未払残業代・給料請求

【保存版】残業代を計算する際の基礎時給-弁護士が基礎時給の計算方法を解説(早見表付き)-

 残業代を計算する際には、計算の基礎となる賃金を1時間当たりの時給に引き直す必要があります。
 では、どのようにして基礎時給を計算すればいいのでしょうか。
 今回は、基礎時給の計算方法について解説します。

基礎時給とは

 残業代は、以下の計算方法により計算します。

基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間数

 このうち、「基礎賃金÷所定労働時間」というのは、時給制以外の賃金制度がとられている場合において、残業代の計算の基礎となる1時間当たりの賃金を算出するために行われるものです。
 「基礎賃金÷所定労働時間」により求められた1時間当たりの賃金額を「基礎時給」と呼びます。

基礎時給の計算方法

 基礎時給は、「基礎賃金÷所定労働時間」により計算することになります。ただし、時給制の場合には、既に1時間当たりの賃金になっているため、所定労働時間により除する必要はありません。

基礎賃金

 基礎賃金は、残業代の計算をする上で基礎に含める賃金です。以下の①乃至⑦の賃金を除いた賃金の合計金額となります。これらの除外賃金に該当するかは、実質により判断されます。

① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦ 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 このように、基礎賃金には、基本給以外の賃金も含まれます。基本給のみを基礎賃金として計算すると、残業代の金額が小さくなってしまいますのでご注意ください

所定労働時間

 日給制がとられている場合には、1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除することになります。
 週休制がとられている場合には、1週間における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除することになります。
 月給制がとられている場合には、1か月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年における1月平均所定労働時間数)で除することになります。
 年俸制がとられている場合には、1年間の所定労働時間数で除することになります。

<所定労働時間の数え方の例>
 では、実際に所定労働時間数を計算してみましょう。月給制がとられている会社を例にして見ていきます。
 まず、1日の所定労働時間数を確認しましょう。1日の所定労働時間数については、就業規則や雇用契約書に記載されています。始業時刻と終業時刻、休憩時間などが記載されていますので、それをもとに計算することができます。例えば、始業時刻が9時00分、終業時刻が18時00分、休憩時間が12時00分~13時00分までの場合には、1日の所定労働時間は8時間となります。
 次に、1年間の就労日を数えることになります。休日数の方が少ない方が多いと思いますので、「365日(閏年の場合は366日)-年間休日数」により、就労日を計算するのが効率的でしょう。年間の休日数については会社のカレンダーをもとに計算するか、就業規則や雇用契約書等に記載されている所定休日をカレンダーに書き込むことにより計算することができます。例えば、年間休日数が以下のとおりであったとしましょう。
 この場合、1年間の就労日は、「365日-120日=245日」となります
 最後に、「1日の所定労働時間数×1年間の就労日数÷12か月」により月平均所定労働時間数が計算できます。
 上記の例では、「8時間×245日÷12か月=163.33時間」となります。

<年間休日総日数の実態>
 年間休日総日数については、厚生労働省による「平成26年就労条件総合調査結果の概況」では、「69日以下」が「3.1%」、「70~79日」が「5.8%」、「80~89日」が「6.5%」、「90~99日」が「10.5%」、「100~109日」が「31.5%」、「110~119日」が「16.4%」、「120~129日」が「25.5%」、「130日以上」が「0.8%」となっています。
出典:平成26年就労条件総合調査結果の概況

計算例

 以下の例で基礎時給を計算してみましょう。

【労働者Aさん】
1か月の賃金 基本給25万円、役職手当5万円、通勤手当1万円
1日の所定労働時間 8時間
1年間の就労日数 245日

 労働者Aさんの場合、基礎賃金の金額は、基本給と役職手当の合計金額である30万円となります。通勤手当は、基礎賃金に含まれません。
 1か月当たりの所定労働時間数は、8時間×245日÷12か月=163.33時間となります。
 従って、基礎時給は、30万円÷163.33時間=1836円となります。

【労働者Bさん】
1か月の賃金 基本給20万円 家族手当5万円 住宅手当3万円 通勤手当1万円
1日の所定労働時間 7時間30分
1年間の就労日数 260日

 労働者Bさんの場合、基礎賃金の金額は、20万円となります。家族手当、住宅手当、通勤手当は、基礎賃金に含まれません。
 1か月当たりの所定労働時間数は、7時間30分×260日÷12か月=162.5時間となります。
 従って、基礎時給は、20万円÷162.5時間=1230円となります。

基礎時給早見表

 以下の基礎時給早見表を参考にしてください。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
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