未払残業代・給料請求

テレワーク(在宅勤務)で残業代を全額もらうためにやるべきこと3つ

会社でテレワーク(在宅勤務)が導入されたものの、もらえる残業代が減ってしまい悩んでいませんか。

結論から言うと、会社は、テレワーク(在宅勤務)でも

残業代の支払いが必要

です。

そのため、テレワーク(在宅勤務)であることを理由として、残業代が支払われていない場合には、違法である可能性があります

実際、当サイトが行ったアンケートでは、テレワーク(在宅勤務)導入後も、多くの方は労働時間に影響がないと回答しています。労働時間が減っていないのに残業代を減額するというのは許されません
在宅勤務で1日の勤務時間はどう変わった?

しかし、テレワーク(在宅勤務)は、社外で行われるため、

残業時間を立証することが難しい

という特殊性があります。

そのため、テレワーク(在宅勤務)における残業代を請求する場合には、これが成功するかどうかは、

事前に準備をしていたかどうか

により大きく変わってきます。

この記事では、テレワーク(在宅勤務)における残業の考え方を簡単に説明した後に、あなたが今やるべきことを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、テレワーク(在宅勤務)の残業に悩んでいるあなたが何をするべきなのかが明確になるはずです。

 

 

 

テレワーク(在宅勤務)でも条件を満たせば残業代はでる!

テレワーク(在宅勤務)でも、会社は、労働者が残業を行えば、

残業代を支払うことが必要

です。

ただし、テレワーク(在宅勤務)で残業代を支払ってもらうには、以下の2つの条件を満たすことが必要です。

①会社からの指示があること
②プライベートと業務時間を区別していること

順に説明していきます。

条件1:会社からの指示があること

まず、残業といえるためには、

その業務が会社からの指示

によるものである必要があります。

労働時間とは会社の指揮命令下に置かれている時間であるためです。

会社からの指示には、以下の2種類があります。

・明示の指示
・黙示の指示

明示の指示

明示の指示とは、会社が、明確に残業を命じることです。

例えば、「終業時刻をすぎてしまうけど、この仕事をやっておくように」と指示されるような場合です。

この場合に、会社からの指示が認められることは、特に問題ないでしょう。

黙示の指示

黙示の指示とは、会社が明確には言わないものの、残業をすることを求めている場合、残業をしていることを容認している場合などです。

つまり、会社が、明確に残業をするように指示していない場合でも、指示が認められることがあるのです。

例えば、以下のような場合です。

・明らかに終業時刻までに終わらない業務量を指示している場合
・会社が終業時刻後に業務報告等を受けているのに異議を唱えない場合
・会社が終業時刻後に業務をしていることを見ているのに異議を唱えない場合

ただし、テレワーク(在宅勤務)の場合には、会社が残業に気がついていないことがありますので注意が必要です

会社が残業に気がついていない場合には黙示の指示があったということは難しいためです。

そのため、残業代を請求する場合には、後ほど説明するように、この点について対策をしておくべきです。

条件2:プライベートと業務時間を区別していること

次に、残業といえるためには、

プライベートと業務時間を区別している

必要があります。

テレワーク(在宅勤務)特有の問題として、業務開始から業務終了までの間にプライベートの時間が介入する可能性があります

このようなプライベートの時間については労働時間に当たりませんので、プライベートの時間を除いて純粋に業務を行っている時間がどのくらいあるのかを説明できなければなりません。

そのため、会社内で残業を行う場合に比べて、後ほど説明するように、残業時間の記録を詳細につけておくことが重要となります。

テレワーク(在宅勤務)では会社が定めているルールに注意

テレワーク(在宅勤務)における残業代については、会社が定めているルールに注意する必要があります。

会社が定めるルールによっては、残業代を請求できないこともあるためです。

具体的には、テレワーク(在宅勤務)について、以下のようなルールが定められていることがあります。

・事業場外のみなし時間制
・裁量労働制
・フレックスタイム制
・残業の禁止

それぞれのルールについて順番に見ていきましょう。

事業場外労働のみなし時間制

テレワーク(在宅勤務)で定められていることが多いルールの1つ目は、

事業場外労働のみなし時間制

です。

事業場外労働のみなし時間制とは、会社の外で行う業務について、労働時間を算定することが難しい場合に、一定の労働時間業務をしたものとみなす制度です。

事業場外労働のみなし時間制テレワーク(在宅勤務)における事業場外労働のみなし時間制については、以下の2つのポイントがあります。

・労働時間を算定し難い場合にのみ採用できる
・通常必要とされる時間労働したとされる場合がある

順に説明します。

ポイント1:労働時間を算定し難い場合にのみ採用できる

事業場外労働のみなし時間制のポイントの1つ目は、

労働時間を算定し難い場合にのみ採用できる

ことです。

事業場外労働のみなし時間制は、どのような場合にも採用できるわけではありません。法律上、「労働時間を算定しがたいとき」に限定されています。

つまり、テレワーク(在宅勤務)であっても、直ちに「労働時間を算定しがたいとき」に当たるわけではないのです

具体的には、テレワーク(在宅勤務)について、事業場外労働のみなし時間制を採用するには、以下の2つの条件を満たすことが必要です。

ⅰ 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
ⅱ 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

そのため、上記のいずれかを満たさない場合には、事業場外労働のみなし時間制の条件を備えていない可能性がありますので、弁護士に相談してみましょう。

ポイント2:通常必要とされる時間労働したとされる場合がある

事業場外労働のみなし時間制のポイントの2つ目は、

通常必要とされる時間労働したとされる場合がある

ことです。

事業場外労働のみなし時間制が採用されている場合には、原則として、所定労働時間労働したものとみなされます

ただし、例外的に、その仕事を行うのに、「通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合」には、通常必要とされる時間労働したものとみなすとされています

例えば、その業務をするのに、通常9時間程度かかる場合には、9時間労働したものとみなされることになります。

そのため、事業場外労働のみなし時間制が採用されている場合であっても、その業務量によっては残業代を請求できる可能性があります。

裁量労働制

テレワーク(在宅勤務)で定められていることが多いルールの2つ目は、

裁量労働制

です。

裁量労働制とは、専門性が高い業務や裁量性が高い業務に従事する労働者ついて、実際の労働時間数にかかわらず、一定の労働時間数だけ労働したものとみなす制度です。

例えば、裁量労働時間制がとられている場合の残業時間は、以下のとおりとなります。

裁量労働制裁量労働制について、詳しくは以下の記事で解説しています。

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フレックスタイム制

テレワーク(在宅勤務)で定められていることが多いルールの3つ目は、

フレックスタイム制

です。

フレックスタイム制とは、労働者が1か月や1年などの単位期間の中で一定時間数労働することを条件として、1日の労働時間を自己の選択するときに開始したり、終了したりできる制度です。

この制度がとられている場合には、清算期間における1週間当たりの平均労働時間が40時間を超える場合に残業時間となります。

具体的には、フレックスタイム制で残業が発生する労働時間の目安は以下のとおりです。

フレックスタイム制については、詳しくは以下の記事で説明しています。

フレックスタイム制-適用要件と効果-我が国では労働者が始業・終業時刻を選択するフレックスタイム制が導入されました。今回は、フレックスタイム制について解説します。...

残業の禁止

テレワーク(在宅勤務)で定められていることが多いルールの4つ目は、

残業の禁止

です。

残業が禁止されている場合には、残業は会社からの指示によるものではないことになりますので、残業代をもらえないのが原則です

ただし、残業を禁止している会社であっても、以下の場合には会社からの指示が認められて残業代を請求できる可能性があります

・残業禁止が形式だけのものであり、実際には残業を奨励していたり、容認していたりする場合
・緊急の必要などがあり会社が例外的に残業を命じた場合

そのため、残業を禁止されている場合でも、残業代を請求できる可能性がありますので弁護士に相談してみましょう。

 

業務委託契約や請負契約では残業代は発生しない

会社との契約が業務委託契約や請負契約の場合には、残業代を請求できない可能性があります

なぜなら、労働基準法が適用されるためには、労働者であることが必要だからです。

例えば、個人事業主やフリーランスの方の場合には、労働者に該当しない可能性があります。

ただし、会社と結んだ契約書に「業務委託契約」や「請負契約」と記載されている場合であっても、実際に労働者に当たるかは、実質的に判断されます

つまり、契約書のタイトルだけ「業務委託契約」や「請負契約」としていても、実際に働いている状況から、雇用契約に当たると判断してもらえる場合もあるのです。

具体的には、労働者に当たるかどうかは以下のような事情を考慮して判断します。

1 ①指揮監督関係の存在
⑴ 具体的な仕事の依頼、業務指示等に対する諾否の自由の有無
⑵ 業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容
⑶ 時間的および場所的拘束性の有無・程度
⑷ 労務提供の代替性の有無
2 ②報酬の労務対償性
支払われる報酬の性格・額等
3 ③労働者性の判断を補強する要素
⑴ 業務用機材等機械・器具の負担関係
⑵ 専属性の程度
⑶ 服務規律の適用の有無
⑷ 公租公課の負担関係等

業務委託契約や請負契約の場合に労働者に当たるかについては、以下の記事で詳しく説明しています。

労働者性-業務委託契約でも労働者に当たる場合-業務委託契約や請負契約、有償(準)委任契約との形式で契約が締結されている場合においても、労働者に該当する場合があります。今回はどのようにして「労働者」性を判断するかを解説します。...

テレワーク(在宅勤務)を導入している会社はどのように残業を管理しているのか

それでは、テレワーク(在宅勤務)を導入している会社はどのように残業を管理しているかを見ていきましょう。

まず、労働者の労働時間を把握しておらず、残業の有無にかかわらず所定労働時間働いたものとして扱っている会社がありますが、これは許されません

会社は、テレワーク(在宅勤務)を導入している場合も、労働者の労働時間について適正に把握する責務を有し、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)に基づき、適切に労働時間を管理しなければならないとされているためです(情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)。

テレワーク(在宅勤務)を導入している会社では、例えば、労働時間を把握するために以下のような方法を採っていることが多いです。

⑴始業時点と終業時点で上司にメールを送る方法
⑵パソコンの使用時間を基準とする方法
⑶日報などの自己申告で労働時間を把握する方法

⑴⑵⑶いずれの方法についても、正当な残業代をしっかり支払ってもらえているのであればよいのですが、会社が残業代の支払いをしない場合には、後ほど説明するように、労働者側でも、労働時間を記録しておくことが重要です

「始業時点と終業時点」や「パソコンの使用時間」のみでは、プライベートの時間が介在していたのではないかなどの争いになるリスクがあるためです。

また、⑶の方法については、会社が残業の申告時間の上限を設けていることがあります。しかし、申告できる残業時間に上限を設けることは許されません。そのため、正しい残業時間を申告するようにしましょう

ITForwardが運営するヨケンというサイトでテレワークにおける勤怠管理について解説されていますので、こちらも参考にしてみてください。

テレワークの勤怠管理を楽にするツールの選び方とは? – 機能比較するならヨケン-システム選定比較サイト (yokens.jp)

 

テレワーク(在宅勤務)における残業代を全額もらうためにやるべきこと3つ

テレワーク(在宅勤務)における残業代を全額もらうためには、以下の3つのことをしておくことが重要です。

・こまめに会社に報告を行う
・労働時間を記録しておく
・会社のルールを確認しておく

順番に説明していきます。

こまめに会社に報告を行う

やるべきことの1つ目は、

こまめに会社に報告を行う

ことです。

先ほど説明したように、テレワーク(在宅勤務)で残業代を請求するためには、会社からの指示があることが条件となります。

そして、テレワーク(在宅勤務)ですと、会社が労働者の残業を把握していないことがあり、残業の指示をしていないと言われることがあります。

そのため、会社に対して、業務の開始時や休憩時、終了時に会社に報告をしたり、業務が一段落した際にその成果物や業務内容を会社に報告したりすることが重要です

会社が業務報告を受けて、それに異議を唱えていないような場合には、残業を容認しているものとして黙示の指示をうかがわせる事情となるためです。

労働時間を記録しておく

やるべきことの2つ目は。

労働時間を記録しておく

ことです。

先ほど説明したように、テレワーク(在宅勤務)で残業代を請求するためには、プライベートと業務時間を区別していることが条件となります。

例えば、会社に始業時間や終業時間を報告していたり、パソコンの使用時間が記録されていたりするだけでは不十分とされる可能性が高いです。その間に家事を行うなどのプライベートが介在している場合があるためです。

そのため、労働者としては、テレワーク(在宅勤務)の労働時間を記録するに当たっては、以下の点に特に注意しましょう

・業務を中断した時間も記録しておく
・業務内容やその成果物を詳細に記録しておく

メモの一部の例を挙げると以下のとおりです。

会社のルールを確認しておく

やるべきことの3つ目は。

会社のルールを確認しておく

ことです。

先ほど説明したように、テレワーク(在宅勤務)では会社が定めるルールに注意をする必要があります。

会社が定めているルールによっては、残業代請求が認められない可能性もあるためです。

会社の定めているルールについては、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則により確認することができます

また、会社は、「テレワーク勤務規程」を別に定めていることがあります。いずれにせよ、会社は、就業規則やテレワーク勤務規程を労働者に周知しなければいけません。

例えば、テレワーク勤務規程に以下のような規定が置かれていることがあります。

規定例

テレワーク勤務規程第●条(時間外及び休日労働等)
1「在宅勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合は所定の手続きを経て所属長の許可を受けなければならない。」
2「時間外及び休日労働について必要な事項は就業規則●条の定めるところによる。」
3「時間外、休日及び深夜の労働については、給与規程に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当を支給する。」

このように、残業をするには会社の許可が必要であるとの規定がある場合には、会社に対して、メールやチャットで残業をする旨を申請して、了解を得てから、残業を行うようにしましょう。なお、申請については会社内で所定の手続きがある場合もあるため、念のため確認しておきましょう。

テレワーク(在宅勤務)導入後の残業の増加割合と理由

当サイトは、在宅勤務になってからの労働時間ついてアンケートを行いました

まず、「在宅勤務になってから勤務時間は1日あたりどのくらい変化しましたか?」との質問に対する回答の割合は、以下のとおりでした。

このように、テレワーク(在宅勤務)が導入されても、多くの方は、労働時間は変わらないとの回答ですが、一定程度労働時間が増加した方と減少した方が見受けられます

そのうち、増加したと回答した方の多数は、

「通勤時間分を作業している」
「終わりを区切ることなくダラダラ仕事をしてしまう」
「作業がはかどらない」

という理由でした。

その他にも、以下のような回答が見られました。

「休む人が増えた」
「会社独自の計画勤務の為」
「仕事が増えた」

在宅勤務による労働時間への影響については、詳しくは以下の記事で紹介しています。

在宅勤務で1日の勤務時間はどう変わった?勤務時間は変わらないとの回答が圧倒的多数!勤務時間が増加した方と減少した方の割合は同程度!!「在宅勤務による勤務時間の影響」を調べるために、在宅勤務になってからの勤務時間についてアンケート調査を行いました。...

 

テレワーク(在宅勤務)における残業を削減する方法

テレワーク(在宅勤務)で労働時間が増加している理由を踏まえて、残業を削減する方法を見ていきましょう。

テレワーク(在宅勤務)における残業を削減する方法としては、以下の3つの方法が考えられます。

・始業時刻と終業時刻を意識する
・仕事に集中できる環境を作る
・仕事量が増えている場合には会社に減らしてほしい旨を伝える

それでは順に見ていきましょう。

始業時刻と終業時刻を意識する

まず、テレワーク(在宅勤務)における残業を削減する方法の1つ目は、

始業時刻と終業時刻を意識する

ことです。

テレワーク(在宅勤務)では、仕事とプライベートを明確に区別するように意識しないと、仕事の開始と仕事の終了が曖昧になってしまいます。

仕事の開始時間と終了時間が曖昧ですとダラダラと仕事をしてしまいがちになり、業務の効率も悪くなってしまいます。

そのため、始業時刻と終業時刻を意識してメリハリをつけて仕事をしていくことが重要となります。

仕事に集中できる環境を作る

次に、テレワーク(在宅勤務)における残業を削減する方法の2つ目は、

仕事に集中できる環境を作る

ことです。

家で仕事をしていると、家事をしてしまったり、少しくつろいでしまったりと、仕事以外のことに気が散ってしまうことがありますよね。そうすると、やはり業務の効率が下がってしまいます。

そのため、仕事用の机をや椅子を用意してみるなど、仕事に集中できる環境を作ることが大切です。

仕事量が増えている場合には会社に減らしてほしい旨を伝える

最後に、テレワーク(在宅勤務)における残業を削減する方法の3つ目は、

仕事量が増えている場合には会社に減らしてほしいと伝える

ことです。

業務の効率を上げても、仕事量によっては、どうしても残業をせざるを得ないことがあります。

このような場合には、素直に上司に対して、残業を少し減らしてほしいと伝えていましょう。

例えば、残業により生活や健康に具体的な支障が生じている場合には、そのような状況を説明することで理解を得やすいでしょう

これにより業務量につき配慮してもらえる可能性があります。

そのため、仕事量増えて困っている場合には、それを伝えてみることが大切です。

残業代請求は弁護士に相談すべき

残業代請求をする場合には、弁護士に相談することを強くおすすめします。

その理由は、以下の3つです。

・必要な証拠を助言してもらえる!
・依頼した場合には交渉や裁判手続を代わりにやってもらえる!
・初回無料相談であれば費用はかからない!

必要な証拠を助言してもらえる!

残業代請求に注力している弁護士に依頼することで、

必要な証拠を助言してもらう

ことができます。

先ほど説明したように、テレワーク(在宅勤務)における残業代を請求する場合には、集めるべき証拠があります。

例えば、残業時間の記録や会社の規則など、あなたの事案ではどのような証拠が必要で、どのようにこれらを集めるべきかについてアドバイスしてもらうことができます

そのため、会社に残業代を請求する場合には、まず弁護士に必要な証拠について相談することがおすすめです。

依頼した場合には交渉や裁判手続を代わりにやってもらえる!

弁護士に依頼すれば、会社との

交渉や裁判手続きを代わりに

をしてもらうことができます。

残業代を請求する場合の文面や交渉の方法などについては、事案ごとに異なります。

弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きや専門性の高い手続きを、代わりに任せてしまうことができます。つまり、あなたは会社と一切交渉しなくていいのです

そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に依頼することがおすすめです。

初回無料相談であれば費用はかからない!

初回無料相談を利用すれば、

費用をかけずに弁護士に相談

することができます。

弁護士に依頼するかどう悩んでいても問題ありません。弁護士に相談して、見通しや労力、費用を確認してから、依頼するかを決めればいいのです。

初回無料相談を利用するデメリットは特にありません

そのため、残業代については、初回無料相談を行っている弁護士に相談するべきです。

 

 

まとめ

以上のとおり、今回は、テレワーク(在宅勤務)における残業の考え方やあなたが今やるべき準備について解説しました。

この記事の要点をまとめると以下のとおりです。

・テレワーク(在宅勤務)でも残業代を支払ってもらうことができます。ただし、以下の2つの条件を満たすことが必要です。
①会社からの指示があること
②プライベートと業務時間を区別していること

・テレワーク(在宅勤務)における残業代を全額もらうためには、以下の3つのことをしておくことが重要です。
①こまめに会社に報告を行う
②労働時間を記録しておく
③会社のルールを確認しておく

・テレワーク(在宅勤務)における残業を削減する方法としては、以下の3つの方法が考えられます。
①始業時刻と終業時刻を意識する
②仕事に集中できる環境を作る
③仕事量が増えている場合には減らしてほしい旨を伝える

この記事がテレワーク(在宅勤務)における残業に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
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