不当解雇・退職扱い

内定取り消しは違法?絶対に確認すべきポイントとあなたの3つの権利

内定を取り消されてしまい、どうすればいいのか悩んでいませんか。

結論から言うと、内定取り消しは、

解雇と同様に容易には認められない

傾向にあります。

そのため、入社前だからといって必ずしも悲観する必要はありません。

内定取り消しが違法である場合には、あなたには、

①入社日後にその会社で働くことができる地位
②入社日後の給料を請求する権利
③慰謝料を請求する権利

が認められる可能性があります。

内定取り消しを受けた方のお話を聞いていると、「入社日前の取り消しだから泣き寝入りするしかない」と勘違いしている方が多いように感じます。

この記事では、実際には、内定取り消しは簡単にできるものではないことや違法に内定を取り消された場合にあなたが持っている権利、内定取り消されてしまった場合の対処法について、

誰でもわかりやすいように簡単に

説明していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、あなたの内定取り消しが違法なのかどうかやあなたが今何をすればいいのかが分かるはずですよ。

 

 

内定とは何か?雇用契約が成立しているかの判断基準

内定とは、企業への採用が決定し、正式に入社するまでの関係をいいます。

内定手続の法的意味
判例は、明確な時期に所定の事由が発生しない限り入社させる旨の内定通知書が交付されている場合には、その時点で、

入社日を始期とする雇用契約が成立している

とする傾向にあります。
(参照:最判昭54年7月20日民集33巻5号582頁[大日本印刷事件])

ただし、内定通知書が交付された後にも、更に労働契約締結のための意思確認の機会が用意されているような場合は、この限りではありません。

つまり、採用内定通知がある場合でも、既に雇用契約が成立しているかについては、個別の事情が見られることになります。

なお、労働者が採用内定通知を受けて、他社への就職活動を停止してその時期に入社する旨の誓約書を提出することは、必ずしも雇用契約成立の条件とはされていません。
(参照:最判解民事篇昭和54年度306頁)

以下では、

・新卒採用と中途採用(転職)の違い
・公務員の採用内定の違い

について補足します。

新卒採用と中途採用(転職)の違い

新卒採用と中途採用(転職)では、それぞれの特徴から

内定による雇用契約の成立時期にも若干の違い

があります。

新卒採用の場合

新卒採用の場合には、内定の時点において、

賃金額及び配属先にある程度の幅があっても雇用契約の成立が認められる

傾向にあります。

なぜなら、新卒採用の場合には、内定者の社会人としての資質や能力が未知数ですし、多くの方が同時期に一括採用される場合には内定時に各人の就労場所まで決めることは難しいためです。

中途採用(転職)の場合

中途採用の場合には、採用内定通知がなくても、

給与等の主要な雇用条件の合意があれば雇用契約の成立が認められる

傾向にあります。

中途採用の場合には、採用過程が圧縮され、就労開始までの経過も個々に異なる上、採用内定通知が省略される場合も多いためです。

~給与等の合意がなく雇用契約の成立を否定した裁判例~
 

内定通知が出されていない段階における中途採用者の雇用契約について、以下のように判示して成立を否定したものがあります。

企業が新卒者を採用する場合と異なり(新卒者の採用の場合は,就業規則等で給与などの条件が定められていることが通常である。),被告が,原告を採用する場合において,給与の額をいくらにするかは,雇用契約におけるもっとも重要な要素ということができ,本件において,給与についての合意がなされずにいた時点では,原告の雇用契約について合意が成立したとはいえない。」

(参照:大阪地判平17.9.9労判906号60頁[ユタカ精工事件])

公務員の採用内定との違い

公務員については、採用内定通知によっても、

入社日を始期とした職員たる地位を取得するものではない

とされています。

公務員の採用内定通知は、単に採用発令の手続きを支障なく行うための準備手続きであり、事実上の行為にすぎないとされているためです。

公務員たる地位の設定については、多くは入庁時の辞令交付によって明確にされることになります。

内定取り消しが違法になるケース

内定取り消しは、合理的な理由なくなされれば、

違法

になります。

会社経営者や内定を取り消されてしまった方の中には、「内定取り消し」は、入社前である以上違法にならないものと勘違いしている方も多くいます。

しかし、応募者は内定を受けると、他の会社への就職をする機会を放棄することとなり、これを取り消されると甚大な被害を受けることになります。

そのため、内定取り消しは、入社前であっても、容易には認められないのです

実際に、多くの裁判例では、内定取り消しを違法としています。

以下では、

・違法性を確認するための2つのポイント
・取り消し理由別の違法性

について、それぞれ解説していきます。

違法性を確認するための2つのポイント!

内定取り消しは、

解雇に準じて厳格

に考えられています。

なぜなら、いったん特定の会社から採用内定を受けると、他の会社への就職の機会と可能性を放棄することになるため、採用内定者の地位は試用期間中の労働者と同様であるためです。

具体的には、内定取り消しが違法かどうかは、以下の2点を確認することになります。いずれかを満たさない場合には違法となります。

①取り消し理由が採用内定当時知ることができなかった事情であること
②取り消し理由が客観的に合理的と認められ社会通念上相当であること

①は、そもそも内定当時から分かっていたことであれば、会社は労働者に内定を出すべきではありません。そのため、内定当時から分かっていたこと理由に内定を取り消すことはできません

②は、「客観的に」合理的といえる必要があるため、会社が合理的と考えるだけではなく、第三者から見てもその取り消し理由が説得力を持っていることが必要です

内定通知書や誓約書に記載してある「内定取り消し事由」に形式的に該当する場合でも必ずしも内定取り消しが適法となるわけではありません。

なぜなら、内定取り消し事由については、記載されている形式的な意味よりも狭く解釈されることが多いためです。

取り消し理由別!あなたの内定取り消しの違法性

それでは、内定取り消しの理由別に違法性をどのように判断するかを見ていきましょう。

以下の事由を理由とする内定取り消しについて順に解説していきます。

・大学を卒業できず留年となったこと
・内定者の悪い噂
・内定者の悪印象や性格
・入社前研修の拒否
・経歴詐称
・会社側の経営悪化

大学を卒業できず留年となったこと

新卒採用の内定の場合には、大学を卒業できなかったことを理由とする内定取り消しは、適法とされる傾向にあります

「大卒」の学歴を前提に採用していることが多いためです。

ただし、募集の内容や面接の内容によっては、必ずしも「大卒」であることが重視されていないこともあります。

そのため、内定の際に、大学を卒業することが入社の前提とされていないような場合であれば、違法となる余地があります

内定者の悪い噂

内定者の悪い噂については、それが客観的な裏付けを欠く場合には、これを理由とする内定取り消しは違法とされる傾向にあります
(参照:東京地判平16年6月23日判タ1163号226頁[オプトエレクトロニクス事件])

内定者の悪印象や性格

内定者の悪印象や性格については、内定の段階で分かることが多く、また会社側の主観的な判断となることが多いため、これを理由とする内定取り消しは違法とされる傾向にあります
(参照:最判昭54年7月20日民集33巻5号582頁[大日本印刷事件])

入社前研修の拒否

入社前研修は、そもそも労働者に参加を義務付けることが難しいため、これを拒否したことを理由とする内定取り消しは違法とされる傾向にあります

例外的に、労働者が参加に合意したような場合には、入社前研修の参加が義務付けられることがあります。ただし、この場合でも、労働者が学業への支障等を理由に参加を取りやめたいと申し出た場合には、会社は参加を免除する義務があります。
(参照:東京地判平17年1月28日労判890号5頁[宣伝会議事件])

経歴詐称

経歴詐称については、内定当時にそれを知っていれば採用しなかったといえるような重大な経歴を詐称した場合に限り、取り消しが適法とされます

例えば、在日韓国人である労働者が応募の際、履歴書等に日本名を記載したことを理由として、内定を取り消された事案では、取り消しは違法とされています。
(参照:横浜地判昭49年6月19日労民25巻3号277頁[日立製作所事件])

会社側の経営悪化

会社側の経営悪化を理由とする内定取り消しについては、経営悪化が内定の時点から明らかであった場合には違法となります

また、内定後に経営が悪化した場合であっても、以下の4要素を考慮して合理性が判断されることになります

・人員削減の必要性
・解雇回避努力
・人選の合理性
・手続の相当性

例えば、経営が悪化していても債務超過などの高度の経営上の困難まではない場合や希望退職の募集を行っていない場合、十分な説明手続きを行っていない場合には、内定取り消しが違法となる可能性があります。

これに対して、既に入社している正社員を解雇せずに、内定の取り消しを行うという判断がされても、人選の合理性を欠くとはいえないとされています。

詳しくは、以下の記事で解説していますので読んでみてください。

整理解雇とは?法律上の意味やリストラとの違いを弁護士が簡単に解説
整理解雇とは?法律上の意味やリストラとの違いを弁護士が簡単に解説整理解雇とは、経営上の理由により人員削減等のために行う解雇のことです。今回は、整理解雇とは何か、法律上の意味やリストラとの違いを説明した上で、不当解雇となるケースや対処手順について解説します。...
~コロナ禍を理由とする内定取り消し~
 

コロナ禍による経営悪化を理由とする内定取り消しであっても直ちに合理性が認められるわけではありません。

売り上げが低下しているのみで債務超過などの高度の経営上の困難まではない場合や補助金を利用すれば内定を取り消さずに済む場合などには、内定取り消しは認められないでしょう。

 

 

違法に内定を取り消された場合の3つの権利

内定者は、違法に内定を取り消された場合には、以下の3つの権利が認められる可能性があります。

①入社日後にその会社で働くことができる地位
②入社日後の給料を請求する権利
③慰謝料を請求する権利

違法に内定を取り消された場合の3つの権利

①入社日後にその会社で働くことができる地位

内定取り消しが濫用である場合には、内定者は、会社に対して、

入社日後にその会社で働くことができる地位

を持っています。

なぜなら、内定取り消しが濫用である場合には、その内定取り消しは無効となるためです。

つまり、内定が取り消された後も、その会社で働き続けることができることになります

このような地位を確認することで、内定者と会社との法律関係が明確になります。

②入社日後の給料を請求する権利

内定取り消しが濫用である場合には、労働者は、会社に対して、

入社日後の給料

を請求することができます。

内定を取り消された後は、通常、入社日後であっても、会社から出勤することを拒否されます。そうすると、内定者は、働いていない以上、その分の給料は請求できないのではないか疑問に感じますよね。

しかし、内定取り消しが無効である場合には、内定者が勤務することができなかった原因は会社にあります。

そのため、内定者は、内定取り消しが違法である場合には、その後出勤していなくても、給料を請求することができるのです。

そして、内定取り消し後の給料は、入社日から解決するまでの給料が支払われることになります。当然、解決した後についても、会社で働くことにより給料を支払ってもらうことができます

そのため、内定社が内定取り消しを争う場合、この取り消された後の給料の請求が最も大きな請求になることが多いのです。

入社日後の給料

ただし、内定取り消しされた後に、他の会社で働いて収入を得ている場合には、請求している給料のうち平均賃金の6割を超える部分から、他の会社で得た収入金額が控除されることに注意が必要です。

内定取消後、これを争いながら、他の会社に勤務していた事例で、同社での就労が既に2年2カ月以上に及んでいることなどを考慮し、再就職後試用期間満了時点では就労の意思は失われていたものとして、それ以降の給料請求を否定した裁判例があります。
(参照:東京地判平元.8.7労判ジャーナル95号2頁[ドリームエクスチェンジ事件])。

③慰謝料を請求する権利

内定取り消しの悪質性が高い場合には、労働者は、会社に対して、

慰謝料

を請求することができます。

内定取り消しの慰謝料の相場は、

50万円~100万円

とされています。

内定取り消しが違法な場合の慰謝料請求については、以下の記事で詳しく説明していますので、読んでみてください。

内定取り消しが違法な場合における損害賠償 -慰謝料と和解金の相場を解説-経済的な損害や精神的な苦痛について、内定を取り消した会社に請求することはできないのでしょうか。この記事では、内定を取り消されてしまった場合に、損をしないために、慰謝料や和解金の相場について、分かりやすく説明していきます。...

内定取り消しを撤回させる方法

内定取り消しが不当である場合に、これを撤回させる方法は、以下のとおりです。

STEP1:解雇理由証明書の請求
STEP2:濫用に当たるかを検討
STEP3:撤回を要求
STEP4:交渉
STEP5:裁判手続


順に説明していきます。

解雇理由証明書の請求

内定を取り消された場合には、まず、内容証明郵便により、会社に対して、

解雇理由証明書を請求

することになります。

解雇理由証明書と言うのは、解雇の理由が記載された文書です。

内定取り消しについても解雇に準じて考えられています。

会社は労働者を解雇した場合には、労働者の求めに応じて、解雇理由証明書を交付しなければなりません。

この解雇理由証明書を確認することで、自分がなぜ解雇されたのかその理由を具体的に確認することができます。

解雇理由証明書の具体的な請求方法については、以下の記事で解説しています。

解雇理由証明書をくれない場合の請求の仕方 -4つのステップと例文を紹介【ひな型付き】-解雇に納得できない場合には、まず何故解雇されたのかを知る必要があります。労働者が解雇された理由を知るための手段として解雇理由証明書があります。今回は、解雇理由証明書について解説します。...

濫用に当たるかを検討

内定取り消しの理由が明らかになった場合には、

濫用に当たるかの検討

をすることになります。

先ほど説明したとおり、内定取り消しには合理的な理由が必要です。

ただし、内定取り消しが濫用に該当するかどうかは、法的判断を含むものですので、弁護士に相談することをおすすめします

解雇理由証明書に記載された内定取り消しの理由が合理的といえないと判断した場合には、内定取り消しを争うことを検討することになります。

撤回を要求

内定取り消しを争うことに決めた場合には、会社に対して、内定取り消しの

撤回を要求

することになります。
あわせて、入社日後の業務を指示するように求めておくといいでしょう。

撤回の要求についても、証拠に残しておくため、内容証明郵便で送付するのがよいでしょう。

交渉

内定取り消しの撤回を要求したら、会社との間で、

交渉

をすることになります。

交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。相手方の対応等を踏まえて、どの方法が適切かを判断することになります。

解雇理由証明書に記載された、内定取り消しの理由を踏まえて、解決につき折り合いがつくかを協議します。

裁判手続

話し合いによる解決が難しい場合には、労働審判や訴訟などの

裁判手続

を行うことを検討することになります。

裁判手続については専門性が高いため弁護士に委任することを強くおすすめします。

労働審判は、全3回までの期日で調停を目指すもので、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下します。

労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、特に期日の回数に制限はありません。1か月に1回程度の頻度で期日を行うことになり、解決までに1年程度要することもあります。

 

 

あなたが内定取り消しを争う場合に集めておくべき証拠

内定取り消しを争う場合には、以下の証拠を集めておきましょう

【応募から内定までの証拠】
①求人票
②履歴書
③応募メール、LINE、チャット
④面接後の採用担当者とのメール、LINE、チャット
⑤採用代行業者とのやり取りのメール、LINE、チャット
⑥内定通知書
※これらの証拠は、以下の事項を知る上で重要です。
・内定がどのような意味でなされたものか
・内定の際に会社はどのようなことを知っていたか
・どのような前提で内定が出されたのか
【内定から内定取り消しまでの証拠】
①内定後の採用担当者とのメール、LINE、チャット
②他の会社からの内定通知及び内定辞退のメール、LINE、チャット
③内定後の配布物(入社案内のパンフレットなど)
※これらの証拠は、以下の事項を知る上で重要です。
・内定がどのような意味でなされたか
・内定を取り消された具体的な理由は何か
・内定取り消しにより内定者にどのような被害が生じたか
【内定取り消しをされた後の証拠】
①内定取り消しを通知する書面
②内定取り消しに関するやり取りのメール、LINE、チャット
③内定取り消した会社のその後の求人状況が分かるもの
※これらの証拠は、以下の事項を知る上で重要です。
・内定を取り消された具体的な理由は何か
・内定取り消しにより内定者にどのような被害が生じたか

内々定の場合にはどうなる?

内々定とは、正式な採用内定通知をすることが後に予定されているものの、採用担当者が口頭で採用を決まったことを通知する段階です。

内々定の段階では、

雇用契約の成立は認められない

とされています。

後の正式な採用内定通知が予定されているためです。

この場合、内々定者は、入社を拒否された場合でも、「入社日後にその会社で働くことができる地位」や「入社日後の給料請求する権利」は認められません

そのため、内々定者が入社を拒否された場合には、

慰謝料等の損害賠償請求

をできるにとどまります。

内々定の場合の慰謝料の相場について、詳しくは以下の記事で説明しています。

内定取り消しが違法な場合における損害賠償 -慰謝料と和解金の相場を解説-経済的な損害や精神的な苦痛について、内定を取り消した会社に請求することはできないのでしょうか。この記事では、内定を取り消されてしまった場合に、損をしないために、慰謝料や和解金の相場について、分かりやすく説明していきます。...

 

 

内定取り消しはすぐに弁護士に相談するべき

内定取り消された場合には、すぐに弁護士に相談することを強くおすすめします。

その理由は、以下の4つです。

・内定取り消しの正当性を検討してもらうことができる!
・どのような請求ができるか見通しを教えてもらえる!
・内定取り消しを争うための方針を助言してもらえる!
・初回無料相談であれば費用はかからない!

内定取り消しの正当性を検討してもらうことができる!

弁護士に相談することで、内定取り消しの正当性を検討してもらうことができます。

内定取り消しの正当性の判断は具体的な事案に応じて行う必要があります。そのため、内定取り消しの正当性を判断することは、法律の専門家であっても判断に悩むことがあります。

しかし、解雇事件に注力している弁護士であれば、類似の事案等のこれまでの経験から、その内定取り消しが正当かどうかの見通しを立てることができます。

特に、内定については、通常の解雇と全く同一というわけではありません。そのため、内定後に入社を拒否されたという事件を実際に取り扱った経験がある弁護士に相談するべきです

そのため、内定取り消しを争う場合には、まずは解雇事件に注力している弁護士(可能であれば内定後の入社拒否を扱ったことがある弁護士)にその正当性を検討してもらうことがおすすめなのです。

どのような請求ができるか見通しを教えてもらえる!

弁護士に相談することで、相談者の意向を踏まえて、どのような請求ができるのか、どのような請求をしていくべきなのか、その金額等について、見通しを教えてもらうことができます。

内定取り消しをされた場合には、会社に対して請求できる権利が複数想定され、どのような請求をしていくべきかについては、その相談者が目指す解決により、それぞれ異なります。

そして、実際、その請求をした場合にどの程度の金額を獲得することができる可能性があるのかが分からなければ、その請求をするべきかどうかの判断にも悩むでしょう。

このような相場観については、実際に解雇事件を多く取り扱っている弁護士に確認してみなければ分かりにくい事項です。

そのため、内定を取り消された場合には、まずは自分にどのような権利があるのか、それを行使した場合の見通しはどうかについて、弁護士によく確認しておくべきです。

内定取り消しを争うための方針を助言してもらえる!

弁護士に相談することで、内定取り消しを争うための方針を助言してもらうことができます。

例えば、会社に対して送付する文書の内容はどのように記載するべきか、交渉する際にはどのように説得するべきかについては、実際に内定取り消しを争ったことがないと悩む人が多い部分です。

特に、内定取り消しについては、会社は、「簡単に認められるものと勘違い」していることがあり、内定者の主張に耳を傾けないことが多く、取り消しが不当であることを認めないことがほとんどです

そのため、内定取り消しを争う場合には、どのようにして取り消しを争っていくのかについて、その方針について弁護士に助言をしてもらっておくべきです。

初回無料相談であれば費用はかからない!

弁護士の初回無料相談を利用すれば、費用をかけずに弁護士に相談することができます。

弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方も、実際に弁護士に相談してみて、その見通しや費用を確認してから、どうするかを決めればいいのです。

弁護士の初回無料相談を利用するデメリットは特にありません

そのため、内定取り消しを争う場合には、弁護士の初回無料相談を利用することを強く勧めします。

まとめ

以上のとおり、今回は、内定取り消しの違法性について、確認すべきポイントと違法に取り消された場合の権利について解説しました。

この記事の要点をまとめると以下のとおりです。

・内定取り消しは、合理的な理由なくなされれば、違法になる。
・内定取り消しが違法か判断するポイントは、①取り消し理由が採用内定当時知ることができなかった事情であること、②取り消し理由が客観的に合理的と認められ社会通念上相当であることの2つ。
・内定取り消しが許されるかは、解雇に準じて厳格に判断される。
・違法に内定を取り消された場合には、①入社日後にその会社で働くことができる地位、②入社日後の給料を請求する権利、③慰謝料を請求する権利の3つの権利が認められる可能性がある。

この記事が内定を取り消されて悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

解雇の条件は厳格!簡単に分かる確認事項3つとすぐにやるべき対処法解雇の条件は、とても厳格です。解雇が条件を満たしているかの確認事項3つ(①合理性と相当性があること、②解雇の手続きが守られていること、③解雇が禁止される場合に当たらないこと)と、解雇が条件を満たしていない場合の対処法を解説します。...
不当解雇の慰謝料相場はいくら?増額のために最低限しておくこと3つ不当解雇の慰謝料相場は、50万円~100万円程度といわれています。少しでも慰謝料を増額するためには、①弁護士に相談する、②証拠を収集する、③労働審判・訴訟を活用するといったことが重要となります。今回は、不当解雇の慰謝料の相場とこれを増額する方法を解説します。...
ABOUT ME
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
365日受付中
メール受付時間:24時間受付中
電話受付時間:09:00~22:00

メールでの相談予約はこちら

お電話での相談予約はこちら

▼PCからご覧になっている方・お急ぎの方はこちらへお電話ください(直通)▼
090-6312-7359
※スマホからならタップでお電話いただけます。

▼LINEで相談予約はこちらから▼友だち追加
解雇に注力している弁護士に相談してみませんか?

・「解雇は不当だと感じているけど、あきらめるしかないのかな…」
・「解雇を争いたいけど、自分でやるのは難しそうだな…」
・「解雇されてしまったけど、会社に給料や慰謝料、解決金などのお金を支払ってもらえないかな

このような悩みを抱えていませんか。このような悩み抱えている方は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

解雇を争う際には、適切な見通しを立てて、自分の主張と矛盾しないように慎重に行動する必要があります。

初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

不当解雇の相談・依頼はこちらのページから