未払残業代・給料請求

残業30時間はつらい?残業代や手取りがいくらかと1日の生活を解説

月30時間も残業をしているのに会社からもらえるお給料が少ないと感じていませんか。

月30時間の残業をすることは、労働者としても楽ではないですよね。月30時間の残業を行うことは決して当たり前のことではありません

例えば、月30時間の残業をした場合の労働者の1日の生活は以下のとおりです。

家に帰ることができる時間が遅くなり私生活にも支障が出始めます

このようにプライベートを削って仕事をしているのに会社から十分なお給料が支払われないと不満ですよね。

月給別に、月に30時間の法定時間外残業をした場合のおおよその「1か月の残業代」「時効消滅していない2年分の残業代」「1か月の額面」「1か月の手取り」をまとめると以下のとおりとなります(具体的事案により異なります)。

残業代が十分支払われていないと感じた場合には、すぐに弁護士に相談することがおすすめです。

この記事では以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、月30時間の残業に悩んでいるあなたが今何をすればいいのかがわかるはずですよ。

残業時間の平均や生活、健康への影響については、以下の動画で詳しく解説しています。

 

 

 

 

残業30時間は平均よりも少し多い

民間企業の調査結果によると残業時間の平均は、

月25時間程度

とされています。

OpenWorks(旧VORKERS)が2007年7月~2014年5月に約6万8000人に行った調査では、平均残業時間は月47時間となっていました。

平均残業時間(2007年~2014年)(出典:調査レポートVoL4 VORKERS)

しかし、その後の調査結果によると、月の残業時間は2014年以降減少傾向にあり、「2019年10月~12月」では、

月25.76時間

となっています。

残業時間平均(2014年~)(出典:OpenWork 働きがい研究所「日本の残業時間 定点観測」 四半期速報)

そのため、月30時間の残業は、

平均よりも少し多い

ことになります。

残業時間の平均は以下の記事で詳しく解説しています。

残業時間の平均は25時間!残業時間ごとの特徴とブラック企業の基準自分の残業時間が多いか悩んでいませんか。今回は、残業時間の平均や特徴を説明した上で、残業を減らす方法や未払いの残業代を取り戻す方法を解説します。...
~残業30時間は当たり前か~
 

月に30時間の残業を行うことは、当たり前の事ではありません。

会社によっては、「これくらいの残業はどこの会社にもある」、「これくらい我慢するのは社会人として当然だ」などと言うことがあります。

しかし、働き方や価値観は人により異なるものであり強制されるものではありません

月に30時間の残業が「つらい」と感じる場合には、誰かに相談をするか、後述するような残業を減らすための具体的な対策をするべきでしょう。

残業30時間の1日の生活は「つらい」

残業を月に30時間すると帰りの時間が遅くなり、私生活にも支障が出始めます

1か月に22日の出勤日がある方ですと出勤日に毎日残業をしたとして、平均すると

1日あたり1時間20分程度

の残業を行うことになります。

例えば、月30時間の残業をした場合の1日の生活の例は以下のとおりです。


家に帰る時間が20時過ぎ頃になる生活が続くことになります。家族と夕食を食べる時間なども遅くなってくるでしょう。

このような生活が平日は毎日続くことになります。

そのため、月30時間の残業をする場合の1日の生活は、「つらい」と感じる方も多いでしょう。

 

 

 

残業30時間が法律上違法になる2つの場合

月30時間の残業は直ちにこれが違法ということはできません

ただし、以下の2つの場合には違法となる可能性があります。

・36協定が締結されていない場合
・残業代の支払いがない場合

順に説明していきます。

36協定が締結されていない場合

月30時間の残業が違法になる可能性がある場合の1つ目は、

36協定が締結されていない場合

です。

法律上、労働時間は1日8時間、1週40時間までとされています。これを法定労働時間といいます。

労働基準法32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」

会社は、労働者に対して法定労働時間を超えて残業させる場合には、労働者の代表者との間で協定を締結しておく必要があります。これを36協定といいます。

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
1「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」

そのため、月30時間の残業をしている場合に36協定がなければ違法となる可能性があるのです。

これに対して、36協定がある場合には、原則として、

残業の限度時間は原則45時間

とされています。

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
4「…限度時間は、一箇月について四十五時間…とする。」

そのため、36協定がある場合には、その範囲内で月30時間の残業を命じることは違法とはいえません。

残業代の支払いがない場合

月30時間の残業が違法になる可能性がある場合の2つ目は、

残業代の支払いがない場合

です。

会社は、労働者に対して、残業をさせた場合には、残業代の支払いをしなければなりません。

労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
1「使用者が、…労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

そのため、月30時間の残業をしているのに残業代が支払われていない場合には、違法の可能性があるのです。

残業30時間の残業代と手取りはいくら?

月に30時間の残業をした場合の残業代と手取り金額がいくらになるかついて、月収別に見ていきましょう。

残業代については、以下の方法で計算します。

基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間数
 

基礎賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金の合計額です。

所定労働時間というのは、会社において決められた労働時間です。

割増率は、法定時間外労働では1.25倍です。

残業時間は、法定労働時間外や法定休日、深夜に働いた時間です。

残業代の計算方法について、詳しくは以下の記事で説明しています。

会社の計算は正確?5ステップで簡単にできる残業代の正しい計算方法残業代の計算方法は、労働基準法で決められていますので、会社がこれよりも不利益な計算ルールを定めても無効です。今回は、残業代を計算する方法を5つのステップで誰でも分かるように簡単に説明します。...

手取り金額については、

額面の75%~85%程度

といわれています。

以下では、月給別に

・月給20万円のAさん
・月給30万円のBさん
・月給40万円のCさん

について、法定時間外残業を月に30時間した場合の残業代と手取り金額を解説します(具体的事案により異なります)。なお、所定労働時間を160時間と仮定しています。

残業代と手取り

 

月給20万円のAさん

月給20万円のAさんの場合には、1か月あたりの残業代は、以下のとおりとなります。

20万円÷160時間×1.25×30時間
=4万6875円

 

そして、消滅時効の期間は2年(2020年4月1日以降が支払日のものは3年)ですから、これを基準に2年分の残業代を計算すると以下のとおりとなります。

4万6875円×2年分
=112万5000円

 

1か月の額面金額を24万6875円(20万円+4万6875円)とすると、1か月の手取り金額は、おおよそ以下のとおりとなります。

24万6875円×75%~85%
=18万5156円~20万9843円

月給30万円のBさん

月給30万円のBさんの場合には、1か月あたりの残業代は、以下のとおりとなります。

30万円÷160時間×1.25×30時間
=7万0313円

 

そして、消滅時効の期間は2年(2020年4月1日以降が支払日のものは3年)ですから、これを基準に2年分の残業代を計算すると以下のとおりとなります。

7万0313円×2年分
=168万7512円

 

1か月の額面金額を37万0313円(30万円+7万0313円)とすると、1か月の手取り金額は、おおよそ以下のとおりとなります。

37万0313円×75%~85%
=27万7735円~31万4766円

月給40万円のCさん

月給40万円のCさんの場合には、1か月あたりの残業代は、以下のとおりとなります。

40万円÷160時間×1.25×30時間
=9万3750円

 

そして、消滅時効の期間は2年(2020年4月1日以降が支払日のものは3年)ですから、これを基準に2年分の残業代を計算すると以下のとおりとなります。

9万3750円×2年分
=225万円

 

1か月の額面金額を49万3750円(40万円+9万3750円)とすると、1か月の手取り金額は、おおよそ以下のとおりとなります。

49万3750円×75%~85%
=37万0313円~41万9688円
 

 

 

残業30時間分のみなし残業代

会社から月に30時間分のみなし残業代が支払われていることがあります。

みなし残業代とは、実際に残業をするかどうかにかかわらず定額の残業代の支給するものです。

例えば、求人票や雇用契約書には、以下のように記載されています。

(例)
月給30万円
※上記金額には30時間分、5万7000円のみなし残業代が含まれています。
※みなし残業代を超える勤務をした場合には、追加支給します。

以下では、月に残業30時間分のみなし残業代が支払われている場合について、

・月30時間分のみなし残業代も有効であること
・みなし残業代が支払われていても残業代を請求できる場合があること

について説明していきます。

月30時間分のみなし残業代も有効

月30時間分のみなし残業代を支給することも有効です

確かに、月30時間の残業というと少し長いのではないかと感じる方もいるかもしれません。

しかし、先ほど見たように36協定による残業の限度時間は月45時間とされています。

そのため、月30時間の残業を前提とすることも、法律に違反するとはいえません

したがって、月に30時間のみなし残業代を支給することも有効なのです。

みなし残業代が支払われていても残業代を請求できる場合

みなし残業代が支給されていても、以下の4つの場合には、残業代を請求することができます。

・個別の合意及び就業規則に規定がない場合
・みなし残業代が残業の対価でない場合
・みなし残業代とそれ以外を明確に区分できない場合
・月30時間を超えて残業をした場合

順に説明します。

個別の合意及び就業規則に規定がない場合

みなし残業代が許されるためには、

個別の合意又は就業規則に規定

が必要です。

例えば、雇用契約書や就業規則にみなし残業代が記載されていない場合などには、みなし残業代は許されない可能性が高いです。

会社が一方的にみなし残業代を採用していると主張するだけでは足りないのです。

そのため、このような場合には、月30時間分の残業代を請求することができます。

みなし残業代が残業の対価でない場合

みなし残業代が許されるためには、みなし残業代が

残業の対価であること

が必要です。

例えば、役職者としての業務への対価として支払われているのであって、残業の対価でないような場合には、みなし残業代は許されない可能性が高いのです。

そのため、このような場合には、月30時間分の残業代を請求することができます。

みなし残業代とそれ以外の部分が明確に区分できない場合

みなし残業代が許されるためには、みなし残業代とそれ以外の部分が

明確に区分できること

が必要です。

例えば、基本給の一部がみなし残業代とされている場合に「みなし残業代の金額」や「みなし残業代が想定している時間」が不明である場合には、みなし残業代は許されない可能性が高いのです。

そのため、このような場合には、月30時間分の残業代を請求することができます。

月30時間を超えて残業をした場合

みなし残業代に相当する時間を超えて残業をした場合には、会社は、

その差額を支払う必要

があります。

例えば、月30時間分のみなし残業代が支給されている場合には、仮にこれが有効だとしても、労働者が月30時間を超えて残業をした場合には、別途残業代の支払いが必要となります。

そのため、月30時間を超えて残業した場合には、その超えた部分については残業代を請求することができるのです。

固定残業代については以下の記事で詳しく説明していますので読んでみてください。

固定残業代とは?すぐ分かる意味・違法性・会社の狙い3つ固定残業代は、労働者が固定残業代金額を超える残業をしたのにその差額を支払わない場合や固定残業代が条件を満たしていない場合には違法となります。今回は、固定残業代とは何かについて解説します。...

月30時間の残業を減らす方法4つ

月30時間の残業を減らす方法としては、以下の4つ順で対処することが考えられます。

・業務を効率化する
・終業時刻後に予定を入れる
・残業を減らしてほしいと上司に頼む
・転職する

残業を減らす方法4つ
それでは順に説明していきます。

業務を効率化する

月30時間の残業を減らす方法の1つ目は、

業務を効率化する

ことです。

業務を効率化して仕事を早く処理することができれば、その分早く変えることができる可能性があります。

例えば、無駄な作業をしていないかなどを検討してみましょう。

ただし、これ以上業務を効率化できない場合もありますし、業務を効率化しても他の仕事を振られる可能性があります

このような場合には、他の方法を試してみましょう。

終業時刻後に予定を入れる

月30時間の残業を減らす方法の2つ目は、

終業時刻後に予定を入れる

ことです。

終業時刻後に予定を入れることでそれまでに仕事終わらせるモチベーションが高まりますし、残業を断りやすくなります。

残業を減らしてほしいと上司に伝える

月30時間の残業を減らす方法の3つ目は、

残業を減らしてほしいと上司に伝える

ことです。

素直に上司に相談することにより配慮してもらえる可能性があります。

例えば、「プライベートの時間がとれなくてつらいです」と上司に相談してみましょう。

転職する

月30時間の残業を減らす方法の4つ目は、

転職する

ことです。

上記の方法で残業が減らない場合には、会社を変えてしまう方が早い可能性があります。

残業の少ない会社に転職することを検討してみましょう。

 

 

月に残業を30時間している方によくある悩み

月に残業を30時間している方によくある悩みとしては、以下のようなものが挙げられます。

・手取りが少ない
・プライベートに支障が出る
・1日30分程度の残業代だと申告しにくい
・転職したい
・固定残業代の他に残業代が出ない

それぞれの悩みについて見ていきましょう。

手取りが少ない

残業を30時間している方によくある悩みの1つ目は、

手取りが少ない

との悩みです。

残業30時間の場合の手取りの目安は、先ほど説明したようにおおよそ以下のとおりです。

残業30時間 手取り

月に30時間も残業をしているのに、それに見合う残業代を支給されていないように感じている方もいるでしょう。

上記金額よりも大幅に少ない場合には、残業代が十分に支払われていない可能性がありますので、弁護士に相談してみましょう

プライベートに支障が出る

残業を30時間している方によくある悩みの2つ目は、

プライベートに支障が出る

との悩みです。

月に30時間の残業をしていると、家に帰る時間が20時過ぎころになりプライベートにも支障が出始めます。

そのため、家族との時間や趣味の時間が減ってしまい悩んでいる方も多いでしょう。

残業を月に30時間することは当たり前のことではありませんので、このような悩みを抱えている場合には、先ほどの説明した残業を減らす方法を試してみましょう。

1日30分程度の残業だと申告しにくい

残業を30時間している方によくある悩みの3つ目は、

1日30分程度の残業だと申告にしにくい

との悩みです。

月に30時間の残業をしている方ですと、日によっては1時間よりも短い残業時間になる日もあるでしょう。

1日の残業時間の長さによっては、会社に残業を申告にくく感じる方もいるかもしれません。

しかし、1日30分程度の残業であっても、それが積み重なれば無視できない時間となります

法律上は、1分でも残業をした場合には残業代の支払いが必要となりますので、悩まずに残業の申告をしましょう。

転職したい

残業を30時間している方によくある悩みの4つ目は、

転職したい

との悩みです。

残業の少ない会社に転職したいと感じているものの、月30時間の残業は当たり前なのではないか、他の会社に行っても変わらないのではないかと悩んでいる方もいるでしょう。

しかし、月30時間より残業時間が少ない会社も十分にあります生活を大事にしたいという自分の価値観を曲げる必要はありませんので、あきらめずに自分のライフスタイルに合う会社を探してみましょう

みなし残業代の他に残業代が出ない

残業を30時間している方によくある悩みの5つ目は、

みなし残業代の他に残業代が出ない

との悩みです。

会社が月に30時間分のみなし残業代を支給している場合ですと、月に30時間の残業をしても会社はそれを支払ってくれません。

ただし、先ほど説明したように、月30時間分のみなし残業代が支払われている場合でも、以下の4つの場合には残業代を請求できますので、このような事情に当たらないかを確認してみましょう。

・個別の合意及び就業規則に規定がない場合
・みなし残業代が残業の対価でない場合
・みなし残業代とそれ以外を明確に区分できない場合
・月30時間を超えて残業をした場合

残業代請求は弁護士に依頼すべき

残業代請求をする場合には、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

その理由は、以下の4つです。

・交渉や裁判手続を代わりにやってもらえる!
・あなたが集めるべき証拠を代わりに集めてもらえる!
・代わりに残業代を計算してもらえる!
・完全成功報酬制であれば費用倒れにならない!

交渉や裁判手続を代わりにやってもらえる!

残業代請求に注力している弁護士に依頼すれば、会社との

交渉や裁判手続きを代わりに

をしてもらうことができます。

残業代を請求する場合の文面や交渉の方法などについては、事案ごとに異なります。

弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きや専門性の高い手続きを、代わりに任せてしまうことができます。つまり、あなたは会社と一切交渉しなくていいのです

そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に依頼することがおすすめです。

あなたが集めるべき証拠を代わりに集めてもらえる!

残業代請求に注力している弁護士に依頼することで、

弁護士に代わりに証拠を集めてもらう

ことができます。

あなたの事案では、どのような証拠があると有用であるかについても説明してもらえるはずです。

そのため、残業代請求の証拠収集は弁護士に任せてしまうことがおすすめです。

代わりに残業代を計算してもらえる!

残業代請求に注力している弁護士に依頼することで、

代わりに残業代を計算

してもらうことができます。

残業代の計算については、基礎賃金や割増率、残業時間の計算など、自分で計算しようとすると労働者に有利な事項を見落としてしまいがちな点がたくさんあります。

残業代事件に注力している弁護士であれば、ミスしやすいポイントを熟知していますので、正確な残業代を計算することができます。

また、残業代請求については、2年分を請求しようとすると700日以上の残業時間を計算したうえで、その他の労働条件についても正確に把握する必要があり、慣れていないと大きな負担となります

そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に代わりに計算してもらうことがおすすめです。

完全成功報酬制であれば費用倒れにならない!

完全成功報酬制の弁護士であれば、万が一獲得できる残業代が少なかったとしても、弁護士費用により、

費用倒れになることはない

です。

なぜなら、完全成功報酬制であれば、着手金の支払いをする必要はなく、弁護士報酬については獲得できた残業代の中から支払えばいいためです。

また、弁護士に依頼する段階で、どの程度の残業代を回収できる見通しかについても助言してもらうことが可能です。

そのため、残業代の請求をする場合には、弁護士に依頼することがおすすめです。

まとめ

以上のとおり、今回は、月に30時間の残業をした場合の残業代や手取り金額、1日の生活について解説しました。

この記事の要点をまとめると以下のとおりです。

・月30時間の残業は平均よりも少し多い。

・月30時間の1日の生活は平均すると1時間20分程度残業をすることになり、私生活にも支障が出始める。

・法定時間外残業を月に30時間した場合の残業代と手取り金額はおおよそ以下のとおり(具体的事案により異なります)。

残業代と手取り

・月30時間の残業を減らす方法としては、業務を効率化する、終業時刻後に予定を入れる、残業を減らしてほしいと上司に頼む、転職するといった方法を順で試してみましょう。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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