嘱託社員がどのようなものかよくわからず悩んでいませんか?
言葉は聞いたことがあるという人でも、その意味を聞かれると説明することが難しいですよね。
実は、嘱託社員というのは、法律上、明確に定義されている言葉ではありません。
近年は、嘱託社員という言葉は、定年後に再雇用されている労働者を指して使われる傾向にあります。
嘱託社員は、通常、定年前に比べて、業務内容や勤務日数、給与額に差が設けられることになるので、定年前の社員と区別して、このような呼び方をされているのです。
嘱託社員という制度は老後の生活を維持するうえで有用な制度ではありますが、会社から嘱託社員としての採用を拒否されてしまう場合もあります。
万が一、嘱託社員としての採用を拒否されてしまった場合にも、あわてずに冷静に対処していきましょう。
現在は、労働者が65歳まで働き続ける権利は法律で強く守られています。
今回は、嘱託社員とは何かをわかりやすく説明した上で、嘱託社員に関するルールを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、嘱託社員がどのような制度なのかよくわかるはずです。
目次
嘱託社員とは
嘱託社員とは、一般に、定年後に再雇用されている労働者のことをいいます。
つまり、定年退職した後に、同じ会社で一定期間再雇用してもらう際に、定年前の労働者と給与や業務内容が変わりますので、区別して「嘱託社員」と呼ぶのです。
高年齢雇用安定法により65歳までの雇用が義務付けられるようになり、定年を60歳としたうえで、60歳~65歳を嘱託社員として再雇用するとしている会社が増えています。
60歳から65歳までの嘱託社員については、以下の記事で詳しく解説しています。
また、会社によっては、65歳定年制を採用した上で70歳まで嘱託社員として雇用を継続することとしている会社もあります。
65歳から70歳までの嘱託社員については、以下の記事で詳しく解説しています。
他の社員との違いについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
以下の順で説明していきます。
・正社員と嘱託社員の違い
・派遣社員と嘱託社員の違い
・契約社員と嘱託社員の違い
・アルバイトやパートと嘱託社員の違い
正社員と嘱託社員の違い
正社員とは、雇用期間や出勤日の制限がなく、その会社において正規とされている社員のことをいいます。
嘱託社員については、雇用期間が1年ごとの更新で最長5年程度とされていることが多い傾向にありますので、雇用期間の制限があります。
加えて、嘱託社員は、正社員に比べて、出勤日数も少ない傾向にあり、給与も少なくなるのが通常です。
派遣社員と嘱託社員の違い
派遣社員とは、派遣元との雇用契約により、派遣先において就労している方のことをいいます。
嘱託社員は、実際に就労する先に再雇用されているので、派遣社員とは雇用主が異なります。
契約社員と嘱託社員の違い
契約社員とは、期間の定めのある雇用契約、つまり有期契約により働いている社員のことをいいます。
嘱託社員も、期間の定めのある雇用契約である点では契約社員の一種と言えます。
ただし、定年後である点で、契約社員とは区別して呼ばれます。
アルバイトやパートと嘱託社員の違い
アルバイトやパートとは、正社員に比べて出勤日数や時間が少ない社員のことを言います。
嘱託社員も、正社員に比べて勤務日数が少ないことがありますので、この場合にはパート社員の一種と言えます。
ただし、定年後である点で、アルバイトやパートと区別して呼ばれます。
嘱託社員のメリット・デメリット
それでは、「定年退職をするか」、「嘱託社員として再雇用してもらうか」、いずれを選択するべきかを考えていきましょう。
嘱託社員として働くメリット・デメリットを整理すると以下のとおりです。
【嘱託社員のメリット】
メリット1:定年後も給与をもらうことができる
メリット2:慣れた職場で働くことができる
メリット3:再就職活動をせずに済む
【嘱託社員のデメリット】
デメリット1:定年前よりも給与が少なくなりがち
デメリット2:今までの部下との人間関係に悩みがち
デメリット3:年金が一部又は全部停止されることがある
それでは順番に説明していきます。
メリット1:定年後も給与をもらうことができる
嘱託社員として働くメリットの1つ目は、定年後も給与をもらうことができることです。
年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられたことにより、60歳定年制を導入している会社に勤めている方は、60歳~65歳までの生活をどのように確保するかが課題です。
嘱託社員として働くことにより、60歳~65歳までの生活を維持していくことが可能となります。
メリット2:慣れた職場で働くことができる
嘱託社員として働くメリットの2つ目は、慣れた職場で働くことができることです。
60歳を超えてから、新しい職場に適応するのは大変ですよね。
嘱託社員であれば、慣れた職場で働くことができますので、少ないエネルギーで継続して働くことができます。
メリット3:再就職活動をせずに済む
嘱託社員として働くメリットの3つ目は、再就職活動をせずに済むことです。
60歳を超えてから、他の会社への就職活動を行うことは困難が伴います。
働ける期間が限られているため、会社側が採用に消極的となるためです。
嘱託社員であれば、再雇用を希望するだけで、今までの会社で働き続けることができます。
デメリット1:定年前よりも給与が少なくなりがち
嘱託社員として働くデメリットの1つ目は、定年前よりも給与が少なくなりがちなことです。
嘱託社員の給与水準は、定年前と比べると、26.5%程度少なくなる傾向にあります。
例えば、定年前に30万円の給与をもらっていた方であれば、嘱託社員としての給与は22万0500円程度のことが多いでしょう。
嘱託社員の給与については、以下の記事で詳しく解説しています。
高年齢雇用継続給付金をもらえば、減額部分の一部は補填されますが、それでも定年前にもらっていた給与には届きません。
高年齢雇用継続給付金については、以下の記事で詳しく解説しています。
デメリット2:今までの部下との人間関係に悩みがち
嘱託社員のデメリットの2つ目は、今までの部下との人間関係に悩みがちなことです。
嘱託社員になると今まで部下であった方が自分の上司となってしまうケースがあります。
このような場合、部下はあなたへの接し方に困ってしまうことがありますし、あなたも部下から業務を指示されることでモチベーションを維持できなくなってしまうことがあります。
デメリット3:年金が全部又は一部停止されることがある
嘱託社員のデメリットの3つ目は、年金が全部又は一部停止されることがあることです。
嘱託社員として一定金額以上の給与や賞与をもらうことにより、その期間について年金の支給の全部又は一部が停止されることがあります。
「65歳前の年金の繰り上げ受給を考えている方」や「65歳以降に嘱託社員となる方」は注意する必要があります。
嘱託社員として再雇用してもらえる人|65歳までは希望者全員が原則
60歳定年制を採用している会社では、原則として、希望者全員を65歳まで再雇用しなければなりません。
日本の法律では、定年を65歳未満としている会社は、以下の3つのいずれかの措置を講じなければならないとされているためです。
措置1:当該定年の引き上げ
措置2:継続雇用制度の導入
措置3:当該定年の定めの廃止
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条(高年齢者雇用確保措置)
1「定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。」
一「当該定年の引上げ」
二「継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入」
三「当該定年の定めの廃止」
60歳から65歳までの場合であっても、以前までは嘱託社員の対象を制限することができましたが、平成25年度以降は原則として希望者全員とされています。
そのため、60歳定年制の会社において、合理的な理由なく嘱託社員としての雇用を拒否することは、違法となるのです。
嘱託社員としての再雇用の拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。
嘱託社員として採用されない場合の対処法
会社から嘱託社員としての採用を拒否された場合には、適切に対処していく必要があります。
嘱託社員として採用しないことが違法な場合であっても、あなたが何もしなければ退職したものとして扱われてしまうためです。
具体的には、以下の手順で対処していきましょう。
手順1:規程の確認
手順2:通知書の発送
手順3:交渉
手順4:労働審判・訴訟
それでは順番に解説していきます。
手順1:規程の確認
嘱託社員として採用してもらえない場合の対処手順の1つ目は、規程を確認することです。
嘱託社員に関する会社後ごとのルールについては、通常、会社ごとに定年後再雇用規程に規定されています。
例えば、会社は嘱託社員として採用しない場合には、「定年後再雇用規程の〇条に基づき再雇用しないこととする」等との主張を行ってくることが多いのです。
そのため、事前に定年後再雇用規程を確認しておくことで、会社からの反論に備えることができ、話し合いを有利に進めることができます。
手順2:定年後再雇用希望書の発送
嘱託社員として採用してもらえない場合の対処手順の2つ目は、通知書の発送です。
嘱託社員については、希望者を再雇用する制度ですので、労働者が再雇用の希望を出さなければ再雇用してもらうことができません。
会社によっては、嘱託社員としての希望が出されなかったから再雇用しなかったに過ぎないなどとの反論をしてくることがあります。
そのため、会社が嘱託社員として採用することに消極的な態度である場合には、証拠となるように内容証明郵便に配達証明を付して定年後再雇用希望書を送付しておきましょう。
例えば、定年後再雇用希望書の書き方の例は以下のとおりです。
※定年後再雇用希望書のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
手順3:交渉
嘱託社員として採用してもらえない場合の対処手順の3つ目は、交渉です。
定年後再雇用希望書を提出すると、通常、2週間程度で会社からの回答が届きます。
会社が嘱託社員として採用をしてくれない場合には、その理由などが記載されている場合がありますので、どこに主張の食い違いがあるのか争点が明確になります。
これを踏まえて双方折り合いをつけることが可能かについて交渉を行うことになります。
手順4:労働審判・訴訟
嘱託社員として採用してもらえない場合の対処手順の4つ目は、労働審判・訴訟です。
話し合いでの解決が難しい場合には、裁判所を用いた手続きを検討することになります。
労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。
労働審判については以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。
嘱託社員についてよくあるQ&A
嘱託社員について、よくある質問としては、例えば以下の4つがあります。
Q1:嘱託社員も無期転換できる?
Q2:嘱託社員の社会保険はどうなる?
Q3:嘱託社員も雇止めされることはある?
Q4:嘱託社員も有給休暇はもらえる?
それでは、これらの悩みを一つずつ解消していきましょう。
Q1:嘱託社員も無期転換できる?
嘱託社員であっても、5年を超えて契約が更新された場合には、原則として、無期転換権が発生します。
労働契約法第18条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
1「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。」
例えば、60歳から65歳まで嘱託社員として勤務した方が、更にもう1回契約を更新された場合には、無期契約として雇用するように求めることができます。
ただし、例外的に、嘱託社員の場合には、会社が適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けている場合には、5年を超えて契約が更新されても無期転換権は発生しません。
Q2:嘱託社員の社会保険はどうなる?
嘱託社員であっても、条件を満たせば社会保険に加入する必要があります。
以下の順で説明していきます。
・健康保険と厚生年金保険
・雇用保険
健康保険と厚生年金保険
健康保険と厚生年金保険については、嘱託社員であっても、以下の要件を満たす場合には加入することになります。
①適用事業所に常時使用される70歳未満(健康保険は75歳未満)
②1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上
③上記②が一般社員の4分の3未満であっても、以下の要件を満たす場合(特定適用事業所)
・厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人に使用される
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
嘱託社員の場合には、嘱託社員として採用された後も引き続き上記要件を満たす場合には、定年時の資格喪失と再雇用後の資格取得の手続きを同時に行うことになります(同日得喪)。
雇用保険
雇用保険については、嘱託社員であっても、以下の要件を満たす場合には加入することになります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがある
嘱託社員となった後も引き続き上記要件を満たす場合には、特に手続きは必要ありません。
Q3:嘱託社員も雇止めされることはある?
嘱託社員も、契約期間満了により契約を更新してもらえないことがあります。
つまり、会社の制度上は、嘱託社員として65歳まで契約を更新してもらえるとされている場合であっても、会社側が途中で更新を拒否することがあります。
ただし、嘱託社員については、原則として、その制度の範囲内で契約が更新されることにつき合理的な期待が認められます。
例えば、60歳から65歳までを嘱託社員の対象としている会社であれば、仮に嘱託契約書に雇用期間が1年とされている場合であっても、65歳までは契約を更新してもらえる期待が認められるのです。
そのため、会社側が雇い止めを行うには、解雇に準じる理由が必要となります。
嘱託社員の雇止めについては、以下の記事で詳しく解説しています。
Q4:嘱託社員も有給休暇はもらえる?
嘱託社員であっても、条件を満たせば、有給休暇をもらうことができます。
有給休暇が付与されるには、6か月以上の継続勤務が必要であり、継続勤務の期間に応じて付与される日数が増えていきます。
行政通達では、定年後に相当期間を空けずに嘱託社員として採用された場合には、定年前の勤務年数も通算することとされています(昭和63年3月14日基発150号)。
昭和63年3月14日基発150号
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。
継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当の支給をした場合を含む。)。ただし、退職と再雇用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。
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まとめ
以上のとおり、今回は、嘱託社員とは何かをわかりやすく説明した上で、嘱託社員に関するルールを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・嘱託社員とは、定年後に再雇用されている労働者を指して使われる傾向にあります。
・嘱託社員として働くメリット・デメリットを整理すると以下のとおりです。
【嘱託社員のメリット】
メリット1:定年後も給与をもらうことができる
メリット2:慣れた職場で働くことができる
メリット3:再就職活動をせずに済む
【嘱託社員のデメリット】
デメリット1:定年前よりも給与が少なくなりがち
デメリット2:今までの部下との人間関係に悩みがち
デメリット3:年金が(一部)停止されることがある
・60歳定年制を採用している会社では、原則として、希望者全員を65歳まで再雇用しなければなりません。
・嘱託社員としての採用を拒否された場合には、以下の手順で対処していきましょう。
手順1:規程の確認
手順2:通知書の発送
手順3:交渉
手順4:労働審判・訴訟
この記事が嘱託社員について知りたいと考えている方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。