不当解雇・退職扱い

退職勧奨は拒否できる!上手に拒否する方法4つとその後の異動や解雇

会社からの退職勧奨を拒否できないか悩んでいませんか?

結論から言うと、会社からの退職勧奨は誰でも簡単に拒否することができます

上手に断るコツは、あなたが退職勧奨に応じる意思がないことを明確に示すことです。その具体的な方法については、以下の4つがあります。

方法1:口頭で拒否の意思を示す方法
方法2:書面で拒否の意思を示す方法
方法3:弁護士から通知書を送付してもらう方法
方法4:裁判所を利用する方法

また、退職勧奨を拒否した場合に、その後、会社から異動を命じられたり、解雇されたりしないか不安ですよね。退職勧奨を拒否するかを決めるに当たっては、その後のリスクについても知っておくことが重要です。

今回は、退職勧奨を上手に拒否する方法と拒否した後のリスクについて解説します。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、退職勧奨を拒否したい場合の対処法がよく分かるはずです。

退職勧奨された場合のNG行動と正しい対処法は、以下の動画でも詳しく解説しています。

 

 

退職勧奨は拒否できる

会社からの退職勧奨は誰でも簡単に拒否することができます

なぜなら、退職勧奨は、労働者の意思を尊重する形で行わなければいけないためです。労働者がこれに応じる義務は全くありません。

つまり、退職勧奨と言うのは、会社があなたに対して辞めるように「お願い」しているにすぎないのです。

例えば、あなたにも生活があるはずですので、いきなり会社を辞めるように言われても、これに応じることができないのは当然のことです。

退職勧奨をされて素直に応じる方もいますが、これを拒否する方も大勢いるのです。少なくとも、退職勧奨をされてその場で退職を即決することは絶対にやめましょう

ご相談いただく中には、既に退職届を出してしまっているがこれを争いたいというものも多くあります。このような相談を受けると、私は「もう少し早く相談いただければ」といつも悔しい気持ちになります。

退職届を出した後でもその効力を争えることはありますが、退職届を出していないケースに比べて難易度は格段に上昇します。

そのため、退職に応じたくない場合には退職勧奨を拒否するようにしましょう。判断に迷うようであれば、その場では返答をせずに弁護士に相談しましょう。

退職勧奨を上手に拒否する4つの方法

退職勧奨を上手に断るコツは、あなたが退職勧奨に応じる意思がないことを明確に示すことです。

具体的には、以下の4つの方法を上から順番に試してみてください。

方法1:口頭で拒否する意思を示す方法
方法2:書面で拒否する意思を示す方法
方法3:弁護士から通知書を送付してもらう方法
方法4:裁判所を利用する方法

退職勧奨を拒否する方法

それでは順番に説明していきます。

方法1:口頭で拒否する意思を示す方法

退職勧奨を上手に拒否する方法の1つ目は、口頭で拒否する意思を示すことです。

多くの場合、会社から面談に呼ばれ、個室などで15分~30分程度の時間、退職の説得をされることになります。

あなたが退職に応じるつもりがない場合には、

退職に応じる意思はありません

と明確に伝えましょう。

このように伝えても、後日、また面談で退職を説得するなどされた場合には、

何度説得されても退職には応じないので、これ以上の退職勧奨はやめてください

と伝えましょう。

退職勧奨に応じない理由については、会社に言う必要はありません。理由を言っても会社があなたを説得しようとするだけだからです。

理由を聞かれた場合には、「この会社で働き続けたいから」とだけ答えておけば充分です。

方法2:書面で拒否する意思を示す方法

退職勧奨を上手に拒否する方法の2つ目は、書面で拒否の意思を示すことです。

口頭で拒否の意思を伝えても、会社が退職勧奨をやめない場合には通知書等の書面で拒否の意思を伝えましょう。

書面で送ることにより、あなたが拒否していたことが明確に残るためです。会社も、そのような書面が届くと、退職勧奨を行いにくくなります。

具体的には、以下のような書面を内容証明郵便で、配達証明を付して送付しましょう、

御通知(退職勧奨 拒否)※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

内容証明郵便とは、送付した文書の内容や差出人及び名宛人を証明することができる郵便です。

配達証明とは、会社に通知書が届いたことやその日付を証明するものです。

方法3:弁護士から通知書を送付してもらう方法

退職勧奨を上手に拒否する方法の3つ目は、弁護士から通知書を送付してもらう方法です。

弁護士に相談して、依頼すれば、あなたの代わりに退職勧奨をやめるように通知書を送付してもらうことができます。

そして、通知書には、「今後のやり取りは代理人が行う旨」や「本件について本人に連絡をしてはいけない旨」が記載されます

多くの会社は、弁護士から通知書が届くと顧問弁護士に相談しますので、それ以上の退職勧奨は止めた方がいい旨の指導を受けるでしょう

そのため、自分で退職勧奨に応じる意思がない旨を伝えても、これが続くようであれば、弁護士に相談してみることがおすすめです。

方法4:裁判所を利用する方法

退職勧奨を上手に拒否する方法の4つ目は、裁判所を利用する方法です。

通常、この段階まで進むことは少ないですが、弁護士が通知書を送付しても退職勧奨が止まらない場合には、退職勧奨の差し止めの仮処分を裁判所に申し立てるという方法があります

また、何度も退職勧奨をされたことによる精神的苦痛については慰謝料が認められる余地があります

退職勧奨が違法な場合の慰謝料については以下の記事で詳しく解説しています。

退職勧奨が違法になる4つのケース!慰謝料の相場と増額する方法退職勧奨に応じるかどうかは、労働者の自由であるため、労働者の意思を妨げるような退職勧奨は違法になります。今回は、退職勧奨が違法になるケースと慰謝料の相場について解説していきます。...
~退職勧奨のやり取りは証拠に残しておく!~

退職勧奨に関するやり取りは、全て証拠に残しておくようにしましょう。裁判になった場合には、証拠があるかどうかが重要になるためです。

退職勧奨を拒否する場合にあなたが集めるべき証拠は以下のとおりです。

⑴ 退職するつもりがないことを伝えた書面・メール・チャット
⑵ 面談の録音・メモ・日記
⑶ 退職を促す書面・メール・チャット
⑷ 嫌がらせ又はいじめの記録
⑸ 降格や配置転換を命じる書面
⑹ 適応障害やうつ病を発症した場合には診断書

特に、退職勧奨の面談の際のやり取りには、会社の発言、あなたの回答、退職勧奨が行われた時間、面談参加者の人数などの重要な事実が含まれます。できれば録音しておくべきでしょう

退職勧奨の録音については、以下の動画でも詳しく解説しています。

 

条件次第では応じる余地がある場合の対応

あなたがもしも条件次第では退職勧奨に応じる余地があると考えている場合には、採るべき対応は少し変わってきます。

退職勧奨を断固と受け付けない対応をとると、会社が退職の条件を提示することが難しくなってしまうためです

そのため、条件次第では応じる余地がある場合には、例えば、口頭で「生活があるので退職はしたくないが、条件の提示があれば検討はする。」などとの返答をすることが多いです。

そうすると、会社から、解決金や特別退職金が提示される場合もありますので、それを踏まえて、退職するかを考えます

退職勧奨の解決金又は特別退職金については、賃金の3か月分~6か月分が相場と言われています。

退職勧奨の解決金や特別退職金については、以下の記事で詳しく解説していますので読んでみてください。

退職勧奨の解決金相場は給与の3か月~6か月分!税金にも注意すべき退職勧奨の解決金の相場は、給与の3か月分~6か月分程度といわれています。しかし、その金額は事案により異なりますので、その考え方をよく理解しておく必要があります。今回は、退職勧奨の解決金相場や税金について解説します。...

特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。

退職勧奨を拒否した「その後」

会社からの退職勧奨を拒否した場合にどのようなリスクがあるかということを知っておくことは重要です。

あなたが退職勧奨をした拒否した場合、会社によっては以下のような行動に出ることがあります。

・異動命令
・解雇
・給料減額
・休業命令(自宅待機命令)

順番に説明していきます。

異動命令

あなたが退職勧奨を拒否した後、会社から異動を命じられることがあります。

異動については、終身雇用制の下では会社の裁量が広く認めているため、あなたに異動を命じることが直ちに違法であるとはいえません

あなたの雇用を維持するために他の場所に異動を命じるということもやむを得ないことがあります。

しかし、ブラック企業では、あなたを退職させる手段として「遠方への転勤」又は「他の方がやりたくない業務の指示」をすることがあります。

異動については、嫌がらせの目的で行うことは許されませんので、会社にそのような不当な目的がある場合には、「濫用として無効となる場合」や「慰謝料が認められる場合」があります

実際に、裁判例では、執拗な退職勧奨、嫌がらせの転籍、定年1年前に片道2時間半の通勤を要する勤務先への5年間の出向などを行った事案について、違法とされたものがあります(神戸地姫路支判平成24年10月29日労判1066号28頁[兵庫県商工会連合会事件])。

解雇

あなたが退職勧奨を拒否した後、会社から解雇を言い渡されることがあります。

退職勧奨はあなたに退職をするようにお願いするものですが、解雇は会社が一方的に退職させるものです。

つまり、解雇では、あなたの意思にかかわらず、会社を退職させられてしますのです。

ただし、解雇は、労働者に大きな不利益を与えるものですので、その条件はとても厳格です

例えば、あなたの成績が少し悪かったり、何度かミスをしたりした程度では解雇することはできません。解雇が許されるためには、「会社に雇用を維持できないような重大な支障が生じていること」や「十分な改善の機会が与えられたこと」、「異動等他の手段が先に検討されたこと」が必要となるのです。

実際に行われている解雇の多くは条件を満たさない違法なものです。

そのため、万が一、会社から解雇された場合には、直ぐに諦めてしまうのではなく、弁護士に相談してみましょう。

解雇の条件については、以下の記事で詳しく解説しています。

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給料減額

あなたが退職勧奨を拒否した後、会社から給料を減額されることがあります。

ブラック企業などでは、あなたが退職するように給料を減らすことで圧力をかけてくる場合があるのです。

しかし、給料の減額は根拠なく行うことはできません。また、根拠がある場合でも、例えば給料を大幅に減額することは濫用となります

会社から給料を減額された場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

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休業命令(自宅待機命令)

あなたが退職勧奨を拒否した後、会社から休業を命じられることがあります。

会社が休業を命じる狙いには色々あります。例えば、以下のようなものです。

例1 退職勧奨に応じるかを検討する時間を与える狙い
例2 転職活動を行わせて退職勧奨に応じやすくする狙い
例3 孤立させて会社に戻りにくくさせる狙い

上記のうち、孤立させる目的で自宅待機を命じることは違法となります。裁判例では、無意味な仕事の割り当てによる嫌がらせや孤立させる行為がなされた事案について、違法とされたものがあります(東京高判平成8年3月27日労判706号69頁[エール・フランス事件])。

また、会社は、休業を命じている期間については、あなたが働いていないことを理由に休業手当として平均賃金の6割しか支払わないなどと述べてくることがあります。

しかし、あなたが退職勧奨を拒否したとしても、休業を命じる業務上の必要性は通常ありません。そのため、通常働いていた場合と同額の給料を支払うように求めていきましょう

民法536条2項では、債務者(あなた)が債権者(会社)の責めに帰すべき事由により債務(業務)を履行できなかった場合には、債権者(会社)は反対給付の履行(給料の支払い)を拒むことができないとされているためです。

退職勧奨を拒否する場合の悩み

退職勧奨を拒否する場合には、色々悩みが生じてしまいますよね、

退職勧奨を拒否する場合によくある悩みとしては、以下の4つがあります。

悩み1:面談には応じなければいけないかとの悩み
悩み2:面談が長時間にわたる場合どう対処すればいいかとの悩み
悩み3:面談で自分の考えしっかり話せるかとの悩み
悩み4:会社に送る書面に不利な記載がないかとの悩み

それでは、これらの悩みについて、順番に解消していきましょう。

悩み1:面談には応じなければいけないかとの悩み

退職勧奨を拒否する場合によくある悩みの1つ目は、

面談には応じなければいけないかとの悩み

です。

結論から言うと、退職勧奨に応じない意思を示しているにもかかわらず、繰り返し面談を設定されるような場合には、面談を拒否してもいいでしょう

会社によっては面談に出席することを業務命令とすることもあります。しかし、退職勧奨は、労働者の意思を尊重するかたちで行わなければなりません。

労働者の意思に反して執拗に面談に出席するよう求めることは、違法の可能性が高いと言えます。

悩み2:面談が長時間にわたる場合どう対処すればいいかとの悩み

退職勧奨を拒否する場合によくある悩みの2つ目は、

面談が長時間にわたる場合どう対すればいいかとの悩み

です。

結論から言うと、面談が長時間にわたるような場合には、面談を終了してほしいとの意思を明確に伝えましょう

会社は、あなたの意思に反して、長時間の面談を行うことはできません。

あなたが、面談を終了してほしいとの意思を示したにもかかわらず、面談を継続した場合には、違法性ありとして慰謝料が認められる可能性や、仮にあなたが退職の意思を示した場合でも取り消すことができる可能性があります。

会社も、顧問弁護士から長時間の退職勧奨はしないようにとの指導を受けている場合が多いです。

例えば、退職勧奨の面談が30分を超えるような場合には、面談を終了してほしいとの意思を示しましょう。

悩み3:面談で自分の考えをしっかり話せるかとの悩み

退職勧奨を拒否する場合によくある悩みの3つ目は、

面談で自分の考えをしっかり話せるかとの悩み

です。

結論から言うと、面談で自分の考えを正確に話すことには限界がありますし、会社側があなたの考えている通りに受け取ってくれているとは限りません。

そのため、ポイントは、「退職勧奨に応じる意思はありません。」という部分は明確に伝えることです。後は、あなたが働き続けることと矛盾する発言はしないようにしましょう。例えば、再就職の活動をしていることなどは、会社に言わない方がいいでしょう。

自分の考えを正確に会社に伝えたいという場合には、面談が終わった後に、あなたの考えを「議事録又はメール」として、会社に送付することも一つの方法です。

悩み4:会社に送る書面に不利な記載がないかとの悩み

退職勧奨を拒否する場合によくある悩みの4つ目は、

会社に送る書面に不利な記載がない科との悩み

です。

労働者の方が自分で作成した書面を会社に送付しようとする場合には、意図せずに自分に不利な記載をしてしまっていることがあります

特に、退職勧奨に関するやり取りについては、その後、解雇に発展したような場合に会社から証拠として提出されることもあります。

そのため、会社に書面を送付する場合には、弁護士の初回無料相談などを利用して、確認してもらってから送付するのがいいでしょう。

会社から退職を迫られている場合には弁護士に相談しよう!

会社から退職を迫られている場合には弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談すれば、あなたの考えを踏まえて、事案に応じた解決方法を助言してもらうことができます

退職勧奨をされた場合の解決は1つではありませんし、今後の見通しを踏まえたリスクを検討しておく必要があります。

退職勧奨や解雇問題に詳しい弁護士に相談すれば、あなたの生活を確保するための方法についても、これまでの経験を踏まえてアドバイスしてもらえるでしょう

また、弁護士に依頼してしまえば、退職勧奨についての煩わしいやり取りを丸投げしてしまうことができます。

そのため、退職勧奨を迫られている場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

 

まとめ

以上のとおり、今回は退職勧奨を上手に拒否する方法と拒否した後のリスクについて解説しました。

この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。

・会社からの退職勧奨は誰でも簡単に拒否することができます。

・退職勧奨を断るには、①口頭で拒否する意思を示す方法、②書面で拒否する意思を示す方法、③弁護士から通知書を送付してもらう方法、④裁判所を利用する方法の順番で試してみてください。

・異動については、嫌がらせの目的で行うことは許されませんので、会社にそのような不当な目的がある場合には、「濫用として無効となる場合」や「慰謝料が認められる場合」があります。

・解雇については、これが許される条件はとても厳格です。例えば、あなたの成績が少し悪かったり、何度かミスをしたりした程度では解雇することはできません。

この記事が退職勧奨をどのように拒否すればいいのかわからなくて悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、区民ニュース2023年8月21日
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