労働災害

労災補償と損害賠償の調整

 既に労災補償または労災保険の給付がなされている場合、使用者または第三者に請求することができる損害賠償の金額に影響はあるのでしょうか。
 今回は、労災補償と損害賠償の調整について解説します。

既支給の労災補償部分の控除

総論

 既に支払われた労災補償または労災保険の給付額は、使用者または第三者が労働者に対して支払うべき損害賠償金額から控除されます
 すなわち、使用者行為災害の場合については、労災保険法による保険給付は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労災保険によって保険給付の形式で行うものです。そのため、政府が保険給付をしたときは、労働基準法84条2項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解されています。
 第三者行為災害の場合については、労災保険法12条の4は、政府が先に保険給付をしたときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由については、受給権者が第三者に対して取得した損害賠償請求権は、右給付の価額の限度において国に移転する結果減縮すると解されています。

労働基準法84条(他の法律との関係)
1「この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法…又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行われるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。」
2「使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。」
労災保険法12条の4(政府による求償権の取得)
1「政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付したときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」

労災保険-給付の種類-労働者は、労災保険によりどのような給付を受けることができるのでしょうか。また、使用者が労災の申請に協力してくれないときは、どうすればよいのでしょうか。今回は、労災保険について、解説していきます。...

慰謝料・入院雑費・付添看護費等

 労災補償又は保険給付は、一定の財産的損害を填補するものです。そのため、労災補償又は保険給付を受けても、精神的損害や填補されていない財産的損害の金額に影響はありません。

最三小判昭58.4.19民集37巻3号221頁[東都観光バス事件]

 「労働者に対する災害補償は、労働者の被つた財産上の損害の填補のためにのみされるものであつて、精神上の損害の填補の目的をも含むものではないから(最高裁昭和三五年(オ)第三八一号同三七年四月二六日第一小法廷判決・民集一六巻四号九七五頁、同昭和三八年(オ)第一〇三五号同四一年一二月一日第一小法廷判決・民集二〇巻一〇号二〇一七頁参照)、前記上告人が受領した労災保険による障害補償一時金及び休業補償金のごときは上告人の財産上の損害の賠償請求権にのみ充てられるべき筋合のものであつて、上告人の慰藉料請求権には及ばないものというべきであり、従つて上告人が右各補償金を受領したからといつてその全部ないし一部を上告人の被つた精神上の損害を填補すべきものとして認められた慰藉料から控除することは許されないというべきである。」

最二小判昭62.7.10民集41巻5号1202頁[青木鉛鉄事件]

 「労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の原因となる事故が被用者の行為により惹起され、右被用者及びその使用者が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負うべき場合において、政府が被害者に対し労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付をしたときは、被害者が被用者及び使用者に対して取得した各損害賠償請求権は、右保険給付と同一の事由(労働基準法八四条二項、労災保険法一二条の四、厚生年金保険法四〇条参照)については損害の填補がされたものとして、その給付の価額の限度において減縮するものと解されるところ(最高裁昭和五〇年(オ)第四三一号同五二年五月二七日第三小法廷判決・民集三一巻三号四二七頁、同五〇年(オ)第六二一号同五二年一〇月二五日第三小法廷判決・民集三一巻六号八三六頁参照)、右にいう保険給付と損害賠償とが「同一の事由」の関係にあるとは、保険給付の趣旨目的と民事上の損害賠償のそれとが一致すること、すなわち、保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付と損害賠償とが相互補完性を有する関係にある場合をいうものと解すべきであって、単に同一の事故から生じた損害であることをいうものではない。そして、民事上の損害賠償の対象となる損害のうち、労災保険法による休業補償給付及び傷病補償年金並びに厚生年金保険法による障害年金が対象とする損害と同性質であり、したがって、その間で前示の同一の事由の関係にあることを肯定することができるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであって、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費はこれに含まれる。)及び精神的損害(慰藉料)は右の保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえないものというべきである。したがって、右の保険給付が現に認定された消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を財産的損害のうちの積極損害や精神的損害(慰藉料)を填補するものとして、右給付額をこれらとの関係で控除することは許されないものというべきである。労災保険法による保険給付を慰藉料から控除することは許されないとする当裁判所の判例(昭和三五年(オ)第三八一号同三七年四月二六日第一小法廷判決・民集一六巻四号九七五頁、同五五年(オ)第八二号同五八年四月一九日第三小法廷判決・民集三七巻三号三二一頁。なお、同三八年(オ)第一〇三五号同四一年一二月一日第一小法廷判決・民集二〇巻一〇号二〇一七頁参照)は、この趣旨を明らかにするものにほかならない。」

安全配慮義務違反と損害賠償請求労働者が業務に起因して負傷、疾病、障害、死亡した場合には、安全配慮義務違反を理由として、使用者に対して損害賠償請求をしていくことが考えられます。この場合、どのような損害を請求していくことができるのでしょうか。今回は、安全配慮義務違反と損害賠償請求について解説します。...

特別支給金

 判例は、特別支給金については、労働福祉事業の一環として被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉を増進させるためのもので、損害の填補の性質を有するものではないから、損害賠償金額から控除しないものとしています。これについて、特別支給金は、実際上は労災保険給付と一体となって給付率を改善する機能を果たしていることにかんがみると、判旨の妥当性は疑問であるとの意見もあります(岩村正彦[判批]ジュリ1109号131頁参照)。

最二小判平8.2.23民集50巻2号249頁[コック食品事件]

 「労働者災害補償保険法(以下「法」という。)による保険給付は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)によって保険給付の形式で行うものであり、業務災害又は通勤災害による労働者の損害をてん補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、労働基準法八四条二項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され(最高裁昭和五〇年(オ)第六二一号同五二年一〇月二五日第三小法廷判決・民集三一巻六号八三六頁参照)、使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定(法六四条、平成二年法律第四〇号による改正前の法六七条)も設けられている。また、保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている(法一二条の四)。他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給する(労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四九年労働省令第三〇号))が、右特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり(平成七年法律第三五号による改正前の法二三条一項二号、同規則一条)、使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金の支給との関係について、保険給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはない。このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないというべきである。」

最三小判平9.1.28民数51巻1号78頁[改進社事件]

 「労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四九年労働省令第三〇号)に基づく休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金の支給は、労働者災害補償保険法に基づく本来の保険給付ではなく、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり(平成七年法律第三五号による改正前の労働者災害補償保険法二三条一項二号、同規則一条)、使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金の支給との関係について、保険給付の場合のような調整規定(同法六四条、一二条の四)もない。このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、被災労働者が労働者災害補償保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないと解するのが相当である(最高裁平成六年(オ)第九九二号同八年二月二三日第二小法廷判決・民集五〇巻二号二四九頁参照)。」

【東京高判平13.3.29労判831号78頁[セイシン企業事件]

 「第一審被告は労災保険の休業特別支給金についても控除すべきであると主張する。しかし、これは被災労働者の損害を填補する趣旨で支給されるものではなく、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために特に支給されるものであるので、これを損害から控除することはできない。」

労災保険給付の控除と過失相殺の先後

 労災保険給付の控除と過失相殺の先後については、控除前相殺説と控除後相殺説があります。労働者に有利なのは控除後相殺説ですが、判例(最一小判昭55.12.18民集34巻7号888頁[大石塗装・鹿島建設事件]、最三小判平元.4.11労判546号16頁[高田建設従業員事件])は控除前相殺説を採っています。

【控除前相殺説】
 過失相殺をして損害賠償額を減額してから労災保険給付の控除を行うべきであるとの説です。
【控除後相殺説】
 労災保険給付額の控除を先に行ったのち過失相殺を行うべきであるとの説です。

最一小判昭55.12.18民集34巻7号888頁[大石塗装・鹿島建設事件]】(使用者行為災害)

 「原審の確定するところによれば、亡」K氏「には本件損害の発生につき少なくとも五割の割合による過失があるというのであり、また、上告人らは亡」K氏「の両親であつて亡」K氏「の取得した損害賠償債権を二分の一ずつ相続により承継したところ、その後上告人らは労働者災害補償保険法により遺族補償年金六九二万四三九一円の支給を受けたというのである。右事実関係のもとで過失相殺につき前記割合によつてこれを控除すると亡」K氏「の逸失利益は七三四万七八三一円となるべきものであり、上告人らは亡」K氏「からそれぞれ右金額の二分の一にあたる三六七万三九一五円の損害賠償債権を承継したことになるが、更に、前記上告人らが受けた労働者災害補償保険法による遺族補償年金六九二万四三九一円を二分したうえ、上告人らの相続した前記損害賠償債権額からそれぞれ控除するときは上告人ら各自の相続した損害賠償債権額は二一万一七二〇円となるべきものである。」

最三小判平元.4.11労判546号16頁[高田建設従業員事件](第三者行為災害)

 「労働者災害補償保険法(以下「法」という。)に基づく保険給付の原因となつた事故が第三者の行為により惹起され、第三者が右行為によつて生じた損害につき賠償責任を負う場合において、右事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となつた事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である(最高裁昭和五一年(オ)第一〇八九号同五五年一二月一八日第一小法廷判決・民集三四巻七号八八八頁参照)。けだし、法一二条の四は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権は右給付の価額の限度で当然国に移転し(一項)、第三者が先に損害賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができると定め(二項)、受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが相互補完の関係にあり、同一の事由による損害の二重填補を認めるものではない趣旨を明らかにしているのであつて、政府が保険給付をしたときは、右保険給付の原因となつた事由と同一の事由については、受給権者が第三者に対して取得した損害賠償請求権は、右給付の価額の限度において国に移転する結果減縮すると解されるところ(最高裁昭和五〇年(オ)第四三一号同五二年五月二七日第三小法廷判決・民集三一巻三号四二七頁、同五〇年(オ)第六二一号同五二年一〇月二五日第三小法廷判決・民集三一巻六号八三六頁参照)、損害賠償額を定めるにつき労働者の過失を斟酌すべき場合には、受給権者は第三者に対し右過失を斟酌して定められた額の損害賠償請求権を有するにすぎないので、同条一項により国に移転するとされる損害賠償請求権も過失を斟酌した後のそれを意味すると解するのが、文理上自然であり、右規定の趣旨にそうものといえるからである。右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」

未支給の労災保険年金の取扱い

 未支給の労災保険年金については、逸失利益から控除するのかが問題となります。これについても、控除説と非控除説があります。判例は、非控除説を採っています。
 もっとも、使用者行為災害の場合には、使用者は、障害補償年金または遺族補償年金の前払一時金の最高限度額までは損害賠償の支払を猶予され、この猶予の間に前払一時金または年金が現実に支払われたときは、その給付額の限度で損害賠償責任が免除されます(労災保険法64条1項)。使用者が前払一時金の最高限度額を超える部分の損害の支払いをした場合には、支払われた損害賠償の金額の限度で、労災保険年金の支給が停止されることがあります(労災保険法64条2項)。
 第三者行為災害の場合には、第三者からの賠償がなされた場合は、被災発生後7年以内に支給すべき年金についてのみ支給が停止されます(労災保険法12条の4、平成25年3月29日基発0329第11号「第三者行為災害における控除期間の見直しについて」)。

最判昭52.10.25民集31巻6号836頁[三共自動車事件]】(使用者行為災害)

 「労働者災害補償保険法に基づく保険給付の実質は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うものであつて、厚生年金保険法に基づく保険給付と同様、受給権者に対する損害の填補の性質をも有するから、事故が使用者の行為によつて生じた場合において、受給権者に対し、政府が労働者災害補償保険法に基づく保険給付をしたときは労働基準法八四条二項の規定を類推適用し、また、政府が厚生年金保険法に基づく保険給付をしたときは衡平の理念に照らし、使用者は、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れると解するのが、相当である。そして、右のように政府が保険給付をしたことによつて、受給権者の使用者に対する損害賠償請求権が失われるのは、右保険給付が損害の填補の性質をも有する以上、政府が現実に保険金を給付して損害を補填したときに限られ、いまだ現実の給付がない以上、たとえ将来にわたり継続して給付されることが確定していても、受給権者は使用者に対し損害賠償の請求をするにあたり、このような将来の給付額を損害賠償債権額から控除することを要しないと解するのが、相当である(最高裁昭和五〇年(オ)第四三一号同五二年五月二七日第三小法廷判決(民集三一巻三号四二七頁登載予定)参照)。」

最判昭52.5.27民集31巻3号427頁[仁田原事件](第三者行為災害)

 「厚生年金保険法四〇条及び労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの。)二〇条は,事故が第三者の行為によつて生じた場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付又は災害補償をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権はその価額の限度で当然国に移転し、これに反して第三者が先に損害の賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができ、又は災害補償の義務を免れるものと定め、受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付又は災害補償の義務とが、相互補完の関係にあり、同一事由による損害の二重填補を認めるものではない趣旨を明らかにしている。そして、右のように政府が保険給付又は災害補償をしたことによつて、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権が国に移転し、受給権者がこれを失うのは、政府が現実に保険金を給付して損害を填補したときに限られ、いまだ現実の給付がない以上、たとえ将来にわたり継続して給付されることが確定していても、受給権者は第三者に対し損害賠償の請求をするにあたり、このような将来の給付額を損害額から控除することを要しないと解するのが、相当である。」

労災保険法64条(年金給付と損害賠償との関係)
1「労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつて填補される損害を填補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。」

一「事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。」
二「前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該給付が行われた時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。」

2「労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の儀を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。」

一「年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)」
二「障害補償年金差額一時金及び第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金並びに障害年金差額一時金及び第22条の4第3項において読み替えて準用する第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族一時金」
三「前払一時金給付」

労災保険法12条の4(政府による求償権の取得)
2「前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。」

参考リンク

障害(補償)年金前払一時金
遺族(補償)年金前払一時金
平成25年3月29日基発0329第11号「第三者行為災害における控除期間の見直しについて」

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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