「残業代を請求したいけど費用を抑えたいので自分で請求したい」と悩んでいませんか?
結論から言うと、残業代請求を自分で行うことも可能です。
ただし、残業代を自分で請求する場合ですと、「回収できる金額が小さくなってしまうことが多い」、「負担する労力が大きい」というデメリットがあります。
そうは言っても自分で請求せざるを得ないという方もいますよね。
例えば、残業代請求を自分で行うべきケースとしては、「未払い残業代の金額が少額で、かつ、法的な争いがあり労働基準監督署に動いてもらえない」場合です。
しかし、自分で残業代を請求しようとしても、経験がないとわからないことがたくさんあるはずです。
あなたが自分自身で残業代請求を行う場合にこれを成功させる可能性を上げるためには、残業代請求の流れや制度のポイントをおさえておくことが重要です。
今回は、上記のような方々の参考にしていただくために、自分で残業代を請求する方法を可能な限り、簡単、かつ、わかりやすく説明していきます。
この記事を読めば、自分で残業代を請求する場合の悩みが解消するはずです。
残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次
残業代請求は自分でも可能!他の方法との比較
残業代請求は、自分でもすることが可能です。
ただし、会社に口頭で言っても残業代の支払いをしてもらえない場合には、まずは「弁護士へ依頼する方法」や「労働基準監督署に相談する方法」を検討するべきです。
残業代請求についての知識や経験がないと回収できる残業代の金額が格段に低くなってしまうことが多いためです。
残業代を請求する方法を比較すると以下のとおりです。
まずは、弁護士に依頼する方法がおすすめですが、未払い残業代の金額が小さい場合には、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうことがあります。
次に、労働基準監督署へ相談する方法がおすすめですが、法的争いがある場合には、労働基準監督署に動いてもらえない場合があります。
そのため、未払い残業代の金額が少額で、かつ、法的な争いがあり労働基準監督署に動いてもらえないような場合には、自分で残業代の請求をすることを検討しましょう。
残業代請求を自分で行う流れ
残業代請求を自分で行うに当たっては、以下のような流れで行うことがおすすめです。
STEP1:通知書を送付する
STEP2:残業代を計算する
STEP3:交渉をする
STEP4:合意書を作成する
もっとも、具体的にどのようなことをすればいいのかイメージが湧きにくいですよね。
以下では、誰でもわかりやすいようにテンプレートなどを用いながら、それぞれのSTEPについて具体的に説明していきます。
STEP1:通知書を送付する【テンプレート付き】
残業代請求を自分で行うためのSTEP1は、会社に対して、
ことです。
通知書を送る理由は、①時効を止めるため、②資料の開示を求めるための2つです。
①残業代には時効がありますので給料日から2年が経過した部分から順次消滅していきます(2020年4月1日以降が給料日のものは3年)。時効の完成を猶予するためには、残業代の支払いを「催告」する必要があります。
②残業代請求の証拠については、会社が保管しているものも多いので、手元にない証拠については会社に開示するように求めていくのが通常です。
具体的には、残業代を請求するには、会社に対して、以下のような通知書を内容証明郵便により、配達証明を付けて送付しましょう。
※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
内容証明郵便というのは、送付した文書の内容を証明できる郵送方法です。
配達証明とは、会社に通知書が届いたことやその日付を証明することができるものです。
STEP2:残業代を計算する【テンプレート付き】
残業代請求を自分で行うためのSTEP2は、会社に対して、
ことです。
残業代の計算をしたら、以下のような残業代の計算書を会社に対して送付することになります。
※御通知のダウンロードはこちら
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それでは、残業代の計算方法を具体的に説明していきます。
残業代の計算式は以下のとおりです。
基礎賃金
基礎賃金とは、残業代の計算の基礎になる賃金のことです。
具体的には、以下の手当等を除いた賃金の合計額です。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
所定労働時間
所定労働時間とは、会社が決めた労働時間のことです。
例えば、月給制の方の場合には、通常、月平均所定労働時間数を基準にします。
月平均所定労働時間数を計算するには、まず年間休日日数を確認してください。雇用契約書や就業規則に休日が書いてあるはずですので、それをカレンダーに書き込んでいけば簡単に休日日数を数えることができます。
次に、雇用契約書や就業規則で1日の労働時間が何時間になっているかを確認してください。
(365日-年間休日日数)×1日の所定労働時間÷12か月をすれば、月平均所定労働時間を計算することができます。
もしも、年間休日日数や1日の所定労働時間数が分からない場合には、仮に、法定労働時間に従い365日÷7日×40時間÷12か月=173.80時間としておく方法もあります。
割増率
割増率については、法律上、以下のとおりとされています。
また、所定時間外労働と所定休日労働の割増率は、原則として、1.0倍です。ただし、就業規則や雇用契約書によって、これよりも大きい割増率が定められている場合には、それに従うことになります。
残業時間数
残業時間には、法外残業と法内残業があります。
以下のように、エクセルなどを用いて計算しましょう。
それでは、残業時間の種類についてそれぞれ確認していきましょう。
法外残業
法外残業とは、法定時間外や法定休日、深夜に働いた時間です。
法定時間は、1日8時間、1週40時間とされています。
法定休日は、週に1日与えなければいけない休日であり、どの休日が法定休日かわからない場合には、例えば日曜日を法定休日と仮定するなどして計算します。
深夜とは、午後10時から午前5時までです。
法内残業
法内残業とは、所定時間外や所定休日に働いた時間です。
所定時間外残業とは、所定労働時間を超えて働いた場合の残業です。
所定休日残業とは、法定休日以外の所定の休日に働いた場合の残業です。
STEP3:交渉をする
残業代請求を自分で行うためのSTEP3は、会社に対して、
ことです。
つまり、残業代の計算結果を踏まえてその支払いを請求すると、会社から回答がなされることになり、争点が明確になります。明確になった争点について折り合いがつくかどうか協議を行うことになります。
交渉を行う方法は、様々です。文書でやり取りを交互に繰り返すこともありますし、電話や直接会って面談する方法もあります。
会社側の回答を見ながら、どのような方法が適切かを判断することになります。
STEP4:合意書を作成する【テンプレート付き】
残業代請求を自分で行うためのSTEP4は、会社に対して、
ことです。
合意した内容を明確にしておくためです。
例えば、よくある合意書は以下のようなものです。
※合意書のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、合意書のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
合意書の最後には、通常「本合意書に定めるものの他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。」と書いてあります。このような条項を清算条項と言います。
清算条項が含まれている場合には、合意の時点であなたが他に会社に対して何らかの請求権を持っていたとしても、合意後はその請求をできなくなってしまいます。
そのため、合意書を作成する場合には、他の請求権がないかどうかを十分に確認した上で、他にも請求がある場合にはそれについても併せて解決するようにしましょう。
残業代請求を自分でする場合に「おすすめ」な制度
残業代を会社に請求しても交渉では解決しない場合があります。
そのような場合には紛争を解決するための制度を利用することを検討する必要があります。
自分で残業代を請求する場合に「おすすめ」な制度としては、以下の4つがあります。
・労働局のあっせん
・支払督促
・民事調停
・少額訴訟
これらの制度については比較的簡単に行うことができます。ただし、会社が、これら制度による解決に消極的な場合には、功を奏しないこともある点に注意が必要です。
それでは、それぞれの制度について説明していきます。
労働局のあっせん
労働局のあっせんとは、あっせん委員を通じて、双方の主張の要点を確かめ、実情に即した事件解決を行う手続きです。
通常、申請後1~2か月以内に開かれる2~3時間の1回の期日であっせんの作業が行われ、出席した事件の65%前後が解決しているとされます。会社があっせんに参加しない場合やあっせん案を受諾しない場合には、あっせんは打ち切られることになります。
あっせんは、調停と比べて、当事者の自主性に重点が置かれる点に特色があるとされております。あっせん委員から、あっせん案が示されることがありますが、あくまでも話し合いの方向性を示すためのものにすぎません。
そのため、裁判所をとおして行う手続きに比べて、解決金額は格段に低くなる傾向があると言われています。
支払督促
支払督促とは、裁判所が簡易な手続きで、金銭の支払いを命じ、判決の代わりに強制執行を可能とする処分をする手続です。
支払督促を申し立てがあると裁判所書記官は、会社の言い分を聞かないで金銭等の支払いを命じる支払督促を発します。
会社が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に、督促に対して、異議を申し立てると、通常の訴訟手続きに移行することになります。
これに対して、会社から異議の申し立てがない場合には、判決を得たのと同様の効力が生じますので、差押等の強制執行を行うことができます。
(出典:法務省ウェブサイト)民事調停
民事調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
民事調停は、会社の所在地のある簡易裁判所に申し立てます。
話し合いが基本なので実情に合った円満な解決ができるとされています。
また、通常申立から2、3回の調停期日により3か月以内に調停が成立するなどして事件が解決し終了すると言われています。
ただし、話し合いが成立せずに、不調により終わることも多いです。
少額訴訟
少額訴訟とは、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り、利用することができます。
会社は、最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間、少額訴訟手続ではなく、通常の訴訟手続で審理するよう、裁判所に求めることができます。
少額訴訟手続によって裁判所がした判決に対して不服がある方は、判決を受けてから2週間以内に、裁判所に異議を申し立てることができます。この「異議」があったときは、裁判所は、通常の訴訟手続によって、引き続き原告の請求について審理を行い、判決をします。この判決に対しては控訴をすることができません。
(出典:法務省ウェブサイト)弁護士に依頼した場合には、交渉で解決できない場合には、労働審判や訴訟の手続きを行うことが多いでしょう。
裁判所が権利関係に関する審理を踏まえて心証を形成しますので、法的に正当な残業代金額を回収することができるためです。
また、会社との和解が難しい場合でも裁判所が判断を下してくれるため実効性が高いといえます。
労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下す手続です。
訴訟とは、裁判所に対して判決を求める手続です。期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。
残業代請求を自分でする場合にも証拠集めは重要
自分で残業代を請求する場合にも、証拠集めは重要となります。
労働者は、残業代を請求するには、労働条件や残業をしたことを立証する責任を負っているためです。会社側も証拠がない場合には、残業代の支払いに応じないとの対応を取ることが多いです。
具体的には、残業代の請求をするには、以下の証拠を集めましょう。
これらの証拠がどれか一つあれば足りるというわけではなく、可能な限り多く集めましょう。それぞれの記載内容が異なる可能性があるためです。
証拠の集め方については、以下の記事で詳しく解説しています。
残業代請求を自分でする場合によくある反論3つ
会社から反論された場合の対応については、その反論ごとに異なります。
以下では、会社からよくある反論3つとその対応を紹介します。
・管理監督者に該当するとの反論
・固定残業代を支給しているとの反論
・残業時間とは認められないとの反論
管理監督者に該当するとの反論
会社からあなたが管理監督者に該当するため残業代を支払わないと反論されることがあります。
労働基準法では、管理監督者に対しては、時間外や休日の残業代の支払いをしなくてよいことになっているためです。
会社からあなたが管理監督者に該当すると反論された場合には、以下の条件を満たしているかどうかを確認しましょう。
・経営者との一体性
・労働時間の裁量
・対価の正当性
これらの条件を満たしていない場合には、あなたは名ばかり管理職にすぎず、「課長」や「係長」等の役職を付けられていても残業代を請求することができるためです。
経営者との一体性とは、会社の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を持っていることです。
労働時間の裁量とは、自分の労働時間について裁量を持っていることです。
対価の正当性とは、管理監督者にふさわしい給料等の待遇を得ていることです。
管理職の残業代については、以下の動画でも分かりやすく解説しています。
管理職の残業代については、以下の記事で詳しく解説しています。
固定残業代を支給しているとの反論
会社から固定残業代を支給しているため未払いの残業代がないと反論されることがあります。
固定残業代とは、実際に残業をしたかどうかにかかわらず、一定の金額を残業の対価として交付するものです。
会社からあなたに固定残業代の支払いをしていると反論された場合には、以下の事項を確認するようにしましょう。
①個別の合意又は周知があるか
②残業の対価といえるか
③明確に区分できているか
④固定残業代金額では支払うべき残業代に不足していないか
①固定残業代については、雇用契約書等により合意していること又は就業規則に記載したうえで周知していること等の根拠が必要です。
②固定残業代が実際には残業に対する対価ではなく、役職者としての対価などである場合には、残業代として認められないことがあります。
③固定残業代は、例えば、基本給に含めて支給しているような場合に、基本給部分と残業代部分の金額が不明確だと、その支払いが認められないことがあります。
④固定残業代の支給を受けている場合でも、その金額が実際に支払うべき残業代金額に足りない場合には、その差額を請求することができます。
固定残業代については、以下の記事で詳しく解説しています。
残業時間とは認められないとの反論
会社から残業時間とは認められないので残業代は発生していないと反論されることがあります。
労働時間とは、客観的に会社の指揮命令下にあった時間です。あなたの自由が保障されていた時間は含まれません。
例えば、遅刻しないために始業時刻よりも早く会社に行き朝食を取ったり雑談をしていたりした時間やサークル活動のために終業時刻後も残っていた時間などは、労働時間になりません。
ただし、会社から明示的に残業をするように指示されていることまでは必要なく、黙示の指示でも足りると考えられています。
そのため、会社から残業時間とは認められないとの反論をされたら、始業時刻前や終業時刻後も業務をしていたことを会社が認識していたかどうかや会社がそれについて実際に異議を述べていたかどうかなどを確認するようにしましょう。
残業代請求を自分でする場合によくある悩み3つ
自分で残業代を請求する場合には、以下のような悩みを抱えている方が多くいます。
・法的手続の進め方がわからないとの悩み
・残業代の計算が間違っているかもしれないとの悩み
・会社の方と直接顔を合わせたくないとの悩み
それでは、これらの悩みについて一つ一つ解消していきましょう。
法的手続の進め方が分からないとの悩み
自分で残業代を請求する場合によくある悩みの1つ目は、法的手続きの進め方がわからないとの悩みです。
例えば、調停の申し立て方法や少額訴訟の申し立て方法がわからないと悩んでいる方もいるでしょう。
これらの制度の利用については、裁判所に聞いてみると丁寧に教えてもらえる場合もあります。また、申立書のひな型なども手に入れることができますので、これらを利用して手続きをしてみましょう。
申立に必要な印紙代や郵便切手などは初めてだと分からないと思いますので、電話などで確認してから行うようにしましょう。
残業代の計算が間違っているかもしれないとの悩み
自分で残業代を請求する場合によくある悩みの2つ目は、残業代の計算が間違っているかもしれないとの悩みです。
残業代については例えば2年間分を請求する場合には700日以上の計算をする必要が出てきますのでミスが生じがちです。
例えば、誰でも無料で使えるような残業代の計算ソフトなどもありますので、それを使ってみるのがいいでしょう。
ただし、計算ソフトを使うにしても、基礎賃金や所定労働時間、始業時刻や終業時刻、休憩時間など自分で入力しなければいけない部分も多いので、不安がある場合には弁護士の初回無料相談を利用することがおすすめです。
会社の方と直接顔を合わせたくないとの悩み
自分で残業代を請求する場合によくある悩みの3つ目は、会社の方と直接顔を合わせたくないとの悩みです。
残業代を請求するに当たっては、会社との間でやり取りをする必要があります。会社と自分でやり取りすることについて気まずいと感じる方もいますよね。
会社と直接話をすることに抵抗がある場合には、書面でやりとりすることを検討しましょう。
ただし、少額訴訟をなどではどうしても会社と顔を合わせることになってしまいます。顔を合わせたくない場合には、調停などで調停員をとおしてやり取りをするようにして、直接のやり取りが生じないように配慮してもらうことが考えられます。
残業代請求を自分でする場合も弁護士への相談は利用できる!
残業代を自分で請求する場合でも弁護士への相談を利用することはできます。
残業代請求を自分でするに当たっては、残業代の計算や通知書の作成、法的手続の申し立て等、ポイントごとに弁護士への相談を活用しましょう。
残業代請求の大まかなポイントや一見して明らかな間違い等を指摘してもらうことができます。
弁護士への相談であれば相談料を1回1万円程度に設定している弁護士の方が多いので、依頼する場合に比べて費用は安価に済みます。
まずは初回無料相談を行っている弁護士に相談してみるのがいいでしょう。
まとめ
以上のとおり、今回は、自分で残業代を請求する方法について解説しました。
この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。
・残業代請求を自分で行うことも可能です。ただし、残業代を自分で請求する場合ですと、「回収できる金額が小さくなってしまうことが多い」、「負担する労力が大きい」というデメリットがあります。そのため、会社に口頭で言っても残業代の支払いをしてもらえない場合には、まずは「弁護士へ依頼する方法」や「労働基準監督署に相談する方法」を検討するべきです。
・残業代請求を自分で行うに当たっては、STEP1:通知書を送付する、STEP2:残業代を計算する、STEP3:交渉をする、STEP4:合意書を作成するという流れで行いましょう。
・自分で残業代を請求する場合に「おすすめ」な制度としては、労働局のあっせん、支払督促、民事調停、少額訴訟の4つがあります。
この記事が自分で残業代請求をすることに悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。