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リストラ面談の禁句5つ!言った場合の不利益と簡単な対処法【必携マニュアル】

リストラ面談の禁句5つ!言った場合の不利益と簡単な対処法【必携マニュアル】


リストラ面談をされた場合に言ってはいけない禁句は何か知りたいと悩んでいませんか

突然リストラの面談をされても、何を言うべきで、何を言ったらいけないのか不安になってしまいますよね。

リストラ面談には、言うべきではない禁句があります

もし、リストラ面談で禁句を言ってしまうと、後から発言を撤回することは容易ではなく、あなたにとって不利益になってしまうこともあります

例えば、労働者としては、リストラ面談をされても、退職を認める発言や退職を前提とする発言、働き続けることに消極的な発言などは控えた方が良いでしょう。

会社側は、退職を強要する発言や退職しない場合の不利益を示唆する発言、人格を否定する発言などは控えなければなりません。

もし、あなたが会社からリストラ面談をされても、その場では何も回答せず、「弁護士に相談したいので一度持ち帰ります」とだけ回答しましょう。

この記事では、リストラ面談をされた場合に言うべきではないことを誰でもわかりやすいように説明できれば幸いです。

今回は、リストラ面談の禁句5つを説明したうえで、言った場合の不利益と簡単な対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、リストラ面談をされた場合に何が禁句かがよくわかるはずです。

 

 

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目次

リストラ面談には禁句がある

リストラ面談には禁句がある

リストラ面談では、言うべきではない禁句があります

労働者がうっかり言ってしまう一言が、後から大きな不利益につながってしまうことがあるためです。

具体的な理由を伝えられずに人事から面談を設定され、参加してみたらリストラの話をされたということがよくあります。

会社側は、労働者がどのような反応をするか一挙手一投足を観察したうえで、今後の対応や方針を検討することになります。

あなたの発言が後から証拠として使われてしまうことも多いため、慎重に受け答えをして自分の立場を守る意識を持つことが重要です。

何を言うべきで、何を言わない方がよいのかを理解しておくことで、自分が不利な立場になってしまうことを避けやすくなります

リストラ面談で禁句を言った場合の不利益

リストラ面談で禁句を言ってしまうと、後から不利になってしまうこともあります

会社側も、予算や法的なリスクを低く抑えようとしてくるため、あなたの発言を利用してくることがあります。

例えば、リストラ面談で労働者が自分自身の発言によって受けてしまう不利益としては、以下の2つがあります。

不利益1:退職条件の交渉が難しくなる
不利益2:解雇が有効になりやすくなる

リストラ面談で禁句を言った場合の不利益

それでは、これらの不利益について順番に説明していきます。

不利益1:退職条件の交渉が難しくなる

リストラ面談における労働者の発言によっては、退職条件の交渉が難しくなることがあります

労働者が退職に同意すれば、会社側はそれ以上、労働者に有利な退職条件を出す理由がなくなるためです

これは、書面にサインしない場合でも同様です。発言や態様によっても退職は成立します。

労働者が退職に同意しなくても、会社は労働者の働き続ける意思が弱いと感じれば、それ以上は、退職条件の交渉に応じない傾向にあります。

不利益2:解雇が有効になりやすくなる

リストラ面談における、労働者の発言によっては、解雇が有効になりやすくなってしまうことがあります

労働者の発言や態度によって、解雇を回避する努力が難しいということが基礎づけられてしまうことがあるためです

例えば、今とは違う業務を行うことに対して消極的は発言をしたことなどについては、よく証拠として使われることがあります。

他の業務内容も検討したが、労働者が消極的であったため配置転換は困難であり、解雇する他なかったなどと言わることがあります。

リストラ面談での禁句の例5つ|労働者側の禁句

では、労働者がリストラ面談で言うべきではない禁句の例を見ていきましょう。

ここで紹介する発言については、労働者としては、方針を決める前の段階で行わない方が良い発言です

しかし、実際には、これらの発言をしてしまう事例が非常に多く、もっと早く相談していただきたかったと感じることが少なくありません。

例えば、リストラ面談における労働者側の禁句の例としては、以下の5つがあります。

禁句1:「退職については分かりました」
禁句2:「転職活動はしていますが…」
禁句3:「私もこのような会社では働きたくないです」
禁句4:「異動には応じたくありません」
禁句5:「会社都合退職で離職票をください」

それでは、これらの禁句について順番に説明していきます。

禁句1:「退職については分かりました」

リストラ面談では、「退職については分かりました」との発言は避けた方が良いでしょう。

退職を承諾した後、退職条件を交渉しようとするか方がこのような発言をすることがよくあります。

しかし、会社は、退職を承諾してもらうために退職条件の交渉テーブルに着くのであって、労働者が退職を承諾した後は条件を交渉する理由はなくなります

禁句2:「転職活動はしていますが…」

転職活動はしています」との発言なども控えた方が良いでしょう。

労働者が転職活動をしていることが分かれば、働き続ける意思が弱いことも分かりますし、あと何ヶ月くらいで自分から退職するのかなども予想がつくためです。

禁句3:「私もこのような会社では働きたくないです」

私もこのような会社では働きたくないです」との発言も、やめた方が良いでしょう。

会社の態様や職場環境に不満があると、ついこのような発言をしてしまいたくなるかかもしれません。

しかし、会社は、労働者の自発的な退職意思を形成するために面談をしています

労働者が、このような会社で働きたくないと感じた時点で、会社の目的は成功していることになってしまうのです。

禁句4:「異動には応じたくありません」

異動には応じたくありません」との発言についても、安易には言わない方が良いでしょう。

会社は配置転換の余地がなくなったと判断し、解雇の有効性を主張しやすくなるためです

もし、どうしても異動したくない理由がある場合には、会社側に解雇回避努力の余地があったことを説明できるよう工夫して説明する必要があります。

極端な拒否は避け、持ち帰って、慎重に言葉を選びながらニュアンスを伝えるべき事項となります。

禁句5:「会社都合退職で離職票をください」

リストラ面談の場でいきなり離職票の話をすると、会社に「本人も退職する気でいる」と誤解されてしまうおそれがあります。

労働者が会社都合退職で離職票をくださいと言ったことを理由に資格喪失の手続きを進められてしまうリスクもあります。

退職条件などに納得できていない段階では、離職票の話などはまだしない方が良いでしょう。

リストラ面談における禁句5つ|会社側の禁句

リストラ面談については、会社側にも言ってはいけない禁句があります

リストラ面談は、自発的な退職意思を形成するという目的のもと行われるもので、自由な退職意思の形成を妨げるに足りる不当な行為や言動は許されないためです。

(参照:東京地判平成23年12月28日労経速2133号3頁[日本アイ・ビー・エム事件])

また、面談時の発言や態様によっては、精神的な攻撃などとして職場におけるパワーハラスメントに該当することがあります。

会社側がこれらの禁句に該当する発言をした場合には、違法として慰謝料の対象となることがあります。

例えば、リストラ面談における会社側の禁句としては、以下の5つがあります。

禁句1:「退職に応じる以外の選択肢はありません」
禁句2:「残っても相応の待遇になるぞ」
禁句3:「退職するまで面談をする」
禁句4:「今日、退職届を出さないなら地方に行ってもらう」
禁句5:「人間として失格だ」

それでは、これらの禁句について順番に見ていきましょう。

禁句1:「退職に応じる以外の選択肢はありません」

退職に応じる以外の選択肢はありません」というのは、あくまでも退職勧奨が自発的な退職意思の形成であるという目的に反しています

退職勧奨に応じるかどうかは労働者が自由に決めることができるものです。

このような会社の発言は退職を強要するものであり許されません。

禁句2:「残っても相応の待遇になるぞ」

残っても相応の待遇になるぞ」との発言について、文脈によっては、退職の強要や職場におけるパワーハラスメントになることがあります

例えば、退職勧奨を断ったことを理由として待遇を悪くするというような発言であれば、許されないでしょう。

また、労働者を退職させるために待遇を悪化させるようなことも許されないでしょう。

禁句3:「退職するまで面談をする」

退職勧奨については、あくまでも労働者の意思を尊重する方法で行う必要があります

労働者の意思に反して、退職勧奨を続けることは違法となることがあります。

例えば、労働者が「退職勧奨はもうしないでください」と明確に述べているにもかかわらず、退職するまで面談を繰り返すようなことは許されないでしょう。

禁句4:「今日、退職届を出さないなら地方に行ってもらう」

今日、退職届を出さないなら地方に行ってもらう」との発言については、その文脈によっては、違法となる可能性があります

退職届を出さないことを理由として、不利益な人事を行うということであれば、それは許されないでしょう。

また、労働者を退職させる目的で地方に異動させるということについても、許されないでしょう。

禁句5:「人間として失格だ」

人間として失格だ」との発言については、業務上適正かつ必要な範囲を超えています

労働者の人格を否定する発言であるためです。

このような発言については、職場におけるパワーハラスメントに該当することになります。

リストラ面談をされた場合の簡単な対処法

リストラ面談をされた場合には、焦らずに冷静に対処していくようにしましょう

あなた自身の生活とキャリアを守る必要があるためです。

例えば、リストラ面談をされた場合の対処法としては、以下の4つがあります。

対処法1:安易に退職合意書にサインしない
対処法2:聞きに徹し発言を控える
対処法3:一度持ち帰りたいとだけ伝える
対処法4:弁護士に相談する

リストラ面談をされた場合の簡単な対処法

それでは、これらの対処法を順番に説明していきます。

対処法1:安易に退職合意書にサインしない

リストラ面談の場で退職合意書を示されても、すぐにサインしないことが大切です

退職に関する合意は一度してしまうと撤回が容易ではなく、後から条件を交渉することが困難になるためです。

また、その場で退職合意書に記載された内容について正確に理解することは困難です。

書面は持ち帰って内容を確認し、必要であれば弁護士に相談したうえで判断するようにしましょう。

対処法2:聞きに徹し発言を控える

面談では、会社側の説明をしっかり聞きながら、発言は必要最低限にしておくことが安全です

不用意な一言が実は不利発言であったということも珍しくありません。

一方で、会社側の説明を聞いておくことで、見通しの分析がしやすくなりますし、反論の材料も集めやすくなります。

対処法3:一度持ち帰りたいとだけ伝える

リストラの面談では、「弁護士に相談したいので一度持ち帰らせていただきます」とだけ回答しましょう。

どのような方針にするかにより発言すべき内容も変わってきますし、その場でリスクを分析することは簡単ではありません。

自分では大丈夫だと思っていた発言でも揚げ足を取られてしまうことが少なくありません。

そのため、持ち帰ったうえで冷静に検討するようにしましょう

対処法4:弁護士に相談する

リストラ面談をされたら、弁護士に相談をすることがおすすめです

法的なリスクや見通しを分析したうえで、方針を決めて一貫した対応をしていくべきだからです。

不当解雇や退職勧奨に注力している弁護士に相談することで、適切に助言してもらうことができるはずです。

リストラ面談についてよくある疑問3つ

リストラ面談についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。

Q1:リストラ面談は録音してもいい?
Q2:適切なリストラ面談の回数は?
Q3:リストラ面談の流れは?

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

Q1:リストラ面談は録音してもいい?

A.リストラ面談は、原則として録音して問題ありません

自分の発言が誤解されたり、会社側の言動が適切でなかったりした場合に、後から事実を確認するための重要な証拠になるためです。

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Q2:適切なリストラ面談の回数は?

A.リストラ面談の回数には明確な決まりはありませんが、必要以上に何度も行われるのは適切ではありません

面談の必要性や労働者側の態様などによっても、行うことができる回数は変わってきます。

とくに、労働者が「退職勧奨はもうやめてほしい」と言った後は、労働者の意思を無視して、リストラの面談を繰り返すことはできないでしょう。

Q3:リストラ面談の流れは?

A.リストラ面談が行われる際は、人事から面談を設定されます

面談に行くと、リストラの対象に選ばれたことやリストラを行う理由を端的に説明されます。

そして、会社側から、雇用の維持は難しいとして、退職合意書にサインするようになど求められることになります。

労働者が退職合意書にサインをしないと1週間に一度程度の頻度で面談が繰り返されることが多いです。

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まとめ

以上のとおり、今回は、リストラ面談の禁句5つを説明したうえで、言った場合の不利益と簡単な対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

・リストラ面談では、言うべきではない禁句があります。

・リストラ面談で労働者が自分自身の発言によって受けてしまう不利益としては、以下の2つがあります。
不利益1:退職条件の交渉が難しくなる
不利益2:解雇が有効になりやすくなる

・リストラ面談における労働者側の禁句の例としては、以下の5つがあります。
禁句1:「退職については分かりました」
禁句2:「転職活動はしていますが…」
禁句3:「私もこのような会社では働きたくないです」
禁句4:「異動には応じたくありません」
禁句5:「会社都合退職で離職票をください」

・リストラ面談における会社側の禁句としては、以下の5つがあります。
禁句1:「退職に応じる以外の選択肢はありません」
禁句2:「残っても相応の待遇になるぞ」
禁句3:「退職するまで面談をする」
禁句4:「今日、退職届を出さないなら地方に行ってもらう」
禁句5:「人間として失格だ」

・リストラ面談をされた場合の対処法としては、以下の4つがあります。
対処法1:安易に退職合意書にサインしない
対処法2:聞きに徹し発言を控える
対処法3:一度持ち帰りたいとだけ伝える
対処法4:弁護士に相談する

この記事がリストラ面談をされた場合に言ってはいけない禁句は何か知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
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