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separation agreementとは?意味は退職合意書!確認事項6つを解説

separation agreementとは?意味は退職合意書!確認事項6つを解説

悩み会社からseparation agreementにサインするように求められて困っていませんか

いきなりサインするように言われても内容が妥当なものなのかどうかよくわからないですよね。

separation agreementとは、企業が労働者に渡す場合には、日本語で言うところの退職合意書を意味します

外資系企業などでは、英文と和文の双方を併記したり、英文のみで記載したりすることがあるため、退職の際にseparation agreementとの記載のある書面を渡されます。

separation agreementにはいくつかの条項が含まれていますが、労働者がとくに確認すべき事項は以下の点です。

確認事項1:特別退職金の有無及び金額
確認事項2:退職日
確認事項3:退職日までの就労義務の有無及び賃金
確認事項4:早期退職の合意の有無と取扱い
確認事項5:有給の買取の有無
確認事項6:退職理由

労働者は、会社からseparation agreementを交付されても、その場ですぐにサインせずに一度持ち帰ることをおすすめします

その場で正確に内容を理解することは不可能であり、不利益な点がないか冷静に確認するべきだからです。

もしも内容に納得できない点がある場合には退職条件の交渉を行うことが考えられます。

ただし、退職条件の交渉は非常に繊細であり一つ一つの態様が思わぬ不利益につながる可能性がありますので、十分に準備をしてから望むべきです。

実は、私が外資系企業の退職勧奨に関する相談をたくさん受ける中でも、不用意な発言をしてしまったりしたことにより、既に退職条件の交渉が困難になってしまっている例が後を絶たないのです。

この記事をとおして、separation agreementを交付された場合の正しい対応を知っていただければ幸いです。

今回は、separation agreementとは何かその意味を説明したうえで、確認事項や交渉方法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事で分かること

この記事を読めば、separation agreementへのサインを求められた場合にどのように対応すればいいかがよくわかるはずです。

 

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separation agreementとは?退職合意書の意味

separation agreementとは、企業が労働者に渡す場合には、日本語で言うところの退職合意書を意味します

外資系企業などでは、英文と和文の双方を併記したり、英文のみで記載したりすることがあるため、退職の際にseparation agreementとの記載のある書面を渡されます。

退職の合意は書面を作成せずとも、口頭でも成立しますがトラブルになりがちです。一例として、退職に合意していない、合意で退職したのではなく解雇されたなどの争いになるケースがあります。

そこで、企業は、separation agreementにサインをしてもらうことで、労働者に合意のうえで退職してもらったという証拠にしようとしているのです。

また、separation agreementには、退職することだけではなく退職条件も詳細に記載されますので、退職に関する労使の法律関係が明確にする意味もあります

例えば、労働者は以下のようにseparation agreementを交付されます。

ある日、突然、人事担当者から面談室に呼ばれたり、ミーティングを設定されたりします。

これに出席すると、人事担当者から、あなたをこのまま継続して雇用し続けることができないため、退職いただくことになった旨を告げられます。

その際に、併せて、退職条件等が記載されたseparation agreementを示されて、サインするように求められます。

その場でサインを求められることもありますし、一度持ち帰っていつまでにサインするようになどの期限を定められることもあります。

なお、separation agreementも、日本の退職合意書と法的効果は同じですが、英語であるため日本語と英語どちらの解釈を優先するか、準拠法をどこの国の法律にするか、管轄はどうするかなどの特有の問題があります

separation agreementの例(template)と確認事項6つ

separation agreementの例(template)は、以下のとおりです。

separation agreement1separation agreement2separation agreement3

separation agreementを交付された際には、最低限、以下の6つの事項については確認するようにしましょう。

確認事項1:特別退職金の有無及び金額
確認事項2:退職日
確認事項3:退職日までの就労義務の有無及び賃金
確認事項4:早期退職の取扱い
確認事項5:有給の買取の有無
確認事項6:退職理由

それでは、これらの確認事項について順番に解説していきます。

外資系企業における退職勧奨のパッケージについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

確認事項1:特別退職金の有無及び金額

separation agreementの確認事項の1つ目は、特別退職金の有無及び金額です。

特別退職金(special retirement allowance)とは、通常の退職金とは別に労働者が退職に応じることの対価として支給される特別の退職金です。パッケージと呼ばれることもあります

特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。

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再就職までの生活の補償や勤続の功への報酬の意味合いで、労働者に退職を納得してもらうために支払われます。

あくまでも企業が退職を説得するための材料として支給の提案をするものであり、会社に法的な支払い義務があるわけではありません

もっとも、会社は、労働者に退職に納得してもらえずに解雇を強行すると紛争リスクを抱えることになるため、穏当に一定の対価を支払うことで退職の合意を得ようとするのです。

特別退職金は、通常の退職金とは異なりますので、会社に退職金制度がない場合でも交渉次第で支給を受けることができます。

特別退職金の相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度ですが、交渉力により大きく金額が変わってきます。

例えば、特別退職金について、separation agreementには以下のような規定がおかれます。

The Company shall pay the Employee a special retirement allowance of ●●● yen, payable on the ●● day of ●●, 20●●.
(訳:甲は、乙に対して、20●●年●月●日限り、特別退職金として、金●●●円を支払う。)

特別退職金の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

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特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。

確認事項2:退職日

separation agreementの確認事項の2つ目は、退職日です。

まず、退職日をいつにするかは、「籍を残したまま再就職活動をできるか」にかかわります。退職してから転職活動を行うとなると、キャリア上のブランクが空いてしまいますし、転職先からも不審に思われることがあります。

また、入社してから1年未満で退職するとなると転職活動の際にも悪印象となり、現在よりも労働条件が悪くなってしまう可能性も高まります

更に、退職日は、「いつまで給与を支払ってもらえるか」にかかわるため、この意味でも重要な意味をもちます。

そのため、労働者としては、最低でも入社から1年程度は在籍期間を確保したいですし、可能であれば籍を残したまま、会社から給与をもらい生活を維持しながら、再就職活動を行いたいところです。

例えば、退職日について、separation agreementには以下のような規定がおかれます。

The Company and the Employee confirm that the Employment between the Company and the Employee will terminate on ● ●,20●●.
(訳:甲と乙は、20●●年●月●日(以下、「退職日」という。)をもって、甲乙間の雇用契約が甲乙間の合意により終了することを確認する。)

確認事項3:退職日までの就労義務の有無及び賃金

separation agreementの確認事項の3つ目は、退職日までの就労義務の有無及び賃金です。

再就職活動等を見越して、退職日を数か月程度先に設定した場合には、当該期間の就労義務の有無と賃金が検討事項になります。

就労義務を免除して賃金を支給してもらうことができれば、当該期間については再就職活動にのみ専念することができ、早期に良い条件で転職できる可能性が高まります

特別退職金の一部を当該期間の賃金に充ててもらうことで、在籍期間延長と就労免除を交渉することもよくあります。

このように在籍期間を延長したうえで、就労を免除してもらい、賃金の支給を受けることをガーデンリーブ(Garden Leave)と言い、以下の記事で詳しく解説しています。

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ガーデンリーブについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

例えば、退職日までの就労義務の有無及び賃金について、separation agreementには以下のような規定がおかれます。

The Employees shall take paid special leave from the date of conclusion of this contract to the date of retirement, and the Employee will not be required to work during such period.
(訳:乙は、本合意書の締結日から退職日までの間、有給の特別休暇とし、甲に出勤することを要しない。)

確認事項4:早期退職の取扱い

separation agreementの確認事項の4つ目は、早期退職の合意の有無と取扱いです。

退職日を数か月程度先に設定した場合には、当該退職日よりも前に再就職先が決まる場合もあります

このような場合に退職日まで、次の会社に行けないとなると、無駄な期間が発生することになります。

そのため、早期退職の取扱いに関して事前に合意しておくといいでしょう。

可能であれば、早期に退職した場合には、残日数分の賃金については、特別退職金として支給してもらえるように交渉することが望ましいです。

例えば、早期退職の取扱いについて、separation agreementには以下のような規定がおかれます。

Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, the Employee may resign from the Company before the date of ●●, 20●●, by giving notice to the Company. In such a case, that day shall be considered the official resignation date of the Employee.
(訳:前項の規定にかかわらず、乙は、甲に対し通知することにより、20●●年●月●日より前の日に甲を退職することができるものとし、その場合当該日を乙の退職日とする。)

確認事項5:有給の買取の有無

separation agreementの確認事項の5つ目は、有給の買取の有無です。

年次有給休暇の買い取りは原則として禁止されていますが、例外的に退職時に残年次有給休暇の日数に応じた手当を支給することは許容されています

労働者としては年次有給休暇の買い取りをしてもらえない場合には、年次有給休暇を消化するために退職日を後ろにずらすなどの交渉を行うことになります。

会社としても労働者の在籍期間が延びれば社会保険料の負担が増えますし、労働者としても次の会社への入社時期を遅らせなければならず無駄な時間を過ごすことになります。

そのため、双方にとって年次有給休暇の買い取りを行うことは合理性があり、有給を買い取りについては、会社からの理解も得られやすい部分です。

有給の買取については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職時の有給休暇の買い取りについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

例えば、有給の買取の有無について、separation agreementには以下のような規定がおかれます。

The Company shall pay an amount equivalent to the number of remaining days of annual paid leave that the Employee has as of the date of retirement, in addition to the Special Severance Payment. In addition, the allowance equivalent to annual paid leave shall be ●● yen for one day.
(訳:甲は、退職日時点において乙が有している年次有給休暇の残日数に相当する金額を特別退職金に追加して支払う。なお、年次有給休暇に相当する手当は1日分を●●円とする。)

確認事項6:退職理由

separation agreementの確認事項の6つ目は、退職理由です。

会社都合退職ですと、失業保険との関係で特定受給資格者として、早期に受給を受けられたり、支給を受けることができる日数が長かったりといったメリットがあります

失業保険の受給開始時期 会社都合退職と失業保険の給付日数(定年)

退職勧奨の際に退職理由は会社都合となるのが原則です。

ただし、早期退職の場合には、次の転職先が決まっていることが通常であるため、あえて会社都合にする必要はないため、自己都合とすることが多いです。

退職勧奨と会社都合退職については、以下の記事で詳しく解説しています。

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会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。

例えば、退職理由については、separation agreementには以下のような規定がおかれます。

The reason for resignation will be considered as due to the company in the Paragraph 1 of this Article, and due to personal reasons in the Paragraph 2 of this Article.
(訳:退職の理由は本条第1項の場合は会社都合、本条第2項の場合は自己都合とする。)

 

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separation agreementの交渉手順

separation agreementを交渉する際には手順があります。

手順を誤ってしまうと交渉を退職条件は良いものにはなりません

具体的には、separation agreementの交渉は以下の手順により行います。

手順1:提案された条件では退職に納得できないことを示す
手順2:特別退職金の金額につき交渉を行う
手順3:退職日や退職理由につき交渉を行う
手順4:署名押印を行う

退職勧奨の際の退職条件の交渉手順

これらの手順について1つ1つ順番に説明していきます。

退職勧奨された場合のNG行動と正しい対処法は、以下の動画でも詳しく解説しています。

手順1:提案された条件では退職に納得できないことを示す

separation agreementの交渉手順の1つ目は、提案された条件では退職に納得できないと示すことです。

会社は、労働者に有利な退職条件を労働者に退職を納得してもらうために提案します。

つまり、退職する意思が固まった労働者に対しては、それ以上、良い退職条件を提案することはありません

そのため、提案された条件では退職に納得できないことが交渉の出発点となります。

手順2:特別退職金の金額につき交渉を行う

separation agreementの交渉手順の2つ目は、特別退職金の金額につき交渉を行うことです。

退職条件を交渉する際には、最初に金額の大枠を交渉するようにしましょう

先に、退職日や退職理由を協議してしまうと、金額につき合意していないのに、退職手続きを進められてしまうことがあるためです。

もっとも、特別退職金の金額を交渉する際には退職を認めたような発言にならないように慎重に行う必要があります。

手順3:退職日や退職理由につき交渉を行う

separation agreementの交渉手順の3つ目は、退職日や退職理由につき交渉を行うことです。

特別退職金の金額の大枠が決まったら、退職日や退職理由を交渉することになります。

場合によっては、特別退職金の一部を退職日までの賃金に回すことも協議することがあります。

手順4:署名押印を行う

separation agreementの交渉手順の4つ目は、署名押印を行うことです。

退職条件に納得できたら最後にseparation agreementに署名押印を行うことになります。

近年では、電子サインにより合意を行うことも増えてきています。

separation agreementを交付された際の注意事項3つ

separation agreementを交付された際には、注意事項があります。

退職条件の交渉は非常に繊細であり一つ一つの態様が思わぬ不利益につながる可能性があります

例えば、separation agreementを交付された場合には、以下の3つの点については注意する必要があります。

注意点1:すぐに署名押印せず持ち帰る
注意点2:交渉中は退職を承諾する発言をしない
注意点3:交渉中は退職を前提とした行動をしない

それでは順番に説明していきます。

注意点1:すぐに署名押印せず持ち帰る

separation agreementを交付された際の注意点の1つ目は、すぐに署名押印せず持ち帰ることです。

一度、署名押印をしてしまうと、その後、退職条件を交渉することは困難となります

また、その場でseparation agreementの内容を正確に理解することは困難であり、不利益な内容が記載されている可能性もあります

例えば、一度専門家に相談したので、持ち帰らせてほしいと告げて、その場ではサインせずに持ち帰るようにしましょう。

注意点2:交渉中は退職を承諾する発言をしない

separation agreementを交付された際の注意点の2つ目は、交渉中は退職を承諾する発言をしないことです。

退職を承諾する発言をしてしまうと、退職条件が決裂した場合に退職自体は承諾していたなどと言われて、退職手続きを進められてしまうことがあります

また、会社は、退職に納得した労働者に対して、それ以上、良い退職条件を提案する理由がなくなります

注意点3:交渉中は退職を前提とした行動をしない

separation agreementを交付された際の注意点の3つ目は、交渉中は退職を前提とした行動をしないことです。

注意点2と同様、決裂した場合に退職自体は承諾していたとして手続きを進められてしまったり、それ以上言い退職条件を提案してもらえなくなったりするためです。

例えば、貸与物の返還、私物の回収、健康保険証の返還、通常の退職金の請求、有給休暇の消化、離職票の請求など、退職を前提とした行動にならないように注意が必要です。

 

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まとめ

以上のとおり、今回は、separation agreementとは何かその意味を説明したうえで、確認事項や交渉方法を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・separation agreementとは、企業が労働者に渡す場合には、日本語で言うところの退職合意書を意味します。

・separation agreementを交付された際には、最低限、以下の6つの事項については確認するようにしましょう。

・separation agreementの交渉は以下の手順により行います。
手順1:提案された条件では退職に納得できないことを示す
手順2:特別退職金の金額につき交渉を行う
手順3:退職日や退職理由につき交渉を行う
手順4:署名押印を行う

・separation agreementを交付された場合には、以下の3つの点については注意する必要があります。
注意点1:すぐに署名押印せず持ち帰る
注意点2:交渉中は退職を承諾する発言をしない
注意点3:交渉中は退職を前提とした行動をしない

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