不当解雇・退職扱い

不当解雇で請求できるもの5つ!請求方法や請求書の書き方と請求額

不当解雇をされて会社に対して金銭的な請求をしたいと悩んでいませんか?

どのような権利を会社に対して請求できるのかわかりにくいですよね。

結論としては、あなたが請求できる権利としては、以下の5つがあります。

権利1:退職金
権利2:解雇予告手当
権利3:解雇後の賃金
権利4:損害賠償
権利5:解決金

ただし、常に全ての請求をできるわけではなく、あなたの主張や解雇の悪質性、会社の承諾の有無などにより、どの請求をできるかが変わってきます。

特に、権利3~5については、あなたが行動しないと会社に支払ってもらえません

そのため、不当解雇をされた場合にあなたが請求できる権利と請求の方法を理解しておくことが大切です

今回は、不当解雇をされた場合に請求できるものについて、「請求方法」や「請求書の書き方」と「請求額」を解説します。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば不当解雇をされた場合にどのような請求をできるかがわかるはずです。

解雇された場合に「やるべきこと」と「やってはいけないこと」は、以下の動画でも詳しく解説しています。

 

 

 

不当解雇をされた場合に請求できるもの5つ(概要・条件・請求額)

不当解雇をされた場合にあなたが請求できるものとしては、以下の5つがあります。

権利1:退職金
権利2:解雇予告手当
権利3:解雇後の賃金
権利4:損害賠償
権利5:解決金

権利1~5までについては、一つの事案で全ての請求をできるわけではありません

それぞれ請求するための条件が異なりますので、あなたの主張や解雇の悪質性、会社の承諾の有無などにより、どの請求をできるかが変わってきます。

以下では、不当解雇をされた場合に請求できるものの概要や条件、請求額について、順番に説明していきます。

不当解雇で請求できるもの

権利1:退職金

退職金とは、会社を退職する際に支給される手当の一つです。

退職金は、解雇が有効なことを前提とした請求になります。

そのため、退職金を請求する場合には、解雇が無効であることを前提とした解雇後の賃金請求はできないことになります

以下では、退職金を「請求する条件」と「請求額」について説明します。

退職金を請求する条件

退職金については、法律の明文で支給しなければいけないとされているわけではありません。

退職金の支給については、会社ごとに「退職金規程」などにより規定されています。

そのため、退職金の支給条件については、あなたの会社の退職金規程に従うことになります

多くの会社は、退職金支給の条件として、①「勤続〇年以上」であること、②「労働者が退職し又は解雇された」ことなどを定めています。

~懲戒解雇と退職金~

退職金は、懲戒解雇された場合若しくは懲戒解雇事由がある場合には、支給しないとされていることがあるので注意が必要です

懲戒解雇の場合における退職金の不支給条項があったとしても、実際に、退職金の不支給が許されるのは、労働者の勤続の功を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為があった場合に限られるとされています

懲戒解雇と退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。

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退職金の請求額

退職金の請求額は、退職金規程に従い計算することになります

退職金規程の計算には、「定額制」や「基本給連動型」、「別テーブル制」、「ポイント制」があります。

定額制とは、勤続年数ごとに支給金額が決まっている場合です。

基本給連動型とは、基本給に退職金支給率及び退職事由係数を乗じることにより、退職金を算出する方法です。

別テーブル制とは、基礎賃金額に支給率や退職事由係数を乗じることにより退職金額を算出する方法です。

ポイント制とは、退職金ポイントに退職金単価と退職事由係数を乗じることにより退職金を算出する方法です。

退職金の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

退職金とは何か-退職金の種類や平均相場、計算方法を弁護士が解説-皆さんの会社には退職金はありますか。また、退職金の支給金額を知っていますか。会社が退職金を支給しないことや少ない退職金しか支給しないことは許されるのでしょうか。今回は、退職金について解説します。...

権利2:解雇予告手当

解雇予告手当とは、会社が労働者に対して、解雇の予告をしない場合又は予告期間が足りない場合に支払わなければいけない手当です。

解雇予告手当は、解雇が有効なことを前提とした請求になります。

そのため、解雇予告手当を請求する場合にも、解雇が無効であることを前提とした解雇後の賃金請求はできないことになります

以下では、解雇予告手当を「請求する条件」と「請求額」について説明します。

解雇予告手当を請求する条件

解雇予告手当は、解雇の30日以上前に予告をされていない場合に請求できます

労働基準法は、会社は、解雇の30日以上前にその予告をしなければならず、これを怠った場合には、解雇予告手当の支払いが必要としています。

ただし、以下の場合には、解雇予告が不要とされていますので、予告がされていない場合でも解雇予告手当の請求はできません

・やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合
・労働者の責めに帰すべき事由がある場合
・日日雇い入れられる者、2か月以上の期間を定めて使用される者(季節的業の場合は4か月以内)、試用期間中の者のいずれかに該当する場合

解雇予告手当の請求額

解雇予告手当の請求額は、解雇予告がされていない場合には、30日分の平均賃金です

解雇予告がされているものの予告期間が30日に足りない場合には、その足りない日数分の平均賃金となります。

解雇予告手当を請求する条件や計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

解雇予告手当は平均賃金30日分!5ステップで簡単な計算と請求方法会社は、解雇をする際には、予告をしなければなりません。会社がこれを怠った場合には、労働者は、平均賃金の30日以上分の解雇予告手当を請求することができます。今回は、解雇予告手当の計算方法や請求方法について解説します。...

権利3:解雇後の賃金

解雇後の賃金は、解雇された日から解決するまでの間の賃金です。

解雇後の賃金は、解雇が無効であることを前提とした請求になります。

以下では、解雇後の賃金を「請求する条件」と「請求額」について説明します。

解雇後の賃金を請求する条件

解雇後の賃金を請求する条件は、①解雇が無効であること、②就労の意思と能力があることです

あなたが働くことができるにもかかわらず、無効な解雇をされた場合には、解雇日以降業務をできなかった原因は会社にあります。

そのため、実際には業務を行っていなくても、賃金を請求することができるのです

①解雇が無効となる代表的なケースは、解雇権の濫用に該当するような場合です。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当といえない場合には、濫用として無効となります。

解雇の条件については、以下の記事で詳しく解説しています。

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②労働者が解雇の無効を主張して争っている場合には、通常、就労の意思と能力は問題とされないことが多いです。しかし、労働者が他の会社に再就職をしているようなケースでは、これについても争いとなることがあります。

解雇後の再就職については、以下の記事で詳しく解説しています。

解雇を争う場合の再就職-再就職の法的問題と対応策-働いていた会社を突如として解雇されることになった場合、解雇を争いながら他の会社に再就職することは許されるのでしょうか。今回は、解雇を争う場合における再就職について解説します。...

解雇後の賃金の請求額

解雇後の賃金の請求額は、解雇日から解決するまでの賃金額です

解雇後の給料(不当解雇の裁判)請求できる賃金の範囲は、解雇されなかったならば労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額とされています。

そのため、基本給などの固定額部分については請求できますが、通勤に支出した費用に応じて支払われる通勤手当や残業した場合に生じる残業代などについては請求できない傾向にあります

これに対して、労働者が解雇後に他社で働いて収入を得ている場合には、解雇後の賃金の請求額は制限されます。具体的には、他社での収入があったのと同時期の解雇後の賃金のうち、平均賃金の6割を超える部分については、控除の対象になるとされています。

バックペイ(解雇後の賃金)については、以下の動画でも詳しく解説しています。

権利4:損害賠償

損害賠償とは、不当解雇により生じた損害の賠償を求めるものです。

不当解雇が濫用となるだけではなく、特に悪質性が高い場合に認められるものです

損害賠償として請求するものとしては、主に以下の3つが想定されます。

・慰謝料
・逸失利益
・弁護士費用

順番に説明します。

慰謝料

慰謝料とは、不当解雇により被った精神的苦痛を補填するものです。

不当解雇の場合の精神的苦痛については、解雇の無効が確認されて、かつ、その間の賃金が支払われれば、一定程度癒えるものと考えられています。

そのため、解雇の無効が確認されて、かつ、その間の賃金が支払われても癒えないような大きな精神的苦痛が認められる場合に限って、慰謝料が肯定される傾向にあります

慰謝料が認められる場合には、その相場は50万円~100万円程度といわれています。

不当解雇の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。

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不当解雇の慰謝料については、以下の動画でも詳しく解説しています。

逸失利益

逸失利益とは、解雇されなかった場合には得られたであろう利益を請求するものです。

不当解雇の場合の逸失利益としては、解雇されなかった場合に支払われていた賃金を請求していくことになります。

逸失利益を請求できる範囲としては、再就職までにかかる期間を基準として、賃金相当額の3か月分~6か月分程度とされることが多い傾向にあります。

ただし、あなたが解雇の無効を主張して解雇後の賃金を請求していく場合、これが認められたら、損害は生じていないことになります。

そのため、解雇の無効を主張する場合には、逸失利益の請求はできません

弁護士費用

弁護士費用とは、あなたが不法行為により生じた損害を回復するために弁護士に依頼するための費用です。

これについては、損害金額の10%程度が基準とされています。

あくまでも請求できるのは、不法行為に基づく損害賠償の請求をするための弁護士費用ですので、退職金や解雇予告手当、解雇後の賃金を請求する弁護士費用は請求できません。

権利5:解決金

不当解雇の解決金とは、不当解雇に関する紛争について、労働者と会社が合意により解決する対価として、会社から労働者に交付されるものです。

解決金は、法律上これを請求できる権利があるわけではなく、労働者と会社の合意により支払われるものである点に注意が必要です

以下では、解決金を「請求する条件」と「請求額」について説明します。

解決金を請求する条件

解決金を請求する条件は、労働者と会社の間で合意することです

つまり、和解の際に、会社が労働者に対して、解決金を支払うということを合意することが必要となるのです。

解決金の請求額

解決金の請求額に決まりはありません。

一般に、不当解雇の解決金相場は、賃金の3ヶ月分~6か月分程度といわれています。

ただし、解雇に理由がないことが誰の目から見ても明らかなような事案では、賃金の1年分の解決金が支払われることもあります。

不当解雇をされた場合の請求方法

不当解雇をされた場合であっても、あなたが主体的に行動していかなければ、解雇後の賃金や損害賠償、解決金は支払われません

不当解雇された場合にこれらを支払ってもらうためには、以下の手順を試してみましょう。

手順1:請求書の送付
手順2:交渉
手順3:労働審判・訴訟

それでは順番に説明していきます。

手順1:請求書の送付【書き方付き】

不当解雇をされた場合に会社に対して請求をする手順の1つ目は、請求書を送付することです。

会社に対して、あなたの請求の内容や金額を記載した書面を送付します。その際には、併せて、解雇理由証明書を請求しましょう。

また、解雇の無効を主張する場合には、就労の意思を争われることを防ぐために、解雇の撤回と業務指示を求める旨も記載します。

例えば、請求書の書き方の例は以下のとおりです。

御通知(解雇無効、慰謝料請求)※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

請求書は内容証明郵便に配達証明を付けて送付しましょう。これにより、あなたが会社に送付した内容を証拠として残すことができます。

退職金を請求する場合には、退職金規程を見なければその金額を計算することができませんので、退職金規程を開示するように請求しましょう。

手順2:交渉

不当解雇をされた場合に会社に対して請求をする手順の2つ目は、会社との交渉です。

請求書を送付して会社から回答書が戻ってくると争点が明らかになります。多くの場合、会社は、解雇は正当であり請求には応じられないとの回答をしてきます。

そのため、明らかになった争点を踏まえて、会社との間で、双方の主張につき折り合いがつくかどうかを協議することになります。

協議する方法については、電話・面談・書面など様々あり、相手方の対応も踏まえながら検討することになります。

例えば、会社から解決金をもらうことにより退職するという和解が成立することもありますし、会社に復職するという和解が成立することもあります。

手順3:労働審判・訴訟

不当解雇をされた場合に会社に対して請求をする手順の3つ目は、労働審判・訴訟です。

話し合いでの解決が難しい場合には、裁判所を用いた手続きを検討することになります。

労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。

労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

 

 

 

不当解雇に関する請求の時効

不当解雇に関する請求については、それぞれ時効がありますので早めに行動するようにしましょう

不当解雇に関する請求の時効は、以下のとおりです。

①解雇後の賃金請求:2年(2020年4月1日以降に発生するものは3年)
②損害賠償請求:3年
③退職金請求:5年
④解雇予告手当の請求:2年
※解決金は合意した場合に支払われるもなので、合意するまでは特に時効はありません。

なお、不当解雇の無効を主張して、現在も従業員であることを確認することに時効はありませんが、解雇から長期間経過していると証拠を集めるのが難しいなどのデメリットがあります。

不当解雇の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

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アルバイトやパート従業員が不当解雇された場合の請求

アルバイトやパート従業員が不当解雇された場合にも、基本的な考え方は正社員と同様になります

そのため、解雇の無効を主張して、解雇後の賃金や損害賠償の請求をすることができますし、和解が成立すれば解決金を支払ってもらえることがあります。

また、解雇が有効であるとしても、解雇予告がされていなければ、解雇予告手当の支払いを請求できます。

ただし、退職金については、退職金規程などでアルバイトやパート従業員が支給の対象とされていないことも多いので注意が必要です

平成20年の調査において、パート従業員では、退職金制度があると回答した方は「9.2%」にとどまっています(出典:独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部[退職金制度等の実態に関する調査])

 

 

 

不当解雇に関する請求は弁護士に任せよう!

不当解雇に関する請求については弁護士に任せてしまうことがおすすめです。

「不当解雇に関する請求が認められるかどうか」や「不当解雇に関する請求をする手続き」については、いずれも法的な問題であり、法律の専門家である弁護士に任せることが安心だからです

弁護士に不当解雇に関する請求を任せれば、あなたの代わりに会社と交渉をしてもらったり、裁判所への申し立てをしてもらったりすることができます。

つまり、あなたは弁護士に手続きを丸投げしてしまうことができるのです

とはいっても、弁護士に依頼する前に、一度、「見通し」や「費用」などを確認しておきましょう。

現在では、不当解雇について完全成功報酬制を採用している弁護士もいますので、弁護士に依頼するハードルを低くなっています。

初回無料相談を利用すれば費用をかけずに相談することができますので、これを利用するデメリットは特にありません。

弁護士に依頼しようか迷っている場合には、まずは弁護士の初回無料相談を利用してみましょう。

まとめ

以上のとおり、今回は、不当解雇をされた場合に請求できるものについて、「請求方法」や「請求書の書き方」と「請求額」を解説しました。

この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。

不当解雇をされた場合に請求できるものの概要や条件、請求額は、以下のとおりです。

不当解雇で請求できるもの

不当解雇された場合にこれらを支払ってもらうためには、以下の手順を試してみましょう。

手順1:請求書の送付
手順2:交渉
手順3:労働審判・訴訟

この記事が不当解雇をされた場合の請求に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
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