整理解雇の対象とされたものの会社からの十分な退職金の上乗せがされずに悩んでいませんか?
自分に落ち度がないにも関わらず、今後の生活を補償してもらえないことに不満を感じている方もいますよね。
整理解雇でも通常の退職金があれば支給してもらえるのが原則ですし、整理解雇の前に特別退職金としての上乗せが提案される傾向にあります。
具体的には、整理解雇における通常退職金については、会社都合で計算することになり、自己都合の場合よりも金額が多くなるのが通常です。
更に、この通常退職金に加えて、賃金の3か月分~6か月分程度の特別退職金の上乗せされるのが相場となっています。
整理解雇なのに特別退職金の上乗せをなしとされた場合には、労働者としても、自身の生活やキャリアを守るために適切な対処を検討していくことになります。
実は、うちに特別退職金という制度はないなどと言われて安易にこれを信じて、退職合意書にサインをしてしまう労働者が多くなっています。
一度、退職合意書にサインしてしまうと、後から、弁護士が入ってリカバリーすることも難しくなってしまいます。
この記事をとおして、整理解雇の退職金について正しい知識を知っていただければ幸いです。
今回は、整理解雇で退職金はもらえるかを説明したうえで、上乗せ相場と退職金なしへの対処法4つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば整理解雇の退職金についてよくわかるはずです。
整理解雇とは何かについては以下の動画でも詳しく解説しています。
目次
整理解雇で退職金はもらえる?
整理解雇であっても、通常の退職金があればもらうことができますし、通常退職金に更に割り増して特別退職金を支給することも提案される傾向にあります。
以下では、「通常退職金」と「特別退職金」のそれぞれについて説明します。
整理解雇における通常退職金
通常退職金とは、会社にある退職金規程に基づいて支給される退職金のことです。
法律で支給の有無や金額が規定されているわけではなく、退職金規程に支給条件や支給金額が規定されています。
整理解雇の場合であっても、退職金規程の条件を満たしていれば、退職金を支払ってもらうことができます。
整理解雇における特別退職金(割増退職金)
特別退職金とは、通常の退職金とは別に、労働者に退職に応じてもらうために提案される退職金のことです。
通常の退職金とは別に支給されるものですので、退職金制度がない会社でも提案されることがあります。
労働者としては、十分に生活が保障されていなければ退職には納得できません。
一方で、会社としては、労働者が退職に納得せず、解雇を強行することになれば、紛争となるリスクがあります。
そのため、会社は、労働者を説得するための材料として、通常の退職金とは別に特別退職金を上乗せする代わりに、退職合意書にサインしてほしいと求めてくることが多いのです。
ただし、会社側が任意に提案する退職金になりますので、会社がこれを支払う義務があるわけではありません。
特別退職金については以下の記事で詳しく解説しています。
特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。
整理解雇における通常退職金は会社都合で計算
整理解雇における通常退職金については、会社都合で計算することが一般的です。
通常の退職金については、会社都合退職と自己都合退職で計算方法が区別されていることが多くなっています。
会社都合退職の退職金は、自己都合退職における退職金に比べて、金額が大きくなるように設計されている傾向にあります。
例えば、男性・大学卒・事務技術労働者のモデル退職金において、自己都合退職金の会社都合退職金を比較すると、勤続5年の場合には2倍近い差になっています。
(出典:自己都合退職金の会社都合退職金に対する比率|厚生労働省(mhlw.go.jp))
そのため、整理解雇の場合には、通常の退職金について、会社都合退職として、自己都合退職の場合に比べて有利に計算してもらえることが多いのです。
整理解雇におけると特別退職金の上乗せ相場|賃金3か月分~6か月分
整理解雇における特別退職金の上乗せ相場は、賃金の3か月分~6か月分程度です。
法律で決められた支給金額などがあるわけではありません。最終的には交渉力により金額が決まることになってきます。
例えば、以下のような要素により金額が決まることになります。
Ex1.整理解雇をするための法的な条件が満たされているか
Ex2.勤続年数はどの程度か
Ex3.残業代等の未払い賃金があるか
Ex4.労働者の働き続ける意思がどの程度強いか
会社側は最初に低い金額を告げて、交渉した労働者には金額を増額するというような態様をしてくることもありますので注意が必要です。
整理解雇なのに退職金なしの場合の対処法4つ
整理解雇なのに特別退職金の上乗せをなしとされた場合には、適切な対処を検討していくことになります。
労働者としても、自身の生活とキャリアを守る必要があるためです。
整理解雇の対象とされた場合にどのような対応をしたかによって、最終的な結果は大きく変わってくることになります。
具体的には、整理解雇なのに特別退職金の上乗せをなしとされた場合の対処法としては以下の4つがあります。
対処法1:退職合意書に署名押印しない
対処法2:弁護士に相談する
対処法3:特別退職金の交渉を行う
対処法4:整理解雇された後に争う
それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。
対処法1:退職合意書に署名押印しない
整理解雇で退職金なしとされた際の対処法1つ目は、退職合意書に署名押印をしないことです。
会社側が労働者に対して特別退職金の提案をしてくるのは、退職に応じてもらうように説得するためです。
万が一、退職合意書に署名押印をしてしまうと、その後、退職条件の交渉をしたりすることが難しくなってしまいます。
会社は、退職合意書に署名押印を得た時点で目的を達成してしまい、それ以降、労働者を説得する必要はなくなるためです。
そのため、労働者としては、退職に納得できる条件の提案がない場合には、退職を拒否するという対応をすることになります。
対処法2:弁護士に相談する
整理解雇で退職金なしとされた際の対処法2つ目は、弁護士に相談することです。
整理解雇の際の交渉については一挙手一投足が結果に大きく影響してくることになります。
退職合意書に署名押印をしない場合であっても、退職を認めるような発言をしたり、転職活動の状況を報告したりといった些細な行動が不利になることもあります。
また、整理解雇の際の交渉については、決裂した場合のリスクも伴いますので、法的な見通しを立てたうえで、適切な方針を策定したうえで行う必要があります。
そのため、整理解雇の対象とされた場合には、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
対処法3:特別退職金の交渉を行う
整理解雇で退職金なしとされた際の対処法3つ目は、特別退職金の交渉を行うことです。
条件次第で退職することも検討するといった場合には、会社との間で折り合いをつけることが可能かどうか協議をすることになります。
法的な見通しやリスクに基づいて立てた方針に従い交渉をしていくことになります。
一方で、会社側に対しても法的な条件を満たしていないこと等を指摘するなどしていくことになります。
対処法4:整理解雇された後に争う
整理解雇で退職金なしとされた際の対処法4つ目は、整理解雇された後に争うことです。
働き続けたい場合や退職条件で折り合いがつかない場合には、整理解雇された後にこれを争っていくという方法があります。
交渉が決裂した後の解雇であれば、裁判所をとおした解決を模索していくことが多く、労働審判や訴訟を用いていきます。
労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には労働審判委員会が審判を下します。迅速、かつ、適正に解決することが期待できます。
労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。
解雇の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。
不当な整理解雇への対応はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
不当な整理解雇への対応については、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
解雇問題は専門性が高いため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、適切に方針を策定する必要があります。
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まとめ
以上のとおり、今回は、整理解雇で退職金はもらえるかを説明したうえで、上乗せ相場と退職金なしへの対処法4つを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・整理解雇であっても、通常の退職金があればもらうことができますし、通常退職金に更に割り増して特別退職金を支給されることが提案される傾向にあります。
・整理解雇における通常退職金については、会社都合で計算することが一般的です。
・整理解雇における特別退職金の上乗せ相場は、賃金の3か月分~6か月分程度です。
・整理解雇なのに特別退職金の上乗せをなしとされた場合の対処法としては以下の4つがあります。
対処法1:退職合意書に署名押印しない
対処法2:弁護士に相談する
対処法3:特別退職金の交渉を行う
対処法4:整理解雇された後に争う
この記事が整理解雇の退職金に悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。