会社を辞めてくれと言われたらどう対応すればいいか悩んでいませんか?
生活もありますので、急に辞めてくれと言われても困りますよね。
結論としては、会社を辞めてくれと言われたら、直ぐに退職を承諾することは危険です。
一度、退職を認めてしまうと、後から撤回することは簡単なことではないためです。
あなたの今後の生活についてどのように維持していくか、再就職の目途は経っているか等を検討したうえで、慎重に対応を行う必要があります。
実は、会社を辞めてくれと言われた際に、よく考えずにその場で不利な発言をしてしまう方が後を絶ちません。
退職は、退職届を提出しなくても、口頭や態様によっても成立してしまうことに注意が必要となります。
もしも、退職勧奨の際に誤った対応をしてしまうと、その後に、弁護士に相談してもリカバリーが不可能なケースが多いのです。
この記事をとおして、会社を辞めてくれと言われたらどのように対応すればいいのかを多くの方に知っていただければと思います。
今回は、会社を辞めてくれと言われたら直ぐに退職はNGであることを説明したうえで、正しい対処方法2つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、会社を辞めてくれと言われたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。
会社を辞めてくれと言われたらどうすればいいのかについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次
会社を辞めてくれと言われたら?正しい対処方法2つ
会社を辞めてくれと言われたら、直ぐに退職を承諾することは危険です。
一度、退職を認めてしまうと、後から撤回することは簡単なことではないためです。
会社は、労働者が退職を認めた後は、基本的には退職条件の交渉には応じてくれませんし、退職手続きを粛々と進めていきます。
当然、退職してしまうと、それ以降は、会社からお給料を支払ってもらうことはできなくなります。
また、再就職先が決まっていないまま、退職してしまうと、経歴にもブランクが生じてしまい、転職活動も行いにくくなっていきます。
あなたの今後の生活についてどのように維持していくか、再就職の目途は経っているか等を検討したうえで、慎重に対応を行う必要があります。
具体的には、会社を辞めてくれと言われたら、以下の2つの対処をしていくといいでしょう。
対処方法1:退職に応じない旨を明確に回答する
対処方法2:その場で回答せず一度持ち帰る
それでは、各対処方法について順番に説明していきます。
対処方法1:退職に応じない旨を明確に回答する
会社を辞めてくれと言われた場合の対処方法の1つ目は、退職に応じない旨を明確に回答することです。
なぜなら、退職勧奨は、あくまでも労働者の自発的な退職を促すものにすぎず、労働者がこれに応じるかどうか自由であるためです。
労働者が退職勧奨に応じない旨を明確に回答すれば、会社は退職を強要することはできません。
例えば、以下のように対応することになります。
あなたがその会社で働き続けたいと考えており、退職勧奨に応じる意思がない場合には、退職勧奨を拒否する意思を明確に示すことになります。
ただし、会社側に十分な解雇理由がある場合には、退職勧奨を断った後に解雇されるリスクがあります。
一度、弁護士に見通しや方針を相談した方がいいでしょう。
会社の違法な退職強要については、以下の記事で詳しく解説しています。
対処方法2:その場で回答せず一度持ち帰る
会社を辞めてくれと言われた場合の対処方法の2つ目は、その場で回答せず一度持ち帰ることです。
なぜなら、一度退職に応じてしまうと後から撤回することは簡単ではなく、また、突然退職を促されてもその場で冷静な回答をすることは難しいためです。
仮に退職を検討する意思がある場合にも、その場で直ぐに退職を承諾せずに、一度持ち帰り退職の時期や条件等を検討しましょう。
例えば、以下のように対応することになります。
あなたが仮に退職を検討しようと考えている場合でも、その場では直ぐに回答せず一度持ち帰り冷静に検討するべきなのです。
会社を辞めてくれと言われたら慰謝料請求の対象となることもある
会社を辞めてくれと言われたら慰謝料の対象となることもあります。
退職勧奨は、労働者の自由な意思に委ねられるべきものであり、社会的相当性を逸脱した態様により、半強制的ないし執拗な態様で行われた場合には、違法になるためです(東京地判平23年12月28日労経速2133号3頁[日本アイ・ビー・エム事件])。
例えば、会社を辞めてくれと言われた場合に違法となる可能性があるのは、以下のような場合です。
例1:拒否しても長時間又は繰り返し行われる退職勧奨
例2:いじめや嫌がらせを伴う退職勧奨
例3:降格や転勤等の人事上の措置を伴う退職勧奨
例4:不利益措置が禁止されている事由を理由とする退職勧奨
ただし、違法な退職勧奨の慰謝料金額の相場は20万円~100万円程度であり、高額な慰謝料は認められにくい傾向にあります。
退職勧奨が違法となる場合の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。
会社を辞めてくれと言われたら退職条件の交渉も可能
会社を辞めてくれと言われた場合には、退職条件の交渉も可能です。
退職を検討する方向で考えている場合でも、特別退職金や退職日、退職理由等については交渉を行うべきです。
金銭の補償もなく、即日で自己都合により退職することになってしまっては、生活の維持が困難となります。
退職勧奨の特別退職金の相場は、給与の3か月分~6か月分程度です。
退職勧奨の特別退職金の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。
しかし、法律上の決まりがあるわけではなく、外資系企業などでは退職パッケージとして1年分や1年半分の特別退職金が支給されることもあります。
外資系企業のパッケージについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、退職条件については特別退職金のみならず、在籍期間を延長して、就労を免除してもらいながら、転職活動を行うことも交渉できる場合があります。
退職勧奨における在籍期間の延長については、以下の記事で詳しく解説しています。
加えて、会社によっては、外部の企業の再就職支援サービスを条件に付加してくれることがあります。
退職勧奨における再就職支援については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨における再就職支援については、以下の動画でも詳しく解説しています。
そのため、退職勧奨に応じる方向で考える場合も、退職条件を交渉するべきなのです。
会社を辞めてくれと言われたら発言に要注意!危険な発言5選
会社を辞めてくれと言われた際に、よく考えずにその場で不利な発言をしてしまう方が後を絶ちません。
退職は、退職届を提出しなくても、口頭や態様によっても成立してしまうことに注意が必要となります。
また、会社を辞めてくれと言われた場合に行った発言によっては、退職条件を交渉することが困難となってしまうこともあります。
例えば、会社を辞めてくれと言われた場合のよくあるNG発言を5つ挙げると以下のとおりです。
危険な発言1:退職すること自体は分かりましたとの発言
危険な発言2:転職活動を行っているとの発言
危険な発言3:離職票を送ってくださいとの発言
危険な発言4:会社都合退職にしてくださいとの発言
危険な発言5:退職勧奨が原因でうつ病や適応障害になったとの発言
それでは、順番に説明していきます。
危険な発言1:退職すること自体は分かりましたとの発言
退職勧奨の際に、退職すること自体は分かりましたが、特別退職金をくださいと発言することは危険です。
なぜなら、特別退職金の交渉が決裂した場合に退職自体には納得していたなどとして、退職手続きを進められてしまうことがあるためです。
また、会社としても、労働者に働き続ける意思がないのであれば、特別退職金を出さなくても、その労働者が退職に応じる可能性が高いとの判断となります。
そのため、納得できる条件が提示されるまでは、退職を承諾するような発言はするべきではありません。
危険な発言2:転職活動を行っているとの発言
退職勧奨の際に、転職活動を行っているとの発言を行うことは危険です。
なぜなら、会社から働き続ける意思を既に失っていて、退職を前提とした行動を行っていた等の主張がされることがあるためです。
また、会社としても、労働者が転職活動を行っているのであれば、3~4か月程度待てば自分で退職届を提出してくるものと予想し、特別退職金の提案は必要とないとの判断になりがちです。
危険な発言3:離職票を送ってくださいとの発言
退職勧奨の際に、離職票を送ってくださいとの発言を行うことは危険です。
離職票の送付は、退職を前提としたものだからです。
例えば、退職条件を交渉している最中に早めに離職票を送るように求める方がいますが、交渉が困難となってしまいます。
そのため、納得できる退職条件が提案され退職合意書を締結した後に、離職票の送付を求めるのがいいでしょう。
危険な発言4:会社都合退職にしてくださいとの発言
退職勧奨の際に、他の条件が整っていない段階で、会社都合退職にしてくださいとの発言を行うことは危険です。
なぜなら、あなたが会社都合で退職したいと言ったから退職手続きをしたなどと言われて条件が整わないまま退職手続きを進められてしまったり、交渉が決裂した場合に退職自体には合意していたと主張されたりすることがあるためです。
会社都合か自己都合かは重要な事項ではありますが、基本的に退職勧奨による退職は会社都合退職に該当します。
ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 (mhlw.go.jp)
特別退職金や退職日等の他の条件が整った後に、退職理由を会社都合と明記するようにと指摘することで足りるでしょう。
会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。
危険な発言5:退職勧奨が原因でうつ病や適応障害になったとの発言
退職勧奨の際に、退職勧奨が原因でうつ病や適応障害になったとの発言を行うことは危険です。
なぜなら、会社側に、安全配慮義務を理由に無給による私傷病休職を命じられたうえで、中々復職を認めてもらえず、最終的に休職期間の満了を理由に自動退職などの処理をされるリスクがあるためです。
労災であるとの認定がされれば手厚い補償を受けることができ、会社も容易に退職させることは難しくなりますが、労災と認定してもらうハードルは高くなっています。
また、退職勧奨が違法となる場合の慰謝料についても、前記のとおり、現状の裁判例の傾向からは慰謝料が認められても低廉にとどまっています。
そのため、退職勧奨を理由にうつ病や適応障害になったとの発言は、労働者にとってリスクとなることも多いのです。
ただし、労働者の身体の方が大事なので、これ以上の退職勧奨が続くと身体が持たないと感じた場合には、退職勧奨を辞めるように明確に伝えることや上記リスクを踏まえても休職することを優先することを検討することになります。
会社を辞めてくれと言われたら証拠を残す
会社を辞めてくれと言われたら証拠を残すようにしましょう。
証拠を残すことがあなたの身を守ることにもなります。
具体的には、会社を辞めてくれと言われたら以下のような方法により証拠を残していくことになります。
方法1:面談は録音する
方法2:退職条件は書面でもらう
方法3:電話ではなくメールによりやり取りする
それでは、これらについて順番に説明していきます。
方法1:面談は録音する
会社を辞めてくれと言われたら、面談を録音しましょう。
なぜなら、「退職強要やハラスメント発言を記録する」、「退職を取り消す際の証拠となる」、「解雇された場合の証拠となる」、「交渉経緯を記録する」といった理由からです。
例えば、録音の方法については、机に置いておく、胸ポケットに入れておく、カバンに入れておくなどの方法があります。順に秘密性は高くなっていきますが、集音性は下がっていきます。
退職勧奨の録音については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨の録音については、以下の動画でも詳しく解説しています。
方法2:退職条件は書面でもらう
会社を辞めてくれと言われたら、退職条件は書面でもらうようにしましょう。
なぜなら、口頭ですと、後からそのようなことは言っていないとトラブルになることがあるためです。
例えば、会社から特別退職金を支給するので、退職届を書いてもらえないかと言われ、退職届を記載したとしましょう。
その後に、会社がやはり会社としては特別退職金を支給する余力はないなどと発言を翻した場合、いくらの特別退職金、いつまでに支払ってもらえる合意があったのかなどを立証することが困難となることがあります。
そのため、退職条件については、「退職合意書」という書面として出してもらい、内容をよく確認したうえで、会社と労働者双方が署名押印を行う方法により、合意した方がいいでしょう。
退職合意書については、以下の記事で詳しく解説しています。
方法3:電話ではなくメールによりやり取りする
会社を辞めてくれと言われたら、電話ではなく、メールによりやり取りすることが考えられます。
電話だと記録に残りにくく、後からそのような話はしていないと言われたりすることもあるためです。
ただし、退職条件の交渉の際には、労働者もその発言には気を付ける必要があります。
メールによりやり取りをすることで、あなたが自身に不利な内容を送ってしまった場合にも、これが証拠に残ることは注意した方がいいでしょう。
会社を辞めてくれと言われたら直ぐに弁護士に相談することがおすすめ
会社を辞めてくれと言われたら直ぐに弁護士に相談することがおすすめです。
なぜなら、退職勧奨の対応については、適切な方針を立てたうえで、一つ一つの発言や態様に注意しながら対応していく必要があるためです。
退職勧奨対応については、その経験がなければ、どのような行動をすると不利益になってしまうのか、又は、有利に働くのか判断が難しくなっています。
例えば、会社を辞めてくれと言われた場合には、先ほど説明した危険な発言等以外にも、リスクのある行動や発言がたくさん存在しています。
一度行ってしまった発言や態様を後からリカバリーすることは難しく、早い段階で弁護士に相談することで、より事案に応じたベストな対処していくことが可能となるのです。
そのため、会社を辞めてくれと言われたら、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
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まとめ
以上のとおり、今回は、会社を辞めてくれと言われたら直ぐに退職はNGであることを説明したうえで、正しい対処方法2つを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・会社を辞めてくれと言われたら、以下の2つの対処をしていくといいでしょう。
対処方法1:退職に応じない旨を明確に回答する
対処方法2:その場で回答せず一度持ち帰る
・会社を辞めてくれと言われたら慰謝料の対象となることもあります。
・会社を辞めてくれと言われた場合には、退職条件の交渉も可能です。
・会社を辞めてくれと言われた場合のよくあるNG発言を5つ挙げると以下のとおりです。
危険な発言1:退職すること自体は分かりましたとの発言
危険な発言2:転職活動を行っているとの発言
危険な発言3:離職票を送ってくださいとの発言
危険な発言4:会社都合退職にしてくださいとの発言
危険な発言5:退職勧奨が原因でうつ病や適応障害になったとの発言
・会社を辞めてくれと言われたら以下のような方法により証拠を残していくことになります。
方法1:面談は録音する
方法2:退職条件は書面でもらう
方法3:電話ではなくメールによりやり取りする
・会社を辞めてくれと言われたら直ぐに弁護士に相談することがおすすめです。
この記事が会社から辞めてくれと言われて困っている労働者の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。