労働一般

会社から損害賠償請求されたら?直ぐに振り込まない!正しい対応4つ

会社から損害賠償請求されたら?直ぐに振り込まない!正しい対応4つ
悩み

会社から損害賠償を請求されてしまい、どのように対応すべき悩んでいませんか

いきなり高額な請求をするとの通知書が届いてしまったら、人生が終わってしまうのではないかとの不安を感じる方もいますよね。

結論として、会社から損害賠償請求されたら、直ぐに振り込まないことが大切です。

会社から従業員への損害賠償請求は、故意または重大な過失が必要とされており、更に、信義則上請求金額が制限されますので、簡単には認められない傾向にあります。

会社から損害賠償請求されることが多いケースとしては、無断欠勤、業務ミス、引継ぎ拒絶、データの消去、従業員の引き抜きなどがあります。

場合によっては、会社からの損害賠償請求自体が違法となるケースもあります

会社から損害賠償請求をされた場合には、請求の理由や金額を確認したうえで、免除や減額を交渉することになります。

とくに、従業員から会社に対して未払いの残業代等があることも多く、これは重要な交渉事項となります。

ただし、会社からの損害賠償請求につき自分だけで交渉することは難しいことが多いので、法律の専門家である弁護士に相談するようにしましょう

実は、私が多くの労働問題の相談を受ける中でも、会社から請求される金額よりも、むしろ労働者が会社に請求できる金額の方が大きいといったことも珍しくないのです

この記事をとおして、会社から損害賠償請求された場合の考え方や対応について知っていただければと思います。

今回は、会社から損害賠償請求されたら直ぐに振り込まないことを説明したうえで、正しい対応4つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事で分かること

この記事を読めば、会社から損害賠償請求されたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。

       

目次

会社から損害賠償請求をされたら直ぐに振り込まない

会社から損害賠償請求されたら、直ぐに振り込まないことが大切です

一度、振り込んでしまうと、後から取り戻すことは非常に難しいためです。

また、当初請求される金額については、あくまでも会社側の主張にすぎず、適正な金額とは乖離した金額が記載されていることが多いです。

例えば、適正な金額が100万円程度の事案であるにもかかわらず、会社から届いた通知書には1000万円の損害賠償を支払うようにと記載されていることも珍しくないのです。

請求金額と適正な金額

会社から届いた通知書には、銀行口座が記載されていて、2週間以内に振り込みを行うように等の記載がされています。

損害金のお振込みのお願い

 

このような記載を見て、慌てて振り込みを行ってしまうと、適正な金額以上に支払いをすることになってしまうのです

そのため、振り込みを行う前に必ず弁護士に相談するようにしましょう。

会社から労働者への損害賠償請求が簡単に認められない理由3つ

会社から労働者への損害賠償請求は、簡単には認められません

一般の損害賠償の条件を満たさなければいけないことに加えて、更に、厳格な条件が課されているためです。

具体的には、会社から労働者への損害賠償請求が簡単に認められない理由は以下の3つです。

理由1:故意又は重大な過失が必要
理由2:損害との因果関係が必要
理由3:信義則上請求金額が制限される

それでは、各理由について順番に説明していきます。

理由1:故意又は重大な過失が必要

会社からの損害賠償請求が簡単に認められない理由の1つ目は、故意又は重大な過失が必要とされているためです。

通常の損害賠償請求であれば、故意又は過失があれば足ります。

しかし、会社から従業員への損害賠償請求は、通常の過失では足りず、重大な過失まで必要とされる傾向にあります

会社は、労働者の労働によって利益を得ているため、これにより生じる危険も負担すべきであると考えられているためです。

例えば、従業員が注意を怠ったことにより会社に損害が生じた場合であっても、会社側も対策を講じることが怠ったなどの事情があり、従業員を強く責めることが難しいような場合には、損害賠償請求が否定されることがあります。

理由2:損害との因果関係が必要

会社からの損害賠償請求が簡単に認められない理由の2つ目は、損害との因果関係が必要であるためです。

会社は仮に損害賠償を請求する場合であっても、損害金額、及び、因果関係を証明しなければなりません。

例えば、会社は、請求書や領収証、振込履歴、売り上げの低下等がわかる帳簿、売り上げの低下の原因が当該労働者にあることを示すメールやチャット、クレームの記録等の客観的な証拠により損害金額を証明していくことになります。

しかし、当初、請求されている会社からの損害賠償金額は、これらの裏付けなく、信用が毀損された、人件費がかかった等の不明確な理由で、高額な金額が記載されているケースが珍しくありません

そのため、損害について、それが当該従業員のせいで発生したものであるとの裏付けがなければ損害賠償を請求することは難しいのです。

理由3:信義則上請求金額が制限される

会社からの損害賠償請求が簡単に認められない理由の3つ目は、信義則上請求金額が制限されることです。

会社から従業員への損害賠償請求が認められる場合でも、故意ではなく、重大な過失による場合には、その請求金額が制限されることが一般的です。

会社は労働者の行為により利益を得ているのに、損失だけは労働者にすべて負担させるということでは、不公平であるためです。

おおよそ、損害金額の4分の1~2分の1程度が労働者の負担すべき金額とされる傾向にあります。

       

会社から損害賠償請求された裁判例6つ

会社から損害賠償請求された裁判例は、重大な過失までない場合には損害賠償を認めず、重大な過失がある場合でも労働者の責任を4分の1~2分の1に制限する傾向にあります

例えば、会社から損害賠償請求された裁判例としては以下の6つがあります。

判例1:茨木石炭商事事件|最判昭51.7.8民集30巻7号689号
判例2:M運輸事件|福岡高那覇支判平13.12.6労判825号72頁
判例3:つばさ証券事件|東京高判平14.5.23労判834号56頁
判例4:N興業事件|東京地判平成15.10.29労判867号46頁
判例5:株式会社G事件|東京地判平15.12.12労判870号42頁
判例6:日本コンベンションサービス事件|大阪高判平10.5.29労判745号42頁

会社から損害賠償請求された裁判例6つ①会社から損害賠償請求された裁判例6つ②

判例1:茨木石炭商事事件|最判昭51.7.8民集30巻7号689号

この裁判例は、労働者の起こした自動車事故につき、当該労働者に対して損害賠償が請求された事案です。

当該事案では、損害額の4分の1の限度で労働者の責任が認容されました。

労働者の責任が限定された理由は以下のとおりです。

・対物賠償責任保険及び車両保険に加入していなかったこと
・臨時的に乗務中生じたものであったこと
・勤務成績は普通以上であったこと

判例2:M運輸事件|福岡高那覇支判平13.12.6労判825号72頁

この裁判例は、労働者の起こした事故(クレーン車を運転中にクレーンのブームを所定の位置に伏せるのを怠ったため歩道橋に衝突させる事故)につき、当該労働者に対し損害賠償が請求された事案です。

当該事案では、会社から労働者への請求は認められませんでした

会社からの請求が認められなかった理由は以下のとおりです。

・本件事故について労働者に重過失があったとは認められないこと
・業務内容、事故発生の危険性等にかんがみると、保険加入等による損害の分散措置を講じないで事故の損害を従業員の負担とするのは相当でないこと
・労働者が総損害額約24.7パーセントを支払っていること

判例3:つばさ証券事件|東京高判平14.5.23労判834号56頁

この裁判例は、証券取引会社が、労働者が取引開始に先立って顧客に取引上のリスクを具体的に説明しなかったことを理由に顧客から請求された損害賠償に関して、同労働者に対して賠償を求めた事案です。

当該事案では、会社から労働者への請求は認められませんでした

損害賠償請求が認められなかったのは、以下の事情から当該労働者に重過失が認められないとされたためです。

・顧客に行うべき説明について会社が研修や指導等を行ったことはないこと
・顧客が被った損害は主として株式の暴落によるものであり同従業員には予測しえなかったこと
・当時の株式相場は不安定でありワラントの売付時期の判断は極めて難しいものであったこと

判例4:N興業事件|東京地判平成15.10.29労判867号46頁

この裁判例は、顧客に対する債権回収を業務内容の1つとする労働者に対して、その担当する顧客先に請求書を作成交付することを怠ったため、813万9675円が回収不能になったとして、損害賠償が請求された事案です。

当該事案では、損害額の4分の1の限度で労働者の責任が認容されました。

労働者の責任が限定された理由は以下のとおりです。

・過重な労働環境にも一因があること
・債権回収不能額はそのすべてが請求書未提出と相当因果関係があるわけではないこと
・同様の事件が起きているのに、再発防止のために適切な体制をとっているとはいい難いこと
・債権回収不能の事態が発生したのは上司であるの監督責任でもあること
・顧客先から苦情の電話があったのに調査をせず、事案解明が遅れ損害の拡大に繋がったこと

判例5:株式会社G事件|東京地判平15.12.12労判870号42頁

この裁判例は、労働者が入金が全くない段階で顧客に対して次々と商品である車両を多数引き渡し、勤務先に車両15台の価格相当の損害を生じさせた行為について、損害賠償が請求された事案です。

当該事案では、損害額の2分の1の限度で労働者の責任が認容されました。

労働者の責任が限定されたうえで認められた理由は以下のとおりです。

・当該労働者は店長であるところ店長としての職務遂行に当たり重大な過失があったこと
・会社も売上至上主義ともいうべき指導を行っていたこと

判例6:日本コンベンションサービス事件|大阪高判平10.5.29労判745号42頁

この裁判例は、労働者が在職中に競業会社の設立を準備した行為につき、誠実義務違反を理由に損害賠償が請求された事案です。

当該事案では、認定された損害金額から減額はされませんでした

会社から損害賠償請求されるケース5つ

会社から労働者が損害賠償請求されるケースとしては、例えば、以下の5つがあります。

ケース1:無断欠勤
ケース2:業務ミス
ケース3:引継ぎ拒絶
ケース4:データの消去
ケース5:従業員の引き抜き

会社から損害賠償請求されるケース5つ

それでは、各ケースについて順番に説明していきます。

ケース1:無断欠勤

会社から損害賠償請求されるケースの1つ目は、無断欠勤です。

無断欠勤により、他の業者へ委託する必要が生じたり、取引先に補償をしたりなどした場合には、損害賠償請求されることがあります。

無断欠勤の態様によっては、故意又は重大な過失によるものと判断される可能性があり、一定程度損害賠償が認定されてしまうリスクがあります

ただし、体調不良等でやむなく連絡が遅くなった程度であれば、故意又は重大な過失とまではいいにくいでしょう。

ケース2:業務ミス

会社から損害賠償請求されるケースの2つ目は、業務ミスです。

業務ミスについては、従業員に不注意がある場合に責任を追及されることになります。

著しい不注意である場合には、一定程度損害が認定されることもありますが、会社側にも原因がなかったか等も含めて考慮されることになります。

ケース3:引継ぎ拒絶

会社から損害賠償請求されるケースの3つ目は、引継ぎ拒絶です。

労働者が退職前であるにもかかわらず、引継ぎの業務命令に応じない場合には、債務不履行として損害賠償請求の対象となる可能性があります。

例えば、退職前に引継ぎを求められた場合には、引継ぎの紙などを準備して交付する等、何らかの対応には協力しておいた方がいいでしょう。

ケース4:データの消去

会社から損害賠償請求されるケースの4つ目は、データの消去です。

自分が作ったファイルだからという理由で、ワードファイルやエクセルファイル等を削除する方がいますが、損害賠償の対象となることがあります。

就業時間中に作成したデータであり、当該データの作成にも給与が支払われている以上は、勝手に労働者が削除することは許されません

例えば、引継ぎのために既存のデータを整理したうえで引き渡す等であれば損害賠償は認められにくいでしょうが、会社を困らせるために削除したということであれば損害賠償まで認められてしまうリスクがあります。

ケース5:従業員の引き抜き

会社から損害賠償請求されるケースの5つ目は、従業員の引き抜きです。

従業員の引き抜きについて社会的相当性を逸脱する方法で行うと損害賠償の対象となることがあります。

例えば、会社に不利益となる時期に会社経営上重要な立場にある人物を大量に勧誘したような場合などには、違法とされる可能性があります

従業員の引き抜きの類型については、これにより会社が利益を得ているわけでもないので、労働者の責任も制限されにくい傾向にあります。

       

会社からの損害賠償請求が違法となる例3つ

会社からの損害賠償請求は、内容や方法、態様によっては、違法となることがあります

例えば、会社からの損害賠償請求が違法となる例としては以下の3つのケースがあります

例1:事実的・法律的根拠を欠く場合
例2:嫌がらせ目的で請求する場合
例3:給与から天引きする場合

会社からの損害賠償請求が違法となる例3つ

それでは順番に説明していきます。

例1:事実的・法律的根拠を欠く場合

会社からの損害賠償請求が違法となる例の1つ目は、事実的・法律的根拠を欠く場合です。

労働者が損害を発生させたとの事実そのものがないにもかかわらず、高額な損害賠償を請求されるような場合です。

このような場合には、会社の訴訟提起自体が違法となり、逆に、労働者が会社に対して慰謝料や弁護士費用の請求をできることがあります。

例2:嫌がらせ目的で請求する場合

会社からの損害賠償請求が違法となる例の2つ目は、嫌がらせ目的で請求する場合です。

損害を回復するという本来的な目的のためではなく、労働者に負担を課すというような報復的、嫌がらせ的な目的で、損害賠償を請求する際には違法となることがあります。

このような場合には、会社の訴訟提起自体が違法となり、逆に、労働者が会社に対して慰謝料や弁護士費用の請求をできることがあります。

例3:給与から天引きする場合

会社からの損害賠償請求が違法となる例の3つ目は、給与から天引きする場合です。

賃金はその全額を支払う必要がありますので、会社が労働者に対して損害賠償を請求する権利をもっていたとしても、天引きや相殺をすることは許されません

そのため、損害金額を控除したうえで、給与の支給が行われる場合には違法となる可能性があります。

会社から損害賠償請求をされたらすべき対応4つ

会社から損害賠償請求をされたら適切に対応していく必要があります

直ぐに振り込むことは適切ではありませんが、無視をしても紛争が拡大してしまうリスクがあります。

具体的には、会社から損害賠償請求をされたら以下のような対応をすべきです。

対応1:請求の理由や金額を確認する
対応2:未払いの賃金等がないかを確認する
対応3:免除や減額の交渉をする
対応4:弁護士に相談する

会社から損害賠償請求をされたらすべき対応4つ

それでは、各対応について順番に説明していきます。

対応1:請求の理由や金額を確認する

会社から損害賠償請求をされた場合の対応の1つ目は、請求の理由や金額を確認することです。

どのような理由で、いくらの金額を請求されているのかを確認しましょう。

請求されている理由についてあなたに心あたりがあるのか、本当にそのような高額の金額が発生したのかによっても、支払いに応じるべきか否かが変わってきます。

請求内容について心当たりがなかったり、不明確な部分があったりするようであれば、会社側に根拠となる資料を示すように求めていくことになります。

対応2:未払いの賃金等がないかを確認する

会社から損害賠償請求をされた場合の対応の2つ目は、未払いの賃金等がないかを確認することです。

会社から損害賠償請求をされているケースの中には、むしろ労働者が会社に対して請求をできる場合も多くあります。

例えば、残業代の未払い、根拠のない賃金の減額、不当な解雇等がされている場合などです。

以下の残業代チェッカーで登録不要、かつ、無料で簡単におおよその残業代を調べることができるので利用してみてください。

対応3:免除や減額の交渉をする

会社から損害賠償請求をされた場合の対応の3つ目は、免除や減額の交渉をすることです。

会社側の適正な金額からは乖離した金額を請求してきていることも多くあります。

仮にあなたが損害賠償を支払うべき場合であっても、適正な金額を超えて支払いに応じる必要はありませんので、免除や減額の交渉を行うことになります。

対応4:弁護士に相談する

会社から損害賠償請求をされた場合の対応の4つ目は、弁護士に相談することです。

会社側の請求が不当なものなのかどうか、労働者側から会社に対して請求できる権利があるか等については、法的な事項になります。

専門家である弁護士でなければ正確な見通しを判断することができず、適切な方針を立てることも難しいでしょう

そのため、会社から損害賠償を請求された場合には自分だけで解決しようとするのではなく、弁護士に相談することが大切です。

       

会社から損害賠償請求されたらリバティ・ベル法律事務所にお任せ

会社から損害賠償請求をされた場合の対応は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

人事労務問題については専門性が高く、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません

とくに会社からの高額な請求については、事実上又は法律上の根拠があるか否か分析したうえで、適切に反論を講じていく必要があります。

リバティ・ベル法律事務所では、不当訴訟への対応に注力しており、日々、知識やノウハウを蓄積して、最高の弁護を目指しております

会社から損害賠償請求への対応については、相談者の負担を軽減するため、初回相談無料としておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

以上のとおり、今回は、会社から損害賠償請求されたら直ぐに振り込まないことを説明したうえで、正しい対応4つを解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・会社から損害賠償請求されたら、直ぐに振り込まないことが大切です。

・会社から労働者への損害賠償請求が簡単に認められない理由は以下の3つです。
理由1:故意又は重大な過失が必要
理由2:損害との因果関係が必要
理由3:信義則上請求金額が制限される

・会社から労働者が損害賠償請求されるケースとしては、例えば、以下の5つがあります。
ケース1:無断欠勤
ケース2:業務ミス
ケース3:引継ぎ拒絶
ケース4:データの消去
ケース5:従業員の引き抜き

・会社からの損害賠償請求が違法となる例としては以下の3つのケースがあります
例1:事実的・法律的根拠を欠く場合
例2:嫌がらせ目的で請求する場合
例3:給与から天引きする場合

・会社から損害賠償請求をされたら以下のような対応をすべきです。
対応1:請求の理由や金額を確認する
対応2:未払いの賃金等がないかを確認する
対応3:免除や減額の交渉をする
対応4:弁護士に相談する

この記事が会社から損害賠償請求をされたらどうすればいいのか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

スラップ訴訟とは?意味や判例の定義と問題点3つをわかりやすく解説
スラップ訴訟とは?意味や判例の定義と問題点3つをわかりやすく解説スラップ訴訟とは、わかりやすく言うと、嫌がらせ等の目的で法律上認められないことが明らかな訴訟を提起することです。今回は、スラップ訴訟とは何か、その意味や判例の定義を説明したうえで、問題点3つをわかりやすく解説します。...
スラップ訴訟の事例(判例)5つを整理|最新事例の動向とブログ2選
スラップ訴訟の事例(判例)5つを整理|最新事例の動向とブログ2選スラップ訴訟に対する社会的な関心が高まっており、ニュースやテレビ番組でも「スラップ訴訟」という単語を聞くことが増えてきました。今回は、スラップ訴訟の事例(判例)5つを整理したうえで、最新事例の動向とおすすめのブログ2選を紹介します。...
スラップ訴訟は違法!不当訴訟となるケース2つとスラップ訴訟規制法
スラップ訴訟は違法!不当訴訟となるケース2つとスラップ訴訟規制法スラップ訴訟は違法です。もっとも、不当訴訟とされるには、裁判を受ける権利との関係で、厳格な基準があります。今回は、スラップ訴訟は違法であることを説明したうえで、不当訴訟となるケース2つとスラップ訴訟を規制する法律について解説していきます。...

会社側の視点としての従業員への損害賠償請求については以下の記事で詳しく解説されています。

モンスター社員を訴えるには?従業員への損害賠償請求訴訟の判例6つ【書式付き】 (libertybell-law.com)

ABOUT ME
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
365日受付中
メール受付時間:24時間受付中
電話受付時間:09:00~22:00

メールでの相談予約はこちら

お電話での相談予約はこちら

▼PCからご覧になっている方・お急ぎの方はこちらへお電話ください(直通)▼
090-6312-7359
※スマホからならタップでお電話いただけます。

▼LINEで相談予約はこちらから▼友だち追加