労働者が在職中や退職後に使用者と競合する他社に就職することは、法的にどのような問題が生じるのでしょうか。また、退職後に競業制限が許されるのはどの範囲なのでしょうか。
今回は、競業避止義務について解説します。
目次
競業避止義務とは
競業避止義務とは、一定の事業について、競業行為を差し控える義務をいいます。
競業行為とは、例えば、以下のような行為です。
例1 自らが競業会社を経営する行為
例2 競業する事業を行う会社に就職する行為
例3 競業する事業を行う会社に利益となる行為
在職中の競業避止義務
労働者の競業避止義務については、取締役と異なり明文がありません。
もっとも、労働者は、労働契約の存続中は、労働契約の付随的義務として、当然に競業避止義務を負います。就業規則や雇用契約書に競業避止義務が記載されていない場合についても、同様です。
退職後の競業避止義務
退職後の競業避止義務の根拠
労働者は、退職後については、競業避止義務の合意がない限り、競業避止義務を負わないのが原則です。
もっとも、退職後であっても、自由競争を逸脱するような方法で使用者の顧客を奪取したような場合には、例外的に不法行為が成立する余地があります(東京地判平20.11.7労判979号88頁[デックストレードほか(スタートレーディング)事件])。
東京地判平20.11.7労判979号88頁[デックストレードほか(スタートレーディング)事件]
「従業員は退職後に使用者に対して競業避止義務を負うものではなく,自由競争を逸脱するような方法で使用者の顧客を奪取したような場合に例外的に不法行為が成立する余地があるにすぎない。そこで,本件において,被告Bのした取引が自由競争を逸脱するような方法で行なわれたものであるかを検討する。」
「被告Bは,価格表やカタログを広範囲に送付する形で売込みをしたこと,原告の顧客に対し,退職の挨拶をする際に新たに会社を始めることを告げたところ,求められるままに価格表等を提示してこれによって取引が開始されたことが認められる。そうすると,被告Bは,原告における営業担当者であったことを活用して顧客を獲得したという面があることは否定できない。ただ,その際,原告よりも極端に取引条件を有利にしたとか,原告との取引を止めるよう執拗に勧めたとか,原告について何か虚偽の事実を告げたとか等の事情は認められない。また,これら顧客としても,長年取引のあった原告との取引を中止し,新たな業者と取引を開始することは相応の危険を伴うことであり,顧客が取引に応じたということは,顧客自身の選択でもある。そのように考えると,被告Bないし被告会社の行なった取引が自由競争を逸脱した取引であるとは認められない。」
労働契約終了後の競業避止特約の有効性
⑴ 総論
退職後の競業避止特約については、労働者の生計の道を奪うことになる、職業選択の自由の制限となる、競争の制限による不当な独占となるという弊害があります。
そのため、労働契約終了後の競業避止特約は、競業行為を禁止することに合理性が認められないときは、公序良俗に反し無効となります。合理性については、以下の要素を考慮し判断します。
①使用者の正当な利益
②労働者の在職中の地位や職務内容
③競業禁止の期間や地域の範囲
④労働者のキャリア形成の経緯
⑤労働者の背信性
⑥代償措置
⑵ ①使用者の正当な利益
使用者の正当な利益とは、当該使用者のみが有する特殊な知識をいい、労働者が他の使用者のもとにあっても同様に習得できる一般的知識・技能を含みません。
使用者のみが有する特殊な知識というのは、営業秘密が含まれますが、不正競争防止法上の営業秘密には限定されません。
東京地判平17.2.23労判902号106頁[アートネイチャー事件]
「従業員と使用者との間で締結される,退職後の競業避止に関する合意は,その性質上,十分な協議がされずに締結される場合が少なくなく,また,従業員の有する職業選択の自由等を,著しく制約する危険性を常にはらんでいる点に鑑みるならば,競業避止義務の範囲については,従業員の競業行為を制約する合理性を基礎づける必要最小限の内容に限定して効力を認めるのが相当である。そして,合理性を基礎づける必要最小限の内容の確定に当たっては,従業員が就業中に実施していた業務の内容,使用者が保有している技術上及び営業上の情報の性質,使用者の従業員に対する処遇や代償等の程度等,諸般の事情を総合して判断すべきである。上記の観点に照らすならば,従業員が,使用者の保有している特有の技術上又は営業上の情報等を用いることによって実施される業務が競業避止義務の対象とされると解すべきであり,従業員が就業中に得た,ごく一般的な業務に関する知識・経験・技能を用いることによって実施される業務は,競業避止義務の対象とはならないというべきである。」
⑶ ②労働者の在職中の地位や職務内容
労働者の在職中の地位が低い場合には、重要な営業秘密に接する機会が少なく情報漏えいの危険性が低いため合理性が否定される傾向にあります。
労働者の在職中の職務内容が営業秘密と関係ない場合には、情報漏えいの危険性が低いため合理性が否定される傾向にあります。
⑷ ③競業禁止の期間や地域の範囲
許容される期間や地域については、事案により異なります。要保護性や代償措置も考慮した上での相対的判断となります。
技術的な情報については、地域が無限定であっても許容されることがあるとされます。
奈良地判昭45.10.23下民集21巻9・10号1369頁[フォセコ・ジャパン・リミティッド事件]
「競業の制限が合理的範囲を超え、債務者らの職業選択の自由等を不当に抱束し、同人の生存を脅やかす場合には、その制限は公序良俗に反し無効となることは言うまでもないが、この合理的範囲を確定するにあたっては、制限の期間、場所的範囲、制限の対象となる職種の範囲、代償の有無等について、債権者の利益(企業秘密の保護)、債務者の不利益(転職、再就職の不自由)及び社会的利害(独占集中の虞れ、それに伴う一般消費者の利害)の三つの視点に立って慎重に検討していくことを要するところ、」
「本件契約は制限期間は二年間という比較的短期間であり、制限の対象職種は債権者の営業目的である金属鋳造用副資材の製造販売と競業関係にある企業というのであって、債権者の営業が化学金属工業の特殊な分野であることを考えると制限の対象は比較的に狭いこと、場所的には無制限であるが、これは債権者の営業の秘密が技術的秘密である以上はやむをえないと考えられ、退職後の制限に対する代償は支給されていないが、在職中、機密保持手当が債務者両名に支給されていたこと既に判示したとおりであり、これらの事情を総合するときは、本件契約の競業の制限は合理的な範囲を超えているとは言い難く、他に債務者らの主張事実を認めるに足りる疎明はない。従って本件契約はいまだ無効と言うことはできない。」
東京地判平19.4.24労判942号39頁[ヤマダ電機(競業避止条項違反)事件]
「転職が禁止される範囲についてみると、まず、本件競業避止条項の対象となる同業者の範囲は、家電量販店チェーンを展開するという原告の業務内容に照らし、自ずからこれと同種の家電量販店に限定されると解釈することができる。また、退職後一年という期間は、原告が本件競業避止条項を設けた前記目的に照らし、不相当に長いものではないと認められる。さらに、本件競業避止条項には地理的な制限がないが、原告が全国的に家電量販店チェーンを展開する会社であることからすると、禁止範囲が過度に広範であるということもないと解される。」
⑸ ④労働者のキャリア形成の経緯
労働者が一貫して構築してきた職種に関して競業を禁止することは、職業選択の事由に対する過度の制約として、厳格に判断される傾向にあります。
⑹ ⑤労働者の背信性
労働者による競業の態様が悪質な場合には、合理性を肯定する方向の事情となります。
東京地判平19.4.24労判942号39頁[ヤマダ電機(競業避止条項違反)事件]
「本件競業避止条項に違反する状態が生ずることを認識しながら本件誓約書を作成し、退職の翌日に派遣社員という形を装って」競合他社「で働き始めたのである。このような事情の下で、本件競業避止条項が無効であるとして被告がその違反につき何ら責めを負わないと解することは、自己の真意を隠してこれに反する誓約をし、相手方を信頼させた上で、誓約を破ることを容認する結果になるのであって、相当でないというべきである。」
⑺ ⑥代償措置
競業避止義務が課せられている期間に相応する給与相当分の金銭を支払う等、就業制限期間に対する補償がされている場合には、競業避止義務の有効性を肯定する方向の事情となります。このような場合には、競業避止義務を課しても、従業員の生活手段を奪うことにはならないためです。
東京地決平16.9.22労判882号19頁[トーレラザールコミュニケーションズ(業務禁止仮処分)事件]
「債権者が,債務者に対し,固有かつ独立した代償措置を講じていないことは当事者間に争いがない。しかし,代償措置は,競業を避止すべき義務を負っていない債権者における他の労働者との比較において,債務者の不利益の程度に見合った対価が付与されているかどうかという視点からも検討することが必要であって,この視点からみると,1(1)に認定したとおり,債務者が債権者に再入社した後,年間給与額(税込)は1000万円を超え,年々順調に増額され,平成15年には1500万円に迫る金額にまで至っており,これは,どの年も債権者代表者に次ぐ金額である。他方,平成13年以降,他の労働者の平均が約720万円ないし約810万円,債務者に次ぐ者が同時期1090万円ないし1290万円であったことも一応認められる(…なお給与以外の経費として年間約200万円にものぼる金額が債権者から支出されていた)。」
「そうとすれば,確かに固有かつ独立した代償措置こそ講じられていないものの,債務者の不利益の程度に見合ったものとまではいえないとしても,債務者は相当の厚遇を受けていたものということができる(なお,債務者は年齢・経歴からみて平均的な支給額であると主張するが,その疎明を欠くうえ,ここで平均的かどうかを論じてもさして意味があるものともいえない)。」
東京地決平7.10.16労判690号75頁[東京リーガルマインド事件]
「債権者の監査役の職務内容が実定法上委任契約終了後の競業避止義務を肯定し得るようなものであったことの主張疎明はされていないから、本件における競業避止義務特約は、もともと当事者間の契約なくして実定法上委任契約終了後の競業避止義務を肯定し得る場合についてのものではなく、競業避止義務を合意により創出するものであることになるところ、監査役についてまで競業行為を禁止することの合理的な理由が疎明されておらず、使用者が確保しようとする利益が何か自体明らかではなく、競業行為の禁止される場所の制限がなく、同債務者に対して支払われた退職金がその金額が一〇〇〇万円にとどまり、同債務者の専任講師としての貢献が大きかったことに照らし、右退職金が監査役退任後二年間の競業避止義務の代償であると認めることはできないことからすれば、競業禁止期間が退職後二年間だけ存するという比較的短期間に限られたものであることを考えても、目的達成のために執られている競業行為の禁止措置の内容が必要最小限度にとどまっており、かつ、右競業行為禁止により労働者の受ける不利益に対する十分な代償措置を執っているということはできないから、同債務者と債権者との間の本件役員誓約書及び本件役員就業規則における退職後の競業避止義務に関する条項の内容の約定は、公序良俗に反して無効といわざるを得ない」。
競業避止義務違反と解雇
懲戒解雇は、①「懲戒することができる場合」において、②「客観的に合理的な理由を欠き」、③「社会通念上相当であると認められない場合」は、懲戒権の濫用として無効となります(労働契約法15条)。
在職中の競業避止義務違反を理由とする解雇の有効性については、競業避止義務違反の態様や使用者が被った損害等を考慮し判断することになります。競業避止義務違反については、背信性が高いことが多く懲戒解雇が適法とされる事例が相当程度見られます。
大阪地判平21.3.30労判987号60頁[ピアス事件]
原告が「被告に在職していた間に、被告の眉のトリートメント美容に関するアナスタシア事業と競合する事業を目的とする」会社「を設立し、この設立に関する準備行為をし、同社取締役に就任したと認められ、これらの行為は、被告の…懲戒解雇事由に該当し、雇用契約に関する職務専念義務及び誠実義務に反するものであり、…懲戒解雇は、…客観的に合理的な理由を欠く又は社会通念上相当性を欠くとは認められないから、解雇権の濫用に当たらず、有効というべきである。」
競業避止義務違反と損害賠償
使用者は、労働者が競業避止義務に違反した場合には、不法行為ないし債務不履行に基づき損害賠償請求をすることができます。
競業避止義務違反による損害金額については、⑴競業避止義務違反の行為がなければ受注できた蓋然性の高い売買代金に基づく粗利額により算定する方法(東京地判平15.4.25労判853号22頁[エープライ損害賠償事件])や、⑵顧客に対するサービス提供時間の減少に対する報酬合計額により算定する方法(東京地判平18.9.4労判933号84頁[すずらん介護サービス(森田ケアーズ)事件])があります。
東京地判平15.4.25労判853号22頁[エープライ損害賠償事件]
⑴ 違法な営業上の利益の侵害
「被告の…各行為は,使用者の利益のために活動する義務がある被用者が,自己又は競業会社の利益を図る目的で,職務上知り得た使用者が顧客に提示した販売価格を競業会社に伝えるとともに,競業会社を顧客に紹介したり,競業会社が使用者の協力会社であるかのように装って競業会社に発注させたり,上司に競業会社がより安い価格で顧客と契約する可能性があることを報告しなかった行為であるから,雇用契約上の忠実義務に違反する行為であるとともに,原告の営業上の利益を侵害する違法な行為であるというべきである。」
⑵ 損害①
「買主から九州支社に購入の交渉申入れがあり九州支社から販売価格が提示されていたこと,買主は,当時原告しか発注できる相手はいないと認識していたこと…,購入交渉の申入れの当時F2社は設立登記すらされていなかったこと…からすれば,被告の…行為がなければ,原告が…売買を代金200万円で受注していた蓋然性が高いと認められる。」
「そして,…仕入れ及び工事経費の合計は59万5200円であり,これを控除した粗利は140万4800円であるところ,原告は被告の…行為により,これと同額の損害を被ったものと認められる。」
⑶ 損害②
「買主は,原告が実質的な受注者であると考えていたことから,被告の…行為がなければ,原告が…売買を代金310万円で受注していた蓋然性が高いと認められる。」
「そして,…仕入れ及び経費の合計は139万5200円であり,これを控除した粗利は,170万4800円であるところ,原告は,被告の行為により,これと同額の損害を被ったものと認められる。」
⑷ 小括
「以上から,原告の請求は,…〔1〕及び〔2〕の売買をF2社に受注させるよう売主やF2社に働きかけた行為による不法行為ないし債務不履行に基づく損害賠償請求として310万9600円(〔1〕の売買について140万4800円,〔2〕の売買について170万4800円)…の支払を求める限度で理由がある。」
仮の差止め
また、競業避止義務違反の行為については、使用者は当該行為の差し止めを求めることができます。そして、使用車が、競業避止義務違反の行為については、刻一刻と使用者の利益が侵害されているため、早期に止めるため、仮の差し止めの手続きにより暫定的な処置を行うことが一般的です。
大阪地判平21.10.23労判1000号50頁[モリクロ(競業避止義務・仮処分)事件]
⑴ 保全の必要性
「製造職であった債務者らが債権者と同様の業務を営む」会社「に就職し,」同社「が債権者と同様の業務を現に行いつつあることからすると…,製造業務に債務者らが従事することについては,保全の必要性について,一応の疎明があったものと認められる。」
⑵ 担保額について
「各債権者らが本件仮処分によって被る可能性のある損害は,」就職した会社「の業務に従事することができなくなることにより得べかりし賃金相当額と考えられるところ,」同社「における賃金額は,従前,債権者から得ていた賃金額に遜色ないものと推定される。これに差し止めの期間を考慮すると,担保額は,以下のとおりとすべきである。」
「債務者Bについて 40万円」
「債務者Dについて 40万円」
「債務者Eについて 30万円」
「債務者Fについて 10万円」
⑶ まとめ
以上によれば,債務者B,債務者D,債務者E及び債務者Fに対する各申立については,製造業務への従事についての仮の差し止めの申立の限度で理由があるからこれを仮に差止めるのが相当であ」る。
退職金の不支給
退職金の不支給は、不支給に関する就業規則等の規定があるだけでは足りず、退職金を不支給としてもやむを得ないような顕著な背信性がある場合に限られます。具体的には、不支給条項の必要性、退職に至る経緯、退職の目的、会社の損害等の事情を考慮することになります。
東京地判平20.3.28労経速2015号31頁[東京コムウェル事件]
「原告が被告を退職後6ヶ月以内に同業他社に就職した事の一事をもって被告の就業規則第21条、退職金規程第4条(2)に該当するとして直ちに退職金を不支給とすることができるのかは別途考慮を要するものというべきであり、同様に、原告が在職中に知り合った被告の顧客に対して一切の勧誘が許されないという同規定の運用が許されるとするのかはなはだ疑問である。前記のように、原告が被告に対して有する退職金請求権は、賃金の後払い的性質を有するものであるとともに、会社に一定期間勤めることによって会社の事業に貢献した功労報奨としての性質をも有すると考えられるところ、その性質に照らすと、当該退職金の不支給が上記条項に基づいて許容されるのは、条項違反行為が会社へのこれまでの貢献による功労を抹消してしまうほどの会社へ重大な損害を与えたり会社の社会的信用を損なうような強度の背信的な行為があったと評価できる場合に限定されるべきである。」
「これを本件についてみると、確かに原告は上記条項に違反して退職後4ヶ月足らずで同業他社に就職しているものの、原告がそこで就業規則第20条に定めるような守秘義務に反する形で積極的に被告を誹謗中傷したり被告の利益や信用を損なう言動をとっている確たる事情が証拠上見受けられるわけではないこと、証拠上原告が被告の在職時に業務上知り合った顧客に直接に連絡したのは訴外Lについてのみで、しかも連絡をとったのは原告が被告を退職して1年以上経った時点であること、訴外Lへの連絡の取り方にしても、まず同人が被告と商品先物取引を現時点で行っているかどうかを確認し、同人が『今は被告と取引していない』という返事であったため会う約束をしていること、さらに一旦は訴外Lを原被告間の紛争に巻き込まれないように配慮して平成19年10月中に会うことは避けていることなどの原告の行動からは被告に対する背信性といっても、上記のように賃金の後払いとしての性質も有するがゆえに本来退職後に速やかに支払われるべき本件退職金について、請求権を失わせることが妥当視できるほどの強度の背信性なり悪質性は認められない。」