残業時間の端数時間を切り捨てることは、許されるのでしょうか。例えば、会社が、労働者の残業時間が30分未満の場合には、残業代は発生しないものとすることができるのかが問題となります。
行政解釈
行政解釈上では、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは、常に労働者に不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、労働基準法24条及び37条違反としては取り扱わないとされています(昭63・3・14基発150号)。
そのため、行政手続上は、このような取り扱いをしても、労働基準法違反の事実があるものとは取り扱われません。
裁判実務
もっとも、裁判実務においては、法定労働時間を超える労働は、厳密には1分でも割増賃金の支払いを要するとされています。
そのため、労働者の同意がない限りは、端数についても、残業代の支払いをする必要があることになります。