未払残業代・給料請求

【保存版】日給制でも残業代を請求できる-弁護士が日給制の場合の残業代の計算方法を解説-

 会社から日給制だから残業代は支払わないと言われたことはありませんか?
 日給制であっても残業代を支払わない理由にはなりません。日給制で働いている労働者も、労働基準法上、残業代の請求をすることができます。
 今回は、日給制の場合の残業代の計算方法について解説します。

日給制とは

 日給制とは、1日を単位として賃金額を定める制度です。
 厚生労働省による「平成26年就労条件総合調査結果の概況」を見ると、「日給制」を採用している企業は、「平成26年」において「16.2%」となっています。企業規模別にみると、「1000人以上」の企業では「9.6%」、「300~999人」の企業では「13.2%」、「100~299人」の企業では「14.0%」、「30~99人」の企業では「17.3%」となっており、企業規模が小さくなるほど日給制の割合が高まっていることが分かります
出典:平成26年就労条件総合調査結果の概況

残業代の計算方法

計算式

 会社において日給制がとられている場合も残業代を請求することができます。日給制の場合おける残業代の計算方法は以下のとおりです。

①1日当たりの基礎賃金÷②1日の所定労働時間×③割増率×④残業時間数

①1日当たりの基礎賃金

 基礎賃金は、残業代の計算の基礎となる賃金のことをいいます。家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた賃金の合計金額が基礎賃金となります。

②1日の所定労働時間

 所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書において労働することとされている時間数です。始業時刻が8時00分、終業時刻が17時00分、休憩時間が12時00分~13時00分の場合には、1日の所定労働時間は8時間となります。
 もっとも、日によって所定労働時間数が異なる方は、1週間における1日平均所定労働時間数を基準にします。

③割増率

 割増率については、残業の種類により異なります。
 法定時間外労働については、1.25倍となります。ただし、1か月について、60時間を超えた場合は、中小企業を除き、1.50倍となります。
 深夜労働については、0.25倍となります。
 法定休日労働については、1.35倍となります。

④残業時間数

 法定時間外の残業時間数は、1日8時間・1週間40時間を超えて労働した時間数となります。
 深夜の残業時間数は、午後10時~午前5時に労働した時間数となります。
 法定休日の残業時間数は、法律上1週間に1日与えることとされている日に労働した時間数となります。

分かりやすい労働時間の見分け方労働時間とそれ以外の時間はどのように見分けるのでしょうか。労働時間に当たるかにより、残業代の金額にも影響があります。今回は、手待時間や準備時間、移動時間、持ち帰り残業時間などが労働時間に該当するのかどうかを解説します。...
残業代請求の証拠がない人も必見!必要な証拠と簡単な証拠集めの方法会社に対して、残業代を請求するには証拠が必要です。しかし、今手元に証拠がなくても焦る必要はありません。今回は、残業代請求に必要な証拠とその集め方を解説します。...

計算例

 日給1万円で手当なしの方が、1日の所定労働時間が8時間であるところ10時間働いた場合の残業代は、以下のとおりとなります。

1万円÷8時間×1.25×2時間=3125円

残業代早見表

 残業代早見表を作成しましたので、参考までにご覧ください。消滅時効を考慮し2年分の残業代金額で計算しています。

残業代の請求方法3つ!請求の流れや解決期間を5つの手順で簡単に解説残業代を請求する場合には、弁護士に依頼する方法や労基署に相談する方法、自分自身で請求する方法などがあります。今回は、残業代の請求方法につき、その流れや解決期間をわかりやすく解説します。...
【保存版】残業代請求を増額する全ポイント-弁護士が残業代請求のノウハウを公開-近年、残業代請求の事件数が増加傾向にあります。残業代を請求することに抵抗のある労働者もいるかもしれませんが、労働者の権利ですので躊躇する必要はありません。今回は、これまでの経験から、残業代請求を増額するポイントについて解説していきます。...
ABOUT ME
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
365日受付中
メール受付時間:24時間受付中
電話受付時間:09:00~22:00

メールでの相談予約はこちら

お電話での相談予約はこちら

▼PCからご覧になっている方・お急ぎの方はこちらへお電話ください(直通)▼
090-6312-7359
※スマホからならタップでお電話いただけます。

▼LINEで相談予約はこちらから▼友だち追加
残業代に注力している弁護士に相談してみませんか?

・「残業代を請求したいけど、自分でやるのは難しそうだな…」
・「会社と直接やりとりをせずに残業代を請求する方法はないのかな?」
・「働いた分の残業代は、しっかり払ってほしいな…」

このような悩みを抱えていませんか。このような悩みを抱えている方は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

残業代には時効がありますので、早めに行動することが大切です。

初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

残業代請求の相談・依頼はこちらのページから