残業を月80時間もするのはきついですよね。家族との時間を取ることができなかったり、十分な休養を取ることができなかったりとプライベートにも支障が出てくるはずです。
結論から言うと、月80時間を超える残業が続く場合には違法の可能性が高いです。
なぜなら、働き方改革により、残業の上限時間は、原則として、月45時間、年360時間とされたためです。
また、残業が月80時間を超えてくると、脳・心臓疾患や精神疾患などの健康被害も引き起こします。
これについては、行政通達により、過労死ラインなどとして明示されています。
更に、月80時間を超える残業をしている場合には、会社に対して、高額の残業代を請求できる可能性があります。
例えば、後ほど、詳しく事例ごとに説明しますが、月30万円の基礎賃金の支給を受けている方ですと、月80時間の残業(法定時間外労働)をすると、2年間で
の残業代を請求できることになります。
※休日を年間125日、月平均所定労働時間を160時間としています。
実際、恒常的に月80時間もの残業が必要となっている会社では、労務管理が不十分なことが多く、就業規則を確認すると未払いの手当などがあることや固定残業代が法律上は無効であることもよくあります。
月80時間の残業がきついと感じていて、今の状況から脱却したいと考えている場合には、残業の上限時間や健康被害、請求できる残業代金額について知っておくべきです。
この記事では、これらについて、誰でも簡単に分かるように、図や表、具体例を使って説明していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきますので、気になるところから読んでみてください。
この記事が月80時間の残業に苦しんでいる皆様の助けになれば幸いです。
残業時間の平均や生活、健康への影響については、以下の動画で詳しく解説しています。
目次
月80時間を超える残業は原則違法!
月80時間を超える残業は原則として違法となります。
以下では、その理由と例外について説明していきます。
月80時間の残業が違法となる理由
月80時間の残業が違法となるのは、働き方改革により残業の限度時間が、1か月45時間とされているためです。
法律上、労働者の労働時間は1日8時間、週40時間とされています。
会社がこれを超えて労働者に労働させる場合、つまり、法定の時間を超えて残業をさせる場合には、36協定が必要となります。
36協定というのは、労働者の代表者と使用者との間で結ばれた協定のことで、時間外労働をさせることができる時間数などが記載されています。
これまでは、36協定があれば、法律上、残業をさせることができる時間に限度はありませんでした。
しかし、働き方改革により、36協定で定めることができる残業時間は、法律上、1か月につき45時間、1年につき360時間となりました。
そのため、現在は、原則として、1か月につき45時間を超えて労働者に残業をさせることはできないのです。
月80時間の残業が違法とならない例外
例外的に、1年のうち6か月以内であれば、月80時間の残業が違法とならない場合があります。
なぜなら、会社は、以下の条件その他必要な事項をいずれも協定に記載した場合(特別協定)には、その範囲で月に45時間を超えて、労働者に残業をさせることができるとされているためです。
通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い限度時間を超えて労働させる必要がある場合おいて、
①1か月について残業をさせることができる時間(36協定で定めた残業時間含め月100時間以内)
②1年について残業をさせることができる時間(36協定で定めた残業時間含め年720時間以内)
③月45時間を超えて残業させることができる月数(1年で6か月以内)
そのため、月80時間の残業が違法かを正確に確認したい場合には、
(ⅰ)通常予見できない業務量の大幅な増加により残業をする必要が生じたのかどうか
(ⅱ)特別協定が締結されており、その範囲内で残業をしているか
についても確認する必要があります。
月80時間を超える残業のきつい実態
月80時間を超える残業は、肉体的にも精神的にもかなりきついものです。
月80時間の残業をイメージできるように、具体的に見てみましょう。
例えば、土日が休みとして、ある月の勤務日数が22日の方を想定してみましょう。
出勤日に毎日平均的に残業をしているとすると、単純計算で、1日当たりの残業時間は、
となります。
始業時刻が9:00、終業時刻が6:00、休憩時間が1時間の会社ですと、出勤日について以下のようなスケジュールを繰り返すことになります。
8:20 出勤
12:00 休憩開始
13:00 休憩終了
21:00 退勤
1日や2日であれば我慢できるかもしれませんが、これが恒常的に続くとなれば、十分にプライベートの時間を持つことができません。
睡眠時間やリフレッシュする時間、家族と過ごす時間が少なくなり、肉体的にも精神的にも疲弊していくはずです。
そのため、1か月の残業が80時間を超える月が続くようであれば、それは普通の状況ではありません。
月80時間を超える残業による健康被害・死亡のリスク
月80時間を超える残業を続けていると、以下のような健康被害・死亡のリスクがあります。
①脳・心臓疾患-過労死
②うつ病・適応障害等-過労自殺
それでは、順に説明していきます。
脳・心臓疾患-過労死
月80時間を超える残業を続けた場合には、脳・心臓疾患の発症及びこれによる死亡のリスクがあります。
なぜなら、業務による過度な負荷が加わり、血管病変等が著しく増悪するためです。
例えば、以下のような疾患を発症するおそれがあります。
〇脳血管疾患
・脳内出血(脳出血)
・くも膜下出血
・脳梗塞
・高血圧性脳症
〇 虚血性心疾患等
・心筋梗塞
・狭心症
・心停止
・解離性大動脈瘤
そして、行政通達は、いわゆる過労死ラインとして、以下のとおり通達しています。
「発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」
実際、近年、脳・心臓疾患について労災請求件数は増加傾向にあり、平成30年の支給決定件数は238件(うち死亡は82件)となっています。
そのため、80時間を超える残業については脳・心臓疾患のリスクがあります。
うつ病・適応障害等-過労自殺
月80時間を超える残業を続けた場合には、うつ病や適応障害等の精神疾患の発症及びこれによる自殺のリスクがあります。
なぜなら、月80時間を超える残業は、労働者に対する精神的負荷が大きいためです。
行政通達は、精神的負荷が「中」となる例として、「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」ことを挙げています。
実際、近年、精神障害の労災請求件数は増加傾向にあり、平成30年の支給決定件数は465件(うち自殺は76件)となっています。
そのため、月80時間を超える残業については、うつ病・適応障害のリスクがあります。
月80時間を超える残業をした場合の残業代金額
月80時間を超える残業代した場合には、請求できる残業代も高額になる可能性が高いです。
なぜなら、残業代の金額は残業時間数に比例するためです。
それでは、
・残業代の計算方法
・月給別の残業代の計算例
・残業代の早見表
の順で説明していきます。
残業代の計算方法
残業代の計算方法は以下のとおりです。
基礎賃金は、残業代の計算の基礎となる賃金のことをいいます。
所定労働時間は、就業規則や雇用契約において労働することとされている時間数です。
割増率は、法定時間外労働は1.25倍、深夜労働は0.25倍、法定休日労働は1.35倍です。
以下の記事で詳しく説明していますので、気になる方は読んでみてください。
月給別!実際に請求できる残業代金額
月給別に実際に請求できる残業代金額を紹介していきます。
ここでいう月給には以下の金額は含めないものとします。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
また、年間休日日数は125日程度(土日、祝日、年末年始、夏季5日が休み)で、月平均所定労働時間は160時間として計算します。
それでは、
・月給20万円のAさん
・月給25万円のBさん
・月給30万円のCさん
・月給35万円のDさん
・月給40万円のEさん
の順で見ていきましょう。
月給20万円のAさん
月給20万円のAさんの場合には、80時間の残業(法定時間外労働)をした場合の2年分の残業代金額は、
基礎賃金20万円÷月平均所定労働時間160時間×割増率1.25×80時間×24か月=
程度となります。
月給25万円のBさん
月給25万円のBさんの場合には、80時間の残業(法定時間外労働)をした場合の2年分の残業代金額は、
基礎賃金25万円÷月平均所定労働時間160時間×割増率1.25×80時間×24か月=
程度となります。
月給30万円のCさん
月給30万円のCさんの場合には、80時間の残業(法定時間外労働)をした場合の2年分の残業代金額は、
基礎賃金30万円÷月平均所定労働時間160時間×割増率1.25×80時間×24か月=
程度となります。
月給35万円のDさん
月給35万円のDさんの場合には、80時間の残業(法定時間外労働)をした場合の2年分の残業代金額は、
基礎賃金35万円÷月平均所定労働時間160時間×割増率1.25×80時間×24か月=
程度となります。
月給40万円のEさん
月給40万円のEさんの場合には、80時間の残業(法定時間外労働)をした場合の2年分の残業代金額は、
基礎賃金40万円÷月平均所定労働時間160時間×割増率1.25×80時間×24か月=
程度となります。
残業代早見表
1か月の残業時間が80時間よりも少ない場合や多い場合の残業代金額が気になる方は、以下の残業代早見表をご確認ください。
残業が月80時間を超える場合の会社の責任
労働者が月80時間を超える残業をした場合には、会社の責任としては、以下の2つの責任が問題となります。
・刑事上の責任
・民事上の責任
それでは、順に見ていきましょう。
刑事上の責任
会社は、労働者に80時間を超えて残業をさせた場合には、特別協定の例外に該当しない限り、
に処せられることになります。
民事上の責任
会社は、労働者に80時間を超えて残業をさせた場合には、残業代の支払い義務の他に、損害賠償義務を負う可能性があります。
会社は、労働者の安全や健康に配慮する義務を負っているため、労働者の健康状態が悪化している場合に、これを軽減する措置を講じない場合には過失が認められるためです。
実際、判例には、恒常的に著しく長時間にわたり業務に従事していること及びその健康状態が悪化していることを上司らが認識しながら、その負担を軽減させるための措置を採らなかったことにつき過失があるとして、労働者が自殺したことについて会社の損害賠償責任を認めたものがあります(最二判平12.3.24民集54巻3号1155頁[電通事件])。
そのため、労働者は、80時間を超えて残業した場合において、健康被害が生じたときには、会社が安全や健康に配慮する義務に違反したことを理由として、損害賠償を請求する余地があります。
残業時間を減らす方法4つ
1か月の残業が80時間を超えている場合には、すぐに残業を減らすための対策を取るべきです。
なぜなら、80時間を超える残業を続けていると、先ほど見たような健康被害のリスクがあるためです。
具体的には、残業を減らす方法には、以下の4つがあります。
①これまでの残業代を請求する
②労基署に相談する
③健康被害を伝える
④退職する
それでは順に見ていきましょう。
①これまでの残業代を請求する
労働者の残業時間を減らす方法として、これまで働いてきた分の過去の残業代を請求することが考えられます。
月80時間を超える残業をしていた場合には残業代金額は先ほどまでに見たように高額となります。
そして、会社としても、高額な残業代を支払い続けることは難しく、残業代の支払いを避けるために、新たに労働者を雇用するなどの方法により、残業時間を削減することになります。
実際、会社には、複数の労働者がいますので、他の労働者からも同じように残業代を請求されるのではないかとの危機感を覚える会社も多いのです。
そのため、残業を減らすには、これまでの残業代を請求するという方法が有用です。
②労基署に相談する
次に、月80時間を超える残業について、労基署に相談する方法があります。
労基署は、会社に労働基準法違反がある場合に調査や指導をする権限を持っています。
実際、平成30年4月から平成31年3月までの監督指導結果では、違法な時間外労働あったものは、1万1766事業場とされており、このうち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるものは7857事業場あるとされています。
そのため、労基署に、月80時間を超える残業をしていることを申告すれば、会社に長時間の残業をさせないように指導してもらえる可能性があります。
③健康被害を伝える
労働者は、残業時間を減らすために、会社に対して健康被害を伝える方法が考えられます。
なぜなら、会社は、先ほど説明したように、労働者の安全や健康に配慮する義務を負っているためです。
具体的には、以下の方法により健康被害を伝えるといいでしょう。
・産業医面談を申し出る
・上司に相談する
・文書で送付する
順に見ていきましょう。
産業医面談を申し出る
労働者は、月80時間を超える場合には、産業医面談を申し出ることができます。
なぜなら、労働安全衛生法が医師との面接指導について以下のように定めているからです。
まず、会社は、労働者が月80時間を超えて残業をした場合には、労働者本人に超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。
そして、会社は、月80時間を超えて残業をした労働者が医師による面接指導を申し出た場合には、これを実施する義務があります。
その後、会社は、面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。
そのため、労働者は、残業が月80時間を超える場合に体調に不安があるときは、産業医面談を申し出るべきです。
上司に相談する
次に、月80時間を超える残業に苦しんでいることについて、上司に相談する方法が考えられます。
なぜなら、会社が労働者の残業の状況や健康被害の可能性について認識したにもかかわらず、何らの措置を講じない場合には、義務違反となる可能性があるためです。
まずは、身近な上司で、残業を命じる権限のある方に相談してみるべきです。
例えば、「最近、残業時間が多くて体調が優れないので、少し業務量を減らしてもらえないでしょうか」と頼んでみるのがいいでしょう。
文書で送付する
口頭で相談しても残業時間が減らない場合には、文書により、残業時間が多いことを送付することが考えられます。
なぜなら、文書で送付することにより、会社が労働者の健康に悪影響が生じていることを認識していたことが、証拠に残るためです。
そのため、会社としても真剣に残業時間を減らすための取り組みしてくれる可能性が高まります。
また、仮に、会社が、何らの対応を採らず、労働者に健康被害が生じた場合には、会社の義務違反が問題となります。
会社に対して、文書を送付する方法としては、内容証明郵便により配達証明を付して送ることが望ましいでしょう
この方法であれば、送付した文書を証拠として残しやすいためです。
【記載例】
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④転職する
残業時間を減らす方法としては、会社を退職してしまうという方法もあります。
なぜなら、長時間の残業が常態化してしまっている会社では、その体質上、残業時間を減らすことが難しい場合もあるためです。
そのような場合には、他の残業が少ない会社に転職してしまった方が早いことがあります。
また、「いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者」については、会社都合退職として失業保険を受給する際に有利に扱ってもらえる可能性があります(ハローワークインタネットサービス:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲概要参照)。
会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。
なお、これまで残業してきた時間は、退職したからといってなくなるわけではありません。そのため、労働者は、退職後であっても、これまでの残業代を請求することが可能です。
<残業が80時間を超えることは証拠に残しておくべき>
残業時間が80時間を超える場合には、残業時間を証拠に残しておくことが重要です。
なぜなら、いずれの方法を取るにせよ、残業時間を立証できることが大切となるためです。
特に、タイムカード等があるのであればこれを証拠にすることができますが、タイムカードがない会社では自分で対策をしていないと残業時間を立証できなくなる可能性があります。
そのため、例えば、残業時間について、自分でメモなどに残しておくべきです。業務を始めた時間や業務を終了した時間、その日の業務内容などを書いておくといいでしょう。
管理職の残業が月80時間を超える場合にできること
管理職の場合でも、月80時間を超える残業をしているときにはできることがあります。
具体的には、以下の2点が重要です。
・管理職でも残業代を請求できることがある
・管理職でも産業医面談を申し出ることができる
それでは順に見ていきましょう。
管理職でも残業代を請求できることがある
会社から管理職として扱われている場合でも、会社に対して残業代を請求することができる可能性があります。
確かに、労働基準法上の管理監督者に該当する場合には、労働時間の適用が除外されるため、法定時間を超えて残業をしたり、休日に残業をしたりしても、残業代を請求できないのが原則です。
しかし、労働基準法上の管理監督者に該当する者は限定されています、そのため、会社から管理職と扱われている者であっても、労働基準法の管理監督者に該当しないことが多いのです。いわゆる、名ばかり管理職と言われる問題です。
例えば、以下の事項に該当する方は、管理職であっても残業代を請求できる可能性があります。
☑経営会議に参加していない若しくは参加しても発言力に乏しい
☑従業員の採用や配置についての決定権がない
☑実際の職務内容が現場作業である
☑タイムカード等により出退勤が管理されている
☑遅刻や欠勤した場合に賃金を控除される
☑業務予定や結果の報告が必要
☑労働時間に比較して手当が十分ではない場合
☑管理職でない労働者に比べて優遇されていない
管理職でも産業医面談を申し出ることができる
管理職でも、80時間を超えて労働する場合には、会社に対して、医師との面談を申し出ることができます。
なぜなら、仮に労働時間の適用が除外されていたとしても、健康や安全に配慮すべきことは一般の労働者と変わらないためです。
みなし残業代80時間分は無効の可能性がある!
会社が、80時間分の残業代として、みなし残業代を支給している場合には、そのみなし残業代は無効となる可能性があります。
みなし残業代というのは、残業の有無にかかわらず、基本給の一部や定額の手当として一定の金額を残業代として支給するものです。
80時間分の残業というのは限度時間である45時間を超えることを前提にされており、また80時間分の残業は健康被害のリスクを含んでいます。
そのため、このような長時間の残業時間を前提とするみなし残業代は無効なものとして、これとは別に残業代を支払うように請求できる可能性があります。
実際、裁判例は、36協定における残業時間の上限は月45時間と定められていることを前提としたうえで、100時間という長時間の時間外労働を恒常的に行わせることは法令の趣旨に反するとして、その手当の全額が残業代として支払われているとするのは困難であるとしています(東京高判平26.11.26労判1110号46頁[マーケティングインフォメーションコミュニティ事件])。
そのため、80時間分の残業代として、みなし残業代が支給されている場合には、弁護士に相談するなどの方法により、その有効性を確認した方がいいでしょう。
残業が月80時間を超える場合にはすぐに弁護士の初回無料相談を利用すべき!
残業が月80時間を超える場合には、弁護士の初回無料相談を利用することがおすすめです。
なぜなら、残業が月80時間を超える場合には、残業代や労働者の健康に配慮する義務などの法的な問題となるためです。
弁護士に相談した場合には、残業代が正確に支払われているかを確認してもらうことができます。
残業代の計算については、雇用契約書や就業規則などを含めて確認するべきであり、自分だけで残業代を請求しようとすると見落としが発生してしまうこともあります。弁護士に相談すれば、より有利に残業代を計算方法があることを教えてもらうことができます。
また、残業時間を立証するためにはどのような証拠を集めればいいのかをアドバイスしてもらうこともできます。
実際、残業について自分自身で会社と交渉しようとしても、どのような流れで話が進んでいくのかについてイメージがしにくいでしょう。
どのような方法により手続きを進めていくのかその方針についても事前に弁護士に相談しておくべきです。
初回無料相談を利用すれば、弁護士に相談することについてのデメリットは特にありません。
そのため、残業が月80時間を超える場合には、弁護士に相談することがおすすめなのです。
参考までに弁護士に相談した場合のメリットとデメリットをまとめておきます。
まとめ
以上のように、今回は、残業80時間の違法性や過労死の危険性、残業代金額について解説しました。
簡単に要点をおさらいしてみましょう。
・月80時間を超える残業は原則違法となる
・月80時間を超える残業は過労死や過労自殺のリスクがある
・月80時間の残業をした場合の残業代は月給20万円~40万円の方を前提にすると2年分で300万円~600万円程度となる可能性がある
この記事を読んでくださった方々が長時間残業に苦しんでいる現状を少しでも改善することができれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので気になるものがあれば読んでみてください。