不当解雇・退職扱い

解雇が無効となる3つのケースと判例!判決後の復職拒否と賃金も解説【和解条項例付き】

あなたの解雇が「無効」ではないかと悩んでいませんか?

法律上、解雇が認められるには厳格なルールが定められていますので、容易には認められません。

あなたの解雇が法律上のルールに反するものであれば、その解雇は無効になる可能性があります

つまり、あなたは、法的には、「解雇がなかったのと同じ状況」にある可能性があるのです。

具体的には、あなたは、現在もその会社の従業員であることを確認したり、解雇日以降支払われていなかった賃金を支払うように請求したりできる可能性があります。

現在行われている解雇のうち多くは法的に何らかの条件を満たしていないものであり、無効となり得るものです

しかし、一度、解雇されてしまった会社に戻りたいという方ばかりではないですよね。

実際、解雇を争う事案の多くは退職を前提に解決金をもらうことを内容とする和解により終了します

また、判決で無効が確認されて、解雇後の賃金が支払われた場合でも、その会社で働き続ける義務はありませんので、復職せずに退職届を提出することも可能です。

今回は、解雇が無効な場合のあなたの権利解雇が無効となる3つのケースを説明した上で、実際に解雇の無効を認めてもらう手順判決後に復職を拒否できるかを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、解雇の無効についての疑問が解消するはずです。

解雇された場合に「やるべきこと」と「やってはいけないこと」は、以下の動画でも詳しく解説しています。

 

 

 

解雇の無効とは

解雇の無効とは

解雇の無効とは、解雇の効力が生じないことをいいます。

本来、解雇が有効である場合には、あなたは、解雇日にその会社を退職したことになってしまいます

例えば、解雇をされてしまった場合には、会社は、解雇が有効であることを前提に手続きを進めていってしまいます。

しかし、解雇が無効な場合には、解雇日以降も、あなたが会社を退職したことにはなりません

つまり、解雇が無効な場合には、既に退職手続きがされてしまった後であっても、法律上、あなたは解雇がなかった状況と同様の立場にあることになるのです。

ただし、法的には、解雇の効力が生じないとしても、会社が解雇を言い渡した事実自体がなくなるわけではありません

そのため、解雇が無効な場合においても、その解雇の悪質性が特に高いような場合には、別途慰謝料の請求が認められる場合があります。

解雇が無効な場合のあなたの2つの権利

解雇が無効な場合には、あなたは、以下の2つの権利の確認又は請求をすることができる可能性があります。

権利1:雇用契約上の権利を有する地位の確認
権利2:解雇後の賃金請求

それぞれの権利について説明します。

権利1:雇用契約上の権利を有する地位の確認

まず、あなたは、解雇が無効な場合には、雇用契約上の権利を有する地位の確認をすることができます。

雇用契約上の権利を有する地位の確認とは、わかりやすく言うと、今もあなたが会社の従業員であることを確認することです。

解雇されてしまうと、会社側は解雇が有効であると考えており、労働者側は解雇が無効であると考えているということが、よくあります。

このような状況が続くと、法律関係が不明確になってしまい、あなたが従業員なのかどうかが分かりにくくなってしまいます。

そのため、裁判所にあなたが今も会社の従業員であることを確認してもらうことで、あなたと会社との法律関係を明確にしてもらうことができるのです

ただし、会社は、裁判所が「あなたが今も従業員であることを確認する判決」をしたのに、復職を認めないことがあります

このような場合には、労働者が働くことができない原因は会社にあることになりますので、判決後、その会社で働くことができなかったとしても、引き続き賃金を請求することができます

権利2:解雇後の賃金の請求

次に、あなたは、解雇が無効な場合には、解雇後の賃金を請求することができます。

解雇後の賃金というのは、あなたが解雇された後の期間の賃金のことです。

会社は、あなたを解雇した後は、解雇が有効であることを前提に行動しますので、解雇日よりも後の賃金は支払ってくれなくなります。

しかし、解雇が無効である場合には、解雇された日よりも後にあなたが働くことができなかった原因は会社にあることになりますので、会社はその期間の賃金の支払いを免れることはできません。

そのため、解雇の無効が確認されると、会社は、事後的に解雇日から解雇が解決するまでの期間の賃金を支払わなければいけないことになります

例えば、解雇が1年以上争われるような場合には、1年分以上の賃金が事後的に支払われることになりますので、高額な請求が認められることがあるのです。

解雇後の給料(不当解雇の裁判)

ただし、以下の2点については、注意が必要です。

まず1点目として、労働者が会社で働く意思がなくなってしまった後は、賃金を請求することができません。解雇後の賃金を請求している期間については、会社から戻ってくるように言われた場合には、これに応じるという意思が必要です。

次に2点目として、解雇後に他の会社で働いていた場合には、請求できる金額が平均賃金の6割を限度に制限されることになります

バックペイ(解雇後の賃金)については、以下の動画でも詳しく解説しています。

なお、解雇をされた場合の慰謝料の請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

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解雇が無効となる3つのケース

解雇が無効となるケースとしては、例えば、以下の3つがあります。

ケース1:解雇権濫用となる場合
ケース2:解雇手続きが守られていない場合
ケース3:解雇禁止に該当する場合

各ケースについて一緒に見ていきましょう。

なお、あなたの解雇の問題点については、以下の不当解雇チェッカーで簡単に確認することができますので利用してみてください。

ケース1:解雇権濫用となる場合

解雇が無効となるケースの1つ目は、解雇権濫用となる場合です。

労働契約法上、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、無効となる旨が規定されています

労働契約法16条(解雇)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

解雇権濫用となるかどうかについては、解雇理由ごとに異なります。

解雇理由ごとの裁判例の傾向を整理すると以下のとおりです。

ケース2:解雇手続きが守られていない場合

解雇が無効となるケースの2つ目は、解雇手続きが守られていない場合です。

特に、懲戒解雇については、以下のような特有の手続きが問題となります。

手続1:就業規則への懲戒の種別と事由の規定
手続2:規則に規定されている手続(賞罰委員会への付議等)
手続3:弁明の機会の付与

手続1:就業規則への懲戒の種別と事由の規定

まず、会社は、懲戒処分をするには、就業規則に懲戒の種別と事由を記載しておく必要があります

つまり、就業規則にどのような場合に懲戒解雇をすることができるのか規定されていない場合には、懲戒解雇は無効となります。

最判平成15年10月10日労判861号5頁も「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の書別及び事由を定めておくことを要する」と判示しています。

いかなる場合に懲戒解雇されるのかが不明確ですと、労働者の自由が制限されてしまうためです。

手続2:規則に規定されている手続(賞罰委員会への付議等)

次に、就業規則などに懲戒処分をする前に賞罰委員会への付議等を行わなければならないと規定されている場合には、これを経る必要があります

就業規則に規定されている懲戒処分の手続を欠いている場合には、懲戒解雇は無効となる可能性があります。

手続3:弁明の機会の付与

最後に、会社は、懲戒処分をするには、事前に弁明の機会を付与しなければならないとされています

つまり、会社は、懲戒解雇をする前に、労働者の言い分を聞く機会を用意しなければいけないのです。

弁明の機会が付与されずに懲戒解雇が行われた場合には、懲戒解雇は無効となる可能性があります。

ただし、裁判例には、「弁明ないし弁解の機会を与えることにより事実認定、処分内容に影響を与えない限り、懲戒処分が違法になるものではない。」(大阪高判平成11年6月29日労判773号50頁[大和交通事件]と判示したものもありますので、注意が必要です。

ケース3:解雇禁止に該当する場合

解雇が無効となるケースの3つ目は、解雇禁止に該当する場合です。

法律上、解雇が禁止されている場合があり、これらに該当するケースでは、解雇は無効となります。

例えば、解雇が禁止されているのは、以下のような場合です。

・国籍、信条又は社会的身分による差別的取り扱いの禁止に違反する場合
・公民権行使を理由とする解雇の禁止に違反する場合
・業務上の負傷・疾病の休業期間等の解雇制限に違反する場合
・産前産後休業期間等の解雇制限に違反する場合
・育児・解雇休業法による解雇の禁止に違反する場合
・男女雇用機会均等法による解雇の禁止に違反する場合
・短時間・有期雇用労働法による解雇の禁止に違反する場合
・個別労働紛争解決促進法による解雇の禁止に違反する場合
・公益通報者保護法による解雇の禁止に違反する場合
・労働施策総合推進法による解雇の禁止に違反する場合
・不当労働行為に該当する場合

解雇が無効となった判例

解雇が無効となった判例はたくさんありますが、その中でも特に重要な高知放送事件(最判昭和52年1月31日労判268号17頁)を紹介します。

この事案では、放送事業を営む会社のアナウンサーが2週間に2回の遅刻をして、いずれも数分間ラジオニュースを放送できなかったというものです。

そして、事故報告書の提出を求められた当該アナウンサーは、事実と異なる報告書を提出しました。

会社は、これらの事情につき、懲戒解雇相当と判断したものの、当該アナウンサーの将来を考慮して普通解雇を行いました。

この普通解雇の有効性が争われました。

判例は、まず、法律論として、以下のように判示しました。
「普通解雇事由がある場合においても、使用者は常に解雇しうるものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効になるというべきである。」

そのうえで、当該事案について、以下のような事情等を考慮して、普通解雇は、解雇権の濫用にあたるものとして無効としました

・本件事故は、いずれも当該アナウンサーの寝過ごしという過失行為によって発生したものであって、悪意ないし故意によるものではないこと

・通常は、ファックス担当者が先に起きてアナウンサーを起こすことになっていたところ、本件第1、第2事故ともファックス担当者においても寝過ごしていたのであり、事故発生につき当該アナウンサーのみを責めるのは酷であること

・当該アナウンサーは、第1事故については直ちに謝罪をし、第2事故については起床後一刻も早くスタジオ入りすべく努力したこと

・第1事故、第2事故とも寝過ごしによる放送の空白時間はさほど長時間とはいえないこと

・会社において早朝のニュース放送の万全を期すべき何らの措置も講じていなかったこと

・当該アナウンサーはこれまで放送事故歴がなく、平素の勤務成績も別段悪くないこと

・第2事故のファックス担当者はけん責処分に処せられたにすぎないこと

このように、判例においても、解雇については厳格に考えられており、形式的に解雇事由に該当するような場合でも、無効とされることがあります。

 

解雇の無効を認めてもらう手順

あなたが会社を解雇されてしまった場合には、何もしなければ、解雇が有効であることを前提に手続きが進められていってしまいます

そのため、解雇が無効であると認めてもらうためには、あなたが行動をしていく必要があります。

具体的には、解雇の無効を認めてもらうためには、以下の手順で対処することがおすすめです。

手順1:解雇理由証明書の請求
手順2:解雇の撤回と業務指示の要求
手順3:交渉
手順4:労働審判・訴訟

解雇の無効を認めてもらう手順

それでは順番に説明していきます。

手順1:解雇理由証明書の請求

解雇の無効を認めてもらうための手順の1つ目は、解雇理由証明書を請求することです。

解雇理由証明書とは、あなたが解雇された具体的な理由が記載された書面です。

会社は、解雇理由証明書を請求された場合には、労働基準法上、これを交付しなければならないとされています。

労働者は、解雇理由証明書を確認することで、自分の解雇が無効であると主張するために。どのような証拠を集めなければいけないのかが分かります

また、会社は、解雇理由証明書に記載しなかった事由については、今後解雇理由として主張しにくくなるという事実上の効果もあります

そのため、まずは解雇理由証明書を請求することが大切なのです。

解雇理由証明書の請求方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

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手順2:解雇の撤回と業務指示の要求

解雇の無効を認めてもらう手順の2つ目は、解雇の撤回と業務指示の要求をすることです。

解雇理由証明書を確認して、解雇が無効であると判断できた場合には、会社に対して、その旨を通知して、これを撤回するように求めます。

また、併せて、業務指示を求めておくことで、あなたが就労の意思を持っていることが明らかとなりますので、賃金請求をする際の争点を減らすことができます。

ただし、実際に、解雇の撤回や業務指示をする会社は多くありません。通常、会社からは、解雇は正当なものなので、要求に従うことはできないとの返答がきます。

この場合には、手順3に進むことになります。

手順3:交渉【和解条項付き】

解雇の無効を認めてもらう手順の3つ目は、会社との間で交渉をすることです。

会社から返答がありましたら、争点が明確になりますので、折り合いがつくかどうかを協議します。

交渉の方法については、書面・電話・郵送などいくつかありますが、会社の対応などを見ながら適切な方法を選択します。

解雇の無効を前提に復職前提の和解をする場合には、例えば以下のような合意書を作成します。
合意書(解雇 復職)※合意書のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、合意書のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

退職を前提に解決金の支払いを受ける場合には、例えば、以下のような合意書を作成します。

合意書(解雇 退職)※合意書のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、合意書のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

手順4:労働審判・訴訟

解雇の無効を認めてもらう手順の4つ目は、労働審判・訴訟をすることです。

話し合いでの解決が難しい場合には、裁判所を用いた手続きを検討することになります。

労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。

労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。

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訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

不当解雇の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。

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解雇の無効が認められた場合でも復職を拒否できる

解雇の無効が認められた場合でも、復職を拒否して、退職することができます

一度、解雇されてしまった会社には、戻りたくないという方も多いですよね。

解雇された後の賃金を請求する際には、併せて、雇用契約上の権利を有する地位も確認するのが通常です。

ここでいう雇用契約上の権利を有する地位というのは、現在、従業員であることを確認するというにすぎず、今後従業員であり続ける義務はありません

そのため、判決で、現在も従業員であることが確認されて、解雇後の賃金が支払われた後に、自主的に退職することも自由なのです

ただし、解雇後の賃金を請求している期間については、復職を求められた場合には、これに応じることができるようにしておく必要があります。

例えば、あなたが解雇の無効を求めて、訴訟を提起すると、会社が自ら解雇を撤回して、復職を求めてくることがあります。

この場合に、あなたが復職を拒否すると、就労の意思がないものとして、働くことができなかった原因が会社ではなくあなたにあると判断されてしまいます。

そのため、解雇の無効が認められた場合に退職することは自由ですが、あなたに働く意思がない期間については、賃金を請求することができないことに注意してください。

解雇を争った際に解雇を撤回された場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

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解雇の無効と時効

解雇の無効を主張することができる期間については、時効はありません

ただし、賃金請求には2年(2020年4月1日以降が支払日の賃金は3年)、慰謝料請求には3年の時効があります

また、長期間解雇を争わなかったり、働く意思を示さなかったりすると、退職に合意していたと反論されたり、働く意思がなかったため解雇後の賃金は請求できないと反論されたりすることがあります。

そのため、解雇の無効は早めに主張するようにしましょう。

解雇の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

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解雇の無効を認めてもらいたい場合には弁護士に依頼しよう

解雇の無効を認めてもらいたい場合には、弁護士に依頼することがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、書面の作成や会社とのやり取りを丸投げしてしまうことができます

解雇が無効かどうかは「法的な問題」ですので、法律の専門家である弁護士に依頼することが安心です。

ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。弁護士にも得意分野と不得意分野があります

特に、解雇問題については専門性が高い分野になりますので、解雇問題に注力している弁護士に依頼することがおすすめです

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が気になるところでしょうが、現在は、完全成功報酬制を採用している法律事務所もありますので、依頼する際の負担も少なくなってきています。

依頼するかどう悩んでいある場合には、まずは初回無料相談を利用して、見通しやリスク、方針を相談してみるといいでしょう。

 

まとめ

以上のとおり、今回は、解雇が無効な場合のあなたの権利解雇が無効となる3つのケースを説明した上で、実際に解雇の無効を認めてもらう手順判決後に復職を拒否できるかを解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・解雇の無効とは、解雇の効力が生じないことをいいます。

・解雇が無効な場合には、あなたは、以下の2つの権利の確認又は請求をすることができる可能性があります。
権利1:雇用契約上の権利を有する地位の確認
権利2:解雇後の賃金請求

・解雇が無効となるケースとしては、例えば、以下の3つがあります。
ケース1:解雇権濫用となる場合
ケース2:解雇手続きが守られていない場合
ケース3:解雇禁止に該当する場合

・解雇の無効を認めてもらうためには、以下の手順で対処することがおすすめです。
手順1:解雇理由証明書の請求
手順2:解雇の撤回と業務指示の要求
手順3:交渉
手順4:労働審判・訴訟

・解雇の無効が認められた場合でも、復職を拒否して、退職することができます。

この記事が、解雇が無効ではないか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
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