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アスベスト裁判の判決を弁護士が簡単に解説!石綿訴訟の重要最新判例

アスベスト裁判の判決を弁護士が簡単に解説!

最近アスベスト裁判の判決が出たとの報道を目にしませんでしたか?

報道を見るだけでは、中々どのような判決なのか理解しにくいですよね。

簡単に言うと、令和3年5月17日、13年前から争われている建設アスベストの集団訴訟について、初めて最高裁が国や建材メーカーの責任が認める判決をしました。

高等裁判所の判決では、今まで、「一人親方等に対する国の責任」や「建材メーカーの責任」、「屋外作業者に対する責任」については、判断が分かれていました

今回の最高裁判決を受けて、令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、建設アスベスト被害を受けた方々の救済は大きく前進することになります

実際にアスベスト被害者の方やそのご遺族の方は、上記給付金等の支給の対象になる可能性がありますので是非この記事で確認してみてください。

今回は、アスベスト裁判の判決について、誰でもわかりやすいように簡単に説明していきます。

この記事を読めばアスベスト裁判の判決についてよくわかるはずです。

 

 

建設アスベスト裁判とは

建設アスベスト裁判のイメージ建設アスベスト裁判とは、建設業務に従事していた元労働者等とそのご遺族の方が、アスベスト被害について、国と建材メーカーに対して、損害賠償を請求した訴訟です。

今回最高裁判決がなされた建設アスベスト裁判は、横浜訴訟、東京訴訟、京都訴訟、大阪訴訟の4つです。

アスベスト裁判

13年前から長期にわたり争われていましたが、令和3年5月17日、これら4つの訴訟に決着がつきました。

建設アスベスト裁判の時系列

今回の最高裁判決により、現在建設アスベスト裁判で争っている方、まだ裁判の申し立てをしていない方、いずれも救済される可能性があります

建設アスベスト(石綿)訴訟の最高裁判決の4つのポイント

建設アスベスト訴訟の最高裁判決については、以下の4つのポイントがあります。

ポイント1:国の責任
ポイント2:一人親方に対する国の責任
ポイント3:建材メーカーの責任
ポイント4:屋外作業者に対する責任

建設アスベスト裁判のポイント

それでは、各ポイントについて、順番に説明していきます。

ポイント1:国の責任

建設アスベスト裁判 国の責任

国の責任自体については、いずれの訴訟の高裁でも認められていましたが、責任期間の点で判断が異なっていました。

今回の最高裁では、国の責任が認められ、国の責任が認められる期間は1975年10月1日~2004年9月30日までとされました。

なぜなら、国は、1975年以降は、規制権限を行使して、建材への表示や掲示によりアスベストの危険性を示して、防塵マスクの着用を指導するべきであったのに、これを怠ったことが著しく合理性を欠き、違法であるためです。

その後、2004年10月にアスベストが重量の1パーセントを超える建材の製造が禁止されたことにより、アスベストを含む建材の流通はほぼ阻止され、違法状態は解消されました。

つまり、国は、1975年10月1日~2004年9月30日の間に作業に従事していた被害者に対して責任を負うことになります

ポイント2:一人親方に対する国の責任

建設アスベスト裁判 一人親方に対する国の責任横浜訴訟の控訴審判決は、国には労安衛法上の規制権限の不行使があるものの、労安衛法上の保護の対象になるのは労働者にとどまるから、国は一人親方に対して責任を負わないとしていました

しかし、今回の最高裁判決は、労安衛法57条は、健康障害が生ずるおそれがある物を取り扱う者を保護しようとしているところ、健康障害が生じるおそれがあるのは労働者だけではなく一人親方や個人事業主も同様であるとして、国は一人親方に対しても責任を負うとしました

東京高判平成29年10月27日判タ1444号137頁(横浜訴訟控訴審)
「本件において、既に述べたとおり、被控訴人国には、安衛法22条、57条及び59条に基づく規制権限の不行使の違法性が認められる。」
「しかるところ、安衛法は、1条において、労基法と相まって、職場における労働者の安全と健康を確保すること等を目的としており、2条2号において、安衛法にいう労働者を『労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人を除く。)』と具体的に定義した上で、同法第4章『労働者の危険又は健康障害を防止するための措置』に置かれた22条において、事業者に粉じん等による健康障害を防止するための必要な措置を義務付け、第5章『機械等及び有害物に関する規制』の中で、55条において、労働者に重度の健康障害を生じる物の製造等を禁止し、57条において、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物を譲渡する場合等に、表示等を義務付け、第6章『労働者の就業にあたっての措置』の中で、59条において、事業者に対して労働者に対する安全衛生教育の実施を義務付けていることからすると、安衛法22条、57条及び59条に基づく規制権限の保護の対象者が安衛法2条2号で定義される労基法上の労働者であることは明らかである。そして、かかる労働者に該当するか否かは、必ずしも労務提供の法形式にとらわれることなく、指揮監督下の労働という労務提供の形態及び報酬の労務に対する対償性の実質からみた使用従属関係に着目して判断されるべきである…。他方で、かかる観点から労働者と認められない控訴人との関係においては、被控訴人国は職務上の法的義務を負担せず、従って、その権限不行使は違法とはならないから、これによる責任を負わないというべきである。」

最判令和3年5月17日裁時1768号2頁(横浜訴訟上告審)
「安衛法57条は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものの譲渡等をする者が、その容器又は包装に、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなければならない旨を定めている。同条は、健康障害を生ずるおそれのある物についてこれらを表示することを義務付けることによって、その物を取り扱う者に健康障害が生ずることを防止しようとする趣旨のものと解されるのであって、上記の物を取り扱う者に健康障害を生ずるおそれがあることは、当該者が安衛法2条2号において定義された労働者に該当するか否かによって変わるものではない。また、安衛法57条は、これを取り扱う者に健康障害を生ずるおそれがあるという物の危険性に着目した規制であり、その物を取り扱うことにより危険にさらされる者が労働者に限られないこと等を考慮すると、所定事項の表示を義務付けることにより、その物を取り扱う者であって労働者に該当しない者も保護する趣旨のものと解するのが相当である。なお、安衛法は、その1条において、職場における労働者の安全と健康を確保すること等を目的として規定しており、安衛法の主たる目的が労働者の保護にあることは明らかであるが、同条は、快適な職場環境(平成4年法律第55号による改正前は「作業環境」)の形成を促進することをも目的に掲げているのであるから、労働者に該当しない者が、労働者と同じ場所で働き、健康障害を生ずるおそれのある物を取り扱う場合に、安衛法57条が労働者に該当しない者を当然に保護の対象外としているとは解し難い。…」
「以上によれば、昭和50年10月1日以降、労働大臣が上記の規制権限を行使しなかったことは、屋内建設現場における建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者のうち、安衛法2条2号において定義された労働者に該当しない者との関係においても、安衛法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法であるというべきである。」

ポイント3:建材メーカーの責任

建設アスベスト裁判 建材メーカーの責任建材メーカーの共同不法行為責任が認められるためには、建材メーカーの製造したアスベストを含有する建材が現場に到達した事実が立証される必要があります。

これについて東京訴訟の原告らは、国土交通省データベースの掲載情報や建材のシェアを用いた確率計算による推認により立証しようとしました。

東京訴訟の高裁判決は、上記方法では、アスベストを含有する建材が現場に到達した事実が立証できていないとして、建材メーカーの責任を否定しました

今回の最高裁判決は、上記方法により、アスベストを含有する建材が現場に到達した事実が立証されることはあり得るとして、原審に差し戻しました

最判令和3年5月17日裁時1768号23頁(東京訴訟上告審)
本件立証手法は相応の合理性を有し、これにより特定の石綿含有建材について建材現場到達事実が立証されることはあり得るというべきである。」
「したがって、本件立証手法により建材現場到達事実が立証され得ることを一律に否定した原審の判断には、経験則又は採証法則に反する違法がある。この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。」

ポイント4:屋外作業者に対する責任

建設アスベスト裁判 屋外作業者に対する責任京都訴訟の高裁判決では、屋外でのアスベスト切断等の作業を行う建築現場においては、国は、平成14年1月1日にアスベスト関連の疾患の具体的な内容や症状等を建築現場に表示するとともに、アスベスト切断等の作業に従事する際には防じんマスク着用の上電動工具を使用する場合には集じん機付き電動工具を使用する必要があることを表示するよう義務付ける規定を定めるべきであったのにこれを平成16年9月30日まで怠った違法があるとされています。同様に、建材メーカーにも警告表示を行う義務を認めて、これを怠ったことを違法としています。

今回の最高裁判決では、国や建材メーカーは、平成13年から平成16年9月30日までの期間に、屋外建設作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたということはでないとしました。そのため、屋外作業者との関係で、国が義務付け規定を定めなかったこと、建材メーカーが警告表示をしなかったことは違法ではないとされています。

大阪高判平成30年8月31日判時2404号3頁(京都訴訟控訴審)
1 国の責任
「そうすると、一審被告国は、事業者に対し、石綿吹付作業を行う建築現場においては、予見可能性が認められる昭和46年の翌年で、安衛法の施行日である昭和47年10月1日に、建設屋内での石綿切断等作業を行う建築現場においては、予見可能性が認められる昭和48年の翌年の昭和49年1月1日に、屋外での石綿切断等作業を行う建築現場においては、予見可能性が認められる平成13年の翌年の平成14年1月1日に、それぞれ当該製品の石綿含有量にかかわらず、石綿により引き起こされる石綿関連疾患の具体的な内容及び症状等を建築現場に表示(掲示)するとともに、石綿吹付作業を行う建築現場においては、石綿吹付作業に従事する際には送気マスクを着用すること、石綿切断等作業を行う建築現場においては、石綿切断等作業に従事する際には防じんマスクを着用の上、電動工具を使用する場合には集じん機付き電動工具を使用する必要があることを表示するよう義務付ける直接的かつ明確な規定を、罰則をもって定めるべきであった。」
「しかるに、一審被告国は、石綿含有率1%を超える石綿含有製品の製造を禁止した平成15年改正安衛令の施行日の前日である平成16年9月30日までの間、上記のような規制を行わなかったから、かかる一審被告国の規制権限不行使は著しく不合理であり、国賠法1条1項の適用上違法というべきである。」
2 企業の責任
「一審被告企業らは、自らの製造・販売する石綿含有吹付材について、吹付工との関係では昭和47年1月1日から、建設屋内での石綿粉じん作業において使用される石綿含有建材(石綿含有吹付材、石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材、内装材、床材、混和剤)について、同作業に従事する建築作業従事者との関係では昭和49年1月1日から、屋外での石綿切断等作業において使用される石綿含有建材(屋根材、外壁材、煙突材)について、同作業に従事する建築作業従事者との関係では平成14年1月1日から、各石綿含有建材の販売終了時まで、上記の内容及び方法による警告表示を行う義務があったというべきである。」

最判令和3年5月17日裁時1768号17頁(京都訴訟上告審)
1 国の責任
上告人国において、平成13年から平成16年9月30日までの期間に、屋外建設作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたということはできない。したがって、厚生労働大臣が、平成14年1月1日から平成16年9月30日までの期間に、安衛法に基づく規制権限を行使して、石綿含有建材の表示及び石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示として、石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患にり患する危険がある旨を示すこと等を義務付けなかったことは、屋外建設作業に従事する者との関係において、安衛法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものとはいえず、国家賠償法1条1項の適用上違法であるということはできない。」
2 企業の責任
上告人建材メーカーらにおいて、平成13年から平成15年12月31日までの期間に、自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外建設作業に従事する者に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたということはできない。したがって、上告人建材メーカーらが、平成14年1月1日から平成15年12月31日までの期間に、上記の者に対し、上記石綿含有建材に前記の内容の表示をすべき義務を負っていたということはできない。」

 

 

令和3年5月17日までに提訴した人への和解条件の提示

今回の最高裁判決を受けて、建設アスベスト被害について令和3年5月17日までに提訴した方に対しては、国から和解条件が提示されました。

和解の対象となるには、下記の⑴~⑷までのすべての事由に該当することが必要です。これらの事由に該当する場合には、特段の事情のない限り、国は裁判上の和解をするものとされています。

⑴ 責任期間における曝露
各原告(石綿関連疾患に罹患した当事者。石綿関連疾患に罹患後に死亡した者の相続人を当事者とする事案にあっては、その死亡者。以下同じ。)(労働者並びに一人親方及び労災特別加入制度の加入資格を有する中小事業主)が、以下に記載する作業(最高裁判決及び確定した高裁判決で認められた作業とする。)及び国の責任期間において、石綿粉じんに曝露したこと
ア 屋内建設作業(屋内吹付作業も含む)に従事した者にあっては、昭和 50 年10 月1日から平成 16 年9月 30 日までの間
イ 吹付作業に従事した者にあっては、昭和 47 年 10 月1日から昭和 50 年9月 30 日までの間
⑵ 因果関係
各原告が、(1)によって、以下の和解金額の表に列挙された石綿関連疾患に罹患したこと
⑶ 期間制限
民法第 724 条所定の期間制限を経過していないこと
⑷ 遺族の場合
石綿関連疾患に罹患後に死亡した者の遺族を当事者とする事案にあっては、当該遺族が、当該死亡者の相続人であること

和解金額については、以下のとおりとされています。

アスベスト裁判の和解金額又は給付金額

ただし、以下の減額要素がある場合には、10%の減額がなされます。

⑴肺がん罹患又は肺がんによる死亡を損害とする各原告について、喫煙歴が認められた場合
⑵国の責任期間内において、各原告らが屋内建設作業ないしは吹付作業に従事し石綿粉じんに曝露した期間が以下の期間に満たない場合
・石綿肺及び肺がん:10 年
・中皮腫及び良性石綿胸水:1年
・びまん性胸膜肥厚:3年
※両方の減額要素が認められる場合には、まず 10%減額した後、その残金について 10%減額されます。

具体的には、以下の基本合意書に従って和解が行われることになります。
基本合意書1基本合意書2基本合意書3基本合意書4基本合意書5基本合意書6

令和3年5月17日までに提訴していない人も救済する法律が成立

今回の裁判を受けて、令和3年5月17日までに建設アスベスト被害に関して訴訟を申し立てていない方の救済については、給付金の支給を行う法律(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)が成立しました。

つまり、令和3年5月17日時点で訴訟を申し立てていない被害者の方やそのご遺族の方も救済される可能性があります

具体的には、給付金等の仕組みは以下の順序で、被害者の方やその遺族の方は、是非内容を確認してみてください。

・対象者
・給付金等の支給の開始日
・給付金等の主な内容
・給付金等の請求期限

対象者

救済の対象となる方は、以下の1~3のいずれにも該当する方です。

1 以下の建設業務のいずれかを以下の期間に行っていたこと。
⑴ 石綿の吹き付け作業に係る建設業務
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日
⑵ 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日
2 以下のいずれかの石綿関連疾病にかかったこと
⑴中皮腫
⑵肺がん
⑶著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
⑷石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
⑸良性石綿胸水
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
※被害者本人が亡くなっている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)の方からの請求が可能です。

給付金等の支給の開始日

給付金等の支給の開始日は、法の公布の日(令和3年6月16日)から1年以内で、政令で定める日からです。

給付金等の主な内容

給付金等の内容は、認定審査会の審査結果に基づいて、病態区分に応じて、以下の給付金が支給されることになります・
アスベスト裁判の和解金額又は給付金額※ 給付金を支給された後、症状が悪化した場合には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)が支給されます。
※ 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額が1割減額されます。

給付金等の請求期限

アスベスト給付金の請求期限給付金等については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求する必要があります。

 

 

まとめ

以上のとおり、今回は、アスベスト裁判の判決について、誰でもわかりやすいように簡単に説明しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・建設アスベスト裁判とは、建設業務に従事していた元労働者等とその御遺族の方が、アスベスト被害について、国と建材メーカーに対して、損害賠償を請求した訴訟です。

・建設アスベスト訴訟の最高裁判決については、4つのポイントを整理すると以下の表のとおりとなります。

建設アスベスト裁判のポイント・今回の最高裁判決を受けて、建設アスベスト被害について令和3年5月17日までに提訴した方に対しては、和解条件が提示されました。

・今回の裁判を受けて、令和3年5月17日までに建設アスベスト被害に関して訴訟を申し立てていない人の救済については、給付金の支給を行う法律(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)が成立しました。

この記事が建設アスベスト被害者の方やそのご遺族の方の助けになれば幸いです。

ABOUT ME
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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