未払残業代・給料請求

サービス残業は労基署に告発を!今やるべき準備3つと気になるリスク

「サービス残業を告発したい!」そのように考えていませんか?

長時間の残業に耐えてきたのにわずかな給料しかもらえないとなると納得できませんよね。

他の従業員の方々にとっても、その様な職場環境は望ましいとはいえません。

結論からいうと、サービス残業を告発する場合には、

労基署に行き名前を伝えて面談を行う

ことがおすすめです。

なぜなら、メールや電話に比べて、この方法が最も効果的なためです。

当然、実名で行うとなるとリスクが気になるところでしょう。

しかし、そもそも労基署は

会社に告発者の名前を通知しません

し、会社は、労基署への

告発を理由に労働者を不利益に扱うことを禁止

されています。

そのため、リスクを過度に恐れる必要はありません

実際、平成31年4月から令和2年3月までで、32,981件もの事業場が監督指導の対象とされています。

もっとも、サービス残業を告発するためには、以下のとおりやっておくべき準備があります。

①証拠を集める
②事実関係を整理しておく
③残業代を計算する

この記事では、サービス残業の告発について、皆さんが感じている不安を解消し、これを成功させるために必要な知識を全て説明していきます

具体的な記事の流れは以下のとおりです。

この記事を読めば、サービス残業を告発するために、今何をするべきなのかが明確になりますよ。

 

 

 

サービス残業は労基署に告発できる!

サービス残業は、労基署に告発することができます

労働基準法に違反する事実がある場合には、法律上、労基署に申告することができるとされているためです。

サービス残業は、労働基準法に違反する違法なものですので、労基署に告発することができるのです。

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サービス残業を告発する目的

サービス残業を労基署に告発する目的は、

会社に対して調査や指導、検察への送致(送検)

をしてもらうことにあります。

会社に対して調査や指導、送検をしてもらうことで、

・職場環境の改善
・未払い残業代の支払い

が期待できるためです。

実際に、サービス残業で検察に送検された事例の一部として以下のものがあります(厚生労働省労働基準局監督課:労働基準関係法令違反に係る公表事案[令和元年10月1日~令和2年9月30日公表分])。

サービス残業を告発するリスク

サービス残業を告発するリスクには、

・告発がばれるリスク
・告発がばれた場合のリスク

が挙げられます。

それぞれについて説明していきます。

告発がばれるリスク

サービス残業を告発する際には、告発がばれるリスクがあります

労基署には、守秘義務があるので、告発があったことについて会社にばらすことはありません

しかし、「会社の規模が小さい場合」や「これまでの会社とのやり取り」から、誰が告発したのかばれてしまうことがあります

これは「匿名で告発した場合」でも「実名で告発した場合」でも同じです。

いずれにせよ、会社に告発がばれてしまうリスクはあるのです。

告発がばれた場合のリスク

告発がばれた場合のリスクとして気にする方が多いのは、以下のものです。

・職場で気まずくなるリスク
・嫌がらせをされるリスク
・解雇等の不利益取り扱いをされるリスク
・転職先へ悪評を流されるリスク

本当にこのようなリスクがあるのかについて見てみましょう。

職場で気まずくなるリスク

告発したことが会社にばれた場合には、職場で気まずくなるリスクがあります

会社側には、労基署への告発をよく思わない方がいるためです。

しかし、全ての人がこのように考えるわけではないでしょう。当然、現状の職場環境につき問題があると考えている方は、他にもいるはずです。

嫌がらせをされるリスク

会社は、サービス残業を告発したことを理由として、労働者に対して、嫌がらせをしてはいけません

労働者に心理的負荷を過度に蓄積させる行為は違法となるためです。

万が一、サービス残業を告発したことを理由として、嫌がらせをされた場合には、その内容によっては、会社に対して損害賠償請求をすることも考えられます。

解雇等の不利益取り扱いをされるリスク

会社は、労働者がサービス残業を告発したことを理由として、労働者に対して、解雇等の不利益取り扱いをしてはいけません

なぜなら、労基署への申告を理由に不利益取り扱いをしてはいけないと労働基準法で規定されているためです。

会社は、表面上は、他の理由を解雇等の不利益取り扱いの理由として主張してくる場合もありますが、その場合でも、合理的な理由がなければ、これらの取り扱いは無効となります。

転職先へ悪評を流されるリスク

通常の会社は、サービス残業を告発されたとしても、転職先へ悪評を流すことはありません

労働者の個人情報を同意なく外部に漏らすことは許されないためです。

会社は、労働者の悪評を流しても何もメリットはありません。むしろ、自分の会社がサービス残業をさせていることを知られてしまい信用を失うことになります。

そのため、まともな会社であれば、転職先へ悪評を流すことはないのです。

~マスコミやSNS等を利用した第三者への告発~

サービス残業について、労基署への告発ではなく、マスコミやSNS等を利用した第三者への告発は、安易に行うべきではありません

なぜなら、監督官庁へ告発する場合に比べて、第三者へ告発する場合の方が、労働者が保護されるための条件が厳しいためです。

第三者への告発の場合には、保護されるための条件として、①その告発の内容が真実であるか、またその裏付けがあるか、②公益性を有するか、会社への加害目的はないか、③告発の手段・態様が相当か等が、考慮されることになります。

そして、これらの条件を満たしておらず、会社に損害が生じた場合には、会社から思わぬ反撃をされるリスクがあります。

そのため、マスコミやSNS等を利用した第三者への告発には慎重であるべきです。

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サービス残業を告発する方法

サービス残業を告発する方法につき、

・告発する3つの方法
・匿名で告発する方法
・公務員が告発する方法

の順で説明していきます。

サービス残業を告発する3つの方法

サービス残業を告発する方法には、以下の3つがあります。告発するのに費用はかかりません。

①メールする
②電話する
③面談する

基本的には、③面談をするという方法を選択するべきです。

なぜなら、実際に面談に行き告発を行った方が、労基署が調査を優先してくれる可能性が高いためです。

いずれの方法も成功させるポイントは、以下の3つです。

・会社の名称や住所などの正確な情報を知らせる
・残業代の不払いについての具体的な情報を伝える
・情報提供があったことを事業場に伝えていいかを知らせる

なぜなら、これらの情報は立ち入り調査のために必要なものだからです。

①メールする

メールする場合には、以下の

から、労基署に連絡することになります。

連絡した情報は、立入調査対象の選定に活用してもらうことなどができます。

②電話する

電話する場合には、

会社を管轄している労基署

に電話しましょう。

東京と神奈川の管轄・電話番号は以下のリンクからご確認ください。その他の場合は、個別に検索してください。
東京の労基署の管轄地域
神奈川の労基署の管轄地域

③労基署で面談する

労基署で面談する場合にも、

会社を管轄している労基署

に行きましょう。

上記の①②に比べて、この方法が最も労基署に動いてもらえる可能性が高い方法になります

面談であれば資料などを持参して詳細に話を聞いてもらうことができますし、今後の方針や次回の面談などについても協議することができるためです。

東京と神奈川の管轄・住所は以下のリンクからご確認ください。その他の場合は、個別に検索してください。
東京の労基署の管轄地域
神奈川の労基署の管轄地域

匿名で告発する方法

サービス残業を告発する際には、労基署に対して氏名を告げずに匿名で行うこともできます

実際、メールの送信フォームでも、氏名や電話番号の入力は「必須」とはされていません。

ただし、匿名による告発ですと、実名での告発に比べて重要度が低いものとして、調査の優先度を下げられてしまう可能性があります

労基署もすべての告発に対応するには人員不足であり、優先順位をつけて対応せざるを得ないためです。

そのため、労基署に本気で動いてもらいたい場合には、実名で告発を行うことがおすすめです。

なお、実名で告発したからと言って、会社に実名が通知されるわけではありません。

例えば、メールの送信フォームでも、以下のように、事業場への通知はいずれも「匿名」が前提とされており、個人情報を事業に開示すことはないとされています。

情報提供があったことを事業場に通知することの可否(いずれの場合も、情報提供いただいた方の個人情報は、事業場を含め第三者に開示することはありません。)

〇匿名だが、情報提供内容(メールの内容)を明らかにしてよい
〇匿名だが、情報提供があったこと(メールがあったこと)のみ明らかにしてよい
〇匿名の上、メールがあったことも明かさないでもらいたい

公務員の場合の告発方法

公務員の場合は、サービス残業の告発先は、通常の会社員とは異なります。

・国家公務員
・地方公務員

それぞれについて説明します。

国家公務員

国家公務員の場合、一部を除き、労基署への相談はできません。

基本的に、労基署ではなく、人事院へ相談を行うことになります。

地方公務員

地方公務員の場合、以下の方は、労基署に相談することができます。

・特別職
・労基法別表第1第1号~第10号及び第13号~第15号に該当する職員
・地方公益業職員、単純労務職員、特定独立行政法人職員

上記のいずれにも該当しない方の相談先は、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員となります。労基署ではありません。

詳細は以下の記事で説明しています。

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サービス残業を告発するための3つの準備

サービス残業をスムーズに告発するためには、以下の3つの準備をするべきです。

・証拠を集める
・事実関係を整理する
・残業代を計算する

順に説明していきます。

①証拠を集める

サービス残業を告発するうえで、重要なのが証拠を集めることです。

労基署も、会社に対して、証拠を提出するように求めることができます。しかし、自分で集められるものは面談の際に持参した方がスムーズに進みますし、労基署に動いてもらえる可能性が高まります。

具体的には、以下のものを持参するといいでしょう。

⑴労働条件が分かる証拠
・雇用契約書・労働条件通知書
・就業規則・給与規程
⑵労働時間が分かる証拠
・タイムカード
・労働時間を記録したメモ
・業務日報
⑶残業代が支払われていないことが分かる証拠
・給与明細

順に説明していきます。

⑴労働条件が分かる証拠

サービス残業を告発するうえで、労働条件が分かる証拠が大切となります。

例えば、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則、給与規程などです。

これらの証拠を見ることで、

・あなたの給料はいくらなのか
・残業代はどのように計算するのか
・何時間働くと残業になるのか

が分かります。

就業規則や給与規程は、通常、会社内の誰でも見ることができる場所に置いてあるはずです。

⑵労働時間が分かる証拠

サービス残業を告発するためには、労働時間が分かる証拠を用意しておきましょう。

なぜなら、あなたが残業をしていることが分からないと労基署も動きにくいためです。

労働時間が分かる証拠には、具体的には以下のものがあります。

タイムカードがあれば最も望ましいですが、それがないようであれば業務日報や業務メールの送信履歴を集めます。

これらを集めることが難しいようであれば、最終的には、自分で労働時間をメモするなどしておいたものを持参することになります。

労働時間のメモを取る際は、以下のように始業時刻と終業時刻、休憩時間を分刻みでつけ、業務内容も記録しておきましょう。

⑶残業代が支払われていないことが分かる証拠

最後に、残業代が支払われていない証拠として給与明細を準備しておくといいでしょう。

給与明細があれば、会社が支給している給与の内訳が記載されており、残業代が支給されているかどうかも一目瞭然なためです。

②事実関係を整理する

次に、サービス残業をスムーズに告発するためには、事実関係を整理してから行くべきです。

例えば、サービス残業とは異なる会社の不満や不平を述べるのみでは、労基署は労働基準法違反があるのかどうかについて分からず、調査をすべきなのかを判断することはできません。

そのため、労働者がまず伝えるべきなのは、

「残業をしたのに残業代が支払われていない」

という事実です。

そして、これに付け加えて、

・どのくらい残業をしているのか
・残業代は1円も支払われていないのか、支払われているが正当な金額ではないのか
・いつ頃から残業代が支払われていないのか
・残業代が支払われなくなった経緯
・会社が残業代を支給しない理由をどのように説明しているのか

などを説明するといいでしょう。

③残業代を計算する

最後に、もしも可能であれば、会社がどの程度の残業代を支払うべきなのかを計算していくと、よりスムーズに進みます。

会社が一部残業代の支給をしているような場合には、残業代の不払いがあるかどうかは、会社が支払うべき残業代金額が分からないと判断できないためです。

また、労基署が計算した金額が必ずしも正当な残業代金額とは限りません。実際には、裁判になった場合にはより多くの残業代金額を請求できることの方が多いです。

そのため、自分自身でも残業代を計算しておき、自分がいくらの残業代を請求できるのかを把握しておくことが望ましいです。

残業代の計算については、以下の記事で詳しく説明しています。気になる方は、是非お読みください。

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告発した後の流れ

労基署にサービス残業を告発した場合には、以下の流れで進んでいきます。

・面談
・調査
・是正勧告・指導
・是正(改善)報告

労基署に面談に行くと、まず詳しい事情を聞かれることになります。そして、未払い残業代の計算方法や会社に対する請求書の書き方を教えてもらえる場合もあり、継続して面談を行うこともあります。

次に、労基署は、会社への調査を行うことになります。これは、予告したうえで調査に入る場合もありますし、予告なしに調査を行う場合もあります。調査は、資料の確認やヒアリングなどが行われます。

調査の後、法律違反や改善の必要が見つかった場合には、会社に対して、指導が行われることになります。

会社は、指導に従い是正を行った場合には、これについて報告をすることになります。

労基署以外の相談先

労基署以外の相談先として、以下のものがあります。

・弁護士
・労働組合
・労働条件相談ホットライン

労基署と比較した各相談先の特徴は、以下のとおりです。

労基署に告発した場合でも、会社が残業代の不支給について法的な理由を主張してきた場合には、十分に指導をしてもらえない場合があります

また、労基署が会社に指導をしたとしても、会社がこれに従わなければ、労基署は強制的に残業代を回収することはできません

そのため、事案に応じて、労基署以外の相談先も適切に検討する必要があります。

以下では、労基署以外の相談先について説明していきます。

弁護士

以下の場合には、労基署ではなく弁護士に相談することがおすすめです。

・残業代を支給すべきかどうかについて法律上の争いとなっている場合
・費用をかけてでも正当な残業代を確実に回収したい場合

弁護士は、労基署と違い、裁判所をとおして強制的に残業代を回収することができます

ただし、未払いの残業代が50万円を下回るような場合には、費用倒れになるリスクがありますので注意が必要です。

労働組合

誰かに代理してもらうのではなく、自分自身も交渉に参加して、主体的に職場環境を改善していきたい場合には、労働組合がおすすめです。

労働組合は、団体交渉や争議行為を用いて、問題の解決を図ります。

労働組合を利用して解決を行う場合にも、「加入金」や「毎月の組合費」、「解決金の何割か」を組合に支払う必要があります

労働条件相談ほっとライン

ひとまず電話で簡単な助言をしてもらいたい場合には、労働条件相談ほっとラインを利用することがおすすめです。

労働条件相談ほっとラインは、労働関係に詳しい相談員があなたの状況に応じて電話で助言をしてくれるものです。匿名による相談も可能です。

無料で利用することができます。

ただし、電話による助言のみなので、会社に対して指導等をしてもらうことはできません。

サービス残業の残業代請求は弁護士に相談すべき!【退職後もOK】

サービス残業の残業代請求は、弁護士に相談することを強くおすすめします。

理由は以下の4つです。

・労基署で解決できない場合も対応してもらえる
・嫌がらせなどにも対処してもらえる
・残業代を代わりに計算してもらえる
・初回無料相談であれば相談費用はかからない

順に説明していきます。

なお、弁護士への残業代請求の相談は、当然、会社を退職した後でもすることができます

労基署で解決できない場合にも対応してもらえる!

弁護士への相談であれば、労基署で解決できない場合にも対応してもらうことができます

労基署は、法的な争いとなった場合には、その部分については会社に対して十分に指導をできないことがあります。

また、労基署の指導があっても、会社がこれに従うとは限りません。

実際、労基署からの指導があった事案においても、会社に顧問弁護士がつき、会社に有利な裁判例を強調するなどして、正当な残業代よりも低い金額の支払いにしか応じない例が見られます

弁護士であれば、法律上の争いとなっている場合でも、その事案を分析したうえで会社に反論したり、労働者に有利な裁判例も主張したりするなど、適切に対応することができます

また、弁護士は、会社が残業代の支払いに応じない場合でも、裁判所をとおして、会社の財産を差し押さえるなど強制的に残業代を回収することが可能です。

そのため、労基署による解決が難しい場合には、弁護士に相談することがおすすめなのです。

嫌がらせなどにも対処してもらえる!

弁護士に相談して依頼すれば、会社からの嫌がらせにも適切に対処してもらうことができます

先ほど説明したように、サービス残業を告発したことを理由に労働者に対して嫌がらせをすることは許されません。

しかし、許されないことではありますが、その可能性が全くないわけではありません。

会社から嫌がらせをされた場合でも、それが労基法違反でない場合には、労基署では十分に対応できないことがあります

弁護士であれば、万が一、会社が労働者に対して嫌がらせをしてきた場合には、会社に対して嫌がらせを辞めるように通知し、これに従わない場合には損害賠償を請求するなどの対応が可能です

そのため、会社からの嫌がらせが不安な場合には、弁護士に相談してみることがおすすめです。

残業代の計算を代わりに計算してもらえる!

弁護士に相談して依頼すれば、残業代を代わりに計算してもらうことができます

自分自身で残業代を計算しようとすると、正当な残業代金額よりも低い金額になってしまうことがあります。基礎となる賃金や決められた労働時間、割増率、残業時間などについて、有利な事情を見落としてしまうことがあるためです。

加えて、時効となる2年分の残業代を計算しようとすると700日分以上の残業時間を計算する必要が生じ、慣れていないと大きな負担となってしまいます

これに対して、弁護士に依頼すれば、代わりに残業代を計算してもらうことができるので、労力をかける必要はありません。加えて、労働事件に注力している弁護士であれば、正当な残業代を計算するためのポイントを押さえていますので、適切に残業代を計算してもらうことができます

そのため、残業代の計算は、弁護士に相談することがおすすめなのです。

初回無料相談であれば相談費用はかからない!

弁護士への相談だけであれば、初回無料相談を利用することで、費用をかけずに行うことができます

弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方も、ひとまず見通しやリスクを聞いてから、依頼するかを決めればいいのです。

初回無料相談を利用することにつきデメリットは特にありません

そのため、サービス残業の残業代請求については、弁護士の初回無料相談を利用することをおすすめします。

まとめ

以上のとおり、今回は、サービス残業を労基署に告発する方法と今やるべき準備、告発した場合のリスクについて解説しました。

この記事の要点を簡単にまとめます。

サービス残業を労基署に告発する方法には、

・メール
・電話
・面談

があります。最も望ましいのは、面談であり、匿名ではなく実名で行うべきです。実名で告発した場合でも、労基署は、会社に対して、実名を通知しません。

今やるべき準備は、

①証拠を集める
②事実関係を整理する
③残業代を計算する

の3つです。

告発した場合のリスクとしては、告発がばれた場合に職場で気まずくなるというリスクがあります。
しかし、会社は、労働者に対して嫌がらせをしたり、告発を理由に解雇等の不利益取り扱いをしたりすること、並びに転職先へ悪評を流すことはできません

この記事がサービス残業を労基署に告発しようと考えている人の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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