不当解雇・退職扱い

不当解雇とは?判断基準や違法性を3つのケースでわかりやすく解説

会社からされた解雇が「不当解雇なのではないか?」と悩んでいませんか。

解雇に納得いかない場合でも、これが実際に「不当」なのかどうかの判断は難しいですよね。

「不当解雇」と言っても、「不当」というのは法的な用語ではありません。

不当解雇とは、一般に、法律や就業規則等の条件を満たしていない解雇のことをいいます。

不当解雇には、「無効となる解雇」と「不法行為となる解雇」があります。

自分の解雇が不当解雇に該当するかを判断するには、無効となるケースや不法行為となるケースを知っておくことが大切です。

実際に会社により行われる解雇の多くは不当なものです。あなたがされた解雇が不当なものでないか一緒に確認していきましょう。

解雇が不当である場合には、あなたは、会社に対して、解雇された後の賃金慰謝料を請求できる可能性があります。

今回は、不当解雇とは何かについて、その判断基準や違法性を3つのケースで解説します。

具体的には以下の流れで説明していきます。

この記事を読めばあなたの解雇が不当かどうかわかるはずです。

 

 

不当解雇とは

不当解雇とは、一般に、法律や就業規則等の条件を満たしていない解雇のことをいいます。

不当解雇には、「無効となる解雇」と「不法行為となる解雇」があります。

不当解雇の種類

無効となる解雇では、解雇の効力が生じません。つまり、解雇された場合であっても、あなたが退職したことにはならないのです

不法行為となる解雇では、無効となるだけではなく、慰謝料などの損害賠償まで認められる可能性があります

解雇が正当と言えるには、とても厳格な条件があります。実際に行われている解雇の多くは不当なものです

~解雇の種類~

解雇には、いくつかの種類があります。どの解雇に該当するかにより、不当かどうかの判断方法も少し異なります。

まず、典型的な種類としては、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。

普通解雇とは、一般的な雇用契約の解約の申し入れです。

懲戒解雇とは、企業秩序違反に対する制裁として行われる解雇です。

整理解雇とは、企業経営上の必要からなされるもので、労働者に落ち度がないものです。

その他、試用期間満了による本採用拒否内定取り消しについても、解雇に準じて考えられています。

試用期間満了による本採用拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。

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解雇が無効となる3つのケース

解雇が無効となるケースとしては、以下の3つがあります。

ケース1:合理性や相当性が認められないケース
ケース2:解雇手続きに違反があるケース
ケース3:解雇禁止に該当するケース

それぞれについて説明していきます。

ケース1:合理性や相当性が認められないケース

解雇が無効となるケースの1つ目は、合理性や相当性が認められないケースです。

解雇は、合理性や相当性がない場合には、解雇権の濫用として無効になるとされています

解雇の合理性や相当性については、解雇理由ごとに判断方法が異なります。

以下に判例の傾向をまとめておりますので、あなたの解雇に合理性や相当性があるかを確認してみてください。

ケース2:解雇手続きに違反があるケース

解雇が無効となるケースの2つ目は、解雇手続きに違反があるケースです。

解雇の手続きとしては、以下の3つがあります。

・解雇の予告
・解雇の意思表示
・懲戒解雇特有の手続き

解雇の予告

解雇をするには、少なくとも30日前にその予告をする必要があるとされています

ただし、以下の3つの場合には、解雇予告は不要とされています。

①解雇予告手当を支払った場合
②やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
③労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合

解雇予告が必要な場合にこれを怠った場合には、直ちに解雇が無効になるわけではありませんが、即日での解雇の効力は生じないこととなります。

具体的には、会社がその日のうちの解雇にこだわるわけでないのであれば、予告なしの解雇をした日から解雇の予告に必要な期間を経過した時点で解雇の効力を生じることになるとされています。

解雇予告については、以下の記事で詳しく解説しています。

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解雇の意思表示

解雇を行うには、解雇の意思表示が必要です

書面で解雇通知書を渡すことまでは必要ありませんが、解雇の意思が明示又は黙示で示されていない場合には、解雇の効力は生じません。

会社が解雇をしたと考えているだけでは、解雇したことにはならないのです。

懲戒解雇特有の手続き

懲戒解雇特有の手続きとしては、以下の3つがあります。

①就業規則への懲戒事由と種別の規定
②組合との協議や委員会による討議
③弁明の機会付与

①就業規則にどのようなことをした場合に懲戒解雇となるのかが明確に規定されていない場合には懲戒解雇は無効となります。

②就業規則に懲戒解雇の手続きとして、組合との協議や委員会による討議が規定されている場合には、これらを経ない懲戒解雇は無効になる可能性があります。

③会社は懲戒解雇をする前に労働者に弁明の機会を付与しなければならないとされています。これを欠くと解雇が無効になる可能性があります。

ケース3:解雇禁止に該当するケース

解雇が無効となるケースの3つ目は、解雇禁止に該当するケースです。

解雇禁止に該当するのは、例えば以下のような場合です。

・国籍、信条又は社会的身分による差別的取り扱いの禁止に違反する場合
・公民権行使を理由とする解雇の禁止に違反する場合
・業務上の負傷・疾病の休業期間等の解雇制限に違反する場合
・産前産後休業期間等の解雇制限に違反する場合
・育児・解雇休業法による解雇の禁止に違反する場合
・男女雇用機会均等法による解雇の禁止に違反する場合
・短時間・有期雇用労働法による解雇の禁止に違反する場合
・個別労働紛争解決促進法による解雇の禁止に違反する場合
・公益通報者保護法による解雇の禁止に違反する場合
・労働施策総合推進法による解雇の禁止に違反する場合
・不当労働行為に該当する場合

 

解雇が不法行為となる3つのケース

解雇が不法行為となるには、解雇が無効となるだけではなく、著しく社会的相当性に欠けるものであり、会社に故意・過失が認められる必要があります

不法行為とは、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害することをいいます。

民法上、不法行為をした者は損害賠償の責任を負うとされています。

解雇が不法行為となるケースとしては、以下の3つがあります。

ケース1:嫌がらせを伴うケース
ケース2:理由がないことが明らかなケース
ケース3:理由がないことを知り得たケース

順番に説明していきます。

ケース1:嫌がらせを伴うケース

解雇が不法行為になるケースの1つ目は、嫌がらせを伴うケースです。

解雇の際に、労働者にいじめや暴言、孤立させる措置などが行われることがあります

このような嫌がらせを伴う解雇は、不法行為となる可能性があります。

裁判例では、会社が労働者に対して約2か月間にわたり具体的な仕事を与えずにその後も仕事らしい仕事を与えなかったこと、他の従業員から「永久に欠勤」と書かれる・侮辱的な発言を受けるなどされているのに防止措置を採らなかったこと等を理由に会社の不法行為責任を認めたものがあります。

(参照:東京地判平14.7.9労判836号104頁[国際信販事件])

ケース2:理由がないことが明らかなケース

解雇が不法行為になるケースの2つ目は、理由がないことが明らかなケースです。

例えば、単に気に入らないからという主観的な理由で解雇された場合や具体的な理由がないのに解雇された場合には、不法行為となる可能性があります

裁判例には、会社により解雇の理由とされた事実が、就業規則の規定に該当しないか、又は極めて軽微な責任しか負わせることができない場合において、不法行為に該当するとしたものがあります。

(参照:東京地判昭54.3.30労判324号56頁[女子学院事件])

ケース3:理由がないことを会社が知り得たケース

解雇が不法行為になるケースの3つ目は、理由がないことを会社が知り得たケースです。

会社が解雇に理由がないことを知ることができたのに、それを回避する手段や方法を検討することなく解雇をした場合には、不法行為となる可能性があります

裁判例では、長年にわたって会社の代表者として従業員の労務管理を経験してきたものと推認される代表取締役について、その経験に基づき通常行う必要がある調査や注意をしていれば、性急な解雇は許されないと認識できたとして、不法行為責任を認めたものがあります。

(参照:東京地判平成23.11.25労判1045号39頁[三枝商事事件])

不当解雇に当たる場合の権利

解雇が不当である場合には、あなたには以下の3つの権利が認められる可能性があります。

・雇用契約上の権利を有する地位の確認
・解雇後の賃金請求
・慰謝料請求

順番に説明します。

雇用契約上の権利を有する地位の確認

不当解雇にあたる場合の権利の1つ目は、雇用契約上の権利を有する地位の確認です、

雇用契約上の権利を有する地位というのは、あなたが解雇された後も、会社の従業員として働き、これについて賃金をもらうことができる立場にあることを確認するものです。

解雇がなされた場合には、あなたが不当解雇と主張しても、会社は解雇が正当だと反論することが通常ですので、解雇された後の法律関係が不明確になってしまいます

そのため、あなたは、裁判所に解雇された後も解雇される前と同じように働き続けることを確認できるのです。

解雇後の賃金請求

不当解雇に当たる場合の権利の2つ目は、解雇後の賃金請求です。

解雇された後は、通常、会社から出勤することを拒否されます。そうすると、労働者は、働いていない以上、その分の賃金は請求できないのではないか疑問に感じますよね。

しかし、解雇が無効である場合には、労働者が勤務することができなかった原因は会社にあります。

そのため、労働者は、解雇が不当である場合には、その後出勤していなくても、解雇された後の賃金を請求することができるのです

そして、解雇後の賃金は、解雇されてから解決するまでの給料が支払われることになります。

そのため、労働者が解雇を争う場合、この解雇された後の給料の請求が最も大きな請求になることが多いのです。

解雇後の給料(不当解雇の裁判)

ただし、解雇後に、他の会社で働いて収入を得ている場合には、他の会社で得た収入金額が平均賃金の6割を超える部分から控除されることに注意が必要です。

バックペイ(解雇後の賃金)については、以下の動画でも詳しく解説しています。

慰謝料請求

不当解雇に当たる場合の権利の3つ目は、慰謝料請求です。

慰謝料と言うのは、あなたが解雇により被った精神的苦痛についての賠償を請求するものです。

慰謝料は、不当解雇に当たる場合に必ず認められるわけではなく、これが認められるのは特に悪質性が高い場合です

不当解雇の慰謝料の相場は、

50万円~100万円

とされています。

不当解雇の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。

不当解雇の慰謝料相場はいくら?増額のために最低限しておくこと3つ不当解雇の慰謝料相場は、50万円~100万円程度といわれています。少しでも慰謝料を増額するためには、①弁護士に相談する、②証拠を収集する、③労働審判・訴訟を活用するといったことが重要となります。今回は、不当解雇の慰謝料の相場とこれを増額する方法を解説します。...

不当解雇の慰謝料については、以下の動画でも詳しく解説しています。

 

不当解雇と認めてもらう方法

解雇が不当である場合であっても、実際に不当解雇と認めてもらうためには、そのための行動をしていくことが必要となります

会社は解雇をすると、これが有効であることを前提として手続を進めてしまいます。

あなたは解雇が不当であると感じている場合には、これに異議を唱えることが必要なのです。

具体的には、不当解雇と認めてもらうためには、以下の順で対処しましょう。

手順1:解雇理由証明書の請求
手順2:解雇の撤回要求
手順3:交渉
手順4:労働審判・訴訟

解雇を争う方法

手順1:解雇理由証明書の請求

不当解雇と認めてもらう手順の1つ目は、解雇理由証明書の請求です。

解雇理由証明書とは、あなたが解雇された理由や根拠となる就業規則が具体的に記載された書面です。

あなたは、解雇理由証明書を請求することで自分が解雇された理由を知ることができますので、解雇が不当かどうか、解雇を争う場合にはどのような証拠を集めればいいのかを判断することができます

会社は、労働者からの請求があった場合には、労働基準法上、解雇理由証明書を交付する義務があります。

解雇理由証明書の請求方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

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手順2:解雇の撤回要求

不当解雇と認めてもらう手順の2つ目は、解雇の撤回要求です。

解雇理由を確認し、解雇に合理的な理由や相当性がない場合には、解雇の撤回を要求しましょう。

また、併せて、解雇日以降の業務を指示するように求めておきましょう。あなたが解雇日よりも後の賃金を請求するには、会社から業務を命じられればこれに応じる意思を持っていることが必要となるためです。

手順3:交渉

不当解雇と認めてもらう手順の3つ目は、交渉です。

会社との間で、双方の主張につき折り合いがつくかどうかを協議することになります。

手順4:労働審判・訴訟

不当解雇と認めてもらう手順の4つ目は、労働審判や訴訟です。

話し合いでの解決が難しい場合には、裁判所を用いた手続きを検討することになります。

労働審判というのは、全3回の期日で調停を目指すものであり、調停が成立しない場合には裁判所が一時的な判断を下すものです。労働審判を経ずに訴訟を申し立てることもできます。

労働審判とはどのような制度かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

不当解雇の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。

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アルバイトやパートの不当解雇

アルバイトやパートの方であっても、不当解雇についての考え方は基本的に正社員と同様です。

解雇がその条件を満たしていなければ無効となりますし、悪質性が高ければ不法行為となります

会社はアルバイトやパートであれば簡単に解雇できると考えがちです。しかし、実際には、アルバイトやパートであっても簡単に解雇することはできないのです。

ただし、アルバイトやパートの契約期間が定められており、これが満了した場合に会社が更新に応じないことは、雇止めの問題であり解雇の問題とは少し違います。

雇止めについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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不当解雇の悩みは弁護士に相談すべき

不当解雇の悩みは弁護士に相談することがおすすめです。

解雇が不当かどうかは法的評価を含む問題だからです。

弁護士に相談すれば、あなたの解雇が不当かどうかについて、助言してもらうことができます

あなたがされた解雇に不満がある場合には、どのような点に注意して行動するべきかについても具体的に教えてもらうことができるでしょう

初回無料相談であれば費用をかけずに相談することができますので、これを利用するデメリットは特にありません。

そのため、不当解雇の悩みは弁護士に相談することがおすすめなのです。

まとめ

以上のとおり、今回は、不当解雇とは何かについて、その判断基準や違法性を3つのケースで解説しました。

この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。

・不当解雇とは、法律や就業規則等の条件を満たしていない解雇のことをいいます。

・不当解雇には、「無効となる解雇」と「不法行為となる解雇」があります。

・解雇が無効となるケースとしては、①合理性や相当性が認められないケース、②解雇手続きに違反があるケース、③解雇禁止に該当するケースの3つがあります。

・解雇が不法行為となるケースとしては、①嫌がらせを伴うケース、②理由がないことが明らかなケース、③解雇に理由がないことを知り得たケースの3つがあります。

・不当解雇と認めてもらうためには、①解雇理由証明書の請求、②解雇の撤回要求、③交渉、④労働審判・訴訟の順で対処しましょう。

この記事が不当解雇がどういうものかわからず悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日
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