未払残業代・給料請求

看護師の残業は多い?残業を減らすための工夫3つと本当の残業代金額

看護師として働いているけど残業が多くて「きつい」という悩みを抱えていませんか。

看護師の残業時間の平均は、日勤の方ですと、日本医療労働組合が行った「2017年看護職員の実態調査」によると、

始業時刻前労働が28分、終業時刻後労働が53分

となっています。

看護師の業務は過酷ですので、長時間労働が常態化している場合には、

残業を減らすための工夫

を講じることが重要です。

例えば、以下の順で試してみるのがいいでしょう。

・業務を効率化する
・リーダー看護師に相談する
・病院に業務改善をお願いする

特に、看護師の方の過労死ラインとして、交代制業務等の過酷さから、

月60時間

という基準が唱えられることもあります。

そのため、月60時間の残業を超える方は要注意です。

また、日本医療労働組合が行った「2017年看護職員の実態調査」によると、看護師の方の

約7割がサービス残業

をしていると言われています。

看護師の方が行う作業の中には、本当は労働時間に当たるはずなのに、労働時間として扱われていない時間がたくさんあります。それが積み重なって未払いの残業代も大きな金額となっている可能性があるのです。

今回は、看護師の残業の実態や残業を減らすための工夫、本当の残業代金額について解説します。

この記事を読めば、自分の残業時間が多いのかどうかやどのように対処すればいいのかがわかるはずです。

 

 

 

看護師の残業の実情

まずは、看護師の残業の実情について見ていきましょう。

看護師の残業時間については、勤務形態や勤務している科によっても違ってきます。

以下では、

・看護師の残業時間の平均
・看護師の残業が多い科と少ない科
・看護師の一日の業務例
・看護師の残業が多い理由

の順で説明していきます。

看護師の残業時間の平均

看護師の残業時間の平均については、以下のとおりです。

看護師の平均残業時間(始業時刻前・終業時刻後)(出典:日本医療労働組合「2017年看護職員の実態調査」の結果を加工して作成)

始業時間前については、どの勤務形態でも30分程度前から労働を開始していることが分かります。

また、終業時刻後についても、どの勤務形態でも、少なくとも30分程度の労働が行われており、特に日勤の場合には50分を超える労働が行われています。

このような実情から、次に勤務をするまでに十分な休息をとることができていない実情が明らかになっています。

看護師の残業が多い理由

看護師の残業が多いことには、理由があります。

その理由は、主に以下の7つです。

・看護記録の作成
・始業時刻前の情報収集
・終業時刻直前に出される医師の指示
・緊急の対応
・時間外の勉強会や研修
・2交代・3交代の場合の引継ぎ
・人員不足

実際、株式会社日本能率協会総合研究所による「平成27年度厚生労働省委託事業 病院アンケート調査結果」によると、看護師の方の残業の主な理由は以下のとおりとされています。
看護師の残業の主な理由看護師の残業の主な理由(その他内訳)(出典:平成27年度厚生労働省委託事業 病院アンケート調査結果)

それでは、順に見ていきましょう。

看護記録の作成

看護師の残業が多い理由の1つ目は、

看護記録の作成

です。

看護師は、基本的に受け持ち患者全員について記録をつける必要があります。看護計画が立てられた場合には、その数だけ記録を書かなければなりません。

特に、患者指導をした場合には、患者の反応や理解度が分かるように長文の記録を残す必要があります。

また、命にかかわるような急な状態変化があった場合には、経時記録で順を追って全てを記録に残さなければなりません。

しかし、看護師は、業務時間中は忙しく看護記録を作成する時間がないことが往々にしてあります。例えば、業務時間中に以下のような対応をしている場合です。

・内視鏡・手術などの患者の対応
・重症患者の対応
・緊急入院の対応

そのため、業務時間中に看護記録を作成する時間がない場合には、このような記録を時間外に作成することになり残業をすることになるのです。

始業時刻前の情報収集

看護師の残業が多い理由の2つ目は、

始業時刻前の情報収集

です。

これは受け持ち人数や病院によっても異なりますが、始業時間前にカルテなどで十分に患者の情報を収集したうえで、業務に臨むことが当然の雰囲気となっていることがあります

このような場合には、始業時刻の1時間前などに出勤せざるをえないようなこともあります。

そのため、始業時刻の前に情報収集を終わらせておかなければならない場合には、早出残業をすることになるのです。

なお、後述するように、「始業時刻前の情報収集」についてはこれを労働時間と認めていない病院が多く存在するという問題点もあります。

早出残業については、以下の記事で詳しく解説しています。

早出残業手当がつかないのは違法?計算方法や判例と8つの疑問を解説会社は、労働者が早出残業をした場合には、残業代を支払う義務があります。今回は、早出残業に「なるケース」と「ならないケース」、早出残業をした場合の残業代の計算方法、早出残業についてよくある疑問8つについて解説します。...

終業時刻直前に出される医師の指示

看護師の残業が多い理由の3つ目は、

終業時刻直前に出される医師の指示

です。

病院によっても異なりますが、終業時刻直前に出された医師の指示を受けなければならないことがあります

次に交代する人が困らないところまで処理しなければならないため、終業時刻直前に指示が出されると残業をすることになるのです。

例:17時30分が終業時刻の病院において、配薬の内容の変更が17時25分に指示されたとしましょう。
この場合、看護師は指示を出された時点から以下のような作業を行うことになります。
・薬剤部に連絡して作ってもらう
・薬剤部に取りに行く
・配役の薬をセットし直す
当然これらの作業は5分では終わりませんので残業が生じることになります。

そして、看護師は多くの患者を担当しているため、日々大量の指示が出されることになり、このように終業時刻直前の指示が行われることも珍しくないのです。

緊急の対応

看護師の残業が多い理由の4つ目は、

緊急の対応

です。

看護師は、終業時刻直前に、患者の状態変化、緊急入院がある場合には、残業をすることになります

患者の状態変化があった場合には、それが落ち着くまでは、終業時刻後であっても引き続き対応をする必要があります。

また、緊急入院があった場合には、以下のような対応をする必要があります。

・患者をベッドに連れていく
・血圧などを測定する
・指示された点滴をつなぐ
・服用している薬を確認する
・患者のプロフィールのなどの情報確認
・カルテへの情報入力
・担当する場合に看護記録の記載、看護計画の立案

そのため、看護師は、終業時刻直前に緊急の対応をする必要が生じるなどにより残業が必要になることがあるのです。

時間外の勉強会や研修

看護師の残業が多い理由の5つ目は、

時間外の勉強会や研修

です。

病院によっては、時間外の勉強会への研修会への参加を指示する場合があります。

2交代・3交代の場合の引継ぎ

看護師の残業が多い理由の6つ目は、

2交代・3交代の場合の引継ぎ

です。

看護師の勤務形態については、病院により異なりますが、夜勤が発生する病院では、2交代制や3交代制がとられており、日中勤務する看護師と夜に勤務する看護師が途中で交代することになります。

そして、交代する際には、引継ぎが必要となりますので、始業時刻前や終業時刻後に労働を行うことが必要となってしまいがちなのです

そのため、夜勤がある病院では引継ぎによる残業が発生することがあります。

人員不足

看護師の残業が多い理由の7つ目は、

人員不足

です。

日本医療労働組合「2017年看護職員の実態調査」では、1年前に比べた仕事量の変化について増えたとの回答が58%となっています。

看護師の慢性的な人手不足により、現在勤務している看護師の負担も増えているのです

看護師の一日の業務例

日勤の場合によくある看護師の一日の業務例について見てみましょう(病院や科、部署により異なります)。

看護師の一日のタイムスケジュール
【8:00】
始業時刻の30分ほど前から出勤し、担当している患者のカルテを確認するなどの情報収集を開始します。
【9:00】
重症患者などの情報を夜勤リーダーから日勤務者全体に申し送ります。
【9:10~9:40】
清掃やケアが必要な患者に対して全員で一斉にケアを実施します。
【9:40~11:00】
・ペアの看護師と最低限の情報共有を行います。
・情報が整い次第、患者の状態確認や点滴投与のために患者を回ります(ラウンド)。
【11:00~11:30】
血糖測定や配薬の薬をチェックします。
【11:30~12:30】
コール対応しつつ昼食準備や配薬、食事介助等を行います。
【12:30~13:30】
休憩
【13:30~14:00】
看護師間で患者の情報共有・相談をします(カンファレンス)。
【14:00~16:30】
・ラウンドを行います。
・ラウンドの終了後、翌日の内視鏡や手術、退院の準備、入院患者の情報のカルテ入力、看護記録の記載等を行います。
【16:30~17:00】
体位を変換するために全員で必要な患者のところを一斉に回ります。
【17:00~17:30】
夕食前の血糖測定を行います。
【17:30~18:30】
終業時刻後1時間程度、引継ぎや看護記録の記載、緊急の対応等が必要となることがあります。

看護師の残業が「多い科」と「少ない科」

看護師の残業については、科によってもその量が異なります。

以下では、残業の「多い科」と「少ない科」について、それぞれ説明していきます。

残業の多い科と少ない科

残業の多い科

残業の多い科等は、例えば以下の3つです。

・循環器科
・産婦人科
・手術室

循環器科は、緊急性の高い疾患を多く扱っており、残業時間も長くなります。例えば、急性心筋梗塞や重症心不全などです。

産婦人科は、出産が計画通りに進むとは限らず、残業時間が多くなります。ただし、ベッド数が少ない病院などの場合には、緊急を要する事態が発生する可能性も下がるため。残業は少ない傾向にあります。

手術室は、手術の時間が伸びてしまうことや緊急の手術が入ってしまう可能性があるため残業が多くなります。特に難易度の高い手術などでは8時間以上に及ぶことも多くなります。

残業の少ない科

残業の少ない科は、例えば以下の3つです。

・透析科
・精神科
・内科

透析科は、透析の時間が決まっているため、通常定時で帰ることができます。

精神科は、手術がなく処置も少ないため、通常定時で帰ることができます。ただし、患者が暴れる場合などには、その対応に時間を要することがあり、例外的に残業が発生しることもあります。

内科は、糖尿病内科や消化器内科であれば、決まった定型的な仕事を行うことが多く、緊急性ある事情が生じなければ、通常定時で帰ることができます。

看護師の残業による過労死ライン

それでは、看護師の残業における過労死ラインについて見ていきましょう。

看護師の場合には、その業務の不規則性や負担の大きさから、他の一般的な業種とは別の過労死ラインが議論されることがあります。

以下では、

・看護師の残業による過労死ラインは月60時間であること
・過労死ライン超えの看護師は0.8%であること
・月50~60時間の残業で過労死を認めた裁判例があること

の順で説明していきます。

看護師の残業による過労死ラインは月60時間

看護師の残業による過労死ラインとして、交代制業務等の過酷さから、

月60時間

という基準が唱えられることもあります。

一般的な過労死ラインは、行政通達において以下のとおり定められています。

発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること

しかし、看護師の業務は、夜勤交代制労働などもあり、次の業務までに十分な休息を確保できないこともあり、過酷なものです。

実際、日本医療労働組合が行った「2017年看護職員の実態調査」によると、疲れの回復具合について、約7割の看護師が「休日でも回復せず、いつも疲れている」又は「疲れが翌日に残ることが多い」と回答しており、慢性疲労状態であることが分かります。

そのため、看護師の残業による過労死ラインは、一般の過労死ラインよりも短い月60時間にすべきであるという議論が出てきたのです。

過労死ライン超えの看護師は約0.8%

実際に過労死ラインである月60時間を超えて残業を行っている看護師は、

全体の約0.8%程度

となっています。

看護師の1か月の残業時間(出典:日本医療労働組合「2017年看護職員の実態調査」の結果を加工して作成)

そのため、月60時間の残業をしている方の割合が多いとまでは言えませんが、もしも当てはまる場合には、今すぐに残業を減らすための対策を講じるべきです。

月50~60時間の残業で過労死を認めた裁判例

国立循環器センターの看護師がくも膜下出血を発症し亡くなった事件について、遺族が公務に起因するものであると主張しました。

つまり、くも膜下出血による死亡が過労死かどうかが争点となっています。

裁判例は、一般的な過労死ラインについて、「80時間ないし100時間という超過勤務時間の例示においては、長時間労働以外の夜間勤務や不規則労働、あるいは精神的緊張を要する労働か否か、当該労働者が実際に確保できた睡眠の質などの問題は十分に考慮されていないというべきである」としました。

そのうえで、この看護師の方が、月に50~60時間の残業を行っていたことに加えて、実際に従事していた業務は入院患者の生活介助の割合が高く勤務内容としては身体的負担の高いものであったこと、不規則な夜間交代制勤務により身体的・精神的に高い負荷を与えられていたこと等を考慮して、過労死にあたると認定しました。

(参照:大阪高判平20年10月30日労経速2035号3頁[国立循環器病センター事件])

 

看護師の残業を減らすための工夫3つ

看護師の残業を減らすための工夫としては以下の3つがありますので、上から順に試してみるといいでしょう。

・業務を効率化する
・リーダー看護師に相談する
・病院に業務改善をお願いする

それでは順番に説明していきます。

業務を効率化する

看護師の残業を減らすための工夫の1つ目は、

業務を効率化する

ことです。

例えば、以下の点については慣れていないと時間が多くかかってしまうところですが、経験を積んだり、意識的に効率化しようとしたりすることにより、業務時間を短縮できる部分です。

・患者の状態確認
・看護記録の作成
・始業時刻前の情報収集

まず、患者の状態確認については、どのような順番で担当患者を回り、どのような手順で確認していくかを工夫することで、効率的に行うことができます。

また、看護記録の作成については、例えば担当患者を回っている隙間時間やその他ちょっとした空き時間などを利用して記録することにより、時間をうまく活用することができます。

加えて、始業時刻前の情報収集については、確認すべき要点やポイントなどが分かり始めると短い時間で準備できるようになります。先輩看護師などに、どのような手順で情報収集を行っているかなどを聞いてみましょう。

リーダー看護師に相談する

看護師の残業を減らすための工夫の2つ目は、

リーダー看護師に相談する

ことです。

残業が増えてきたり、自分では処理しきれない仕事が出てきたりした場合には、リーダー看護師に早めに伝えて、余裕がある看護師に振り分けてもらいましょう

自分だけで無理して残業をしていても、病院には気がついてもらえないことがあります。

そのため、自分の業務量が他の看護師に比べて多すぎるような場合には、業務量や残業時間などをリーダー看護師にしっかりと伝えるべきなのです。

特に、心身やプライベートに具体的な支障が生じ始めている場合には、我慢せずに現状を話しましょう

病院に業務改善をお願いする

看護師の残業を減らすための工夫の3つ目は、

病院に業務改善をお願いする

ことです。

例えば、以下のような改善をお願いしてみましょう。

①始業時刻開始前の情報収集を禁止して、始業時刻開始後に情報収集をする時間を設ける
②医師からの指示受けの時間を終業時刻の30分~45分前までに制限する
③2交代・3交代の場合には引継ぎのルールを明確にしておく
④人員を増やす

まず、①情報収集については始業時刻開始後に行う時間を設けてもらいましょう。また、始業時刻開始前の情報収集は、電子カルテへログインできる時間を制限するなどの方法により明確に禁止してもらうのがいいでしょう。明確に禁止しておかないと、看護師が自主的に始業時刻前の残業を行わざるを得ない雰囲気ができてしまうためです。

次に、②医師からの指示受けの時間を終業時刻の30分~45分までに制限することにより、指示を受けても終業時刻までに終わる時間にしてもらいましょう

また、③2交代・3交代の場合には、引継ぎのルールを明確にしておくことが有用です。なぜなら、引継ぎのルールが不明確であると真面目な人ほど次の担当者に負担が生じないように時間外まで業務をしようとしてしまうためです。次の担当者にどのような業務をどの程度引き継いでよいのかについて明確に決めておくことで業務の負担が公平となります。

最後に、④人員不足の場合には、看護師を増員しなければどうしようもないことがありますので、人員が足りていないので増員してほしい旨を伝えましょう

残業の少ない病院への転職も検討しよう

上記の残業を減らすための工夫については、病院側の対応によっては功を奏しないことがあります

そのような場合には、

残業の少ない病院への転職も検討すべき

です。

実際、日本医療労働組合が行った「2017年看護職員の実態調査」によると、「仕事を辞めたい」と「いつも思う」看護師と「ときどき思う」看護師は合計で、

約7割

います。

他の病院へ転職したところで、本当に残業時間が減るかどうか疑問に感じている方もいるでしょう。

しかし、先ほど説明したように、残業の量については、勤務する病院や科、部署などにより大きく異なります。

「残業なし」で看護師を募集する求人も多く存在しますので探してみましょう。

看護師の転職については、転職レシピの以下の記事で詳しく解説されていますので読んでみてください。

【年代別】転職回数が多い看護師でも大丈夫?病院や施設の採用担当者の本音とは?| 転職レシピ (criticalbrain.co.jp)

 

看護師の約7割はサービス残業をしている

日本医療労働組合「2017年看護職員の実態調査」によると、

約7割

の看護師がサービス残業を行っています。

看護師のサービス残業が多くなる原因は、本来労働時間に含まれるはずの業務に対して残業代が支払われていないことにあります

例えば、看護師の残業時間が多くなる理由の「看護記録の作成」や「始業時刻前の情報収集」などについては、病院の指示により行う場合には残業代が支払われるべきものです。

そのため、例えば以下のような方は、未払いの残業代がある可能性がありますので弁護士に相談してみましょう。

☑ 準備についてはタイムカード打刻前に行うように言われた
☑ 報告書についてはタイムカード打刻後に書くように言われた
☑ 勉強会や研修については自己研鑽のためのものであり労働ではないと言われた
☑ 定時時刻直後にナースコールに対応した場合や、手術が延長し定時時刻を過ぎた場合に労働時間として扱われなかった

看護師の残業代金額の計算方法

それでは、看護師の残業代金額を確認してみましょう。

残業代については、以下の方法で計算します。

基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間数
 

基礎賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金の合計額です。

所定労働時間というのは、病院において決められた労働時間です。

割増率は、法定時間外労働では1.25倍です。

残業時間は、法定労働時間外や法定休日、深夜に働いた時間です。

残業代の計算方法について、詳しくは以下の記事で説明しています。

会社の計算は正確?5ステップで簡単にできる残業代の正しい計算方法残業代の計算方法は、労働基準法で決められていますので、会社がこれよりも不利益な計算ルールを定めても無効です。今回は、残業代を計算する方法を5つのステップで誰でも分かるように簡単に説明します。...

例えば、月給30万円の看護師の方が月50時間の残業をしたと仮定しましょう。その場合、月平均所定労働時間を160時間とすると、1か月分の残業代金額は以下のとおりとなります。

30万円÷160時間×1.25倍×40時間
=9万3750円

 

残業代の消滅時効の期間は2年ですから(2020年4月1日以降が給料日のものは3年)、2年分の残業代を基準にすると以下のとおりとなります。

9万3750円×2年分
=225万円

 

以下のリンクからあなたの未払い残業代を簡単に確認することができますので是非使ってみてください。

看護師の残業代請求は弁護士に依頼すべき

看護師が残業代請求をする場合には、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

その理由は、以下の3つです。

①煩雑な手続きを丸投げできる!
②正当な残業代を回収できる可能性が高まる!
③病院と直接やりとりをせずに済む!

煩雑な手続きを丸投げできる!

弁護士に依頼すれば、

煩雑な手続きを丸投げ

することができます。

手続きを丸投げできる(病院)残業代を請求する場合には、以下の作業が必要になります。

・証拠の収集
・残業代の計算
・交渉や裁判手続

例えば、残業代請求については、2年分を請求しようとすると700日以上の残業時間を計算したうえで、その他の労働条件についても正確に把握する必要があり、慣れていないと大きな負担となります。

交渉や裁判も専門性の高い手続きであり、自分自身で行う場合の負担は大きなものです。

そのため、残業代を請求する場合には、弁護士に依頼して、これらの手続き丸投げしてしまうことがおすすめなのです。

正当な残業代を回収できる可能性が高まる!

弁護士に依頼すれば、

正当な残業代を回収できる可能性が高まる

というメリットがあります。

病院に対して残業代を請求すると、多くの場合、病院からはそれに対して反論をされます

例えば、みなし残業代を支払っていたと反論される場合もありますし、残業は禁止していたのに看護師が勝手にしていたものであると反論されることもあります。

このような場合に、正当な残業代を取り戻すためには、法律や裁判例に基づいて、説得的に主張を行う必要があります

また、場合によっては、裁判手続きなどの法的な手続きを進める必要が出る場合もあります

そのため、より正当な残業代を回収できる可能性を高めるためには、法律の専門家である弁護士に依頼することがおすすめです。

病院と直接やりとりをせずに済む!

弁護士に依頼すれば、あなたは

病院と直接やりとりをせずに

残業代の請求をすることができます。

上司との間で、残業を払ってほしいと直接やりとりをすることに心理的な抵抗やストレスとを感じてしまう方もいますよね。

弁護士に依頼すれば、このようなやり取りは全て弁護士が行いますので、あなたは病院と直接残業代についてやり取りをする必要はありません

労働審判などの手続きを取れば、場合によっては、数時間程度、病院の方と同席する必要が生じる可能性もありますが、その場合でも、裁判官や弁護士が同席しています。

そのため、病院とのやり取りに抵抗やストレスを感じる場合には、弁護士に依頼してしまうことがおすすめです。

まとめ

以上のとおり、今回は、看護師の残業について、その実情や減らすための工夫や残業代について解説しました。

この記事の要点をまとめる以下のとおりです。

・看護師の残業時間の平均は、日勤の方ですと、始業時刻前労働が28分、終業時刻後労働が53分となっています
・残業を減らすための工夫は、①業務を効率化する、②リーダー看護師に相談する、③病院に業務改善をお願いする、の順で試してみるのがいいでしょう。
・看護師の方の約7割がサービス残業を行っています。例えば、情報収集や報告書の作成をタイムカードの打刻前や後に行うように指示されている場合には、未払い残業代がある可能性があります。

この記事が残業に悩んでいる看護師の方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

もう悩まない!弁護士が教えるサービス残業についての全知識まとめ!あなたはサービス残業について正しく理解できていますか。もしも、あなたがサービス残業をしている場合には、これまでの残業代を請求することができます。この記事では、サービス残業について、基本的な知識の全体像を分かりやすく概観しています。...
深夜残業割増は何時から?計算方法とよくある7つの疑問を簡単に解説1日8時間を超えて、かつ、深夜(22時~5時まで)の間に残業をした場合には、法律上1.5倍の残業代を請求することができます。今回は、深夜残業をした場合の残業代の計算方法やよくある7つの疑問を解説します。...
ABOUT ME
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
365日受付中
メール受付時間:24時間受付中
電話受付時間:09:00~22:00

メールでの相談予約はこちら

お電話での相談予約はこちら

▼PCからご覧になっている方・お急ぎの方はこちらへお電話ください(直通)▼
090-6312-7359
※スマホからならタップでお電話いただけます。

▼LINEで相談予約はこちらから▼友だち追加
残業代に注力している弁護士に相談してみませんか?

・「残業代を請求したいけど、自分でやるのは難しそうだな…」
・「会社と直接やりとりをせずに残業代を請求する方法はないのかな?」
・「働いた分の残業代は、しっかり払ってほしいな…」

このような悩みを抱えていませんか。このような悩みを抱えている方は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

残業代には時効がありますので、早めに行動することが大切です。

初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

残業代請求の相談・依頼はこちらのページから