不当解雇・退職扱い

懲戒解雇のデメリット5つ!デメリット全てを完全克服する唯一の方法

懲戒解雇のデメリット5つ!

会社から、「懲戒解雇になる前に退職届を書いた方が君のためだ!」と脅されていませんか?

退職届を出そうとしている方は、ちょっと待ってください

実は、「懲戒解雇になる前に退職届を書いた方が君のためだ!」との会社の発言は、退職勧奨でよくある常套句なのです。

確かに、懲戒解雇になってしまった場合には、労働者にとって以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

デメリット1:解雇日以降の賃金の不支給
デメリット2:再就職への悪影響
デメリット3:失業保険受給における不利益
デメリット4:退職金の不支給又は減額
デメリット5:解雇予告手当の不支給

しかし、会社側も、懲戒解雇をすると、「争われて無効と判断されてしまうリスク」という、とても大きなデメリットを抱え込むことになります

なぜなら、懲戒解雇というのは条件がかなり厳格であり簡単に行うことができるものではありませんし、無効になった場合に会社は数百万円規模の解雇後の賃金(バックペイ)を支払わなければならない可能性があるためです。

そのため、会社は、本当は安易に労働者を懲戒解雇することはできないのです。

ただし、会社によっては、条件を満たしていないにもかかわらず、懲戒解雇を強行してくることがあります。

万が一、既に懲戒解雇されてしまった場合には、労働者が上記のデメリット全てを克服する方法は、懲戒解雇の撤回・無効を求めて交渉ないし法的手続きを行うことです。

もっとも、実際には、懲戒解雇されてしまっても、無効となる可能性があることを知らずにあきらめてしまっている方が非常に多いのが現状です

今回は、懲戒解雇のデメリットとこれを克服する方法について解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば懲戒解雇のデメリットについてよくわかるはずです。

 

 

 

懲戒解雇のデメリットとは

懲戒解雇をされることにより労働者は様々な不利益を被る可能性があります。

懲戒解雇は、懲戒処分の中でも最も重い処分であり、労働者が特に重大な非違行為を行った場合にのみ行われるものだからです。

懲戒解雇のイメージこのような性質から、「懲戒解雇=退職の原因は労働者側の大きな落ち度にある」と認識されやすい傾向にあります。

懲戒解雇をする会社も、一般的に、労働者に大きな落ち度があることを前提に手続きを進めていくことになるので、退職に付随するいくつかの手続きついて労働者は不利益に扱われることがあります。

更に、他社からも、「懲戒解雇」という退職理由により、悪印象を与えてしまいかねません。

そのため、懲戒解雇されることは、労働者にとってデメリットになりうるのです。

懲戒解雇による労働者のデメリット5つ

それでは、懲戒解雇による労働者のデメリットを具体的に確認していきましょう。

懲戒解雇による労働者のデメリットとしては、以下の5つがあります。

デメリット1:解雇日以降の賃金の不支給
デメリット2:再就職への悪影響
デメリット3:失業保険受給における不利益
デメリット4:退職金の不支給又は減額
デメリット5:解雇予告手当の不支給

これらのデメリットについて順番に説明していきます。

デメリット1:解雇日以降の賃金の不支給

まず、最も大きなデメリットであり当然の事ではありますが、懲戒解雇された日以降は会社から賃金を支払ってもらえなくなります

解雇日以降は、その会社の従業員ではなくなり雇用契約も終了するためです。

例えば、令和3年7月末日付けで懲戒解雇された場合には、令和3年8月分以降の賃金は支払われなくなるのです。

そのため、懲戒解雇されると、収入が途絶えることになり生活に困ることになります。

デメリット2:再就職への悪影響

次に、懲戒解雇とされてしまうと、再就職の際に悪印象を与えてしまい、採用してもらえないことがあります。

懲戒解雇されたことについては、質問されない限りは、労働者の側から積極的に告知する義務はありません

履歴書などについては、単に、「令和〇年 〇〇株式会社 退職」などと記載する方が多いでしょう。

しかし、採用面接などで、「退職理由は何ですか?」と聞かれた場合には、応募者は真実を告知する義務があります

もしも、自己都合で退職したなどの虚偽を述べれば、入社後に発覚した場合に、経歴詐称を理由に再度懲戒解雇されることがあります。

懲戒解雇の再就職への悪影響については、以下の記事で詳しく解説しています。

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デメリット3:失業保険受給における不利益

懲戒解雇とされた場合であっても、失業保険自体は受給することができます

しかし、解雇の中でも特に悪質の性の高い重責解雇と呼ばれるものについては、失業保険受給に当たり不利益に扱われることになります。

会社は、懲戒解雇とされる場合には、重責解雇としてハローワークに届け出ることがあります

重責解雇とされた場合における失業保険受給に関する不利益としては、具体的には以下の3つが挙げられます。

①失業保険を受給するために必要な加入期間が長くなる
②失業保険をもらえるまで待つ期間が長くなる
③失業保険をもらえる給付日数が短い傾向にある

重責解雇とそれ以外の解雇解雇は会社都合退職として扱わるのが通常ですが、重責解雇の場合には自己都合退職として扱われることになるためです。

そのため、懲戒解雇の場合には、重責解雇として届け出られてしまい、失業保険において不利益な扱いを受ける可能性があるのです。

ただし、実際には、懲戒解雇であれば、必ず重責解雇となるわけではありません

重責解雇となるケースを7つ挙げると以下のとおりです。

ケース1:刑法や職務に関連する法令に違反して処罰を受けたケース
ケース2:故意又は重過失により設備又は器具を破壊したケース
ケース3:故意又は重過失により会社の信用を失墜させ又は損害を与えたケース
ケース4:労働協約又は労働基準法に基づく就業規則に違反したケース
ケース5:会社の機密を漏らしたケース
ケース6:会社の名をかたり、利益を得又は得ようとしたケース
ケース7:他人の名を詐称し、又は虚偽の陳述をして就職したケース

懲戒解雇と失業保険については、以下の記事で詳しく解説しています。

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会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。

デメリット4:退職金の不支給又は減額

懲戒解雇とされた場合には、退職金が不支給・減額となることがあります。

なぜなら、会社によっては、退職金規程に懲戒解雇の場合における退職金の不支給や減額の条項を設けていることがあるためです。

会社は、このような退職金の不支給又は減額条項がある場合には、退職金を支給してくれなかったり、退職金の金額を少なくしたりすることがあります。

そのため、懲戒解雇の場合には、退職金を不支給又は減額されるリスクがあるのです。

ただし、裁判例では、退職金の不支給・減額が許されるのは、労働者の勤続の功を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為があった場合に限られるとされています(東京高判平成15年12月11日労判867号5頁[小田急電鉄事件])。

懲戒解雇と退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。

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デメリット5:解雇予告手当の不支給

多くの会社は、懲戒解雇の場合には、解雇予告ないし解雇予告手当の支給を行わないとの対応をする傾向にあります。

労働基準法20条が「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」には、解雇の予告ないしは解雇予告手当の支払いを不要としているためです。

そのため、懲戒解雇の場合には、解雇予告手当を不支給とされるリスクがあるのです。

ただし、実際には、懲戒解雇であれば、常に「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」に該当するというわけではありません

解雇予告手当が不支給となる例を6つ挙げると以下のとおりです。

例1:盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
例2:賭博、風紀紊乱等による職場規律を乱す行為があった場合
例3:重要な経歴を詐称した場合
例4:他の会社に転職した場合
例5:2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
例6:出勤不良又は出欠常ならず、数回に亘って注意を受けても改めない場合

懲戒解雇と解雇予告手当については、以下の記事で詳しく解説しています。

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懲戒解雇は会社にもデメリット!会社が懲戒解雇を避けたい本当の理由

懲戒解雇によるデメリットは、労働者にだけあるわけではありません。

会社にとっても、労働者を懲戒解雇することは大きなデメリットとなります。

なぜなら、懲戒解雇をするためには、とても厳格な条件が定められているためです。

懲戒解雇は、客観的に合理的な理由なく、社会通念上相当といえない場合には、濫用として無効となります。

例えば、あなたの行為により会社に重大な支障や損害が生じていないケースでは、懲戒解雇は許されないでしょう。

また、これまで懲戒歴があるかどうかや、他の従業員への処分との均衡なども考慮されます。

そして、会社は、懲戒解雇が無効となった場合には、これにより解雇日以降に労働者が働くことができなかった期間の賃金を後から払わなければなりません

例えば、解雇された日から1年後に解雇の無効が認められたような場合には、会社は、1年分の賃金を後から支払わなければならないリスクを負っているのです。

解雇後の給料(不当解雇の裁判)バックペイ(解雇後の賃金)については、以下の動画でも詳しく解説しています。

更に、解雇の悪質性が高いような場合には、労働者から慰謝料を請求されるリスクもあります。

不当解雇の慰謝料については、以下の動画でも詳しく解説しています。

そのため、実は、労働者だけではなく、会社も、このようなリスクを避けるため、可能な限り懲戒解雇は避けたいと考えているのです。

解雇の無効については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職勧奨で「懲戒解雇にする!」と言われても退職届は慎重に!

会社は、労働者を懲戒解雇とする前に退職勧奨をするケースがよくあります。

会社としても、労働者に自主的な退職を促すことで懲戒解雇によるリスクを回避したいと考えているためです

そして、会社は、労働者を説得する際に、「懲戒解雇になる前に退職届を書いた方が君のためだ!」などの発言をする傾向にあります。

確かに、先ほど見たように、懲戒解雇は、労働者にとっても大きなデメリットとなりますので、このような会社の説得が的を得ていることもあります。

労働者の中には、「懲戒解雇」という言葉を聞いてしまうと不安に感じてしまい、退職届にサインした方がいいのではないかと焦ってしまう方もいるでしょう。

しかし、実際には、懲戒解雇をする正当な理由がないようなケースでも、このような会社の説得が行われることがあるのです。

一度、退職届にサインをしてしまうと、それを撤回又は取り消すことは、通常、懲戒解雇を争うよりもずっと難しくなります

退職届の撤回又は取り消しについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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そのため、懲戒解雇のデメリットが不安な場合であっても、少なくとも、その場ですぐにサインはせず、一度、退職届を持ち帰り弁護士に相談することを強くおすすめします。

~退職勧奨をされていない場合における退職届の提出~

退職勧奨をされていない場合であっても、会社に非違行為が発覚して、処分が決まるまでの間、自宅待機を命じられることがあります。

このようなケースでは、上司から懲戒解雇になる可能性があるなどとの見通しを伝えられることもあるでしょう。

そのような場合に、自主的に退職届を提出することで、懲戒解雇を回避しようとする方もいます。

しかし、この方法により必ずしも懲戒解雇を回避できるとは限りません

なぜなら、辞職の意思表示は2週間前までに行わなければならないため、退職届を出して退職の効力が生じるまでの間に、懲戒解雇をされることがあるためです。

そして、このような状況になると、懲戒解雇を争うにあたっても、解雇後の賃金請求の前提となる就労の意思がないのではないかなどの争点が生じることになります。

そのため、懲戒解雇を争う際に可能な交渉や主張が制限されてしまうおそれがあり、単に懲戒解雇された場合よりも状況が悪化するリスクがありますので注意が必要です。

 

懲戒解雇された場合にデメリット全てを克服する唯一の方法

もしも、会社に懲戒解雇されてしまった場合には、5つのデメリット全てを克服する唯一の方法は、懲戒解雇の撤回又は無効を求めて交渉ないし法的手続を行うことです。

まず、解雇が無効であることを理由にあなたの雇用契約上の権利を有する地位を認める判決がされた場合には、懲戒解雇の効力は生じていないと明らかになります。

その結果、あなたは引き続きその会社で働き続けることができますし、懲戒解雇の経歴もつかないことになります

ただし、実際には、不当解雇の事案は判決となるまで争われることは多くありません。

解雇に関するほとんどの事案では、解決金の支払いを条件に労働者が退職するという内容の和解により解決する傾向にあるためです。

会社としても一度解雇してしまった労働者を会社に戻すことは事実上困難ですし、労働者も再就職までの生活を確保できれば復職以外の解決も検討するという方が多いためです。

そして、このような和解により解決する場合であっても、通常、以下のような条項を入れます。

和解条項の例

1 乙は、乙が甲に対して令和〇年〇月〇日付けで行った懲戒解雇の意思表示を撤回する
2 甲及び乙は、甲が乙を令和〇年〇月〇日付けで合意退職したことを相互に確認する

このようなに、和解により解決する場合であっても、解雇の撤回により懲戒解雇の経歴は消えて再就職への悪影響を克服できますし、解決金の支払いを受けることで金銭的なデメリットも克服できるのです

まずは、あなたの懲戒解雇の撤回又は無効を求める余地がないか、以下の不当解雇チェッカーで確認してみましょう。

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まとめ

以上のとおり、今回は、懲戒解雇のデメリットとこれを克服する方法について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・懲戒解雇による労働者のデメリットとしては、以下の5つがあります。
デメリット1:解雇日以降の賃金の不支給
デメリット2:再就職への悪影響
デメリット3:失業保険受給における不利益
デメリット4:退職金の不支給又は減額
デメリット5:解雇予告手当の不支給

・会社側にとっても、懲戒解雇は「争われて無効と判断されてしまうリスク」という大きなデメリットがあります。

・退職勧奨で「懲戒解雇にする」と言われても、その場ですぐにサインはせず、一度、退職届を持ち帰り弁護士に相談しましょう。

・会社に懲戒解雇されてしまった場合に5つのデメリット全てを克服する唯一の方法は、懲戒解雇の撤回又は無効を求めて交渉ないし法的手続を行うことです。

この記事が懲戒解雇のデメリットに悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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