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割増退職金とは?相場や税金・会計処理と後悔しない4つの交渉手順

割増退職金とは?相場や税金・会計処理と後悔しない4つの交渉手順
悩み

割増退職金の提案が妥当なものなのかどうか悩んでいませんか

退職した後の生活もありますので安易に同意してしまうことには、不安がありますよね。

割増退職金とは、退職に応じる代わりに通常の退職金に割り増して支給される退職金のことです。

割増退職金は、個別の労働者に提案されるケースとして退職勧奨やリストラの場合があり、また、従業員全体に募集を募るケースとして早期退職の募集や希望退職の募集の場合があります。

退職勧奨やリストラの場合には割増退職金の金額については交渉により増額しやすい傾向にありますが、早期退職の募集や希望退職の募集は一律に金額が決められていることが多く増額しにくい傾向にあります

割増退職金の相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。会社からはこれまでの勤続年数×1か月分程度の割増を提案される傾向にありますが、増額できるかは交渉力次第となります。

割増退職金は、多くの場合には、会計上は特別退職金として通常の退職金とは区別して扱われ臨時の支出として特別損失として処理し、税務上の処理は退職所得として処理される傾向にあります(ただし、最終的には実態に即して判断されます)。

実は、割増退職金の交渉については守るべき手順があり、誤った交渉を行ってしまうと、交渉自体が困難となってしまったり、不利益を被ってしまったりします

この記事をとおして、少しでも多くの労働者に割増退職金がどのようなものかを知っていただき、会社と対等に交渉できるようになっていただければと思います。

今回は、割増退職金とは何かを説明したうえで、相場や税金・会計処理と後悔しない4つの交渉手順を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事で分かること

この記事を読めば割増退職金がどのようなものかよくわかるはずです。

外資系企業における割増退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。

 

 

 

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割増退職金とは?

割増退職金とは、退職に応じる代わりに通常の退職金に割り増して支給される退職金のことです。

通常の退職金は、会社に退職金制度がある場合には、退職金規程等の規則に基づいて支給されます。

これに対して、割増退職金は、退職金制度がない場合や退職金規程等がない場合であっても支給されます

また、退職金制度がある場合や退職金規程等がある場合であっても、当該退職金制度に基づき算定される退職金とは別に支給されます

割増退職金については、会社側がこれを支給する法律上の義務はありませんので、会社が支給することを承諾している場合にのみに払ってもらうことができます。

例えば、退職した場合には、通常の退職金制度に基づいて300万円の退職金をもらえる方がいたとしましょう。

このような方に対して、会社は、退職に応じてくれれば、通常の退職金に割り増して、200万円を払いますなどと提案してくることがあるのです。

この通常の退職金とは別に、多くもらえる200万円の部分が割増退職金となります。

割増退職金とは?

会社が割増退職金を支給する目的

会社が割増退職金を支給する目的は、労働者に退職に納得してもらうためです。

割増退職金のイメージ

法律上、労働者の働き続ける権利は強く保護されています。

会社側は、労働者を同意なしに一方的に退職させようとすると、不当解雇として争われるリスクがあり、大きな経済的な負担が生じる可能性があるのです。

例えば、会社側が労働者に対して、退職してほしいと伝えたが退職してもらえなかったので、解雇をしたとします。

この場合、労働者からは、解雇権の濫用であると主張されて、解雇が無効となった場合には、解雇日以降、解雇を争っていた期間の賃金(数か月~数年分)を後から遡って支払う義務が生じることになります。

また、解雇が無効である以上、当然、労働者は退職していなかったことになります。

そのため、会社側は、このようなリスクを回避するため、一定程度、退職金を上乗せして、労働者に退職合意書にサインしてもらおうとするのです。

 

 

 

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割増退職金の種類

割増退職金には、これが支給されるケースごとにいくつかの種類があります。

例えば、以下の4つです。

・退職勧奨の割増退職金
・リストラの割増退職金
・早期退職の割増退職金
・希望退職の割増退職金

割増退職金の種類それでは、順番に説明していきます。

退職勧奨の割増退職金

退職勧奨の割増退職金とは、労働者に自ら退職するよう促すために提案される割増退職金のことです。

退職勧奨の理由は様々です。会社側の事情による場合もありますし、労働者側の事情による場合もあります。

例えば、労働者に対して、パフォーマンス不足を理由に退職を促されるようなケースであっても、再就職までの生活を補償するから任意に退職してもらえないかとの話がされることがあります。

このような場合に、会社から割増退職金の支払いが提案されることになります。

個別の労働者に提案されるため、増額交渉を行いやすい傾向にあります

退職勧奨の特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。

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リストラの割増退職金

リストラの割増退職金とは、人員削減の際に対象となった労働者に対して退職に納得してもらうために提案される割増退職金のことです。

近年ですと、外資系IT業界や金融業界などで、大規模なレイオフが行われており、充実した割増退職金の提案がされています。

レイオフとは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

労働者側に落ち度がある場合における退職勧奨と比して、会社側の事情によるリストラでは割増退職金の金額が大きい傾向にあります。

大規模なリストラなどでは、社会の関心も集まりますので、評判が下がらないに十分な補償が行われる傾向にあります。

リストラについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

対象となった労働者に個別に提案されるような場合には、増額交渉を行いやすい傾向にあります

レイオフの補償については、以下の記事で詳しく解説しています。

レイオフに補償はある?給与・退職金・有給買取・失業保険の4つを解説
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早期退職の割増退職金

早期退職の割増退職金とは、定年前に割増退職金を支払うことを条件に退職する方を募るものです。

早期退職制度については、人件費の削減や組織人員の若返りという目的の他にも、労働者に対する福利厚生として設けられている場合があります。

恒常的な制度であり、労働者としても、早期リタイアや独立開業など自分のライフプランに沿った活用をすることができる傾向にあります。

早期退職制度を利用して退職した場合には、通常、割増退職金が支給される制度になっていることが多いです。

制度として割増退職金の計算方法が決まっていることが多く、増額交渉をしにくい傾向にあります

希望退職の割増退職金

希望退職の割増退職金とは、企業が人員削減のため割増退職金を支払うことを条件に退職する方を募るものです。

リストラなどをする前に、まずは退職に積極的な従業員から退職してもらいます。

一時的な人員整理を目的としており、恒常的な制度ではありません。

制度として割増退職金の計算方法が決まっていることが多く、増額交渉をしにくい傾向にあります

割増退職金の相場

割増退職金の相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。

割増退職金の金額については、法律上の決まりはありません。労働者と会社が合意した金額が割増退職金の金額となります。

会社からはこれまでの勤続年数×1か月分程度の割増を提案される傾向にありますが、増額できるかは交渉力次第となります。

例えば、割増退職金の金額、以下のような視点から金額が決まっていくことになります。

視点1:解雇するだけの理由があるか
視点2:勤続年数がどの程度か
視点3:残業代等の未払い賃金があるか
視点4:外資系企業本土の慣習
視点5:外国本社の意思が強固か
視点6:業務に応じることが可能か
視点7:貯金がどの程度あるか
視点8:今後の再就職等が決まっているか

パッケージの視点1パッケージの視点2

とくに、解雇するだけの理由がある場合には、会社側は、紛争化した場合のリスクも大きくないため、割増退職金の金額も少なくなる傾向にあります

また、業務に応じることができない場合、又は、既に今後の再就職等が決まっている場合には、割増退職金が支給されなかったとしても、労働者は退職せざるを得ないことになるので、割増退職金の金額も少なくなる傾向にあります

これに対して、解雇するだけの理由がなく、労働者これからも会社で働き続ける意思が強いような場合には、割増退職金の金額は大きくなる傾向にあります

割増退職金の相場や金額の決まり方については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職勧奨やリストラの割増退職金の交渉手順

退職勧奨やリストラの場合には、割増退職金の増額交渉を行える場合があります

もっとも、当然ですが、労働者が交渉を行わずに退職に応じた場合には、割増退職金の金額が増額されることはありません。

具体的には、退職勧奨やリストラの割増退職金の交渉は、以下の手順により行います。

手順1:提案された条件では退職に納得できないことを示す
手順2:割増退職金の金額につき交渉を行う
手順3:退職日や退職理由につき交渉を行う
手順4:退職合意書に署名押印を行う

退職勧奨やリストラの割増退職金の交渉手順

それでは各手順について順番に説明していきます。

なお、退職条件の交渉を行う際には、退職合意書に署名押印せずとも、口頭や態様によっても退職が成立し得ることに十分に注意する必要があります

退職勧奨された場合のNG行動と正しい対処法は、以下の動画でも詳しく解説しています。

手順1:提案された条件では退職に納得できないことを示す

割増退職金の交渉手順の1つ目は、提案された条件では退職に納得できないことを示すことです。

労働者側が退職に納得した後は、会社はそれ以上の割増退職金を支給する理由がなくなり、交渉は難しくなるためです。

例えば、自分としては長い間この会社で働き続けたいと考えていて、生活もあるので突然辞めるように言われても納得できない等、応じられない理由を説明します。

これに対して、自分としてもこの会社で働き続けたいとは思わないが、退職金はもっと払ってほしい等の回答は、逆効果となります。働き続けたくないと言っている以上、割増退職金を支払わなくても自ら退職することが明らかであるためです。

手順2:割増退職金の金額につき交渉を行う

割増退職金の交渉手順の2つ目は、割増退職金の金額につき交渉を行うことです。

交渉する際にはまず金額の大枠を先に協議することとなります。

ただし、金額の交渉をする際には、そのニュアンスの伝え方には慎重に配慮する必要があります。

先に退職日等を決めてしまうと、金額の折り合いがつかなかった場合に、退職自体には納得していた等の指摘を受けることがあるためです。

手順3:退職日や退職理由につき交渉を行う

割増退職金の交渉手順の3つ目は、退職日や退職理由につき交渉を行うことです。

割増退職金の金額についてまとまったら、退職日や退職理由等の条件についても、協議していきます。

手順4:退職合意書に署名押印を行う

割増退職金の交渉手順の4つ目は、退職合意書に署名押印を行うことです。

退職条件につき双方で折り合いがついたら、合意の内容を明確にするために退職合意書に署名押印を行うことになります。

合意書(退職勧奨)

※退職合意書のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、合意書のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

割増退職金の税金や会計処理

割増退職金は、多くの場合には、会計上は特別退職金として通常の退職金とは区別して扱われ臨時の支出として特別損失として処理されます。

また、税務上の処理は退職所得として処理される傾向にあります

割増退職金を受給する場合には、退職所得の受給に関する申告書を会社に提出する必要があります。

退職所得の受給に関する申告書が提出されていない場合には、支給額に20.42%の税率を乗じて源泉徴収されることになり、自分で確定申告を行い、払いすぎた税金等の精算をすることになります。

他方で、退職所得の受給に関する申告書が提出されている場合には、勤続年数に応じて計算された金額が源泉徴収されることになります。

課税の対象部分は、概ね、退職金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた、残りの2分の1の金額に限られることが多く、給与として支給を受けるよりも節税効果が高い傾向にあります

ただし、勤続年数や退職金の種類により計算方法が異なりますので、詳しくは国税庁の以下のページをご覧ください。

国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収

ただし、最終的には実態に即して判断されることに留意が必要です。

 

 

 

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退職勧奨やリストラの割増退職金の交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ

退職勧奨やリストラの割増退職金の交渉については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません

解雇された場合の見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、外資系企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。

リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。

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初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、割増退職金とは何かを説明したうえで、相場や税金・会計処理と後悔しない4つの交渉手順を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・割増退職金とは、退職に応じる代わりに通常の退職金に割り増して支給される退職金のことです。

・会社が割増退職金を支給する目的は、労働者に退職に納得してもらうためです。

・割増退職金には、以下のような種類があります。
割増退職金の種類・退職勧奨やリストラの割増退職金の交渉は、以下の手順により行います。
手順1:提案された条件では退職に納得できないことを示す
手順2:割増退職金の金額につき交渉を行う
手順3:退職日や退職理由につき交渉を行う
手順4:退職合意書に署名押印を行う

・割増退職金は、多くの場合には、会計上は特別退職金として通常の退職金とは区別して扱われ臨時の支出として特別損失として処理されます。税務上の処理は退職所得として処理される傾向にあります

この記事が割増退職金がどのようなものか知りたいと考えている労働者の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
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