「残業代が未払いのまま会社を退職したので、今からでもこれを請求したい」と悩んでいませんか。
結論から言うと、残業代の請求は、
です。
ただし、退職後の残業代請求の場合には、2年の消滅時効(2020年4月1日以降が給料日のものは3年)との関係で、早めに行動を起こす必要があります。
また、退職後に残業代を請求する場合には、「手元に証拠がない」ことに不安を抱えている方も多くいます。しかし、退職後でも証拠を集めることはできますので悲観する必要がありません。
その他、退職後の残業代請求では、「遅延損害金」や「税金・社会保険料」について疑問を持っている方もいるはずですので、その疑問についても解消していきます。
この記事では、退職後の未払い残業代請求の「ポイント」や「よくある悩み」について解説します。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、退職後に残業代請求をする際の悩みが解消するはずです。
目次
退職後でも残業代を請求できる!
残業代の請求は、
です。
残業代は、労働者が残業をしたことにより発生し、退職したとしてもこれが消滅することはないためです。
実際、私が未払い残業代の相談を受けることが多いのも、「既に退職している方」や「今から退職しようとする方」です。
そのため、退職した後に未払い残業代を請求することも、何ら問題ありませんので、ご安心ください。
~退職届に清算条項が入れられていた~
退職後の残業代請求で稀に問題となるのが、退職届に「清算条項」が入れられていたという場合です。
清算条項というのは、労働者が会社に何も請求できないことを確認する記載です。
例えば、会社所定の書式で退職届を作成するような場合には、「私は、貴社に対して、何らの債権を有していないことを確認します。」との文言が含まれていることがあります。
確かに、このような文言が記載されていたとしても、労働者の自由な意思に基づくことが明確でなければ、効力は認められない(残業代制を請求できる)とされています(最判昭48年1月19日民集27巻1号27頁[シンガー・ソーイング・メシーン事件])。
しかし、無用な争点を増やすべきではないので、このような記載がある場合には、「その部分は削除」するか又は、「自分で退職届を作成」して提出しましょう。
退職を考えている人が残業代を請求するタイミングはいつがベスト?
退職を考えている人が残業代を請求する場合には、
です。
なぜなら、残業代を退職後に請求する場合には、以下のメリットとデメリットがあるためです。
そして、退職後に請求する場合であっても、「退職前から準備しておくこと」「退職後すぐに請求すること」でデメリットを克服することができます。
以下では、メリットとデメリットを詳しく説明していきます。
退職後に請求するメリット
残業代を退職後に請求するメリットには、例えば以下の3つがあります。
・気まずい思いをせずに済む
・社内でパワハラや嫌がらせをされずに済む
・不当解雇をされずに済む
残業代請求をした場合の会社からの報復については、以下の記事で詳しく解説しています。
気まずい思いをせずに済む
残業代を退職後に請求するメリットの1つ目は、
ことです。
会社に対して残業代を請求すると上司や社長と対立してしまい「気まずい」と感じる方もいますよね。
一緒に仕事をしていく関係である以上、気まずい関係にあるとストレスとなります。
退職後であれば、気まずい思いをしながら、上司や社長と顔を合わせたり、一緒に仕事をしたりする必要もなくなります。
社内でパワハラや嫌がらせをされずに済む
残業代を退職後に請求するメリットの2つ目は、
ことです。
残業代を請求したことを理由に「嫌がらせ」や「パワハラ」をすることは許されません。例えば、残業代請求をしたことを理由にその労働者のことを無視したり、不可能な量の業務を命じたりすることは不法行為となる可能性があります。
しかし、会社によっては、残業代を請求する労働者を憎いと感じ、このような行動に出る可能性が0とはいえません。
勿論、そのような行為をされた場合に、会社に対して警告するなどの対策をすることも可能です。
しかし、退職後に請求した場合には、このような心配自体せずに済むのです。
不当解雇をされずに済む
残業代を退職後に請求するメリットの3つ目は、
ことです。
解雇をするには合理的な理由と相当性が必要ですので、残業代請求をしたことを理由とする解雇は許されません。
しかし、このような不当解雇をされること自体が労働者にとって煩わしいことですし、会社は「残業代請求をしたから解雇する」と言わずに他の理由を主張してきます。
そのため、退職後に残業代を請求することで、このような不当な解雇をされるリスクを回避することができます。
退職後に請求するデメリット
残業代を退職後に請求するデメリットには、例えば以下の2つがあります。
・証拠を集めにくい
・消滅時効に注意する必要がある
証拠を集めにくい
残業代を退職後に請求するデメリットの1つ目は、
ことです。
残業代請求をするには証拠が必要であり、労働条件や残業時間に関する証拠については退職前の方が集めやすいです。退職後は会社内に入ることができなくなりますし、その会社の業務を行わなくなってしまうためです。
ただし、退職後であっても証拠を集める方法がありますので、もしも既に退職してしまった方でも悲観する必要はありません。
退職前と退職後の証拠の集め方については後ほど説明致します。
消滅時効に注意する必要がある
残業代を退職後に請求するデメリットの2つ目は、
ことです。
残業代には時効があり、給料日から2年が経過したものから消滅していきます(2020年4月1日以降が給料日のものは3年)。
退職前であれば、2年を経過した部分の残業代が消滅しても、新しい月の残業代が発生することになりますので、結局2年分を請求することができました。
しかし、退職後は、2年を経過した部分の残業代が消滅しても、新しい月の残業代は発生しませんので、請求できる残業代の期間は時間が経つにつれて短くなっていきます。
そのため、退職後に残業代を請求する場合には、すぐに手続きを行う必要があるのです。
「退職前」と「退職後」における残業代の証拠の集め方
それでは、どのように残業代の証拠を集めるかについて説明していきます。
証拠の集め方は、「退職前」と「退職後」で異なりますので、それぞれについて説明していきます。
退職前に証拠を集める方法
退職前に証拠を集める方法としては、例えば以下の3つがあります。
方法1:就業規則を確認する
方法2:タイムカードや日報を確認する
方法3:労働時間や業務内容をメモする
方法1:就業規則を確認する
退職前に証拠を集める方法の1つ目は、
ことです。
就業規則というのは、従業員に適用する労働条件に関するルールが書かれた規則です。残業代に関するルールも記載されています。
例えば、残業代の計算方法や固定残業代の有無、所定労働時間や休日の日数などは、残業代を請求するに当たり重要です。これらについては、通常、就業規則に記載されていることが多いです。
そして、会社は、労働者に対して、就業規則を周知しなければならないとされているため、従業員が誰でも就業規則を見ることができるようにしているはずです。
万が一、就業規則の場所が分からないような場合には、上司や社長に就業規則の場所を確認しましょう。
もしも、「就業規則などない」又は「就業規則は見せない」と回答された場合には、就業規則の効力自体を争うことができる重要な事実となります。
方法2:タイムカードや日報を確認する
退職前に証拠を集める方法の2つ目は、
ことです。
タイムカードや日報は、残業の時間を裏付けるための重要な証拠となります。
そのため、これらについては、禁止されていない場合には、コピーをとっておくといいでしょう。
もしも、何らかの事情でコピーができないような場合には、タイムカードや日報に記載されている始業時刻や終業時刻をノートなどにメモしておくことが考えられます。
方法3:労働時間や業務内容をメモする
退職前に証拠を集める方法の3つ目は、
ことです。
タイムカードや日報が「存在しない場合」や「不正確な場合」には、自分でこれとは別に労働時間や業務内容をメモしておきましょう。
自分で作ったメモについても裁判所に重視してもらえることがあります。
ただし、メモを作る際には、1日ごとに1分単位で正確に「始業時刻」「終業時刻」「休憩時間」を記載することが大切です。
例えば、以下のとおりです。
退職後に証拠を集める方法
退職後に証拠を集める方法としては、以下の2つがあります。
方法1:会社に対して資料の開示を求める
方法2:裁判所を利用して証拠を集める
なお、これらの方法については、退職前に行うこともできます。
方法1:会社に対して資料の開示を求める
退職後に証拠を集める方法の1つ目は、
ことです。
残業代を請求する場合には、通常、時効を止めるための通知を行う際に、併せて資料の開示も求めます。具体的な、記載方法については、後ほど残業代を請求する方法の箇所で説明します。
例えば、タイムカードについては、会社は労働者に対してこれを開示する義務があり、開示を拒んだ場合には不法行為として損害賠償の対象になると認めた裁判例があります(大阪地判平22.7.15労判1014号35頁[医療法人大生会事件])。
そのため、まずは会社に対して必要な資料の開示を求めましょう。
方法2:裁判所を利用して証拠を集める
退職後に証拠を集める方法の2つ目は、
ことです。
裁判所を利用した手続きには、証拠保全や文書提出命令、調査嘱託などがあります。
証拠保全とは、訴訟を提起する準備として、訴え提起前にその証拠を保全するための処分を行うものです。
文書提出命令とは、例えば労働者が会社の持っているタイムカードや雇用契約書、就業規則などの開示を求めた場合に、裁判所が会社に対してこれを提出するように命じるものです。
調査嘱託とは、裁判所を通じて、第三者に情報を提供してもらうものです。例えば、労働基準監督署に「就業規則の提出の有無やその内容」に関する情報の提供を求める場合がこれに当たります。
このように、もしも会社が資料の開示に応じない場合でも、裁判所をとおして証拠の収集をすることができます。
退職後の残業代と遅延損害金
退職後の残業代請求では、
になります。
賃金の支払いの確保等に関する法律が、会社に高い利率を課すことにより賃金の未払いが生じることを防止しようとしているためです。
残業代請求の遅延損害金を整理すると以下のとおりとなります。
遅延損害金は、各残業代の給料日から生じることになります。
その給料日が令和2年3月31日までの残業代部分については、退職するまでの間は、民事法定利率は年5%、商事法定利率は年6%となります。勤務先が会社の場合には年6%です。
これに対して、その給料日が令和2年4月1日以降令和5年3月31日までの残業代部分については、退職するまでの間は、法定利率は、民事・商事いずれも年3%となります。
そして、令和2年3月31日までに発生した残業代も、令和2年4月1日以降に発生した残業代も、退職日からは法定利率が年14.6%になります。
例えば、Aさんが令和3年2月に会社を退職して、令和元年2月分から令和3年2月分の残業代を請求したとしましょう。給料日を翌月15日とします。
その場合には、令和元年2月~令和2年2月分の残業代の遅延損害金は、退職日までの間は年6%となります。
これに対して、令和2年3月分~令和3年1月分の残業代の遅延損害金は、退職日までの間は年3%となります。
そして、令和元年2月分から令和3年2月分の残業代いずれについても、退職した日からの遅延損害金は、年14.6%になります。
残業代の遅延損害金については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職後の残業代と税金・社会保険料
次に、退職後に残業代が支払われた場合にも、税金と社会保険料がかかります。
ただし、「どのような名目によって支払われたか」や「その実態がどのような性質なのか」により、処理が変わってきます。
残業代として支払われた場合
会社は、労働者の退職後に未払いの残業代を支払った場合でも、その支払いについて、「所得税の源泉徴収義務」と「社会保険料の支払い義務」を負います。
そのため、会社から未払いの残業代が支払われる場合には、「所得税の源泉徴収分」と「社会保険料の支払い分」が控除されて支払われることになります。
ただし、勝訴判決を得て残業代を回収する場合には、「所得税の源泉徴収分」や「社会保険料の支払い分」が控除されずに支払われることもあります。
そのようなケースの場合、会社は、後日、所得税や社会保険料を納めた後に、労働者が負担する部分については、労働者(退職者)に対して求償することになります。
解決金として支払われた場合
労働者が退職した後に会社に対して未払い残業代を請求した場合には、会社との間で和解が成立することがあります。
このように和解が成立する場合では、多くは、「残業代」ではなく、「解決金」という名目で金銭が支払われることになります。
そして、「解決金」という名目で支払われる場合には、通常、給与所得ではなく、一時金として扱う会社が多いので、「所得税の源泉徴収分」や「社会保険料の支払い分」は控除されずに支払われることになります。
そのため、解決金として支払われた場合には、所得税については退職者が自分で確定申告を行う必要があり、社会保険料についての追加の支払いは発生しないことになります。
ただし、解決金という名目でも、その実態が賃金としての性質を有する場合には、一時金ではなく、給与所得になるとされていますので注意が必要です。
退職後に残業代を請求する方法
退職後に会社に対して残業代を請求する方法には、以下の3つがあります。
・労働基準監督署に相談する
・弁護士に依頼する
・自分で請求する
順番に説明していきます。
残業代未払いの場合の相談先については、以下の記事で詳しく解説しています。
労働基準監督署に相談する
退職後であっても、残業代の未払いについて、労働基準監督署に相談することができます。
労働基準監督署は、労働基準法違反の事実について、会社に対して調査や指導をしてくれます。
そして、残業代の未払いは、退職後であっても労働基準法違反であること変わりはありません。
労働基準監督署に相談する場合には、直接面談に行き、自分の名前と会社の名前を伝えた上で、相談すると動いてもらいやすくなります。
ただし、労働基準監督署への相談の場合には、動いてもらえないこともありますし、支払ってもらえる金額も裁判でもらえる金額に比べて不十分であることが多いです。
実際、労働基準監督署からの指導がなされても、会社側に顧問弁護士などがつき、法的な理由をつけて、低い金額しか支払わない事例がよく見られます。
そのため、より多くの残業代を回収したい場合には、弁護士に相談して、交渉や裁判手続きをしてもらうことがおすすめです。
弁護士に依頼する
より多くの残業代を回収したい場合には、弁護士に依頼して、交渉や裁判手続きをしてもらうことがおすすめです。
弁護士に依頼した場合には、残業代の計算や交渉を丸投げすることができますし、証拠の収集も弁護士に行ってもらうことができます。
会社は、残業代の請求をされた場合には、法的な理屈をつけて支払いを拒むことも多くあります。このような場合には、判例などを調査して、適切に反論する必要があります。
そのため、会社に対して、未払い残業代を請求する場合には、法律の専門家である弁護士に依頼することがおすすめなのです。
ただし、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用で費用倒れになってしまわないかが気になるところですよね。そのような場合には、完全成功報酬制の弁護士に依頼することがおすすめです。
完全成功報酬制の場合には、獲得できた金額の中から弁護士費用を支払えばいいので、あなたが自分の手元にあるお金を弁護士に支払う必要はありません。また、万が一、残業代を獲得できなかった場合には、弁護士費用は発生しませんので、弁護士費用により費用倒れになってしまうことを避けることができます。
残業代未払いの場合に弁護士を選ぶ方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
自分で請求する
もっとも、自分で残業代を請求してみたいと考えている方もいますよね。
そのような方のために、以下では自分で残業代を請求する方法について簡単に説明します。
ただし、残業代を請求する場合には、法的な争点や法的な手続きが必要となることが多いので、一人で残業代を請求することはおすすめできません。
自分で残業代を請求するにしても、弁護士の法律相談などを適宜利用しながら行うのがよいでしょう。
それでは、残業代の請求手順は、例えば以下のとおりですので一緒に確認していきましょう。
STEP1:通知の送付
STEP2:残業代の計算
STEP3:交渉
STEP4:労働審判
STEP5:訴訟
残業代請求の方法・手順については、以下の動画でも詳しく解説しています。
STEP1:通知の送付
残業代を請求するためには、内容証明郵便により、会社に通知書を送付することになります。
理由は以下の2つです。
・時効を一時的に止めるため
・資料の開示を請求するため
具体的には、以下のような通知書を送付することが多いです。
※御通知のダウンロードはこちら
※こちらのリンクをクリックしていただくと、御通知のテンプレが表示されます。
表示されたDocumentの「ファイル」→「コピーを作成」を選択していただくと編集できるようになりますので、ぜひご活用下さい。
STEP2:残業代の計算
会社から資料が開示されたら、それをもとに残業代を計算することになります。
残業代の計算方法については、以下の記事で詳しく説明しています。
STEP3:交渉
残業代の金額を計算したら、その金額を支払うように会社との間で交渉することになります。
交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。相手方の対応等を踏まえて、どの方法が適切かを判断することになります。
残業代の計算方法や金額を会社に伝えると、会社から回答があり、争点が明確になりますので、折り合いがつくかどうかを協議することになります。
STEP4:労働審判
話し合いでの解決が難しい場合には、労働審判などの裁判所を用いた手続きを検討することになります。
労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。
労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。
労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
STEP5:訴訟
交渉や労働審判での解決が難しい場合には、最終的に、訴訟を申し立てることになります。
訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。
退職後の残業代請求に迷ったらまずは弁護士に相談
退職後の残業代請求に迷ったら、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談すれば、「あなたが残業代を請求した場合の見通し」や「あなたが集めた方がいい証拠」などを適切に助言してもらうことができます。
また、残業代を請求するに当たっては、その事案ごとに、ポイントとなることがあります。給与明細や就業規則、雇用契約書などあるのであれば、それを弁護士に見てもらって、会社から想定される反論や対処法を事前に確認しておきましょう。
加えて、初回無料相談を利用すれば、費用をかけずに弁護士に相談することができます。弁護士に依頼するかどうか迷っている場合でも、相談してみてから判断すればいいのです。初回無料相談を利用するデメリットは特にありません。
そのため、退職後の残業代請求に迷ったらまずは弁護士に相談してみましょう。
まとめ
以上のとおり、今回は、退職後に未払い残業代を請求する際の「ポイント」や「よくある悩み」について解説しました。
この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。
・退職後でも残業代は請求できる
・退職を考えている人が残業代を請求する場合には、退職前から準備をしておき、退職後すぐに請求するのがベスト
・退職後に手元に証拠がない場合でも、会社に証拠の開示を求めたり、法的手続きを行ったりすることにより証拠を集めることができる
・退職後の遅延損害金の利率は年14.6%
・退職後に未払い残業代の支払いがされた場合、社会保険料や税金の負担が必要となる。「解決金」として支払われた場合には、給与所得ではなく一時金として扱われることが多いので、社会保険料は控除されず、自分で確定申告を行うことになる(ただし、その実態が賃金である場合には給与所得となる可能性がある)
この記事が退職後の未払い残業代の請求に悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。