「残業代の請求をしたいけど、勝率が低いのであればやめておきたい」と悩んでいませんか?
結論から言うと、残業代請求は、他の類型と比較して、労働者が負けてしまうことが少ない傾向にあります。なぜなら、雇用契約の内容やタイムカード等から事前に見通しを立てやすいためです。
ただし、残業代請求の中にも様々な事案があるため、一括りに残業代請求の勝率を考えることは妥当ではありません。
残業代請求のうち、勝率の高いケースと低いケースの一例をあげると以下のとおりです。
しかし、勝率の低いケースであっても、対策を講じることで残業代の回収可能性を格段に向上させることができます。
また、残業代を請求するかどうかを判断するに当たっては、事前にその見通しを適切に立てることも重要です。
今回は、残業代請求の勝率とこれを上げるための方法について解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明します。
この記事を読めば、あなたの残業代請求の見通しやこれを成功させるためにするべきことが分かるはずです。
目次
残業代請求の勝率はどのくらい?
残業代請求で「負ける」というのは、一般的には、請求した残業代金額の全部又は大部分の回収に失敗してしまったような場合です。
残業代請求は、他の類型と比較して、労働者が負けてしまうことが少ない傾向にあります。
なぜなら、残業代については、労働条件や残業時間から計算することができます。そのため、雇用契約の内容や残業時間から事前に見通しを立てやすいのです。
ただし、残業代請求の中にも様々な事案があるため、一括りに残業代請求の勝率を考えることは妥当ではありません。
例えば、残業代を請求する場合には、労働者が立証しなければいけない事項がありますので、証拠が全くないという場合には、労働者の勝率は低くなってしまいます。
そのため、残業代請求の勝率は、あなたがどれだけ対策をしてきたかにも密接に関わってくるのです。
残業代請求の勝率が高いケースと低いケース
残業代請求の中には、勝率が「高いケース」も「低いケース」もあり、どのような事案かにより勝率も異なってきます。
勝率の高いケースと低いケースの一例をあげると以下のとおりです。
それでは、順番に見ていきましょう。
残業代請求の勝率が高いケース
残業代請求の勝率が高いケースの例は、以下のとおりです。
ケース1:タイムカードなどの証拠がありこれに基づき残業代を請求するケース
ケース2:名ばかり管理職なのに残業代が支給されていないケース
ケース3:みなし残業代を理由に何時間働いても残業代が支給されないケース
ケース4:一定時間以上の残業代がカットされているケース
ケース5:30分未満などの残業時間の端数が支払われていないケース
ケース1:タイムカードなどの証拠がありこれに基づき残業代を請求するケース
残業代請求の勝率が高いケースの1つ目は、タイムカードなどの証拠がありこれに基づき残業代を請求するケースです。
タイムカードは、他人による打刻がない限り、その時刻に当該労働者が会社にいた事実を示す証拠です。
そして、会社にいた以上は、その指揮命令に服していたことが一応推測できるので、労働時間に関する重要な資料であると言われています。
例えば、会社は、タイムカードの打刻が不正確であると反論する場合には、その根拠を具体的に主張しなければなりません。
そのため、タイムカードなどの証拠がありこれに基づき残業代を請求するケースでは、勝率が高い傾向にあると言えるのです。
ケース2:名ばかり管理職なのに残業代が支給されていないケース
残業代請求の勝率が高いケースの2つ目は、名ばかり管理職なのに残業代が支給されていないケースです。
労働基準法では、管理監督者に対しては、時間外や休日の残業代の支払いをしなくてよいことになっています。
しかし、管理職であれば誰でも管理監督者に該当するわけではありません。
管理監督者に該当するのは、以下の条件を満たす場合に限られております。
・経営者との一体性
・労働時間の裁量
・対価の正当性
例えば、課長や部長など管理職と言われる方であっても、実際に何ら権限のない名ばかり管理職である場合には、管理監督者にあたらず残業代を請求することができます。
そのため、名ばかり管理職なのに残業代が支給されていないケースでは、勝率が高い傾向にあると言えるのです。
管理職の残業代については、以下の動画でも分かりやすく解説しています。
名ばかり管理職については以下の記事で詳しく解説しています。
ケース3:みなし残業代を理由に何時間働いても残業代が支給されないケース
残業代請求の勝率が高いケースの3つ目は、みなし残業代を理由に何時間働いても残業代が支給されないケースです。
みなし残業代とは、実際に残業をしたかどうかにかかわらず、一定の金額を残業代の対価として交付するものです。
会社は、みなし残業代を支給している場合であっても、その金額が実際に支払うべき残業代金額に足りない場合には、その差額を支払わなければならなりません。
例えば、会社が30時間分の時間外残業の対価としてみなし残業代を支給している場合には、労働者が30時間を超えて残業をした場合には、みなし残業代とは別に残業代を支給する必要があります。
そのため、みなし残業代を理由に何時間働いても残業代を支給されないケースでは、勝率が高い傾向にあると言えるのです。
みなし残業代については以下の記事で詳しく解説しています。
ケース4:一定時間以上の残業代がカットされているケース
残業代請求の勝率が高いケースの4つ目は、一定時間以上の残業代がカットされているケースです。
残業代については、残業時間に応じて支払う必要がありますので、残業時間が一定時間を超えたとしても、残業代をカットすることはできません。
例えば、会社が月の残業が30時間を超えた場合には残業代の支払いをしないという独自ルールを定めていたとしても、そのようなルールは許されません。
そのため、一定時間以上の残業代がカットされているケースでは、勝率が高い傾向にあるのです。
ケース5:30分未満などの残業時間の端数が支払われていないケース
残業代請求の勝率が高いケースの5つ目は、30分未満などの残業時間の端数が支払われていないケースです。
残業代については、1分単位で支払う必要があります。
例えば、会社が30分未満の端数については残業代の支払いをしないという独自ルールを定めていたとしても、裁判実務上はそのようなルールは許されないのです。
そのため、30分未満などの残業時間の端数が支払われていないケースでは、勝率が高い傾向にあるのです。
残業代請求の勝率が低いケース
残業代請求の勝率が低いケースの例は、以下のとおりです。
ケース1:タイムカードやメモなどの残業時間の証拠がないケース
ケース2:休憩時間をとれなかったと主張する場合でその証拠がないケース
ケース3:早出残業で始業時刻前に出勤する必要性に乏しいケース
ケース4:持ち帰り残業でプライベートの時間と区別していないケース
ケース5:残業代が発生してから2年以上経過しているケース
ケース1:タイムカードやメモなどの残業時間の証拠がないケース
残業代請求で勝率が低いケースの1つ目は、タイムカードやメモなどの残業時間の証拠がないケースです。
労働者は、残業代を請求するには、残業時間を立証しなければなりません。
例えば、あなたが午後8時まで毎日残業していたと主張していても、会社があなたは定時時刻の午後6時には帰っていたと反論してきた場合には、タイムカードやメモなどあなたの残業時間を立証する証拠が必要になります。
そのため、タイムカードやメモなどの残業時間の証拠がないケースでは、勝率が低い傾向にあるのです。
ただし、会社がタイムカードを作っていなかった場合や開示できるはずのタイムカードを開示しないような場合には、合理的な推計方法により残業時間を計算することが許される場合もあります。
そのため、手元にタイムカードがない場合でも弁護士に相談してみましょう。
ケース2:休憩時間をとれなかったと主張する場合でその証拠がないケース
残業代請求の勝率が低いケースの2つ目は、休憩時間を取れなかったと主張する場合でその証拠がないケースです。
休憩時間については、多くの会社の就業規則では、1日1時間などの設定がされています。
そして、裁判所も、労働者が休憩時間を取れていなかったと主張する場合には、その理由や裏付けを具体的に説明するように求めてくる傾向にあります。
例えば、あなたが休憩時間を全く取れていなかったと主張する場合でも、その理由として「忙しすぎたから」などの抽象的な説明しかできないと、就業規則どおり1時間程度の休憩をとっていたと認定されてしまうことが多く見られます。
そのため、休憩時間を取れなかったと主張する場合でその証拠がないケースでは、勝率が低い傾向にあるのです。
ケース3:早出残業で始業時刻前に出勤する必要性に乏しいケース
残業代請求の勝率が低いケースの3つ目は、早出残業で始業時刻前に出勤する必要性に乏しいケースです。
早出残業については、労働者側の都合に影響されやすく、始業時刻前に出勤する必要があったことの説明を求められる傾向にあります。
例えば、あなたが遅刻しないように会社に早めに行き、業務が始まるまで同僚と雑談をしていても、労働時間とは認められません。
そのため、早出残業で始業時刻前に出勤する必要性に乏しいケースでは、勝率が低い傾向にあるのです。
早出残業については以下の記事で詳しく解説しています。
ケース4:持ち帰り残業でプライベートの時間と区別していないケース
残業代請求で勝率の低いケースの4つ目は、持ち帰り残業でプライベートの時間と区別していないケースです。
持ち帰り残業について残業代を請求するには、プライベートと業務時間を区別していることが必要です。業務の開始時間と終了時間がわかっていても、その間に家事を行った時間などが含まれてしまうと、正確な労働時間が分からなくなってしまうためです。
例えば、午後7時00分~午後9時00分まで持ち帰り残業をしたような場合には、その業務内容や一時作業を中断した時間なども1分単位で正確に記録しておくことが望ましいです。
そのため、持ち帰り残業でプライベートの時間と区別していないケースでは、勝率が低い傾向にあるのです。
持ち帰り残業については以下の記事で詳しく解説しています。
ケース5:残業代が発生してから2年以上経過しているケース
残業代請求の勝率が低いケースの5つ目は、残業代が発生してから2年以上経過しているケースです。
残業代については時効があり給料日から2年を経過した部分から順次消滅していきます(2020年4月1日以降が給料日のものは3年)。
例えば、以下のように2019年1月分の残業代(給料日は2月15日)を2021年2月16日以降に請求しようとしても、時効により消滅していると会社から反論されることになります。
そのため、残業代が発生してから2年遺贈経過しているケースでは、残業代請求の勝率が低い傾向にあるのです。
あなたの勝率は?残業代請求の見通しの立て方
残業代については、冒頭で説明したように様々な事案があるため、一括りに残業代請求の勝率を考えることは妥当ではありません。
「勝率が高いケース」と「勝率が低いケース」の類型を見てきましたが、最終的には、あなたの事案の見通しを判断できることが重要です。
あなたの事案の見通しを立てるためには、以下の2つのことを知っておきましょう。
①残業代の計算方法
②想定される会社からの反論
①残業代の計算方法
残業代の計算式は以下のとおりです。
STEP1:基礎賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金の合計額です。
STEP2:所定労働時間というのは、会社において決められた労働時間です。
STEP3:割増率は以下のとおりです。
・法定時間外:1.25倍
・法定休日:1.35倍
・深夜:0.25倍
STEP4:残業時間は、法定時間外や法定休日、深夜に働いた時間です。
そして、上記の基礎賃金や所定労働時間の労働条件、残業時間数などは、争いになれば証拠により立証できる必要があります。
残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく説明しています。
②想定される会社からの反論
想定される会社からの反論としては、例えば以下のものがあります。
反論1:管理監督者に該当するとの反論
反論2:固定残業代に該当するとの反論
反論3:労働者に該当しないとの反論
管理監督者に該当するとの反論
会社から管理監督者に該当するとの反論をされた場合に残業代を請求できるのは以下のような方です。
①経営者との一体性
☑経営会議に参加していない方
☑経営会議に参加しても発言権に乏しい方
☑従業員の採用や配置について決定権がない方
☑職務内容がマネージャー業務ではなく現場作業である方
②労働時間の裁量
☑タイムカード等により出退勤の管理がされている方
☑遅刻や欠勤等をした場合に給料が控除される方
☑業務予定や結果の報告が求められている方
☑休日を自由に決められない方
③対価の正当性
☑その残業時間に比較して支給されている給料が著しく少ない方
☑他の労働者に比べて優遇されているとはいえない方
反論2:固定残業代に該当するとの反論
会社から固定残業代に該当するとの反論をされた場合に残業代を請求できるのは以下のような方です。
☑基本給に固定残業代が含まれている場合で、固定残業代の金額が不明である場合
☑役職手当などの名称で支給されている場合で、その手当に残業代以外の性質が含まれている場合
☑固定残業代が想定している残業時間が月45時間を大きく上回っている場合
☑固定残業代が想定する残業時間を超えて残業した場合
反論3:労働者に該当しないとの反論
会社から労働者に該当しないとの反論をされた場合には、残業代を請求できるかは以下のような事情を考慮して判断します。
1 ①指揮監督関係の存在
⑴ 具体的な仕事の依頼、業務指示等に対する諾否の自由の有無
⑵ 業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容
⑶ 時間的および場所的拘束性の有無・程度
⑷ 労務提供の代替性の有無
2 ②報酬の労務対償性
支払われる報酬の性格・額等
3 ③労働者性の判断を補強する要素
⑴ 業務用機材等機械・器具の負担関係
⑵ 専属性の程度
⑶ 服務規律の適用の有無
⑷ 公租公課の負担関係等
残業代請求の勝率を上げる3つの方法
勝率の低いケースであっても、対策を講じることで残業代の回収可能性を格段に向上させることができます。
具体的には、残業代請求の勝率を上げるためには以下の3つの方法があります。
方法1:証拠を十分に集める
方法2:見通しを立ててから請求する
方法3:弁護士に依頼する
それぞれについて説明していきます。
方法1:証拠を十分に集める
残業代請求の勝率を上げる方法の1つ目は、
ことです。
労働者は、残業代を請求するには、労働条件や残業時間を立証しなければならないためです。
具体的には、以下の証拠を集めましょう。
これらの証拠はどれか一つを集めればいいというわけではありません。可能な限りの多くの証拠を集めるようにしましょう。なぜなら、それぞれの証拠に記載されている内容が異なる可能性があるためです。各証拠を分析したうえで、どの証拠が最も良いかを検討するべきです。
証拠を集める方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
方法2:見通しを立ててから請求する
残業代請求の勝率を上げる方法の2つ目は、
ことです。
残業代請求については、労働条件や残業時間、給与の支払い状況からある程度残業代請求の見通しを立てることができます。
事前にどの程度の金額を回収できる可能性があるのか、会社からどのような反論をされる可能性があるのかなどの見通しを立てることで、対策を講じやすくなりますし、負ける可能性が高い争いを回避することができます。
方法3:弁護士に依頼する
残業代請求の勝率を上げる方法の3つ目は、
ことです。
弁護士に依頼することで代わりに会社との間で交渉してもらったり、裁判手続きをしてもらったりすることができます。
会社は、残業代の請求をされても、何らかの理由をつけて支払いを拒むことが多いので、裁判例や法律に基づいて適切にあなたの主張を説明していく必要があるのです。
また、会社が説得に応じない場合には、裁判手続などを行うことができないと、少ない残業代しか回収できない可能性があります。正当な残業代を回収していくためには交渉が決裂した場合の手段まで見据えておく必要があるのです。
加えて、弁護士に依頼すれば、交渉だけではなく、証拠集めを代わりにしてもらうこともできますので、あなたの負担は大きく軽減されます。
弁護士により勝率は変わる?残業代請求に注力している弁護士に依頼しよう!
残業代請求の進め方や結果は、依頼する弁護士によっても変わってきます。
例えば、労働事件をあまり扱っていない弁護士に残業代請求を依頼することはあまりお勧めしません。残業代に関する裁判例や法律、実務に詳しくない可能性が高いためです。
そのため、残業代請求については、これに注力している弁護士に依頼するようにしましょう。
ただし、その弁護士がこれまで扱ってきた事件の勝率については、気にする意味はありません。
なぜなら、これまで扱ってきた事件の勝率は、その弁護士が受任した事件の内容によっても異なり、必ずしも勝率がその弁護士の実力を示しているとは限らないためです。このことから、弁護士は、これまで扱った訴訟の勝訴率を表示することは禁止されています(弁護士の業務広告に関する規程4条1号)。
まとめ
以上のとおり、今回は、残業代請求の勝率とこれを上げるための方法について解説しました。
この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。
・残業代請求は、他の類型と比較して、労働者が負けてしまうことが少ない傾向にあります。なぜなら、雇用契約の内容やタイムカード等から事前に見通しを立てやすいためです。
・残業代請求の勝率が高いケースと低いケースは以下のとおりです。
・あなたの事案の見通しを立てるためには、①残業代の計算方法、②想定される会社からの反論を知っておきましょう。
・残業代請求の勝率を上げる方法には、証拠を十分に集めること、見通しを立ててから請求すること、弁護士に依頼することの3つがあります。
この記事が残業代請求をすることに不安を感じている方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。