労働一般

ブラック企業とは?定義と4つの基準でどんな企業かわかりやすく解説

ブラック企業とは?

自分の働いている会社がブラック企業ではないか悩んでいませんか?

結論から言うと、法律や行政通達によりブラック企業の定義が明確にされているわけではないため、ブラック企業という言葉は曖昧に用いられていることも多いのが実情です。

そのような現状において、あえて定義するのであれば、ブラック企業とは、労働者を酷使して劣悪な労働環境で働かせる企業との意味で用いられることが一般的です。

しかし、このような定義ではどのような企業がブラック企業に当たるのかがわかりにくいですよね。

私は、ブラック企業の定義については、以下の2つの理由から更に明確にしていくべきであると考えています。

理由1:自分の働く会社がブラックかを知ることで対策を講じるきっかけになる
理由2:ブラックな会社に就職することを回避しやすくなる

この記事では、「自分の働く会社がブラックかを知ることで対策を講じるきっかけ」(理由①)にしていただくために、ブラック企業とはどのような企業かを明確にしていこうと思います。

なお、「ブラックな会社への就職の回避」(理由②)については、「ブラック企業の特徴」として別の記事で説明させていただきます。

今回は、ブラック企業とは何かについて、あなたの働いている会社がブラック企業かを判断できるように4つの基準や具体例を用いながら、わかりやすく解説していきます

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、あなたの会社がブラックかどうか、どのような対策を講じればいいのかがわかるはずですよ。

ブラック企業とはどのような企業かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

 

 

 

 

ブラック企業とは|定義や一般的な特徴

ブラック企業のイメージ
ブラック企業とは、一般に、労働者を酷使して劣悪な労働環境で働かせる企業との意味で用いられる傾向にあります。

厚生労働省においても、ブラック企業の定義が明確にされているわけではありません

一般的な特徴としては、以下のようなものが挙げられることがあります。

① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す
② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い
③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う
(出典:「ブラック企業」ってどんな会社なの?|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省)

近年では、「ブラック企業大賞」というものも行われています。この「ブラック企業大賞」によると、ブラック企業は以下のように定義されています。

「ブラック企業とは・・・・①労働法やその他の法令に抵触し、またはその可能性があるグレーゾーンな条件での労働を、意図的・恣意的に従業員に強いている企業、②パワーハラスメントなどの暴力的強制を常套手段として従業員に強いる体質を持つ企業や法人(学校法人、社会福祉法人、官公庁や公営企業、医療機関なども含む)。」
(出典:ブラック企業大賞)

このようにブラック企業という言葉は確実に社会に浸透してきています。

ブラック企業の4つの基準

それでは、あなたの会社がブラック企業かどうかを判断する基準を説明していきます。

ブラック企業かどうかについては、以下の4つの基準により確認していくとわかりやすいでしょう。

基準1:残業時間についての基準
基準2:労働条件についての基準
基準3:人事権についての基準
基準4:ハラスメントについての基準

順番に説明していきます。

基準1:残業時間についての基準

残業時間については、

月45時間

を超えることが恒常化している場合には、ブラック企業と言ってもいいでしょう

法律上、会社が命じることができる残業の上限は、原則として月45時間までとされているためです

1か月に22日の出勤日がある方ですと、出勤日に毎日残業をしたとして、平均すると
1日あたり2時間程度の残業をすることになります。

例えば、残業45時間の超える場合の1日のタイムスケジュールは以下のとおりとなります。

家に帰る時間が21時頃になりプライベートが仕事に侵食され始めているような状況です。

なお、残業時間ごとの特徴は以下のとおりですので参考にしてください。

残業時間ごとの特徴

 

 

 

 

基準2:労働条件についての基準

ブラック企業では、「賃金」や「休日」、「休憩」などの労働条件が劣悪なことがあります。

例えば、以下の事項をチェックしてみましょう

最低賃金を下回っている
☑説明なく一方的に賃金を下げられる
☑サービス残業が横行している
☑休日が年間105日を下回っている
☑有給休暇を自由に使えない
☑45分又は1時間の休憩時間が与えられない

順番に説明していきます。

最低賃金を下回っている

最低賃金を下回っているかどうかは、ブラック企業かを判断するうえでの指標の1つとなります。

最低賃金を下回っている場合には、その会社は法律に違反して、あなたを低廉な金額で働かせていることになるためです。

令和2年度の最低賃金については以下のとおりですので、確認してみましょう。
最低賃金(令和2年)①最低賃金(令和2年)②
(出典:厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧)

説明なく一方的に賃金を下げられる

説明なく一方的に賃金を下げられる場合にも、ブラック企業に該当する可能性が高いと言えるでしょう。

会社は、あなたの賃金を下げるには、根拠が必要となります。

賃金を下げる根拠としては、例えば以下の6つがあります。

根拠1:懲戒処分としての減額
根拠2:降格に伴う減額
根拠3:給料の査定条項に基づく減額
根拠4:就業規則の給与テーブルの変更による減額
根拠5:労働協約に基づく減額
根拠6:合意に基づく減額

いずれにせよ、説明なく一方的に賃金を減額されたり、減額の理由が不明確であったりする場合には、違法である可能性があります

本来、賃金は労働者の生活に密接にかかわるものなので容易には減額できないのです。

賃金の引き下げについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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サービス残業が横行している

サービス残業が横行している場合にも、ブラック企業の指標となります。

労働基準法は、労働者が残業をした場合には、残業代を支払わなければいけないとしています。

しかし、実際には、多くの会社で十分な残業代が支払われていないのです。

このようなサービス残業が横行している会社では、法令を遵守する姿勢が希薄ですので注意しましょう。

サービス残業については、以下の記事で詳しく解説しています。

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休日が年間105日を下回っている

年間所定休日が105日を下回っている場合にも、ブラック企業の可能性があります。

1週間の法定労働時間は、40時間とされています。

1日の所定労働時間が8時間の会社では、週5日働くと40時間の労働をすることになります。そのため、多くの会社では、1週間の休日は2日程度設けられることになるのです。

1年間は365日÷7日=52.14週あります。そのため、1週の休日が2日あるとすると、年間の休日は105日程度となります

そのため、1日の所定労働時間が8時間の会社に勤めている場合には、年間の休日が105日を下回るとブラック企業の可能性があるので注意しましょう。

有給休暇を自由に使えない

有給休暇を自由に使えない場合には、これもブラック企業の指標となります。

年次有給休暇については、労働者が自由にその時季を指定して、これを使うことができます。

会社の承認は必要ありませんし、有給休暇をどのように利用するかも労働者の自由です

会社は、事業の正常な運営を妨げる場合には、時季の変更をするように求めることができますが、これは例外的な場合です。

そのため、有給休暇を取るのに会社の承認が必要とされている場合理由を言わなければ有給休暇を取ることができない場合には、ブラック企業の可能性があります。

有給休暇については、以下の記事で詳しく解説しています。

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45分又は1時間の休憩時間が与えられない

休憩時間が十分に与えられていない場合には、ブラック企業の可能性があります。

会社は、労働基準法上、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働者に与えなければならないとしています。

そのため、45分又は1時間の休憩さえも与えられていない場合には、注意が必要なのです。

基準3:人事権についての基準

ブラック企業では、恣意的な理由で人事権が行使されることがよくあります。

例えば、以下の事項をチェックしてみましょう

合理的な理由なく解雇される
☑退職届を出していないのに退職扱いされる
☑会社に不都合な意見を言うと降格や転勤を命じられる
☑退職届を出しても退職させてもらえない

順番に説明していきます。

合理的な理由なく解雇される

合理的な理由なく解雇される場合には、ブラック企業といえるでしょう。

解雇は、客観的に合理的な理由なく、社会通念上相当いえない場合には、濫用として無効となります。

解雇が許されるための条件はとても厳格なのです。

例えば、会社が、「あなたのことを気に入らない」という主観的な理由で解雇することはできません。

解雇の条件については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職届を出していないのに退職扱いされる

退職届を出していないのに退職扱いされる場合にも、ブラック企業の可能性が高いといえます。

会社から退職するように勧奨されて、あなたがこれを断っているのに、応じたものとして退職の処理をされてしまうことが増えています。

信じられないかもしれませんが、実際にそのような強硬的な対応をする会社があるのです。

会社に不都合な意見を言うと降格や転勤を命じられる

会社に不都合な意見を言うと降格や転勤を命じられる場合にも、ブラック企業の可能性が高いと言えるでしょう。

例えば、あなたが残業代を支払ってほしいとの意見を言った場合に会社からの反感を買って、他の従業員が嫌がる業務内容や勤務地に変えられてしまうような場合です。

降格や転勤については、労働者に対する嫌がらせや報復を目的として行うことは許されません。

退職届を出しても退職させてもらえない

退職届を出しても退職させてもらえない場合には、ブラック企業の可能性があります。

雇用契約について、期間が定められていない場合には、民法上、あなたは2週間前に退職の意思を伝えること会社を辞めることができます。

退職する理由については特に問われませんし、会社の承諾も不要です

そのため、あなたが退職届を出した場合には、会社はあなたを無理に引き留めることはできないのです。

ただし、雇用契約の期間が定められていて、その期間中に退職しようとする場合には、やむを得ない事由が必要となりますので注意しましょう。

 

 

 

 

基準4:ハラスメントについての基準

ブラック企業では、ハラスメントが横行しており、これを解決する体制整っていないことがよくあります。

例えば、以下の事項をチェックしてみましょう

パワハラやセクハラが行われているのにこれを是正する措置が講じられない
☑パワハラやセクハラを相談する窓口がない
☑パワハラやセクハラを相談することで不利益な扱いをされる

順番に説明していきます。

パワハラやセクハラが行われているのにこれを是正する措置が講じられない

パワハラやセクハラが行われているのにこれを是正する措置が講じられない場合には、ブラック企業といえるでしょう。

会社は、職場環境に配慮する義務を負っていますが、ブラック企業ではコンプライアンスに対する意識が低く、ハラスメントが行われているのに見て見ぬふりをすることがあるのです。

また、中小企業では、社長自身が従業員に対してハラスメント行為を行うことがあり、これを止めることができる人がいない場合もあります。

パワハラやセクハラを相談する窓口がない

パワハラやセクハラを相談する窓口がない場合にも、ブラック企業の可能性があります。

会社は、パワハラやセクハラにつき、労働者の相談に応じるために必要な体制を整備しなければならないとされています。

ここでいう必要な体制には相談窓口をあらかじめ定めて、労働者に周知することも含まれています。

そのため、ハラスメントの相談窓口がない場合には、ハラスメントへの対策が不十分といえるのです。

ハラスメント対策の義務化については、以下の記事で詳しく解説しています。

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パワハラやセクハラを相談することで不利益な扱いをされる

パワハラやセクハラを相談することで不利益な扱いをされてしまう場合にも、そのような扱いをする会社はブラック企業といえます。

会社は、労働者がパワハラやセクハラの相談をしても、これを理由に不利益な扱いをすることは禁止されています。

労働者が相談することを躊躇しないようにするためです。

そのため、相談したら不利益な扱いをされてしまうような場合には、法的にも問題がある会社といえます。

ブラック企業の例(厚生労働省による公表事例)

ブラック企業の例としては、「労働基準関係法令違反に係る公表事案」が参考になります。

厚生労働省は、労働基準法違反がある会社の一部について、「企業の名称」や「事案の概要」を公表していて誰でも見ることができます。

公表されている事案としては、例えば以下のようなものがあります。

公表事例

あなたの会社がブラックな場合の対処法

もしも、あなたの会社がブラック企業に当たる場合には、今の環境を変えるためには、具体的に行動していく必要があります

ブラック企業に勤めている場合の対処法については、その目的により異なってきます。

ブラック企業に対処する目的としては、以下の3つが想定されます。

・職場環境を改善したいとの目的
・会社を辞めたいとの目的
・未払賃金や損害賠償を請求したいとの目的

順番に説明します。

職場環境を改善したいとの目的

職場環境を改善したいとの目的の場合には、他の方に相談してみることが大切です。

相談は、以下の順で行うことがおすすめです。

・会社の上司や相談窓口
・労働基準監督署
・労働組合

会社の上司や相談窓口

まずは、会社の上司に相談してみるといいでしょう。

例えば、残業時間が多すぎて困っているのであれば、「家族との時間が少なくて悩んでいます」と伝えたり、「睡眠時間が十分にとることができず体調が悪いです」と伝えたりしてみましょう。

あなたの現在抱えている問題を具体的に説明することにより、配慮してもらえる可能性があります

また、ハラスメントなどであれば、会社に相談窓口がある場合もあります。相談窓口がある場合はこれを活用することがおすすめです。

労働基準監督署

社内での解決が難しい場合には、外部へ相談することを検討するべきです。

労働基準法違反の事実については、労働基準監督署に相談するのがいいでしょう。

例えば、あなたが「1日8時間働いているのに休憩時間を与えられていない場合」や「恒常的に月45時間以上の残業をしている場合」です。

労働基準監督署は無料で利用することができますが、必ず動いてもらえるわけではありません

例えば、サービス残業を労働基準監督署に告発する方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

サービス残業は労基署に告発を!今やるべき準備3つと気になるリスクサービス残業を告発する場合には、労基署に行き、実名を伝えて、面談をしてもらうべきです。労基署は会社に実名を通知しません。但し、告発は準備をしてから行くべきです。今回は、サービス残業を告発する方法とその準備、リスクを解説します。...

労働組合

労働基準法違反まではない場合又は労働基準監督署に動いてもらえないような場合には、労働組合に相談するという方法があります。

労働組合は、団体交渉や争議行為をとおして、会社に対して職場環境の改善を交渉していくことができます。

法的な請求権があるわけではなくても、柔軟に改善を求めていけるのです。

そのため、職場環境の改善を求める場合には、労働組合に相談することも検討してみましょう。

会社を辞めたいとの目的

ブラック企業を辞めるためには、以下の順で対処するのがいいでしょう。

手順1:ブラック企業の証拠を集める
手順2:退職届を提出する
手順3:離職票を受け取る
手順4:ハローワークで失業保険の申請をする
手順5:残業の少ない会社に就職する

手順1:ブラック企業の証拠を集める

ブラック企業を辞める際には、まず辞める前にブラック企業であることの証拠を集めておくといいでしょう。

退職した後に、あなたが何らかの請求をする場合に役立ちますし、ハローワークに会社都合退職であること説明する場合にも役立つことがあります。

例えば、タイムカードやハラスメント行為が記録されているメールや録音などです。

手順2:退職届を提出する

ブラック企業を辞めるためには、会社に退職届を提出しましょう。

退職届は、退職日の2週間以上前に提出する必要があります。

直接渡す方法でも、内容証明郵便により郵送する方法でも、いずれでも構いませんが、直接渡す場合にはコピーを取っておくべきです。

退職届には、以下のような事項を記載しましょう。

・退職する意思と退職の日付
・離職票の交付請求
・退職する理由(必須ではありません)
・有給休暇の取得申請(必須ではありません)

例えば、以下のように記載します。
退職届(ブラック企業)※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

手順3:離職票を受け取る

ブラック企業を退職した後は、離職票を受け取りましょう
離職票ー2(出典:ハローワークインターネットサービス 記入例:雇用保険被保険者離職票-2)

離職票が届いた場合には、「退職日」や「賃金額」、「退職理由」に誤りがないかをよく確認する必要があります。

誤りがある場合には、すぐにハローワークに相談しましょう。

手順4:ハローワークで失業保険の申請をする

離職票が届いたらハローワークで失業保険の申請をしましょう。

失業保険を受給する流れは以下のとおりです。

失業保険を受給する方法

手順5:ホワイトな会社に就職する

ブラック企業を辞めることができたら、次はホワイトな会社に就職しましょう。

ホワイトな会社に就職するために注意すべき点の一例をあげると以下のとおりです。

①労働条件通知書があるかを確認する
②長時間分の固定残業代がないかを確認する
③タイムカードがあるかを確認する
④業務量に比べて人手が少なすぎないかを確認する
⑤在籍人数に比べて採用人数が多すぎないかを確認する

①労働条件通知書がない会社の場合には、法令順守の姿勢が希薄であり、また労働条件について労働者に隠さなければいけない理由がある可能性があります。

②長時間分の固定残業代がある場合、③タイムカードがない場合、④業務量に比べて人手が少なすぎる場合には、長時間の残業がある可能性があります。また、②③の場合には、長時間の残業にかかわらず、十分な残業代が支払われない可能性もあります。

⑤在籍人数に比べて採用人数が多すぎる場合には、新入社員が短期間で退職している可能性があります。採用人数が多すぎる場合には、「昨年の採用人数」や「多くの新入社員を募集する理由」を聞いてみましょう。

未払賃金や損害賠償を請求したいとの目的

未払賃金や損害賠償を請求したい場合には、弁護士に相談することがおすすめです。

未払賃金や損害賠償の請求は、法的な争点が出てきたり、裁判所を利用した手続きを利用する必要が生じたりすることが多いので、法律の専門家に協力してもらうべきだからです。

また、弁護士に依頼すれば、会社との交渉や裁判所へ提出する書面の作成などの手続きを丸投げしてしまうことができます

つまり、あなたは会社と一切交渉しなくていいのです。

初回無料相談を利用すれば費用をかけずに弁護士に相談することができます。

そのため、未払い賃金や損害賠償の請求については、弁護士に相談するべきなのです。

 

 

 

ブラック企業はなぜなくならないのか

ブラック企業がなくならない大きな理由は、従業員が会社に逆らうことができないためです。

従業員が会社に逆らうことができない原因には、例えば以下のものがあります。

①ブラック企業であることに気がつくことができない
②生活があるので働けなくなることに不安がある
③今の環境を変えることができないとあきらめている

まず、①ブラック企業で実際に働いていると、今の自分の環境がおかしいと気付くことができないことも多いのです。自分の会社がブラック企業であると気付くためには正しい知識を身につけておく必要があります。また、社外の友人などの第三者に自分の環境が普通なのか客観的な意見を聞いてみるのもいいでしょう。

次に、②生活があるので働けなくなるのは困ると不安に感じる方もいるでしょう。しかし、会社は、あなたのことを簡単に辞めさせることはできません。特に、あなたが職場環境の改善を求めたことを理由に解雇をしても、それは濫用となるのです。そのため、この点につき過度な不安を感じる必要はありません。

最後に、③今の環境を変えることができないとあきらめている方も多いでしょう。しかし、例えば、高額の残業代を請求されて初めて残業を減らそうと努力する会社もあります。自分一人では環境を変えることが難しいと感じている場合には、他の方の力も借りてみましょう

このように、従業員がブラック企業の言いなりになってしまっていると、ブラック企業はいつまでもなくなりません

ブラック企業を撲滅するためには、まずはあなたが声を上げていくことが重要なのです

まとめ

以上のとおり、今回は、ブラック企業とは何かについて、4つの基準や具体例を用いながら解説しました。

この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。

・ブラック企業とは、一般に、労働者を酷使して劣悪な労働環境で働かせる企業との意味で用いられる傾向にあります。

・ブラック企業かどうかについては、①残業時間についての基準、②労働条件についての基準、③人事権についての基準、④ハラスメントについての基準により確認していくとわかりやすいでしょう。

・ブラック企業の例としては、「労働基準関係法令違反に係る公表事案」が参考になります。

・職場環境を改善したい方は、①会社の上司や相談窓口、②労働基準監督署、③労働組合の順で相談してみましょう。

・ブラック企業を辞めたい方は、①ブラック企業の証拠を集めること、②退職届を提出すること、③離職票を受け取ること、④ハローワークで失業保険の申請をすること、⑤残業の少ない会社に就職することの順で対処するのがいいでしょう。

・未払賃金や損害賠償を請求したい方は、弁護士に相談することがおすすめです。

この記事が自分の会社がブラック企業に該当しないか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
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