた方がいいでしょう。
  労働者
  労働者
分かりました。具体的には、どうすればいいでしょうか。
弁護士
弁護士
例えば、以下のような文書を送付します。

手順4:職場復帰・金銭解決について交渉を行う

労働者
労働者
使用者との交渉はどのように行えばいいのですか。
弁護士
弁護士
交渉のしかたに決まりはないですが、解雇を争う場合には、労働者としては、雇用契約上の権利を有する地位を会社に対して主張していくことになりますので、会社に対しては、職場復帰と解雇後の賃金の支払いを求めていくことになります。
 労働者
 労働者
なるほど。解決金のようなものを請求していくことはできないのですか。インターネットなどを調べていたら、「解雇事件の解決金の相場」というものがあったのですが…
弁護士
弁護士
解雇の無効を争っていく中で、金銭的な解決の話合いになることはあります。もっとも、労働者に解決金の請求権があるというわけではありません。また、労働者としては、解雇の無効を争っている以上は、退職を前提とした金銭解決を提案する場合には慎重に行うべきでしょう。安易に金銭解決の提案を行うと、使用者が、就労の意思を否定する事情などとして主張してくる場合があります。
  労働者
  労働者
なるほど。難しいのですね。
弁護士
弁護士
現に、多くの解雇事件では金銭解決による和解がされていますので、当然、金銭解決自体が否定されるものではありません。あくまでも、労働者から提案するのであれば慎重に行うべきとのことです。
 労働者
 労働者
分かりました。金銭解決をする場合に相場などはあるのですか。
弁護士
弁護士
一般的には、賃金の3カ月~6カ月分などと言われることもありますが、実際には事案により大きく異なりますので、一概にいうことはできません。解雇がどの程度不当なものであるか、和解の時点で解雇からどの程度の期間が経過しているかなどにより、金額も異なってきます
 労働者
 労働者
解雇の不当性や解雇からの期間は、なぜ解決金の金額に影響するのですか。
弁護士
弁護士
解雇が不当である場合には、最終的に労働審判や訴訟に進むと、使用者は敗訴することになり、解雇後の賃金を支払う必要があることに加えて、労働者も職場に復帰することになります。そのため、一定程度の賃金を支払ってでも、和解することについてインセンティブが働きます。また、解雇からの期間は、使用者が敗訴した場合に、労働者に対して支払う金額にかかわってきますので、解決金の金額に影響します。
  労働者
  労働者
なるほど。解決金が6カ月分以上になることはあるのですか。
弁護士
弁護士
当然あります。解雇が明らかに不当な場合などに、使用者が解雇を撤回せずに長期間争えば、解決金が1年分を超えることもあるでしょう。
  労働者
  労働者
なんとなく解決金の考え方が分かりました。

手順5:労働審判・訴訟等の手続を行う

労働者
労働者
職場復帰や金銭解決の交渉がうまくいかなかった場合は、どうなりますか。
弁護士
弁護士
その場合は、労働審判や訴訟などの法的手続きを行うことになります。
  労働者
  労働者
なるほど。「労働審判」という言葉は、時々聞きますがどのような制度なのですか。
弁護士
弁護士
労働審判は紛争の実情に即した迅速な解決を目指す制度で、比較的新しい制度です。使い勝手がいいため利用率は高く実務に定着しています。具体的には、3回までの期日で調停を目指し、調停が難しい場合には、審判が出されます。第1回期日の前半は、労働者と使用者が双方同席の上で労働審判委員会から事情聴取がなされます。その後、労働審判委員会は評議がなされ、第1回期日の後半以降は調停が可能かどうかについて協議していくことになります。申立から平均して70日余りで、70%を超える事件が調停により解決していると言われています
労働者
労働者
それはすごい数字ですね。ただ、これまでの社長の態度からすると調停は難しいと負うのですが…
弁護士
弁護士
労働審判では、労働審判委員会が心証を開示して使用者を説得してくれることもあるため使用者も従前とは異なった対応となることが多いですよ。ただ、使用者が絶対に調停に応じないということが分かっているような場合には、最初から訴訟を提起してしまった方が早いかもしれません。労働審判は、調停が成立しない場合には審判が出されますが、それについて異議が出されてしまうと訴訟に移行します。そのため、調停が成立せず異議が出されることが分かっているのであれば迂遠な場合があります。
 労働者
 労働者
なるほど。労働審判をせずに訴訟をした方がいい場合もあるのですね。労働審判と訴訟は、どのように使い分けたらいいのですか。
弁護士
弁護士
労働審判は、印紙代が訴訟の半額で迅速な解決が可能なので積極的に利用していいでしょう。もっとも、①先ほどのように会社が調停に応じないことが分かっている場合、②解雇事件で労働者が金銭的解決に応じる意向がない場合、③会社が資料の開示をせず文書提出命令等の手続きを行う必要がある場合、④事件が複雑で短期間における審理が困難な場合には、労働審判に向いていないので、訴訟を選択するのがいいでしょう。
 労働者
 労働者
分かりました。労働局のあっせんも考えているのですが、これはどうですか。
弁護士
弁護士
労働局のあっせんも、安価で短期間における解決を目指すことができるという利点があります。しかし、労働局のあっせんは権利関係に関する心証形成の審理を行うことなく、迅速に金銭的解決を図るための手続きとして利用されており、労働審判や裁判上の和解に比べて解決金額が格段に低くなる傾向にあります

【解決金額(あっせん2012年度)】

【解決金額(労働審判)】

【解決金額(和解)】

弁護士
弁護士
上記調査からは、労働局のあっせんでは、20万円未満の解決が「53.9%」を占めていることが分かります。これに対して、労働審判では20万円未満の解決は「5.5%」にとどまっており、訴訟では20万円未満の解決は「6.3%」にとどまっています。これに対して、100万円以上の解決を見てみると、労働局のあっせんでは「6.0%」にとどまっていますが、労働審判では「57.7%」、訴訟では「74.7%」となります。従って、権利関係についての心証形成の審理を行ったうえでの正当な金額による解決を考えた場合には、労働審判や訴訟を選択するのがいいでしょう

JILPT「労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析」労働政策研究報告書No.174(2015)

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まとめ

労働者
労働者
解雇を争う手順は理解しましたが、「解雇が不当かどうかの検討」や「職場復帰・金銭解決についての交渉」、「労働審判・訴訟等」については、自分自身でやれる自信がありません。
弁護士
弁護士
確かに、どれも法的な分析が必要になるものですから、事案に応じた裁判例等の調査や事実の評価が重要となりますね。これを自分自身でやるのは少し難しいかもしれません。このような部分については、弁護士に相談しながら進めるのがいいでしょう。
  労働者
  労働者
ただ、会社から解雇されてしまっていますので、現在、お給料も支払ってもらうことができておらず、弁護士の着手金を支払うこともできないのです。
弁護士
弁護士
初回相談は無料で対応している弁護士もいますし、着手金の支払い時期についても柔軟に対応してもらうことができるかなど確認してみるといいでしょう。また、生活も苦しいようであれば、解雇を争っている期間の生活費をどうするかについても、選択肢はいくつかありますので、相談してみるといいでしょう。
  労働者
  労働者
はい。ありがとうございます。まずは、無料相談だけでも行ってみようと思います。
弁護士
弁護士
それがいいでしょう。頑張ってください。
ABOUT ME
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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