未払残業代・給料請求

残業40時間はきつい?違法性と残業代や手取りはいくらかを簡単に解説

自分の残業時間が長すぎないか悩んでいませんか。また、支払われている残業代が少なすぎないか悩んでいませんか。

月に40時間の残業は平均よりも多くなっています

月に40時間の残業を行えば、以下のように1日のプライベートの時間も少なくなります。

残業40時間の1日

また、月に40時間もの残業を行っている場合に請求できる残業代の金額は、決して小さいものではありません

月給別に、月に40時間の法定時間外残業をした場合のおおよその「時効消滅していない2年分の残業代」「1か月の残業代」「1か月の額面合計」「1か月の手取り合計」をまとめると以下のとおりとなります(具体的事案により異なります)。

この記事では、残業40時間の一日の生活の他、残業代や手取り金額、残業を減らすための具体的な対処法について説明していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

わかりやすいように説明していきますので、最後まで読んでみてくださいね。

残業時間の平均や生活、健康への影響については、以下の動画で詳しく解説しています。

 

 

 

 

 

残業月40時間は平均より多い

民間企業の調査結果によると残業時間の平均は、

月25時間程度

とされています。

OpenWorks(旧VORKERS)が2007年7月~2014年5月に約6万8000人に行った調査では、平均残業時間は月47時間となっていました。

平均残業時間(2007年~2014年)(出典:調査レポートVoL4 VORKERS)

しかし、その後の調査結果によると、月の残業時間は2014年以降は減少傾向にあり、「2019年10月~12月」では、

月25.76時間

となっています。

残業時間平均(2014年~)(出典:OpenWork 働きがい研究所「日本の残業時間 定点観測」 四半期速報)

そのため、月40時間の残業は、

平均よりも多い

こととなります。

残業時間の平均については、以下の記事で詳しく解説しています。

残業時間の平均は25時間!残業時間ごとの特徴とブラック企業の基準自分の残業時間が多いか悩んでいませんか。今回は、残業時間の平均や特徴を説明した上で、残業を減らす方法や未払いの残業代を取り戻す方法を解説します。...

残業月40時間の一日の生活はきつい

残業を月に40時間行う方の一日の生活は

きつい

ものといえるでしょう。

月に22日の出勤日がある方の場合には、月に40時間の残業を行う場合には、

一日1.8時間程度

の残業を行うことになります。

残業を月に40時間する場合の一日のタイムスケジュールは以下のとおりとなります。

残業40時間の1日
まず、帰宅時間が、21時頃となり家族と一緒に夕食を食べることが難しくなってきます。

睡眠時間を8時間確保しようとすると、自由時間に使える時間は一日1時間程度となります。

平日は、毎日このような生活を送ることになります。

生活が仕事に侵食されていっている状況といえるでしょう。

そのため、月に残業を40時間行うことは当たり前のことなどではなく、労働者にとっては、「きつい」ことなのです。

 

 

 

残業月40時間が違法になるケース

会社が労働者に対して月に40時間の残業をさせることが違法になるケースとしては、以下の2つがあります。

・36協定が締結されていない場合
・残業代が支払われていない場合

それぞれについて説明していきます。

36協定が締結されていない場合

会社が労働者に対して月に40時間の残業をさせることが違法になるケースの1つ目は、

36協定が締結されていない場合

です。

法律上、労働時間は1日8時間、週に40時間までとされています。これを法定労働時間といいます。

労働基準法32条(労働時間)
1「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
2「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」

例外的に、上記法定労働時間を超えて、労働者に残業をさせる場合には、事前に労働者の代表者との間で協定を締結しておく必要があります。この協定のことを36協定といいます。

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
1「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」

そのため、36協定を締結せずに月に40時間の残業をさせる場合には、違法となるのです。

会社が36協定を締結せずに労働者に対して月40間の残業をさせた場合には、

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

に処される可能性があります。

労働基準法第119条
「次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
一「…第三十二条…の規定に違反した者」

~月40時間の残業は36協定の限度時間には違反しない~
 

月40時間の残業は、36協定により残業をさせることができる限度時間には違反しません。

36協定により残業をさせることができる限度時間は原則として月45時間とされているためです。

そのため、36協定により許容されている限り、月に40時間の残業をさせたとしても、限度時間に反するとはいえないのです。

残業代が支払われていない場合

会社が労働者に対して月に40時間の残業をさせることが違法になるケースの2つ目は、

残業代が支払われていない場合

です。

会社は、労働者に残業をさせた場合には、残業代を支払う義務があります。

労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
1「使用者が、…労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

そのため、会社が、労働者に残業をさせたのに残業代の支払いをしないことは違法です。

会社が残業代の支払いを怠った場合には、

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

に処される可能性があります。

労働基準法119条
「次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
一「…第37条…の規定に違反したもの」

月に40時間の残業をした場合の残業代

それでは、月に40時間の残業をした場合の残業代と手取り金額について見ていきましょう。

残業代の計算式は以下のとおりです。

STEP1:基礎賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金の合計額です。

STEP2:所定労働時間というのは、会社において決められた労働時間です。

STEP3:割増率は以下のとおりです。

・法定時間外:1.25倍
・法定休日:1.35倍
・深夜:0.25倍

STEP4:残業時間は、法定労働時間外や法定休日、深夜に働いた時間です。

残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく説明しています。

会社の計算は正確?5ステップで簡単にできる残業代の正しい計算方法残業代の計算方法は、労働基準法で決められていますので、会社がこれよりも不利益な計算ルールを定めても無効です。今回は、残業代を計算する方法を5つのステップで誰でも分かるように簡単に説明します。...

以下では、月平均所定労働時間160時間の方が月に40時間の法定時間外残業をした場合の残業代について、月給別に説明していきます。

それでは、

・月給20万円のAさんの場合
・月給30万円のBさんの場合
・月給40万円のCさんの場合

について見ていきましょう。

残業40時間の残業代

 

月給20万円のAさんの場合

月給20万円のAさんの場合、月に40時間の法定時間外残業をすると、1か月当たりの残業代金額は以下のとおりとなります。

20万円÷160時間×1.25×40時間
=6万2500円

 

残業代の消滅時効は2年ですから(2020年4月1日以降が給料日のものは3年)、これを2年分にすると、

6万2500円×2年分
=150万円

となります。

月給30万円のBさんの場合

月給30万円のBさんの場合、月に40時間の法定時間外残業をすると、1か月当たりの残業代金額は以下のとおりとなります。

30万円÷160時間×1.25×40時間
=9万3750円

 

これを2年分にすると、

9万3750円×2年分
=225万円

となります。

月給40万円のCさんの場合

月給40万円のCさんの場合、月に40時間の法定時間外残業をすると、1か月当たりの残業代金額は以下のとおりとなります。

40万円÷160時間×1.25×40時間
=12万5000円

 

これを2年分にすると、

12万5000円×2年分
=300万円

となります。

 

 

月に40時間の残業をした場合の手取り金額

次に、月に40時間の残業をした場合の手取り金額について見てましょう。

手取り金額として入ってくる金額は額面の

75%~85%

といわれています。

以下では、月平均所定労働時間を160時間として、月に40時間の法定時間外残業をした場合の手取り金額について、月給別に説明していきます。

それでは、

・月給20万円のAさんの場合
・月給30万円のBさんの場合
・月給40万円のCさんの場合

について見ていきましょう。

月給20万円のAさんの場合

月給20万円のAさんの場合、月に40時間の法定時間外残業をすると、1か月当たりの手取金額は、おおよそ以下のとおりとなります(具体的事案により異なります)。

(20万円+6万2500円)×75%~85%
=19万6875円~22万3125円

月給30万円のBさんの場合

月給30万円のBさんの場合、月に40時間の法定時間外残業をすると、1か月当たりの手取金額は、おおよそ以下のとおりとなります(具体的事案により異なります)。

(30万円+9万3750円)×75%~85%
=29万5313円~33万4688円

月給40万円のCさんの場合

月給40万円のCさんの場合、月に40時間の法定時間外残業をすると、1か月当たりの手取金額は、おおよそ以下のとおりとなります(具体的事案により異なります)。

(40万円+12万5000円)×75%~85%
=39万3750円~44万6250円

月40時間分の固定残業代は許されるの?

会社が労働者に対して月に40時間分の固定残業代を支給していることを理由に、これとは別に残業代を支給しないケースがあります。

固定残業代というのは、残業をするかどうかにかかわらず、会社が労働者に対して定額の残業代を支給するものです。基本給に含まれている場合もありますし、基本給とは別の手当などで支給される場合もあります。

結論としては、月に40時間分の固定残業代を支給することは、直ちにそれが許されないとはいえません

確かに、法律が定める限度時間である45時間を超えるような場合には、そのような固定残業代は許されないとされることがありますが、月に40時間の固定残業代の場合には限度時間の範囲内であるためです。

ただし、固定残業代が許されるというためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

①個別の合意又は周知があること
②残業の対価として支払われていること
③固定残業代以外の部分と明確に区別できること

そのため、例えば、以下のような場合には、固定残業代は許されないとされることがあります。
①雇用契約書や就業規則に記載がなく会社が一方的に固定残業を主張しているだけの場合
②固定残業代が残業ではなく役職や業務内容への対価として支払われている場合
③いくらの固定残業代が支給されているのかがわからない場合

固定残業代がどのような場合に許されるかについては以下の記事で詳しく説明していますので、読んでみてください。

固定残業代とは?すぐ分かる意味・違法性・会社の狙い3つ固定残業代は、労働者が固定残業代金額を超える残業をしたのにその差額を支払わない場合や固定残業代が条件を満たしていない場合には違法となります。今回は、固定残業代とは何かについて解説します。...

 

 

残業代の請求方法

残業代の請求手順は以下のとおりです。

STEP1:通知の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判
STEP5:訴訟

STEP1:通知の送付

残業代を請求するためには、内容証明郵便により、会社に通知書を送付することになります。

理由は以下の2つです。

・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため

具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。

御通知(残業代請求:時効3年)※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。

STEP2:残業代の計算

会社から資料が開示されたら、それをもとに残業代を計算することになります。

残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく説明しています。

会社の計算は正確?5ステップで簡単にできる残業代の正しい計算方法残業代の計算方法は、労働基準法で決められていますので、会社がこれよりも不利益な計算ルールを定めても無効です。今回は、残業代を計算する方法を5つのステップで誰でも分かるように簡単に説明します。...

STEP3:交渉

残業代の金額を計算したら、その金額を支払うように会社との間で交渉することになります。

交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。相手方の対応等を踏まえて、どの方法が適切かを判断することになります。

残業代の計算方法や金額を会社に伝えると、会社から回答があり、争点が明確になりますので、折り合いがつくかどうかを協議することになります。

STEP4:労働審判

話し合いでの解決が難しい場合には、労働審判などの裁判所を用いた手続きを検討することになります。

労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。

労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。

労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

STEP5:訴訟

交渉や労働審判での解決が難しい場合には、最終的に、訴訟を申し立てることになります。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

残業月40時間により健康被害が生じる?

長時間残業により生じる健康被害としては、以下の2種類があります。

・脳心臓疾患
・うつ病等の精神疾患

月に40時間の残業の場合には、これらのリスクが高いとまではいえません。

ただし、体調不良を感じた場合には、病院に行き、生活を見直した方がいいでしょう

脳心臓疾患

月に40時間の残業の場合には、脳心臓疾患のリスクが高いとまではいえません

行政通達は、「発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱い」としているためです。

うつ病等の精神疾患

月に40時間の残業の場合には、うつ病等の精神疾患のリスクが高いとまではいえません

行政通達は、「1か月に80時間未満の時間外労働を行った」ことを心理的負荷の強度が「弱」となる例として挙げているためです。

 

 

残業を減らす方法

残業を減らす方法としては、以下の方法を順に試してみましょう

・業務を効率化する
・残業を減らしてほしいと伝える
・残業代が支払われていない場合には請求する
・転職する

残業を減らす方法4つ

それでは、説明していきます。

業務を効率化する

まず、残業を減らす方法として行うべきことの1つ目は、

業務を効率化

することです。

例えば、不必要な作業がないかどうかや、時間を短縮できる作業がないかを探してみましょう。

これが単純ではありますが一番穏当な方法になります。

タスク管理のコツについては、「『仕事・人生・自分』を変える学びのメディアLife and Mind+」の以下の記事で詳しく解説されていますので参考にしてみてください。

タスク管理が上手い人のコツ5つと失敗する原因5つを解説 (life-and-mind.com)

残業を減らしてほしいと伝える

次に、残業を減らす方法として行うべきことの2つ目は、

残業を減らしてほしいと伝える

ことです。

これ以上、業務を効率化することが難しい場合には、素直に上司に対して

「残業がきついので減らしてください」

とお願いしましょう。

残業により私生活や健康面に具体的な支障が出ている場合には、それも併せて伝えることで、対応してもらえる可能性が高まります。

残業代が支払われていない場合にはこれを請求する

残業を減らす方法として行うべきことの3つ目は、

残業代が支払われていない場合にはこれを請求する

ことです。

会社が労働者に対して残業代を支払わなければいけないということに気がつけば、人件費を節約するために労働者の残業時間減らすよう対策を講じることがあります。

そのため、残業時間を減らすためには、未払いの残業代を支払ってほしいと伝えることが有効なのです。

まずは、口頭で伝えてみて、それでも支払ってもらえない場合には残業代請求に注力している弁護士に相談してみましょう。

残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。

転職する

残業を減らす方法として行うべきことの4つ目は、

転職する

ことです。

上記のいずれの方法でも残業が減らない場合には、職場自体を変えて残業が少ない会社に転職することが残業を減らす近道となります。

そのため、上記方法でも残業が減らない場合には、転職をすることも検討しましょう。

残業代請求は弁護士に依頼すべき

残業代請求をする場合には、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

その理由は、以下の4つです。

・交渉や裁判手続を代わりにやってもらえる!
・あなたが集めるべき証拠を代わりに集めてもらえる!
・代わりに残業代を計算してもらえる!
・完全成功報酬制であれば費用倒れにならない!

交渉や裁判手続を代わりにやってもらえる!

残業代請求に注力している弁護士に依頼すれば、会社との

交渉や裁判手続きを代わりに

してもらうことができます。

残業代を請求する場合の文面や交渉の方法などについては、事案ごとに異なります。

弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きや専門性の高い手続きを、代わりに任せてしまうことができます。つまり、あなたは会社と一切交渉しなくていいのです

そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に依頼することがおすすめです。

あなたが集めるべき証拠を代わりに集めてもらえる!

残業代請求に注力している弁護士に依頼することで、

弁護士に代わりに証拠を集めてもらう

ことができます。

残業代の証拠収集
具体的にどのような証拠を集めるべきかを事案に応じて弁護士に相談するべきでしょう。

そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に集めるべき証拠を相談しながら進めていくことがおすすめです。

代わりに残業代を計算してもらえる!

残業代請求に注力している弁護士に依頼することで、

代わりに残業代を計算

してもらうことができます。

残業代の計算については、基礎賃金や割増率、残業時間の計算など、自分で計算しようとすると労働者に有利な事項を見落としてしまいがちな点がたくさんあります。

残業代事件に注力している弁護士であれば、ミスしやすいポイントを熟知していますので、正確な残業代を計算することができます。

また、残業代請求については、2年分を請求しようとすると700日以上の残業時間を計算したうえで、その他の労働条件についても正確に把握する必要があり、慣れていないと大きな負担となります

そのため、残業代を請求する場合には、残業代請求に注力している弁護士に代わりに計算してもらうことがおすすめです。

完全成功報酬制であれば費用倒れにならない!

完全成功報酬制の弁護士であれば、万が一獲得できる残業代が少なかったとしても、弁護士費用により、

費用倒れになることはない

です。

なぜなら、完全成功報酬制であれば、着手金の支払いをする必要はなく、弁護士報酬については獲得できた残業代の中から支払えばいいためです。

また、弁護士に依頼する段階で、どの程度の残業代を回収できる見通しかについても助言してもらうことが可能です。

そのため、残業代を請求する場合には、弁護士に依頼することがおすすめです。

まとめ

以上のとおり、今回は、残業40時間の一日の生活の他に、残業代や手取り金額がいくらになるのか、具体的な対処法について解説しました。

この記事の要点をまとめると以下のとおりです。

・月に40時間の残業は平均よりも多い

・月に40時間の残業をすると平日は一日1.8時間の残業をすることになり、自由に使える時間は1時間程度

・月に40時間の法定時間外残業をした場合のおおよその残業代や手取り金額をまとめると以下のとおり(具体的事案により異なります)
・残業を減らすには、①業務を効率化する、②残業を減らしてほしいと伝える、③残業代が支払われていない場合にはこれを請求する、④転職するという順で対処することがおすすめです。

この記事が長時間残業に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

もう悩まない!弁護士が教えるサービス残業についての全知識まとめ!あなたはサービス残業について正しく理解できていますか。もしも、あなたがサービス残業をしている場合には、これまでの残業代を請求することができます。この記事では、サービス残業について、基本的な知識の全体像を分かりやすく概観しています。...
早出残業手当がつかないのは違法?計算方法や判例と8つの疑問を解説会社は、労働者が早出残業をした場合には、残業代を支払う義務があります。今回は、早出残業に「なるケース」と「ならないケース」、早出残業をした場合の残業代の計算方法、早出残業についてよくある疑問8つについて解説します。...
休日出勤割増の計算方法は?休日残業の種類ごとの割増率や代休を解説休日に出勤した場合には、通常、残業代を請求することができます。しかし、休日の種類により割増率が異なりますし、振替休日や代休を与えられた場合にはこれを考慮しなければなりません。今回は、休日出勤割増について、わかりやすく解説します。...
ABOUT ME
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
365日受付中
メール受付時間:24時間受付中
電話受付時間:09:00~22:00

メールでの相談予約はこちら

お電話での相談予約はこちら

▼PCからご覧になっている方・お急ぎの方はこちらへお電話ください(直通)▼
090-6312-7359
※スマホからならタップでお電話いただけます。

▼LINEで相談予約はこちらから▼友だち追加
残業代に注力している弁護士に相談してみませんか?

・「残業代を請求したいけど、自分でやるのは難しそうだな…」
・「会社と直接やりとりをせずに残業代を請求する方法はないのかな?」
・「働いた分の残業代は、しっかり払ってほしいな…」

このような悩みを抱えていませんか。このような悩みを抱えている方は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

残業代には時効がありますので、早めに行動することが大切です。

初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

残業代請求の相談・依頼はこちらのページから