未払残業代・給料請求

課長に残業代がでないのは違法?あなたの本当の残業代金額と請求方法

課長に昇進したら、会社から残業代を支払ってもらえなくなってしまったとの悩みを抱えていませんか。

結論から言うと、課長であっても、法律上は、

残業代請求が認められる

ことが多い傾向にあります。

労働者が課長の役職にある場合であっても、法律上、以下の3つの条件を満たさなければ、残業代を支給しないことは違法となるのです。

・経営者との一体性
・労働時間の裁量
・対価の正当性

しかし、実際には、多くの会社は、課長以上の役職には残業代を支給していません

課長職にある方が、長時間残業から自分の身や生活を守るためには、法律上の正しい知識を身に着けておく必要があります。

今回は、課長職に残業代がでないことが違法となる場合や本当の残業代金額、残業代の請求方法について、

誰でもわかるよう簡単に

解説していきます。

この記事を読めば、課長職の方の残業代についてよくわかるはずですよ。

管理職の残業代については、以下の動画でも分かりやすく解説しています。

 

 

 

そもそも一般的に課長とはどういう役職?

課長とは、企業における部署としての課の責任者をいいます。

以下では、課長の残業代を説明する前提として、

・課長の上下関係
・課長の労働時間の長さ
・課長の残業代の実情

について確認しておきます。

課長の上下関係

一般的に役職の上下関係は、以下のとおりです。

役職の上下関係

課長は、「主任」や「係長」よりも上の役職となっており、「部長」や「次長」よりも下の役職となります

課長の労働時間の長さ

課長の労働時間は、一般職員に関して、

長時間になりやすい

傾向にあります。

月の残業時間が40時間を超えることも珍しくありません。

働き方改革により、残業の上限は、原則として、

45時間

とされました。

そのため、一般職員に対して残業を控えるように指導している会社も増えています。

他方で、法律上、管理監督者に該当する者には、残業時間の上限は適用されません。

そのため、一般職員に残業を命じられない代わりに、課長の負担が増加している会社も多いのです

ただし、実際には、後ほど説明するように、課長の多くは、名ばかり管理職にあたりますので、この場合には上限を超えて残業をさせることは違法となります。

課長の残業代の実情

多くの会社では、

課長には残業代がでていないのが実情

です。

日本労務研究会(2005)「管理監督者の実態に関する調査研究報告書」によると、課長以上の多くが「管理監督者」と扱われています(事業所調査で74%、管理監督者調査で85%)

そのため、課長の方の多くは、長時間の労働を強いられているにもかかわらず、残業代が支給されないとよう過酷な勤務環境におかれています。

課長が残業代をもらえないのは違法なことが多い!

課長が会社から残業代をもらえないことは、実は

違法

なことが多いのです。

多くの会社では、課長以上の役職の方には、残業代を支給しないなどの取り扱いが行われているため、驚く方も多いかもしれません。

実際、課長に残業代を支給しないことが違法であるとの認識を持っていない会社もあります。

以下では、法律上、課長に対する残業代がどのように考えられているのかについて、次の順序で説明します。

・課長に残業代を払わなくていい3つの条件
・よくある課長の労働環境の特徴4つと名ばかり管理職該当性
・課長以上は残業代がでないとの社内ルールの有効性

課長に残業代を払わなくていい3つの条件|名ばかり管理職の見分け方

労働基準法は、以下の場合には、原則として残業代を支給しなければならないとしています。

・法定時間外残業:労働者が1日8時間・週40時間を超えて労働した場合
・法定休日残業:週に1日の法定休日に労働した場合
・深夜残業:22時~5時の深夜に労働した場合

しかし、例外的に、労働者が

管理監督者

に該当する場合には、法定時間外残業代と法定休日残業代の支給をしなくてよいとしています。ただし、この場合でも深夜残業代は支払う必要があります。

この「管理監督者」というのは、日常用語で用いられる「管理職」とは異なります。つまり、課長であることから、直ちに「管理監督者」に当たるというわけではありません

課長が法定時間外残業代、法定休日残業代を支給しないことが許される「管理監督者」に該当するのは、以下の3つの条件を満たす場合です。

①経営者との一体性
②労働時間の裁量
③対価の正当性

経営者との一体性とは、会社の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限をもっていることをいいます。

労働時間の裁量とは、自分の労働時間について裁量をもっていることをいいます。

対価の正当性とは、管理監督者にふさわしい給料との待遇を得ていることをいいます。

これらの条件を満たしていない場合には、「名ばかり管理職」ということになり、会社から残業代が残業代を支払わないことは違法となります。

管理監督者の条件については、以下の記事でもっと詳しく説明していますので、読んでみてください。

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課長の労働環境の特徴5つと「名ばかり管理職」該当性

課長の労働環境の特徴としては、会社により異なりますが、一般的な傾向としては以下のような方が多いでしょう。

・出退勤が自由に決められない
・一般職員と同様の業務も行う
・役職者会議への出席が認められている
・役職手当が支給されている
・採用面接への同席が認められている

それぞれの特徴について見ていきましょう。

出退勤が自由に決められない

課長の方の多くは、

出退勤の時間を自由には決められない

というのが実情でしょう。

例えば、会社の始業時刻や終業時刻、出勤日を守らなければならない、業務量が多すぎて自分が休みたいときに休めないという場合には、

労働時間の裁量がない

ものとして、「名ばかり管理職」に該当する可能性が高い事情となります。

一般職員と同様の業務も行う

課長の方の多くは、報告書の作成や部下の指導などの業務も増えてくるものの、

一般職員と同様の業務も行う

という方が多いでしょう。

マネージャー業務ではなく、現場作業などが中心となっている場合には、

経営者との一体性がない

ものとして、「名ばかり管理職」に該当する可能性が高い事情となります。

役職者の会議への出席が認められている

課長の方の中には、

役職者会議への参加が認められている

方もいるでしょう。

役職者会議に参加しているという事実は、経営者との一体性が認められるものとして、「管理監督者」に該当すると評価される方向の事情となります。

ただし、役職者会議に出席している場合であっても、

発言力に乏しい場合

には、経営者と一体とはいえません。

例えば、役職者会議に参加していても、以下のような事情がある場合には、これを理由に管理監督者に該当するとはいえません。

・参加するだけで特に発言をしない場合
・発言をするものの経営方針は社長の一存で決まっている場合
・会議では日々の報告を行うだけの場合

役職手当が支給されている

課長の方は、会社から

役職手当の支給

を受けている方も多いでしょう。

役職手当の支給を受けているという事実は、対価の正当性が認められるものとして、「管理監督者」に該当すると評価される方向の事情となります。

ただし、課長のほとんどの方の役職手当の金額は10万円を下回っています。

残業代を支給しないことが正当化される程度の金額とはいえない場合には、

対価として正当とはいえない

でしょう。

採用面接への同席が認められている

課長の方のうち半数程度の方は、

採用面接への同席が認められたこと

があるでしょう。

採用面接への同席を認められているという事実は、経営者との一体性が認められるものとして、「管理監督者」に該当すると評価される方向の事情となります。

ただし、採用面接に同席していても、

採用するかどうかの決定権がない場合

には、経営者との一体性は認められないでしょう。

課長以上は残業代がでないとの社内ルールの有効性

課長が会社に対して、残業代を支払ってほしいと伝えると、会社は、

「社内ルールで課長以上の役職には残業代を支給しない決まりになっている」

などと返答することが、通例です。

確かに、会社で決められたルールであれば仕方がないと感じてしまう方もいるかもしれません。

しかし、会社が勝手に管理監督者の範囲を決めることはできません

そのため、会社が、課長職以上に残業代を支給しないとのルールを作っていても、先ほどの3つの条件を満たしていなければ、残業代を支払う必要があります。

 

 

課長が「名ばかり管理職」にすぎない場合の残業代金額

課長が「名ばかり管理職」にすぎない場合の残業代金額を見ていきましょう。

残業代の計算方法は、以下のとおりです。

基礎賃金÷平均所定労働時間×割増率×残業時間数

基礎賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金の合計額です。
特に、「役職手当」については、金額が大きいため基礎賃金に含め忘れないように注意してください

所定労働時間というのは、会社において決められた労働時間です。

割増率は、法定時間外労働の場合には1.25倍とされています。

残業時間は、法定労働時間や法定休日、深夜に働いた時間です。

以下に早見表を用意しましたので、あなたの残業代を確認してみましょう。

残業代の詳しい計算方法は以下の記事で解説しています。

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実際に課長が「名ばかり管理職」にすぎないとした裁判例

以下では、実際に課長に残業代を支払うべきとした裁判例を2つ紹介します。

大阪地判令元.12.20労判ジャーナル96号64頁[はなまる事件]

【事案】
中古自動車の買取り及び販売等の事業を行う会社の管理本部情報システム部課長として勤務していた者が、会社に対して残業代の請求した事案において、管理監督者該当性が問題となりました。

【裁判所の判断】
この労働者が担当していた主な業務内容は、コンピュータシステムに関しての問合せへの対応業務、コンピュータの基幹システムの保守管理等といったものでした。そのため、業務の内容につき経営に関わっているとは認められないとしました。

また、部下職員の候補者の採用面接に立ち会うなどしていたものの、上位者である部長の存在、その他課長という役職から想定される地位等に照らせば、この労働者は、現場担当者として意見を述べる立場にはあったものの、人事上の採用権限があったとはいえないとしています。

加えて、会社が、この労働者に係る勤怠管理資料があることから、遅刻や早退の手続きを怠ったことがあっても、労働時間の拘束を受けない立場にあったとはいえず、会社が厳密に制度運用していなかったにすぎないとみる余地があるとしました。

以上より、この労働者は、管理監督者に当たらないとしています。

東京地判令元.9.27労判ジャーナル95号32頁[エルピオ事件]

【事案】
各種燃料の卸売,販売等を目的とする株式会社の課長として勤務していた者が、会社に対して残業代の請求をした事案において、管理監督者該当性が問題となりました。

【裁判所の判断】
この労働者が実質的な決定権限を有していたのは、人事関係業務の一つである採用面接のうち一次面接までで採否を決することができる応募者に関する採否権限という使用者が有する人事権の一部にすぎないとしました。

そのような業務内容に照らしても、労働時間規制の枠を超えた活動を要請されざるを得ない重要な職務や権限を有していたとかその責任を負っていたとまでは評価できないとしています。

また、この労働者が労働時間に関する裁量を有していたことを認めるに足りる適切な証拠もないとしました。

そのため、この労働者の処遇が高水準であると評価できる点を斟酌しても、管理監督者には当たらないとしています。

 

課長が「名ばかり管理職」にすぎない場合に残業代を請求する方法

残業代の請求手順は以下のとおりです。

STEP1:通知の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判
STEP5:訴訟

残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。

STEP1:通知の送付

残業代を請求するためには、内容証明郵便により、会社に通知書を送付することになります。

理由は以下の2つです。

・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため

具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。

御通知(残業代請求:時効3年)※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

STEP2:残業代の計算

会社から資料が開示されたら、それをもとに残業代を計算することになります。

残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく説明しています。

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STEP3:交渉

残業代の金額を計算したら、その金額を支払うように会社との間で交渉することになります。

交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。相手方の対応等を踏まえて、どの方法が適切かを判断することになります。

残業代の計算方法や金額を会社に伝えると、会社から回答があり、争点が明確になりますので、折り合いがつくかどうかを協議することになります。

STEP4:労働審判

話し合いでの解決が難しい場合には、労働審判などの裁判所を用いた手続きを検討することになります。

労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。

労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。

労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

STEP5:訴訟

交渉や労働審判での解決が難しい場合には、最終的に、訴訟を申し立てることになります。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

残業代請求は弁護士に依頼することがおすすめ

残業代請求をする場合には、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

その理由は、以下の4つです。

・交渉や裁判手続を代わりにやってもらえる!
・あなたが集めるべき証拠を代わりに集めてもらえる!
・代わりに残業代を計算してもらえる!
・完全成功報酬制であれば費用倒れにならない!

交渉や裁判手続を代わりにやってもらえる!

残業代請求に注力している弁護士に依頼すれば、会社との

交渉や裁判手続きを代わりに

してもらうことができます。

残業代を請求する場合の文面や交渉の方法などについては、事案ごとに異なります。

弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きや専門性の高い手続きを、代わりに任せてしまうことができます。つまり、あなたは会社と一切交渉しなくていいのです

特に、会社は、「課長のことを管理監督者」と考えていることが多いため、どのように名ばかり管理職であると説明していくかについては、事前に十分検討しておく必要があります。

そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に依頼することがおすすめです。

あなたが集めるべき証拠を代わりに集めてもらえる!

残業代請求に注力している弁護士に依頼することで、

弁護士に代わりに証拠を集めてもらう

ことができます。

特に、課長の方が残業代を請求する場合ですと、「名ばかり管理職」であることが争いになる可能性が高いので、労働時間や労働条件以外の証拠も集める必要があります

具体的にどのような証拠を集めるべきかを事案に応じて弁護士に相談するべきでしょう。

そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に集めるべき証拠を相談しながら進めていくことがおすすめです。

代わりに残業代を計算してもらえる!

残業代請求に注力している弁護士に依頼することで、

代わりに残業代を計算

してもらうことができます。

残業代の計算については、基礎賃金や割増率、残業時間の計算など、自分で計算しようとすると労働者に有利な事項を見落としてしまいがちな点がたくさんあります。

残業代事件に注力している弁護士であれば、ミスしやすいポイントを熟知していますので、正確な残業代を計算することができます。

また、残業代請求については、2年分を請求しようとすると700日以上の残業時間を計算したうえで、その他の労働条件についても正確に把握する必要があり、慣れていないと大きな負担となります

そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に代わりに計算してもらうことがおすすめです。

完全成功報酬制であれば費用倒れにならない!

完全成功報酬制の弁護士であれば、万が一獲得できる残業代が少なかったとしても、弁護士費用により、

費用倒れになることはない

です。

なぜなら、完全成功報酬制であれば、着手金の支払いをする必要はなく、弁護士報酬については獲得できた残業代の中から支払えばいいためです。

また、弁護士に依頼する段階で、どの程度の残業代を回収できる見通しかについても助言してもらうことが可能です。

そのため、残業代を請求をする場合には、弁護士に依頼することがおすすめです。

 

 

まとめ

以上のとおり、今回は、課長に残業代がでないのは違法となる場合や残業代の金額・請求方法について解説しました。

この記事の要点をまとめると以下のとおりです。

・課長に残業代を支払わないことは、以下の条件を欠くと違法になります。
①経営者との一体性
②労働時間の裁量
③対価の正当性

 

・残業代金額は以下の計算式により算定することになり、課長の場合には基礎賃金に役職手当を含めることがポイントです。

基礎賃金÷平均所定労働時間×割増率×残業時間数

 

・残業代の請求手順は以下のとおりです。
STEP1:通知の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判
STEP5:訴訟

この記事が、課長に昇進したものの待遇や働き方に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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